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ドメスティックバイオレンス

ドメスティック・バイオレンス: domestic violence、以下では略称:DVと記述)とは、「家庭内での暴力や攻撃的行動」(家庭内暴力)という意味の表現である[1]。「ドメスティック」とは「家庭の」という意味である。典型的には、夫婦間やパートナー間の暴力であり[1]、被害者は女性であることが多い[2]

ドメスティックバイオレンス
分類および外部参照情報
eMedicine article/805546
Patient UK ドメスティックバイオレンス
MeSH D017579
GeneReviews
(テンプレートを表示)

分類

DVでいう虐待には以下の種類がある[3]

種類
経済的暴力
  • 遊興費を著しく制限したり与えなかったりする。
  • 生活費を著しく制限したり与えなかったりする。
  • 無計画な買い物や借金を繰り返す。
  • 家の金を持ち出す。
  • 仕事を制限する。
(社会的隔離)
  • 電話や手紙の相手や頻度を制限する。
  • 近親者を実家や友人から隔離する。
  • 外出を制限する。
身体的虐待
  • 衛生を省みない(掃除や洗濯を怠る)。
  • 粗末な食事や不健康な食事を頻繁に出す。
  • 食事を制限したり与えない。
  • 必要な冷暖房や衣服を差し控える。
  • 必要な医療を差し控える。
  • 物理的な暴力行為をする。
心理的虐待
  • 終始行動を監視する。
  • 電話や電子メールなどの通信履歴をチェックする。
  • 精神的に負担となる行為を意図的に繰り返し行う。
  • 無能、役立たずと蔑む。
  • 他人の前で欠点をあげつらう。
  • 無視する(ネグレクト)。
  • 出て行けと脅す。
  • インターネット上に名誉を汚す書き込みや画像の掲載をする。
  • 子供や身内やペットを殺すなどと脅したり自殺をほのめかしたりする。
  • 恫喝したり日常的に罵る。
  • 他の種類の虐待を臭わせてコントロールする。
性的虐待
  • 過度に嫉妬する。
  • 性的必要を顧みない(性交を差し控える)あるいは逆に性交を強要する。
  • 恥辱的あるいは不道徳な行為を強要する。
  • 性器や性的能力について侮辱する。
  • 人工妊娠中絶をさせない(中絶賛成派の場合)。

DVの原因・傾向・社会的要因

DV研究者であるレノア・E・ウォーカー博士[4]は、加害者の男性における傾向を以下のように捉えている[5][6]

性的役割を当然と考えている
相手が女性または男性というだけで、自分が優位にあるという錯覚を起こしている。こういった性別による偏見をジェンダーバイアスと呼ぶ。
病的なほど嫉妬深い
セックスを強要する
性行為によって自分の支配関係を確立しようとする。性的暴力である。
自分の行動を他のもののせいにする
自分の暴力行為を、パートナーの言い方が悪かった、変によけたので当たり所が悪くなった、などの正当化を行なう。
二重人格状態を呈する
家庭外では良い人だ、良く気が付くと高く評価され、家庭内の暴力など想像できない人物像(ここでいう二重人格は、いわゆる解離性同一性障害とは異なる)。

男らしさ女らしさについての偏見は「ジェンダー・バイアス」と呼称されるが、日本の東京都の調査[7]では、性的役割分業観に肯定的な人ほど異性への性的暴力や精神的暴力に対しても寛容であるという傾向を見出している。世界保健機構(WHO)の調査[8]でも性的役割観とDV被害の相関が指摘されている。また、同調査では、加害者は被害者に対するコントロール傾向が強いことが指摘されている。また、加害者には発達障害、およびその合併症・二次障害、たとえば自己愛性パーソナリティ障害などがみられる場合がある[9]。そのため、加害者は何らかの精神疾患にあるとして、治療やカウンセリングの対象として捉えるアプローチも試みられている。

また、DVの社会的背景として、家父長制度父権制あるいはそれに準じる意識が挙げられる[10][11][12][13]。一部のNPOでは「暴力的なシーンが頻繁に登場し、暴力を肯定するかのような劇画」の影響を指摘している[14]

シャッケルフォード[15]とゲーツ[16]は、パートナー間でのレイプや性的強制について、男性の「寝取られ対策」として行われる戦略であるという仮説を立てて調査をした[17]。調査の結果、親密な関係における性的強要は女性の浮気と相関し、男性が行う他の配偶者防衛戦略の行使とも相関するという結果が得られ、仮説が支持された[17]。ただし、因果関係の特定には至らず、性的強制が浮気を生み出すのか、浮気が性的強制を生み出すのか、ということは判断できなかった。

デートDV

恋人同士の間で起きる暴力を広くデートDVと定義する。デートレイプもこの一つ。以下のような調査が行われている。

日本のNPO法人などが2016年に実施した日本国内の広域調査では、交際経験がある女性の44.5%、男性の27.4%にデートDVの経験があった[18]。10代に限ると女性43.8%、男性26.7%が経験しており、若い女性の約半数が何らかの形でデートDVの被害にあっている。なお、本調査では、暴力の具体例を行動の制限、精神的暴力、経済的暴力、身体的暴力、性的暴力の5種類に分類している。調査対象は1都10県に住む中高大学生の男女2122人である。若い世代のみを対象としたデートDVの全国的な被害実態調査は初めてである。

日本の大阪市の(生野区社会福祉協議会)や(生野区役所)の調査に参加する高校生が、2015年大阪府内の中学校高等学校に通う約1000人を対象に、デートDVの種類を金銭要求、性的強要、使用しているインスタントメッセンジャーの内容のチェック、暴力、暴言の5種類に分け、経験の有無を聞いたところ、経験者の割合は性的強要以外は全て男子が女子を上回り[19]、暴力と金銭要求は女子の2倍超だった。性的強要のみ女子が男子を上回った。暴言は男女共に30%超、暴力は男子の30%超が経験している[20]。また、暴言を嫌だと言えないと答えた者の割合は男子が30%、女子が21%[19]、暴力を嫌だと言えないと答えた者の割合は男子が24%、女子が17%、下着姿や裸の画像を求められると断れないと答えた高校生の割合は男子が23%、女子が17%で、全てにおいて男子が女子を上回った[20]。上記の調査結果について、兵庫県立大学准教授の竹内和雄は見栄を張って嫌と言えない男子生徒の悩みがあるのかもしれないと分析している。実際、叩かれて嫌だが男として我慢せざるを得ないと答えた者がいる[20]。また、調査に参加した高校生は、女子生徒は男子生徒より独占欲が強いと指摘した[19]

DV被害者の個人情報の漏洩

DV被害者の住所などの情報を、秘匿しておくべき機関(役所、警察、検察、郵便局、勤務先など)が、故意であれ過失であれ、DV加害者に伝えてしまい、加害者が再び被害者の元に押し掛けたり、被害者が加害者の親族や職場の同僚などから嫌がらせを受けたりする場合がある[21][22][23][24][25]。また、これが元で訴訟に発展するケースもある[26]

被害者支援

専門家による支援機関にファミリー・ジャスティス・センター(FJC)があり、アメリカ、台湾、ロシア、ベラルーシ、ヨルダン、スウェーデン、ポーランド、イタリア、オランダ、メキシコ、イギリス、カナダ、ドイツなどで開設されている[27]

急性期の支援

急性期に大切なことは、被害者の安全と安心が保証される空間の確保である[28]。次に、DVは犯罪行為であり重大な人権侵害が起きていたことを伝え、そのような人権侵害から身を守ることは正しい選択であることや、被害者側は全く悪くなく自分自身を責めなくてよいということを理解できるよう支援する[28]

また、被害後に心的外傷後ストレス障害 (PTSD) の症状が出やすく、そのような症状が見られた場合、しっかりとした治療を受けることが回復を早めることを伝え、本人をサポートする(「(PTSD#治療)」も参照)[28]

対話による回復

DVでは、加害者は一方的に押しつけるモノローグを発し、被害者は自分の声を発することができなくなっており、その関係を修復する上でオープンダイアローグの手法を応用できる[29]。ただし、暴力による家族員のダメージが大きい場合、安全な対話の場を設定することの工夫や準備が必要となる[29]

各国の状況

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では1970年代後半から女性の権利闘争やいくつかの致死事件により、近親者からの暴力が耳目を集め、DVの概念がつくられた。

米国の家庭では暴力が深刻である。米国では15秒に1人、年間200万人以上の女性がDVの深刻な被害を受けており、DVにより亡くなる女性が1日に11人である[30]

アメリカでは男性に対するDVの深刻性が十分に認知されており、ミネソタ州でジョージ・ギリランドが開設したものを発端として、私営の男性専用のDVシェルターが多数存在する。

イスラム圏

保守的イスラム教を奉ずる社会においても、他の伝統的・保守的社会同様、DVは男性の権利として一定程度認められてきた。聖典『クルアーン』第4章34節には「アッラーはもともと男と(女)の間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に、またアッラーが大切に守って下さる(夫婦間の)秘めごとを他人に知られぬようそっと守ることが肝要。反抗的になりそうな心配のある女はよく諭し、(それでも駄目なら)寝床に追いやって(懲らしめ)、それも効かない場合は打擲(ちょうちゃく)を加えるもよい。だが、それで言うこときくなら、それ以上のことをしようとしてはならぬ。アッラーはいと高く、いとも偉大におわします。」という文言があるためである。ドイツ判事がこれを理由にイスラーム教徒の夫が妻に暴力を振るったという訴えに対し無罪を言い渡し、問題になったこともある。当該事件は再審理された[31]

韓国

大韓民国女性部と韓国保健社会研究院の調査では、全国9847世帯中、過去一年間に身体的暴力を受けたことがある者は11.6%に達した。また、暴言・脅迫・器物破壊は33.1%に達した。また、夫婦間の性的虐待の発生率は、2004年は7.1%であったが2007年は10.5%へ増加している[32]

2005年に行われた韓国保健福祉省の調査では、外国人妻945人のうち14%の女性が韓国人の夫に殴られたと答えた[33]

2010年1月22日の中国新聞網の報道に拠れば、「韓国人と入籍し、韓国に入国する外国人妻が近年10万人を超えている」が、その半数近くがDV被害に遭っているという。外国人妻の約半数が「夫に殴られたことがある」と答えているという。韓国人の夫や夫の家族が、外国人妻に対して、「韓国語を学ばせない」「暴力を振るう」などのケースが後を絶たない[34]

スイス

スイスでは、約1万人のDV被害者のうち、4分の1が男性(2017年の統計)。男性被害者向けシェルターもあり、子供連れで避難してくる入所者もいる。女性被害者は肉体的な暴力を受けることが多いのに対して、男性被害者は心理的暴力に晒されることが多い傾向がある。被害を知人らに相談しても、愛されているということだとか、自己防衛すべきだとか言われて真剣に取り合ってもらえず、自信を喪失している被害者が目立つ。自分を支配しようとする妻やパートナーへの反感などから暴力を振るうこともあり、男性被害者の4分の3はDV加害者でもある[35]

中国

中華人民共和国では、2005年時点では約3割の家庭で夫婦間暴力が起こっているという[36]。そのうち、約7割は夫から妻に対するもので、残り3割は妻から夫に対して行われている[36]

要因としては、村落部では女性差別が指摘されている。また家庭内暴力は、女性が自殺する最大の原因となっている[37]

日本

日本において、DVを防止するための法律としては、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が存在する。場合によっては迷惑防止条例によって対応することもある。また、恋人などにおける行動の規制にはストーカー規制法が存在する。

未婚の恋人間で起こる暴力やハラスメント行為をデートDV後節参照)と呼ぶ。

日本のDV防止法は法律婚夫婦だけでなく、事実婚夫婦や離婚した元夫婦も対象にしている。さらに、DV防止法が2013年に改正され、同居中又は同居していた恋人、つまりデートDV被害者の一部も、同法に規定されている「保護命令」の対象となった。しかし、同居していない恋人は依然としてDV防止法の対象となっておらず、不備を指摘する声も多い。

配偶者間における暴力の被害者は女性である場合が多い。例えば、2019年に検挙された配偶者間における殺人、傷害、暴行事件7,784件のうち6,986件(89.7%)は女性が被害者となった事件であった[38]

現在、内閣府はDV被害者に対して、「相談してみることで、ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。ひとりで悩まず、ご相談ください(ポスターより引用)」と呼びかけ、DV相談ナビ(全国共通電話番号:#8008 (晴れれば)[39]、最寄りの相談機関の窓口へ電話が転送され、受付時間内であれば直接相談することができ、受付時間外であれば受付時間の紹介が行われる)の利用を勧めている[40]

歴史

たとえ配偶者間であっても、外傷を負わせるほどの暴行(軽く蹴る、叩く、殴るフリ等も暴力)や精神障害を患うほどの精神的苦痛(ストレスになることを継続的に行う)を加えた場合は暴行罪傷害罪の対象となり、無理矢理性行為を強要すれば、強姦罪に該当しうる(鳥取地1986年12月17日)。

古くからの家族観や、司法機関の介入により関係が破綻することへの危惧、犯罪性の認識の欠如などのため、「近親者からの暴力」について刑事介入がなされることは従来まれであった。また、離別しようとしても強引に連れ戻されるなどしてしまうことが多い、女性が被害者となった場合は女性側の生活力が乏しいことが多い、近親者による暴力そのものが持つ依存的構造(共依存など)などのため、被害者が泣き寝入りする結果となってしまう傾向があった。

徐々にDVを不法行為と認める裁判例が出始め、NPOなどによる被害者保護活動も活発化してきている。日本でもDVの防止と被害者の保護を図るため、2001年10月よりDV防止法が施行され、2004年、2007年及び2013年に改正されている。DVはもともと夫婦間における男性から女性への暴力を指して作られた概念であるが、後に概念が拡張され、女性から男性への暴力もDVと認識されるようになった。

実態

日本においては、『ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について』[41]警察庁)と『配偶者からの暴力に関するデータ』[42]内閣府男女共同参画局)によれば、相談件数は下の表のとおり。なお、2020年4月に「DV相談プラス」が開設したことで、2020年の配偶者暴力相談支援センターの相談件数が前年に比べて約1.5倍に増加している(182,188件の内、52,697件が「DV相談プラス」によって相談対応されている。)

相談件数の推移
警察[41] 配偶者暴力相談支援センター[42]
2002年 14,140 35,943
2003年 12,568 43,225
2004年 14,410 43,225
2005年 16,888 49,329
2006年 18,236 58,528
2007年 20,992 62,078
2008年 25,210 68,196
2009年 28,158 72,792
2010年 33,852 77,334
2011年 34,329 82,099
2012年 43,950 89,490
2013年 49,533 99,961
2014年 59,072 102,963
2015年 63,141 111,172
2016年 69,908 106,367
2017年 72,455 106,110
2018年 77,482 114,481
2019年 82,207 119,276
2020年 82,643 182,188
2021年 83,042 ---

2021年の内訳については警察庁の統計より

  • 「被害者と加害者の関係」については、「婚姻関係」が74.8%
  • 「相談者の性別」については、「女性」が76.4%

となっている。ただしこの統計は相談件数を集計したものであり、同一人物による複数回の相談や、事実関係の検証がされていない事例も含んでいる。また、男性が被害者である場合の相談を受け付けていない[43]とする指摘もある。

裁判所による被害者の保護命令の発令は、2014年の2,528件を境に減少し、2019年は1,591件である[44]。しかし保護命令については、報復を恐れて申請しない被害者も多いと言われている[45]

婦人相談所に夫等の暴力で一時保護されている者は2018年で2,814人であり、2009年の4,681人を境に減少傾向にある[44]

2020年11月28日12月20日の間に行われた『男女間における暴力に関する調査』(内閣府男女共同参画局)では

  • 全体の22.5%が被害を経験
    • 女性の25.9%が被害を経験
    • 男性の18.4%が被害を経験

となっていた[46]

被害内容については、

  • 身体的暴行[注釈 1] 女性17.0%、男性12.1%
  • 心理的攻撃[注釈 2] 女性14.6%、男性10.2%
  • 経済的圧迫[注釈 3] 女性8.6%、男性2.8%
  • 性的強要[注釈 4] 女性8.6%、男性1.3%

また、「別居後も追跡をされた事がある」「(別居したことにより)収入が不安だ」なども報告されている[45]

更に、被害相談をした割合が、全体で45.4%、女性は53.7%、男性は31.5%であった。そして2019年版犯罪白書より、被害を警察に申告した割合は約11.5%であり、大半は申告していない実態がある[47][48]

被害者数に地域差があり沖縄県などDVが多い地域もある[49][50]

ポルトガル

ポルトガルでは、50%前後の女性が、夫や同棲相手から暴力を受けたと述べている。こういった事態を受け対策が進められている。

ヨーロッパ

ヨーロッパのDVは深刻で、16歳から44歳までのヨーロッパ人女性の身体障害や死亡の原因として、病気や事故を抜いてトップである(『アンリオン報告書』フランス保健省 2001年2月)。

ロシア

ロシアのDVは深刻である。ロシア内務省の報告では年間3万4千人以上の女性がDV被害に遭う。アムネスティ・インターナショナルによると、ロシアでは一時間に一人の女性が不自然な死に方をする。2009年にDV被害にあった子供は10万8千人であり、2,000人が死亡した。虐待から逃れて路上生活者となった子供は約10万人である[51]

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 例えば、殴ったり、蹴ったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行。
  2. ^ 例えば、人格を否定するような暴言、交友関係や行き先、電話・メールなどを細かく監視したり、長期間無視するなどの精神的な嫌がらせ、あるいは、自分もしくは自分の家族に危害が加えられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫。
  3. ^ 例えば、生活費を渡さない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されるなど。
  4. ^ 例えば、嫌がっているのに性的な行為を強要される、見たくないポルノ映像等を見せられる、避妊に協力しないなど。

出典

  1. ^ a b Oxford Dictionary
  2. ^ “ドメスティック・バイオレンス(DV)とは”. 男女共同参画局. 2021年6月10日閲覧。
  3. ^ 山口県男女共同参画課ホームページ
  4. ^ Lenore E. Walker, Ed.D.
  5. ^ レノア・E・ウォーカー『バタードウーマン——虐待される妻たち』(1980年5月)
  6. ^ 中村正 「アメリカにおけるドメスティック・バイオレンス加害者教育プログラムの研究[1]」 1999年6月 /
  7. ^ 東京都生活文化局 「『女性に対する暴力』調査報告書」 1998年3月
  8. ^ WHO WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women 2005
  9. ^ 星野仁彦『発達障害に気づかない大人たち』(祥伝社新書)。
  10. ^ R.E. Dobash and R.P. Dobash, "Violence and Social Change, Routledge & Kegan Paul, 1992.
  11. ^ K. Yllo and M. Bograd, "Feminist Perspectives on Wife Abuse, Sage", 1988.
  12. ^ 「ドメスティック・バイオレンス(DV)の加害者に関する研究」、『研究部報告』24、法務総合研究所研究部。
  13. ^ 松島京、「親密な関係性における暴力性とジェンダー」、『立命館産業社会論集』36(4)、2001年。
  14. ^ DV加害者だった52歳夫を変えた強烈な「自覚」 - 東洋経済
  15. ^ Shackelford
  16. ^ Goetz
  17. ^ a b Goetz, Aaron T.; Shackelford, Todd K. (2006). Platek, Steven M.; Shackelford, Todd K.. eds. Female Infidelity and Paternal Uncertainty. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 82–100. doi:10.1017/cbo9780511617812.005. ISBN (9780511617812). https://www.cambridge.org/core/product/identifier/CBO9780511617812A014/type/book_part 
  18. ^ 生田綾 (2017年3月13日). “デートDVの実態とは? 「無理矢理キス」「全額おごって」も該当(調査結果)”. The Huffington Post. 2018年6月23日閲覧。
  19. ^ a b c “「今時の中高生女子はコワイ」、男子相手に金銭要求、暴力 「デートDV」の仰天実態に驚きの声”. (J-CASTニュース) (ジェイ・キャスト). (2016年2月8日). https://www.j-cast.com/2016/02/08257909.html?p=all 2018年2月27日閲覧。 
  20. ^ a b c “デートDV 暴言や暴力…被害者は男子生徒、女子の倍以上”. 毎日新聞. (2016年2月7日). https://mainichi.jp/articles/20160208/k00/00m/040/054000c 2018年2月27日閲覧。 
  21. ^ 郵便会社:暴力被害の女性の住所手に漏らす 福岡『毎日新聞』2011年12月24日
  22. ^ DV被害届を警官の夫に漏らし… 妻が京都府を提訴『産経新聞』2011年10月6日
  23. ^ DV:被害訴えの女性の情報を夫側に漏らす 福島の警察署『毎日新聞』2012年8月7日
  24. ^ DVで避難したのに…女性の情報、夫に誤送付『読売新聞』2012年8月28日
  25. ^ DV:被害女性情報を男性に漏らす 香川の簡裁事務官 『毎日新聞』2013年7月10日
  26. ^ DV元夫、調書で住所入手…大阪の女性が国提訴『読売新聞』2015年1月29日
  27. ^ “【基調講演2】ブレット・ジョンソン「ファミリー・ジャスティス・センター(FJC)モデル - 米国におけるファミリー・バイオレンス被害者のためのワンストップ・サービスの導入事例 - 」”. 警察庁. 2021年1月11日閲覧。
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  29. ^ a b 森田展彰:家庭内の暴力に対するオープンダイアローグの応用.『精神科治療学』,33(3);317-323,2018.
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  35. ^ スイス、DV被害の4人に1人は男性。「男らしさ」に縛られ、孤立する被害者たち『ビッグイシュー』358号掲載(2019年6月17日閲覧)
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  37. ^ 「自殺する女性15万人、家庭内暴力が原因」2006年11月28日付配信 サーチナ・中国情報局
  38. ^ “「男女共同参画白書 令和2年版」第1節 配偶者等からの暴力の実態”. 内閣府男女共同参画局. 2021年5月6日閲覧。
  39. ^ DV相談について - 内閣府男女共同参画局
  40. ^ DV相談ナビについて - 内閣府男女共同参画局
  41. ^ a b 警察庁生活安全局生活安全企画課; 警察庁刑事局捜査第一課 (2022-03-03) (PDF,Excel). ストーカー・DV等 (Report). https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/dv.html 2021年7月25日閲覧。. 
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  43. ^ 『女性センター等における「男性相談のあり方」研究報告書』(神奈川県立かながわ女性センター)2005年3月
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  49. ^ 琉球新報』社説 2008年2月17日
  50. ^ DV保護命令に地域差 最多沖縄 - asahi.com 2009年7月27日
  51. ^ ニューズウィーク』「孤立無援のDV被害者」2010.9.22

関連項目

外部リンク

  • 配偶者からの暴力被害者支援情報 - 内閣府 男女共同参画局
  • DV・児童虐待対策 - 政府広報オンライン
  • ドメスティックバイオレンス - MSDマニュアル
  • 『(ドメスティック・バイオレンス)』 - コトバンク
  • 『(家庭内暴力)』 - コトバンク

「バイオレンス防止法」

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