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警察庁刑事局

警察庁刑事局(けいさつちょうけいじきょく)は、国家公安委員会特別の機関である警察庁内部部局の一つ。刑事警察における施策を担当する。

役割

刑事局は警察庁の内部部局であり、政策的な役割を担い全国の刑事警察を指導統括する。刑事局は各都道府県警察本部刑事部と(警視庁組織犯罪対策部)を指導統括する[1]。刑事局長は、刑事局を統括し、全国の刑事警察を指導する刑事警察行政の責任者で、キャリアの指定席である。国会において政府参考人として答弁する職務もある。

全国の都道府県警察本部の刑事部捜査第2課長は、警察庁採用の(キャリアあるいは準キャリア)の指定席となっていることが多く、捜査第2課の主要な業務である汚職事件選挙違反事件の捜査は事実上の警察庁捜査第2課の指揮事件であり、捜査費の多くが国費で支弁される[2]

2004年4月暴力団犯罪については刑事局暴力団対策部が、薬物銃器に関する犯罪については生活安全局が、外国人犯罪については罪種ごとに複数の部局がそれぞれ実施してきたが、刑事局組織犯罪対策部を設置し、組織犯罪対策に関する業務を統合することとした[3]。また、特殊詐欺には暴力団や準暴力団などの犯罪グループが深く関与していることから、刑事局特殊詐欺対策室を捜査第2課から組織犯罪対策部に移管した[4]

また、刑事局の内部部局には都道府県警察本部刑事部に置かれているのと同名の「捜査第1課」「捜査第2課」が在るが、名称が同じなだけで実際の捜査活動は行なわない。

組織

課および課長級分掌官の下の室・官は注記なき限り警察法施行規則 第三款[5]にて規定。

  • 刑事企画課
    • 刑事指導室
    • 情報分析支援室
    • 刑事総合研究官[6]
    • 犯罪情報分析官[6]
  • 捜査第一課
    • 重大被害犯罪捜査企画官
    • 検視指導室
    • 特殊事件捜査室
  • 捜査第二課
    • (経済財政犯罪)捜査指導室[6]
  • 捜査支援分析管理官(課長級)
  • 犯罪鑑識官(課長級)

組織犯罪対策部

  • 組織犯罪対策第一課
    • 犯罪収益移転防止対策室
    • 犯罪組織情報官
    • 国際連携対策官
    • 暴力団排除対策官
    • 組織犯罪対策総合研究官[6]
  • 組織犯罪対策第二課
    • 特殊詐欺対策室
    • 国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官
  • 国際捜査管理官(課長級)
    • 国際組織犯罪対策官[6]

任務

警察法(昭和29年法律第162号)第23条に所掌事務が規定されている。

(刑事局の所掌事務) 第二十三条 刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。  一 刑事警察に関すること。  二 犯罪鑑識に関すること。  三 犯罪統計に関すること。  四 暴力団対策に関すること。  五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。  六 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。  七 犯罪による収益の移転防止に関すること。  八 国際捜査共助に関すること。  九 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。 2 組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。  一 国際的な犯罪捜査に関すること。  二 国際刑事警察機構との連絡に関すること。

役職

  • 局長(局務を統括する。階級は警視監
  • 部長(現在は組織犯罪対策部長1名。階級は警視監)
  • 課長(各課の業務を総括する。階級は警視長
  • 管理官(所属長。上記参照。階級は警視長)
  • 室長(ある特定の業務を統括する。警視長か警視正の者が就く)
  • 理事官(それぞれの業務を指導・管理する。各課に置かれる課長代理職。階級は警視正)
  • 課長補佐(課長・理事官の下に位置する。階級は警視
  • 課付警視(警視の者が就く)
  • 係長(警部の者が就く)
  • 係長心得
  • 検視官(鑑識警察の幹部で犯罪鑑識の指導を行う。階級は警視。同音異義語の「検死」業務とは無関係)

他に、課長級職がある。

長官官房審議官(刑事局担当)との関係

警察庁を含む中央省庁においては、局長を補佐する職の設置の仕方として、直接その局に正規の次長を置く場合と、大臣官房(長官官房)に審議官または参事官と呼ばれる役職者を複数置いていずれか一つの局の職務を担当させる場合(事実上の次長)という二つの方式がある。戦後しばらくは前者が主流であったが、現在では後者の方式が圧倒的に多い。それは、前者の場合は次長の設置・担当職務が各局に固定されていて改廃の際には政令改正を行わなければならないなど柔軟性を欠くのに対し、後者の場合は審議官・参事官の人数は政令で定めるもののそれぞれがどの局を担当するかは内部の異動辞令だけで済むため、行政需要に即応しやすいとの利点がある。また、局長に準ずる事実上の「局次長職」を官房審議官とすることで縦割りの障壁の軽減を図っているという形式的・対外的な意義もある。警察庁長官官房審議官(刑事局担当)の階級は局長と同じ警視監であり、そのような意味から事実上の刑事局次長相当職である。

脚注

  1. ^ 小学館 (2022年10月1日). “刑事部”. デジタル大辞泉. コトバンク. 2022年9月28日閲覧。
  2. ^ 原田宏二 『警察捜査の正体』 講談社講談社現代新書〉、2016年、P.141-143、P.170-172、P.215-216、ISBN (978-4-06-288352-8)。
  3. ^ “(1) 警察庁刑事局組織犯罪対策部の設置”. 警察庁. 2022年9月28日閲覧。
  4. ^ “トピックスI 組織的に敢行される特殊詐欺に対する警察の取組”. 警察庁. 2022年9月28日閲覧。
  5. ^ 警察法施行規則 - e-Gov
  6. ^ a b c d e f g h 警察庁の内部組織の細目に関する訓令(警察庁訓令第4号) (PDF)
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