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強制性交等罪

強制性交等罪(きょうせいせいこうとうざい)は、暴行又は脅迫を用いた13歳以上の者への性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)、または、13歳未満の者への性交等に対する罪であり、刑法第177条に定められている。かつては被害者が女性の場合のみ適用される強姦罪(ごうかんざい)であった[1]

強制性交等罪
法律・条文 刑法177条
保護法益 性的自由
主体 人間
客体 人間
実行行為 強制性交等
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 強制性交等の目的をもって、人間に対して暴行又は脅迫に及んだ時点。
既遂時期 性器、肛門又は口腔への一部挿入時点
法定刑 5年以上の有期懲役
未遂・予備 未遂罪(180条)
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2017年(平成29年)7月、性犯罪に関する刑法が、1907年(明治40年)の制定以来110年ぶりに大幅改正され、強姦罪から強制性交等罪に名称が変更された[2][3][4]。この改正により、被害者が男性の場合口腔肛門への陰茎の挿入も強制性交等罪の対象となったほか、被害者の告訴がなくても加害者の罪を問える非親告罪となった[5][4][6]

この改正刑法には多くの課題が残されたとして、施行後3年を目途に、実態に即して見直しを行うという附則が付いた[2][7][4]。現在の刑法の規定では被害者が13歳以上であれば、同意なく強いられた性行為だったと認められた場合でも、被害者の「激しい抵抗」もしくは「抗拒不能(抵抗ができない状態)」の事実が立証されなければ無罪となり、どのくらい激しく抵抗したのか、被害者の側が細かく問われることになる[4][8][9]

2020年(令和2年)に法務省は見直しの検討会を設置し、2023年(令和5年)の通常国会への改正案提出に向けて議論が行われた[4][10]。2023年(令和5年)2月3日法制審議会の部会で現行の強制性交等罪と準強制性交等罪を統合した刑法改正の要綱案がまとまり、第211回国会に提出し、立法に繋げる方針とされた[11][12][10][9][13]。新法案の要綱案は、「意に反した性行為は処罰の対象」であることを分かりやすく狙いがあり、従来の「暴行・脅迫」に加え、「アルコール薬物を摂取させる」「経済的・社会的地位に基づく影響力によって不利益を心配させる」など8つの行為によって、「同意しない意思を示すことが困難な状態にさせた場合」も処罰の対象になる[10][9][14]。また、性行為の同意ができるとみなす年齢を16歳に引き上げ、16歳未満との性行為は同年代を除き、同意の有無に関わらず罪に問われる[10][9][15][16]2月24日、法務省は現在の強制性交等罪を「不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)」に罪名変更する方針を示した[17][11]。名称を変えることで、「同意のない性行為が処罰対象となること」を明確に示す狙いがある[18][12][19]3月14日、政府は性犯罪の成立要件を明確化する刑法改正案を閣議決定した[20][21]

概要

強制性交等罪は、13歳未満の場合は、暴行・脅迫がなくても、その事実が立証できれば犯罪となる[7][22][16]。13歳以上の場合に望まない性行為が犯罪として処罰されるには、「同意していないこと」に加え、加害者から暴行や脅迫を加えられるなどして「抗拒不能」の状態であることを、被害者側が立証しなければならない[16][7][22]。準強制性交等罪は、性行為への同意がなく、「薬や酒を飲んで意識を失った」などにより、「心神喪失・抗拒不能」の状態であることの立証が必要である[23][22][24]

「抗拒不能」とは、「身体的または心理的に抵抗したり拒否したりすることが著しく困難な状態」を意味するが、犯罪が成立するには、加害者が「被害者の抗拒不能を認識していること」「被害者の承諾がないことの認識」が必要であり、この認識がなければ、故意が否定されて無罪となる[22][7][23]

現状の刑法では、どのような行動が犯罪となり、どのような行動なら犯罪とならないのかの基準が明確ではなく、裁判所は証拠から「経験則」に基づいて事実認定をするため、裁判官の「経験則」が異なると、同じ証拠でも異なる判決になっている[25][26][27][22][23][28]。裁判官の判断が予測できないため、監視カメラ録音、病院の診察内容や診断書等の客観的な暴行や脅迫の強い証拠が無い場合、検察は起訴に消極的で、警察は被害届を受けることに消極的である[29][22][7][30][26][31][32][33][34]。2020年度に内閣府が行った調査では、異性から無理やり性交された経験があると答えた女性は14人に1人だったが、そのうち警察に相談したのはわずか6.4%であり、さらに警察に被害届が受理されないケースもあり、「強姦事件」としてカウントされるのは、ほんのわずかである[35][36][22][29][7][30][26][31][32][33]。内閣府の「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」の相談件数は、2021年度に5万件以上あったが[37][38][4][39]、同年度の警察による強制性交等の認知件数は1388件にとどまっている[40][4]

現行の刑法では、被害者の「抵抗が著しく困難」でないと罪が成立しないため、被害者側は「意思に反して」という点だけを構成要件とした「不同意性交等罪」の創設を求めているが、2023年2月3日発表の要綱案でも導入は見送られた[41][42][43][44]。2月24日、法務省は改正案に関し、「強制性交罪」を「不同意性交罪」に罪名変更する方針を示した[17][11]。「意思に反して」という点だけで処罰する成立要件は「内心のみを要件にすると処罰範囲が曖昧になる」として見送ったが、要綱でまとめられた条文には「同意しない意思」との文言が使われ、被害者の意思も重視していることが示された[17][11]。このため、被害者側は実質的に同罪を具体化した条文にあたるとして罪名変更を要請し、法務省が検討を重ねていた[17]。名称を変えることで、「同意のない性行為が処罰対象となること」を明確に示す狙いがある[18][12][19]

強制性交等罪

暴行又は脅迫を用いて人に性交等を強い、また暴行・脅迫の有無を問わず13歳未満の者と性交等をすることを内容とする犯罪である。

行為

暴行・脅迫

強制性交等の手段としての暴行又は脅迫の事実が必要である。暴行又は脅迫者と性交等の実行者が同一人物である必要はない。

判例によれば、旧強姦罪の暴行・脅迫については「相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば足りる」として、強盗罪の場合のような、相手方の反抗を不能にする程度までの暴行・脅迫でなくともよいとする(最判昭24年5月10日刑集3巻6号711頁)。現在の判例・解釈の主流は、この判決を基本にしている。

主体

相手の意思に反して性交等を行うものであり性別を問わない。第三者に性交等を行わせた場合も同様である。

平成29年刑法改正[注釈 1] 以前、強姦罪は真正身分犯(構成的身分犯)である(最判昭和40年3月30日刑集19巻2号125頁)ので、女性は強姦の実行行為である姦淫を行うことはできない(女性は単独で直接正犯となりえない)と解されていた。一方、刑法65条1項により、男性でなくとも(身分がなくとも)共犯にはなり得、女性が男性と共謀して被害者を押さえつけたり(共同正犯)、女性が別の女性を強姦するよう男性に依頼した場合(教唆犯)などが共犯の具体的な例とされていた。

客体

自己の意思に反して性交等の対象となる者であり性別を問わない。

旧強姦罪の対象は女性に限定されており、男性に性交等を働いても、強姦罪は適用されず、強制わいせつ罪が適用されていた[45]

相手方が13歳未満の者の場合は、脅迫・暴行がなく、または双方の同意があったとしても強制性交等罪を構成する。判断能力の未熟な青少年を法的に保護する趣旨である[46]

2023年の改正法案では、この同意可能年齢を16歳に引き上げ、相手方が16歳未満の者の場合は、脅迫・暴行がなく、または双方の同意があったとしても強制性交等罪を構成するとしている。ただし、13歳以上16歳未満の者に対する場合は相手方が、その者が生まれた日より5—年以上前の日に生まれた者に限るとしている。つまり14歳同士の場合は処罰対象ではなく、14歳と20歳の場合は20歳が処罰される。

性交等

2017年(平成29年)刑法改正において、行為類型が「女子を姦淫した」から「性交、肛門性交又は口腔性交をした」に改められた。

旧強姦罪の姦淫の定義の下では、男性器の女性器に対する一部挿入で既遂となり、妊娠および射精の有無は問わない。

本罪での性交、肛門性交又は口腔性交のそれぞれについては文理上定義はなく、判例も2018年(平成30年)時点で不明であるが、次の衆議院法務委員会での政府参考人の答弁(抄)によれば、以下の場合が想定されている。

2017年(平成29年)6月7日衆議院法務委員会での林眞琴政府参考人の答弁[6]

まず、性交とは、膣内に陰茎を入れる行為をいいます。肛門性交とは、肛門内に陰茎を入れる行為をいいます。また、口腔性交とは、口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

本条におきましては、誰の陰茎を誰の膣内、肛門内、口腔内に入れるかについては文言上限定しておりませんので、自己の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為を含むと解することができると考えて用いておるところでございます。

したがいまして、今回の法案における性交、肛門性交または口腔性交とは、相手方の膣内、肛門内もしくは口腔内に自己の陰茎を入れる行為のほかに、自己の膣内、肛門内もしくは口腔内に相手方の陰茎を入れる行為を含むものであると考えております。

判例が不明のため構成要件該当性は不明であるが、この答弁の定義によった場合には、加害・被害側を問わず、行為者が男女間、または男性同士で、陰茎を膣、肛門もしくは口腔に入れ、または陰茎を膣、肛門もしくは口腔に入れさせた場合が対象となる。よって、オーラルセックス行為の内、フェラチオ行為でも加害・被害側を問わず対象となるが、クンニリングス行為の構成要件該当性、行為者が女性同士の場合の構成要件該当性、またフェラチオ行為についても、口腔内に陰茎を没入させず、舌で舐める等の行為に留まる場合の構成要件該当性については、この答弁においては明言されておらず、議論がある[47]

また、法制審議会第175回会議「性犯罪の罰則に関する検討会」における解釈では、「入れさせた」場合につき「陰茎を自己もしくは第三者の膣、肛門もしくは口腔に入れさせた」としている[48][49]

準強制性交等

暴行・脅迫によらない場合も、心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神喪失・抗拒不能にさせて性交等をした場合には、準強制性交等罪に当たる(刑法178条2項)。被害者が酒や薬物等で抵抗できない状態にされている際に課される[24]。課される法定刑は強制性交等罪と同一である。

心神喪失・抗拒不能とは、一時的なもの、または、継続もしくは永続的なもののどちらであっても良い(後述判例)。

なお、平成29年刑法改正にあわせ、以下の判例等において、「女性」に「人」、「姦淫」に「性交等」、「準強姦罪」に「準強制性交等罪」をそれぞれ読み替えるべく適宜【】内に付記している。

心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性【人】に対して姦淫【性交等】を行うことも準強かん罪【準強制性交等罪】に該当する(福岡高裁昭和41年8月31日高集19・5・575)。医師が、性的知識のない女性【人】に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫【性交等】に及ぶのも準強制性交等罪となる(大審院大正15年6月25日判決刑集5巻285頁)。

なお、犯人が暴行や脅迫を用いて被害者を気絶(心神喪失)させ、性交等に及んだ場合は、準強制性交等罪ではなく強制性交等罪となる。

集団強姦罪(2017年廃止)

2017年の改正で、強制性交等罪・準強制性交等罪が非親告罪になり法定刑が5年以上に引き上げられて、集団強姦罪の法定刑の4年以上を超えたため、廃止された[50][51][52]。改正前は、単独犯の強制性交等罪・準強制性交等罪は親告罪で法定刑は3年以上であり、集団強姦罪は被害者の訴えがなくても検察官が起訴できる非親告罪であった[50][52][53]

集団強姦罪は、2003年5月18日のインカレサークルの集団強姦事件であるスーパーフリー事件が発端となり、暴力的性犯罪に関する国民の規範意識に鑑み、集団による強姦・準強姦という悪質性に対して従来の強姦罪等よりも厳しい刑罰を課す趣旨で設けられたものであり、2004年の刑法改正で『集団強姦罪(刑法178条の2)』として創設された[54][53]

集団強姦罪は、2人以上の者が共同して強姦(準強姦含む)した場合に適用され、性別不問で実際に性行為に参加していなくても、その場に居れば刑罰が成立していた[55]

監護者性交等

18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者(監護者)であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合には、監護者性交等罪(第179条第2項)に当たる。法定刑は強制性交等罪と同一である。

なお、同条第1項には、監護者が性交等に至らずともわいせつな行為に及んだ者は、強制わいせつの罪に問われる(監護者わいせつ罪)ことが規定されている[56]。監護者わいせつ罪および監護者性交等罪については、脅迫・暴行がなく、または同意があったとしても罪の成立を妨げない。

立法趣旨

平成29年刑法改正以前において、不同意のわいせつまたは性交等であっても、監護者と被監護者の間では、脅迫・暴行の事実が認められず、強姦罪等よりも法定刑の軽い児童福祉法違反等が適用された例が少なからず見られた。しかし、こうした事案の中には、監護者の庇護がなければ年少の被監護者が生活上の不利益を大きく受けるなど、監護者の要求を拒絶しがたいという事情があるなど、脅迫・暴行と同一視すべきものも見られ、また、監護者が自らの欲望について年少の被監護者をほしいままにするという社会倫理として悖る面も見られることから、影響力に乗じて性交等を行った場合、強制性交等と同一視したものである。

監護者

本条項の主体は、(18歳未満の者を)「現に監護する者」であり、真正身分犯である。

「現に監護する者」の範囲は、民法第820条による親権の効果としての「監督保護」を行う者を言う。この「監督保護」は、必ずしも法律上適正な親権監護権に基づく権利行使である必要はなく、親権や監護権による監督保護と事実上同程度のものであれば足りる。具体的に整理すると以下の者が該当しうる。また、親権と監護権は、法定または事実上を問わず、一方があれば足りる[注釈 2]

  • 法定の親権や監護権の行使
    • 父母(実父、実母)
      • 民法833条の規定により法定代理する祖父母等の親権者を含む
    • 養子縁組による養親(事実上の養親とみなし得る継親を含む)
    • 親権または監護権を行う未成年後見人(法人である場合にはその職務に服する者)
  • 事情により継続的に監督保護を行う事実上の代理者
    • 継続的に監督保護を行う祖父母、伯叔父母、継親、成年の兄弟姉妹など
  • 親権・監護者不在などの場合に法定の代理または法制度に基づき親権・監護権を実施する者

家庭裁判所審判など法定事由により親権および監護権の両方を喪失した者や、未成年後見または児童福祉施設等の職を離れた者に対する主体構成要件該当性については議論がある[47]。また、身分犯として、法定上もしくは事実上親権や監護権を行使し得る立場であれば足り、性的行為時点において親権や監護権の実現となる行為を現に行っている必要があると言う事はできない。例として同居または別居の別は直ちに構成要件該当性に影響しない。入寮や下宿のために別居している場合はもちろんのこと、国外赴任や留学などの理由で長期不在により別居している場合も、構成要件該当性があり得る。扶養の義務者(民法第878条)および実際の扶養行使者が、直ちに法定または事実上の親権・監護権行使者となる訳では無い[注釈 3]。経済的関係に乗じた行為については児童買春・児童ポルノ処罰法で処罰される。

児童福祉法第6条や児童買春・児童ポルノ処罰法第2条の規定には「現に看護する者」との文言がある。

一方で、スポーツのコーチや教師等は、この立場から除かれると解されている。「現に監護する者」の範囲に関しては、次の衆議院法務委員会での政府参考人の答弁(抄)によれば、以下の場合が想定されている。

2017年(平成29年)6月7日衆議院法務委員会での林眞琴政府参考人の答弁[6]

…監護するというのは、民法八百二十条に親権の効力と定められているところと同様に監督し、保護することをいいまして、十八歳未満の者を現に監護する者とは、十八歳未満の者を現に監督し、保護している者をいいます。

本罪の現に監護する者に当たるか否かは個別の事案における具体的な事実関係によって判断されることとなりますが、民法における監護の概念に照らしまして、現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点でありますとか生活上の指導監督などの精神的な観点、このようなものから依存、被依存ないし保護、被保護の関係が認められ、かつ、その関係に継続性が認められるということが必要であると考えております。

(中略)例えばスポーツのコーチでありますとかあるいは教師など、こういった者についてはやはり通常は、生徒等との間に生活全般にわたる依存、被依存ないし保護、被保護の関係が認められないことから、現に監護する者に当たらない場合が多いと考えております。

影響力があることに乗じて

「影響力があることに乗じて」は、明示的に示される必要はなく、暗黙の了解でも足りる。「影響力があることに乗じて」いない例としては、監護者であることを隠匿して性交等に及ぼうとした場合が挙げられている。

その具体的内容に関しては、前記と同じの答弁(抄)によれば、以下の場合が想定されている。

2017年(平成29年)6月7日衆議院法務委員会での林眞琴政府参考人の答弁[6]

乗じてとの用語でございますが、...現に監護する者であることによる影響力が一般的に存在し、当該行為時においても、その影響力を及ぼしている状態で性的行為を行うということを意味します。...性的行為を行う特定の場面におきまして、監護者からこの影響力を利用する具体的な行為がない場合でありましても、このような一般的かつ継続的な影響力を及ぼしている状態であれば、被監護者にとっては監護者の存在を離れて自由な意思決定ができない状態であると言えます。

その上で、被監護者である十八歳未満の者を現に監護し、保護している立場にある者がこのような影響力を及ぼしている状態で当該十八歳未満の者に対して性的行為をすることは、それ自体が被監護者にとって当該影響力により被監護者が監護者の存在を離れて自由な意思決定ができない状態に乗じていることにほかならないと言えます。 よって、乗じてと言えるためには、性的行為に及ぶ特定の場面において影響力を利用するための具体的な行為は必要なく、影響力を及ぼしている状態で行ったということで足りると考えております。

その他

なお、本条は客体が18歳未満の者に限定されているが、18歳以上を含む事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対する行為については準強制性交等罪が成立しうる。

強制性交等致死傷罪

強姦致傷罪時代と強制性交等致死傷罪への移行後

従前から刑法181条では、強姦や強制わいせつなどを犯し、人を死傷させた場合について重く処罰する規定を置いていおる結果的加重犯として重い犯罪類型を構成していた[57]

平成29年改正で強姦罪から強制性交等罪へと移行された後も、同趣旨は継続されている。なお平成29年改正にあわせ、以下の判例等において、「女性」に「人」、「姦淫」に「性交等」、「強姦(致傷)罪」に「強制性交等(致死傷)罪」をそれぞれ読み替えるべく適宜【】内に付記している。

結果的加重犯

強制性交等罪、準強制性交等罪若しくは監護者性交等罪又はこれらの未遂罪を犯し、それによって被害者を死亡・負傷させた場合は、強制性交等致死傷罪(刑法181条2項)が成立し、無期又は6年[注釈 4] 以上の懲役に処せられる。姦淫【性交等】に着手しその途中で死傷させれば、姦淫【性交等】は未遂でも、強姦致傷罪【強制性交等致死傷罪】が既遂で成立する[58]

被害者につき、処女を姦淫して処女膜を裂傷させた場合は強姦致傷罪【強制性交等致傷罪】に当たる[59]。その他、性器、肛門や口腔に裂傷を生じさせた場合も同罪を構成すると考えられる(判例未確定)。姦淫【性交等】の行為そのものや、姦淫【性交等】の手段である暴行・脅迫によって死傷した場合のほか、姦淫【性交等】をされそうになった人が逃走を図り、その途中で体力不足などのために倒れたり、足を踏み外して負傷した場合なども強姦致傷罪【強制性交等致傷罪】が成立する[60]。また、この罪が成立するための「傷害」の程度については、「強姦行為【強制性交等】を為すに際して相手方に傷害を加えた場合には、たとえその傷害が、『メンタム一回つけただけで後は苦痛を感ぜずに治った』程度のものであったとしても」罪が成立するとされている[61]

なお、強姦致傷罪【強制性交等致傷罪】には(同時傷害の特例)の適用はないとした下級審の判決がある[62]

殺意がある場合

殺意をもって人に性交等をし、死亡させた場合、どの条文が適用されるかについて争いがある。まず、刑法181条2項に殺意がある場合を含むと考えるか否かに分かれる。

181条2項は結果的加重犯である点を重視し、殺意がある場合を含まないという説は更に、強制性交等致死罪と殺人罪観念的競合となるという説と、強制性交等罪と殺人罪の観念的競合となるという説に分かれる。判例は前者の説をとっている(大判大正4年12月11日刑録21輯2088頁、最判昭和31年10月25日刑集10巻10号1455頁)。判例に対しては、死の結果を二重評価することになるとの批判があり、結局殺人罪で処断されて刑の不均衡を生じないのであるため、後説によるべきとの指摘がある[63]

一方、181条2項には殺意がある場合を含むという説は更に、強制性交等致死罪の単純一罪であるという説と、刑のバランスを考えて[注釈 5]、強制性交等致死罪と殺人罪の観念的競合となるという説に分かれる。

未遂等・強盗強制性交等罪

性交等の行為を開始し、あるいはその手段としての暴行・脅迫を開始した時点で強制性交等罪の実行の着手があったものとされる。よって、性交等が既遂とならなくても、強制性交等未遂罪(刑法177条、180条)が成立し、既遂と同一の法定刑で処断される。

また、強制性交等の故意が認められない場合でも、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪(刑法176条・178条1項・179条1項)が成立し得る。

強盗犯人が口封じやその他の理由で強制性交等に及ぶケースもあることから、別途、強盗・強制性交等罪(刑法241条)が定められている。

罪数論

  • 強盗犯人が強制性交等し、よって負傷させた場合、強盗強姦罪単純一罪である(大判昭和8年6月29日刑集12巻1269頁)。
  • 強姦犯人が強姦後に強盗の故意を生じて金品を強取した場合、強姦罪と強盗罪併合罪となる(最判昭和24年12月24日刑集3巻12号2114頁)。
  • 強盗犯人が強姦をし、故意に殺害したときは、強盗殺人罪と強盗強姦罪の観念的競合となる(大判大正10年5月13日刑集14巻514頁)のが通説であるが、所論がある。詳細は「強盗・強制性交等罪」を参照。

親告罪から非親告罪化

2017年の改正以前は、強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪及び準強姦罪は親告罪であり、被害者(又はその法定代理人等)の告訴がなければ公訴を提起することができなかった(改正前の刑法180条1項)。これらの犯罪の追及は、社会的評判の失墜などかえって被害者の不利益になることもあったため、訴追するか否かを被害者の意思によることとしたものである。なお、強姦罪は犯人と被害者の間の一定の関係は問わないため、絶対的親告罪に該当していた。

一方、親告罪であることが、かえって被害者の心理的負担となることや、被害者の選択に拠らせることにより、加害者の逆恨みからの復讐の標的となりかねないなどの問題点[64] があるとするのが政府見解であり、被害者のプライバシーなどの厳格な保護は、別途刑事手続き・裁判手続きにおいて対処されるものとした[65]

親告罪から非親告罪へ

強姦致死罪、強姦致傷罪は、立法当時より、非親告罪であるため、告訴の有無に拘らず公訴を提起することができた。

その後集団による強姦行為(輪姦)等は性的倫理感から照らして異常な行為であるとの認識があり、昭和33年改正において非親告罪化された。

2000年(平成12年)法律第74号の改正により、強姦、強制わいせつ、準強姦、準強制わいせつなどについては、発生日から6か月の告訴期間が廃止された(刑事訴訟法235条1項)。

2012年(平成24年)憲法学者辻村みよ子東北大学教授が会長を務める内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会で、強姦罪を非親告罪化する法改正を求める報告書が取りまとめられた[66]

2015年(平成27年)8月6日、刑法学者山口厚東京大学名誉教授が座長を務めて性犯罪の厳罰化を議論してきた法務省性犯罪の罰則に関する検討会でも、被害者の告訴がなくても罪に問えるようにするべき[注釈 6] だとの意見が多数であった[67]

2015年(平成27年)10月9日の法制審議会への改正諮問の案に、強姦罪等の非親告罪化が盛り込まれた。

法定刑

有期懲役刑の上限は20年、加重により30年である[68]。以下、(参考)内の「改正前」とは平成29年改正前を言う。

強制性交等罪、監護者性交等罪
5年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項、179条2項)
(参考)強姦罪・準強姦罪 3年以上の有期懲役(改正前刑法177条、178条2項)
(強制性交等致死傷罪)、(監護者性交等致死傷罪)
無期又は6年以上の懲役(刑法181条2項)
(参考)強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪 無期又は5年以上の懲役(改正前刑法181条2項)
強盗・強制性交等罪
無期又は7年以上の懲役(刑法241条1項)
(参考)強盗強姦罪 無期又は7年以上の懲役(改正前刑法241条前段)
強盗・強制性交等致死罪
死刑又は無期懲役(刑法241条3項)
(参考)強盗強姦致死罪 死刑又は無期懲役(改正前刑法241条後段)
未遂処罰
強制性交等罪、監護者性交等罪、強制性交等致死傷罪、監護者性交等致死傷罪、強盗・強制性交等罪、強盗・強制性交等致死罪の未遂罪は処罰する。法定刑は既遂と同等である(ただし強盗・強制性交等罪については同項目参照)
集団強姦罪・集団準強姦罪(廃止)
4年以上の有期懲役(改正前刑法178条の2)
強姦罪準強姦罪(廃止)
3年以上の有期懲役(改正前刑法177条)
集団強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪(廃止)
無期又は6年以上の懲役(改正前刑法181条3項)

国外犯

刑法第3条第1項(国民の国外犯)および刑法第3条の2(国民以外の者の国外犯)の対象である。

減軽

以上の各罪につき、未遂の場合でも既遂と同一の法定刑により処断される。

減軽を定める罪は強盗・強制性交等罪だけであり、強盗行為および強制性交等行為の両方とも未遂の場合に裁量的減軽を定める。更に、両方とも未遂であり、なおかつ一方(又は両方)が中止未遂となった場合には必要的減軽を定める。ただし、致死の結果を生じた場合には強盗・強制性交等致死罪となり、法定の減軽の対象外となる[69]

各種法改正とその経緯

刑法制定時は、女性は結婚相手以外の人と性交をしてはいけない「姦通」といった概念があり、「貞操」に対する罪として捉えられていた[2][70][71][注釈 7]。性は、長らく「権利の問題」ではなく、家父長制や家族といった「あるべき規範」に縛られ、性暴力は「あってはならないことがおこってしまった」という観点から、被害者が責められ、告発しにくい状況があった[2]。戦後は、「性的自由」の問題とするのが一般的となったが、「強姦」被害者の対象を女性のみにし、男性を含めないのは、女性へは貞操の意識を残した差別的取り扱いではないかなどの批判もあった[注釈 8][2](2017年7月13日から「強制性交罪」を含む改正刑法が施行され、男性への強姦も女性への強姦と同じ罪での処罰対象となった[73])。そもそも男子に対する強姦のみが認められない場合は、日本国憲法第14条に反し、男女の本質的な扱いの不平等となり、違憲である可能性があった。

2004年の改正

政府・与党のプロジェクトチームは2003年9月25日に会合を開き、

  1. 強姦罪の法定刑を「2年以上の懲役」から「3年以上の懲役」に引き上げる(2年と3年の差は、執行猶予との関係で意味を持つことを期待してのものであり、3年を超えれば執行猶予がなくなる点で大きな差が生まれる。刑法25条参照。)[注釈 9][注釈 10]
  2. 集団強姦罪を新設し、4年以上の懲役とする

などを盛り込んだ、刑法改正案の検討に着手した。

2003年5月18日に発覚した早稲田大学大学生のインカレサークルによる組織的な輪姦事件であるスーパーフリー事件を受けて、翌2004年(平成16年)12月1日の第161回国会で、集団強姦罪(4年以上20年以下の懲役)、集団強姦致傷罪(無期または6年以上の懲役)を新設する刑法改正法案[74]が成立し、2005年(平成17年)1月1日から施行された[54]

2010年の第3次男女共同参画基本計画における見直し

2010年(平成22年)12月に閣議決定された「第3次男女共同参画基本計画」ではその一環として、「性犯罪への厳正な対処等」として、強姦罪の規定の見直しが掲げられた[75]。これをうけて内閣府の男女共同参画会議では「女性に対する専門調査会」が設置された[76]。この調査会は2012年7月に報告書「『女性に対する暴力』を根絶するための課題と対策」にて性犯罪が潜在化の可能性が高いことから、被害の継続化と深刻化のおそれがあるため、見直しについて下記3点などを検討すべきと提案した[76]

  • 強姦罪の非親告罪化
    • 親告罪であることによる告訴の実施について選択が強いられていることによる被害者保護の不足
    • 被害者が低年齢の場合、告訴ができるかという懸念の存在
  • 性交同意年齢の引き上げ
    • 13歳以上であれば性交に同意できるかが不明
    • 性犯罪の被害者の大多数は13-19歳
  • 「暴行又は脅迫」を用いることを要件とする強姦罪の構成要件の見直し
    • 被害者が恐怖や加害者の社会的地位への配慮により抵抗しないこともあるため

国際的観点からの問題点

性暴力について、日本は自由権規約委員会を始め、多くの国際的な条約機関から法改正の勧告を受けている[77][78]

国際連合自由権規約委員会は、2008年11月の総括所見[79] 最終見解[80] のパラグラフ14で、「男女間の性交渉のみをの強姦罪の対象としていること」「攻撃に対する被害者の抵抗が犯罪の要件にされていること」「被害者が13歳未満である場合以外は告訴が必要なこと」「加害者が公正な処罰を免れること」「裁判官が被害者に抵抗したことの証拠を求めること」「被害者の支援が実行されていないこと」「性暴力の専門的な研修を受けた医療者が不足していること」等に懸念を示した[80]。委員会は、刑法第177条の強姦罪の定義を拡大し、「男性に対する強姦」と共に「近親相姦」「性交渉以外の性的虐待」も重大な犯罪とし、「被害者が攻撃に対して抵抗したことを立証しなければいけない負担を取り除くこと」「被害者の告訴がなくても起訴できるようにすること」「裁判官や警察官などに対する性暴力についてのジェンダーに配慮した研修を行うこと」を求めた[80]

2014年、自由権規約委員会は、数ある問題点のうち「強姦罪の構成要件(攻撃に対する被害者の抵抗)の見直し」「性交同意年齢の引き上げ」「性犯罪の非親告罪化」について勧告した[77][78]

2017年改正前規定の「挿入」の有無による刑罰差問題

2017年(平成29年)改正前の強姦罪に関する確定した判例実務では、男性器が女性器に挿入されたことをもって強姦罪の既遂とする。そのため当初から肛門に男性器を挿入することを意図した場合や、被害者が男性の場合には強姦罪は適用されず、一般により犯情が軽いとされる強制わいせつ罪にとどまる(前段につき、東京地判平成4年2月17日参照)。

関連事件
2003年(平成15年)7月29日、多摩地区を中心に15件の婦女暴行を繰り返した36歳(当時)の男性が、警視庁捜査一課により逮捕された。女性の肛門に男性器を挿入する手口で犯行に及んだため、強制わいせつ致傷の罪に問われたものの、強姦罪は適用出来なかった。加害者は強姦罪になるのを免れるため、肛門を狙ったと警察官に供述している[81]

2017年改正・強姦罪から「強制性交等罪」への変更

2017年(平成29年)6月16日第193回国会で、強姦罪の規定を大幅に改正する刑法改正法案[82]が成立し、2017年(平成29年)7月13日から施行された[73]

性犯罪に関する刑法が大幅改正されたのは110年ぶりであり、強姦罪から強制性交等罪に名称が変更されたり、被害者が男性のケースや性交類似行為も処罰の対象となり、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪となった[2][83][1]。この改正刑法には、施行後3年を目途に、実態に即して見直しを行うという附則がついた[2][7]

  1. 強姦罪から強制性交等罪に名称を変更し、被害者の性別を問わないことになった[2]
  2. 厳罰化し、 強姦罪の法定刑を懲役3年以上から5年以上に引き上げた(第1及び第2)[2]
  3. 非親告罪化し、被害者の告訴がなくても起訴する事ができるようにした(第4)[2]
  4. 監護者による子どもへの性的虐待を処罰するようにした[2]。「監護者わいせつ(第3の1)及び 監護者性交等罪(第3の2)」(18歳未満の人に対して、親などの監督・保護する立場の人がわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫がなくても処罰される[2]
  5. 強盗強姦罪などから強盗行為が後か先かによる分類を廃止した(強盗・強制性交等及び同致死(刑法第二百四十一条))。
  6. 強姦罪の法定刑引き上げ及び非親告罪化により、集団強姦罪を廃止した(第5)[50][52]
  7. 性交(膣内に陰茎を入れる行為)に加えて、肛門性交(肛門内に陰茎を入れる)、口腔性交(口腔内に陰茎を入れる)も「性交等」に含まれるようになった[84][1][85]。これは男女間で(男性が被害者になるケース)や、(男性間のケース)、共犯(共同正犯)者に被害者を襲わせるケースも想定している[85][86][87]。法律には次のように書かれている「これらの行為には、自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内等に入れる行為だけでなく、自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為(入れさせる行為)を含む。すなわち、『性交、肛門性交又は口腔性交』とは、相手方(被害者)の膣内、肛門内若しくは口腔内に自己若しくは第三者の陰茎を入れ、又は自己若しくは第三者の膣内、肛門内若しくは口腔内に相手方(被害者)の陰茎を入れる行為をいうものである」[85]

2017年の改正で残された課題

  • 「暴行又は脅迫」の要件が据え置かれ、被害者が「暴行又は脅迫」があったことを立証できなければ、罪に問えないままである[2]。性暴行被害者を多く治療した精神科医は、被害者は、恐怖で生き延びることだけしか考えられなくなり、抵抗というより無力感や絶望感を感じていることが多いため、「加害者にはっきりとした“暴行又は脅迫”があったことを証明できなければ、罪に問えない」という状況に疑念を呈している[2]
  • 時効が短い。強制性交等罪の時効は10年だが、被害者が自分の経験を人に伝えられるまでには長い時間がかかる[2]
  • 監護者の範囲が狭い。「監護者」とは、親などの生活や生計を共にし、保護・被保護、依存・被依存の関係にある者を監護する者のことである[2]。日本には教師やコーチなどの上下関係を利用した性加害を裁ける類型がないため、法律家の見方に当てはまらなかった場合、加害者と被害者の立場の地位と関係性が考慮されずに裁かれている[2]
  • 性交同意年齢(性行為への同意を自分で判断できるとみなす年齢)が、明治時代の刑法のまま13歳で据え置かれた[16]
  • 配偶者等間の「強制性交等罪」について明文化されていない[88]
  • LGBTQの当事者などは、現在の法制度では、男性器による被害以外を強姦と認めていないため、この法律は現代社会の性自認やセクシュアリティの理解には程遠いと指摘している[89][90][87]

2019年3月の無罪判決

2019年3月、性犯罪に関する無罪判決が4件相次ぎ、刑法の要件が厳しすぎるため加害者が罪を免れているとして、各地で被害の実態を訴える「フラワーデモ」が始まるきっかけとなった[91][23][27][7][92]。特に、19歳の実娘への性的暴行罪が問われた判決では、娘の同意がないと認めながら無罪としたことから大きな波紋を呼んだ[91][7][23]。この4件のうち1件は検察官が控訴せず無罪が確定したが、3件は控訴により逆転有罪となった[23][27][7][93]

  • 3月12日、テキーラ等を大量に飲まされ、酩酊状態で性交をされた準強姦罪が、「女性は『抗拒不能』であったが、被告人は女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」として、故意が否定されて無罪判決になった[22]。2020年2月5日、控訴審が行われ、前回と同じ証拠で逆転有罪判決となった[22]
  • 3月19日、静岡地裁の裁判員裁判で審議された強制性交等致傷罪が、「女性の同意はなかったが、被告に分かる形で抵抗を示しておらず、被告の故意が認められない」として無罪判決になった[94][27]。この裁判では検察官が控訴せず、無罪が確定した[23][27]
  • 3月26日、当時19歳の実娘が父親に性交をされた準強制性交等罪が、「娘の同意がなく長年の虐待で父親の精神的支配下に置かれていた」と認定されたものの「抗拒不能だったとはいえない」として無罪判決になった[91][7][23]。長女は、中学2年生の頃から性交を含む性的虐待を受け続け、殴る蹴るなどの暴行の存在も認定されていた[91][7]。2020年3月12日、控訴審が行われ、「娘は性的虐待を受け続けたうえ父親から学費や生活費の返済を迫られるなど、要求を拒否できない心理状態だった。性欲のはけ口にした卑劣な犯行で被害者が受けた苦痛は極めて重大で深刻だ」として逆転有罪判決となった[91][7][23]。父親は上告したが、裁判所が上告を退け有罪が確定した[91]
  • 3月28日、当時12歳の実娘が父親に性交をされた強姦罪が、「被害者の証言は信用できない」「家族がひとりも被害者の声に気付かなかっとは考え難い」として、行為があったこと自体が認められず、無罪判決になった[94][93]。2020年12月21日、控訴審が行われ、「被害者の証言には高い信用性が認められる」「1審は証拠の評価を誤り、不合理な認定をした」「卑劣で悪質な犯行で常習性も認められる」として逆転有罪判決となった[28][94][95]。2021年、父親が判決を不服として上告したが、最高裁は「信用性を否定した1審は証拠の評価を誤り、論理則、経験則に照らして不合理だ」として有罪が確定した[93]

不同意性交等罪を求める動き

国際的に「性的同意」についての認識が広まりつつあり、2014年に発効したイスタンブール条約(女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅に関する欧州評議会条約)は、「同意に基づかない性的行為を処罰する規定」を設けるよう締約国に求めている[4]。そして欧米では、「ノー・ミーンズ・ノー(No means No)=同意のない性行為を処罰する」型だけでなく、「イエス・ミーンズ・イエス(Yes means Yes)=相手の自発的な参加を確認しない性行為を処罰する」型の性的同意を採用をする国や地域が広がっている[4][96][97][98]

2021年2月10日、性暴力被害者の支援などに携わる13団体による「刑法改正市民プロジェクト」は、同意のない性行為を犯罪とする「不同意性交等罪」の創設を求める約6万1千人の署名を法務省に提出した[41][42]。現行の刑法では、被害者の「抵抗が著しく困難」でないと罪が成立しないため、被害者側は、心身が硬直して動けなくなる抵抗の難しさが理解されていないと批判し、「意思に反して」という点だけを構成要件とした「不同意性交罪」を求めている[43][44]。性的行為における「同意」は、両者に対等な関係性がなければ成立しないが、日本では対等な関係性が築かれていない2人の間の性的行為においても、法が求める「暴行脅迫要件」により抵抗の有無を被害者が問われ、不同意であったことが認められても、加害者側の「同意していたと思った」という証言によって無罪となる事態が起きている[4]。加害者自身、それが性暴力だという認識が無いケースも多く、同意に基づかない性的行為は犯罪として罰せられることが明確になれば、加害側の認識不足によって起こる性暴力は減っていくと見られている[4]

「凍りつき」についての指摘

刑法の暴行脅迫要件は「性行為を犯罪として処罰するには、『相手が同意していないこと』に加えて、加害者が被害者に暴行や脅迫を加えるなどして、『抵抗できない状態につけこんだ』ことが立証されなくてはならない」とあり、司法の場では「被害者が抵抗できたはず」という考えが前提になっている[99]。しかし、実際に性暴力被害を受けたとき、「声が出せない」「体が動かない」「頭の中が真っ白になる」「記憶がない」という『凍りつき(フリーズ)』の反応がおこることが少なくない[99][4][30]。戦うか逃げるか、凍りつくかは、体の無意識の反応であり、理性や意志でコントロールできるものではないとされる[99]。2021年12月に出版された『なぜ私は凍りついたのか ポリヴェーガル理論で読み解く性暴力と癒し』の著者は、「被害に遭ったときに抵抗できたかどうかは、人間の生理的反応であり、それを理解してもらうことが、性暴力についての刑法改正の突破口にもなりうる」と述べている[99]

2023年の改正案

2月3日、法制審議会の部会で強制性交罪などの刑法改正の要綱案がまとまり、被害の実態を踏まえて見直された[100]
2月24日、法務省は現在の強制性交等罪を「不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)」に罪名変更する方針を示した[17][11][18][12][19]
3月14日、政府は性犯罪の成立要件を明確化する刑法改正案を閣議決定し、強制性交等罪の名称を「不同意性交等罪」に変更した[20][21][101]

  • 「被害者が同意しない意思を示すことが困難な状態にさせた場合」も処罰の対象にする[10][9]。現在の法律では、加害者が「暴行や脅迫」して犯行に及んだことや、被害者が「心神喪失」の状態だったことが罪の成立に必要だが、明らかな暴行や脅迫がなくても被害を受けることがあるため、被害者の心身の状態や相手との関係性なども考慮した具体的な8つの行為を示し、「被害者が同意しない意思を表すことが難しい状態にさせた場合」は罪に問えるとした[10][9][100]。要件として示された具体的な8つの行為は、「暴行や脅迫」「精神的、身体的な障害を生じさせること」「アルコールや薬物を摂取させること」「眠っているなど、意識がはっきりしていない状態であること」「拒絶するいとまを与えないこと(被害者が急に襲われる場合などを想定)」「恐怖・驚がくさせること(被害者がショックで体が硬直し、いわゆるフリーズ状態になった場合などを想定)」「虐待による心理的反応があること(被害者が長年にわたって性的虐待を受けてきた場合などを想定)」「経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮していること(教師と生徒、上司と部下などを想定)」である[100][102]
  • 時効の延長。被害にあってからすぐに訴え出るのが難しいという性被害の特徴を踏まえ、強制わいせつや強制性交などの罪について時効を5年延長する[100]
  • 性交同意年齢の引き上げ。性行為への同意を判断できるとみなす年齢を、現在の「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げる[100][103][21]。一方、同年代の恋愛を処罰するものではないとして、13歳から15歳の場合は、相手との間に5歳以上の年齢差がある場合にかぎって適用する[100][21]。13歳未満に対して、わいせつな行為をした場合は今と同様に罪に問われる[100]
  • 新たな罪。性的な目的で子どもに近づき、手なずけて心理的にコントロールすることを取り締まるための罪が新設され、16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的でだましたり誘惑したり、お金を渡す約束などをして会うことを要求した場合や実際に会った場合なども罪に問えるようになった[100][21]。ただし、被害者が13 - 15歳のケースでは、5歳以上の年齢差があることを適用の条件とする[100]
  • 性器や下着、性交の様子などを盗撮したり、画像や動画を他人に提供したりする行為を処罰するため「撮影罪」も新設された[21]

2023年の改正案の課題

この要綱案について、性犯罪の被害者などは一定の評価をしたうえで、さらなる見直しを求めている[100]

  • 要綱案では、強制性交罪や強制わいせつ罪などの時効を5年延長するとしてるが、被害者が自分の経験を認めたり、人に伝えられるまでには長い時間がかかるため、時効を撤廃するか、より長くするべきと訴えている[100]
  • 性行為への同意を判断できるとみなす年齢を「16歳以上」に引き上げる一方、13歳から15歳の場合は5歳以上の年齢差がある場合にかぎって適用するとしていることについて、「このくらいの年頃では、1歳離れるだけでも差は大きい」「同年代であっても、『スクールカースト』と呼ばれる学校やクラス内での序列に起因した性的いじめもある。こうした現状を考慮する必要があるのではないか」と指摘している[100]
  • 「被害者が同意しない意思を表すことが難しい状態」にさせた場合は罪に問えるとしたことについては、被害者などは「積極的な同意がなければ罪に問えるよう」さらなる見直しを求めている[100]。一方で、刑事弁護士は、新たに設けられた8項目には、要件が明確なものと、あいまいなものが混ざっているとして、「処罰される対象が事実上広がり、えん罪を生むおそれがある」と懸念を示している[100]。時効の延長についても、時効を延ばすことで記憶が薄れるなどして、えん罪の危険が増すと指摘し、「国会で議論を尽くす必要がある」と述べている[100]

強制性交被害の実態

強制性交等の認知件数[104]
年度 認知件数 被疑者 被害者
2021年 1,388 1,244 7 58 1,330
2020年 1,332 1,173 4 72 1,260
2019年 1,405 1,172 6 50 1,355
2018年 1,307 1,084 4 56 1,251
2017年 1,109 906 4 15 1,094
2016年 989 871 4 0 989

2020年度に内閣府が行った調査では、異性から無理やり性交された経験があると答えた女性は14人に1人だったが、そのうち警察に相談したのはわずか6.4%であり、さらに被害届が警察に受理されないというケースもあり、「強姦事件」としてカウントされるのは、ほんのわずかである[35][36][105]。また、男性は100人に1人が無理やり性交された経験があったが、誰にも相談していない割合が女性よりも高く、被害者の多くが1人で苦しんでいる実態が分かった[35][106][105]

内閣府の「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」の相談件数は2021年度に5万件以上あったが、誰かに相談できた被害者のうち、ワンストップ支援センターに相談した人は0.6%だった[37][38][4][39]。性暴力の被害に遭ったときの対応には、証拠の採取や緊急避妊薬を飲むなど、急を要するものがあるが、性暴力の被害に関する電話相談のうち、72時間以内に寄せられたものは14.7%だった[38][4]。一方で、同年度の警察による強制性交等の認知件数は1388件にとどまっている[40][4]

日本では、「被害者が攻撃に対して抵抗したこと」の証拠不十分で不起訴となるケースが多く、警察が被害届を受け取ることに慎重であるため、起訴率自体が高くない[30][29][7][22][26][29]。性被害者の当事者団体「Spring_(一般社団法人)」の調査では、事件を警察に相談した208人のうち、被害届が受理されたのは約半数の104人で、うち14人が検察で不起訴になり、裁判で有罪になったのは8人だった[107]。性暴力救援センター「SARC」の調査ではセンターに相談した人のうち、警察へ被害届を出したり相談したのは半数以下であり、SARCが警察へ同行支援したケースでは、被害届の不受理が25%、不起訴5.5%、有罪判決2.7%で、被害届を受理しない理由では「暴行・脅迫要件の壁」が目立っていた[31][32]。法務省の調査では、不起訴処分(嫌疑不十分)になった548件のうち、強制性交罪の不起訴が380件で、内訳は「暴行・脅迫が被害者の反抗を著しく困難にさせる程度であったと認めるに足りる証拠がない(54件)」「暴行・脅迫があったと認めるに足りる証拠がない(134件)」などとなっていて、強制性交罪の不起訴のうち52%が暴行脅迫要件を満たさずに不起訴になっている[33][108]

国ごとに「強姦事件」が成立する条件が異なるため、日本は統計上は強姦の発生率が低い国になっている[109][36]。先進国で強姦事件の認知件数が最も多いスウェーデンでは、被害届を出しやすい環境が整っている[110]ストックホルムのレイプ救急センターは365日24時間体制で被害者を受け入れ、被害から10日後までレイプキットによる検査ができ、検査結果は6カ月間保管されるため、被害者が検査や治療、カウンセリングを受け、一連の処置が終わった後に警察へ届け出を出すかどうかを考えることができる[110]。また、男性被害者専門のカウンセラーが対応する男性のレイプ救急センターも併設され、トランスジェンダーの被害者も受け入れている[110]。スウェーデンにおける「強姦」は、膣や肛門への指や物の挿入や、自慰行為の強制等も含まれる[36]。2018年からは「暴行・脅迫要件」も撤廃され、「イエス」という自主性を確認できない性行為は犯罪になった[36][111][112][113][114][115]

夫婦間の性的DV

戦前は「夫婦間で強姦罪は成立しない」とする否定説が通説であり、その後も家父長制よる女性差別的な価値観やプライベートな問題であることなどから、夫婦間の強制性交の問題が語られることは少なかった[29]。そのような中で、徐々に「強姦罪が夫婦間で成立するか」という議論がされ、裁判でも争われるようになった[29]。1986年、鳥取地方裁判所判決は、夫婦間における強姦について「婚姻が破綻して夫婦たる実質を失い、名ばかりの夫婦にすぎない場合にはもとより、夫婦間に所論の関係はなく、夫が暴行又は脅迫をもって妻を姦淫したときは強姦罪が成立する」と認定した[116][117]2007年東京高等裁判所は、「暴行・脅迫を伴う場合には、適法な権利行使とは認められず、強姦罪が成立する」と判決した[29]

現状では夫婦間であっても、ドメスティックバイオレンス(DV、家庭内暴力)に該当する強制性交の罪が問われるという考え方が有力であり、内閣府は「『嫌がっているのに性的行為を強要する』『中絶を強要する』『避妊に協力しない』といったものは、夫婦間の性交であっても、刑法第177条の強制性交等罪に当たる場合があります(夫婦だからといって、暴行・脅迫を用いた性交が許されるわけではありません)」と説明している[118][119][29][120]

被害者になった場合

  • ひどい怪我を負わされた場合、迷わず救急車を呼ぶか、救急外来で手当を受ける[121]
    • 女性被害者の約50%で性器または性器以外の外傷が生じる。男性被害者も身体的外傷を負う可能性が高い[122]
  • 着替えたり、シャワーを浴びたり、トイレに行かずに、ワンストップ支援センター「#8891」または「#8103(警察性暴力専門の相談電話)」に連絡する[123][124]
  • 証拠採取のできる医療機関は限られるため、ワンストップ支援センターや警察が紹介する専門の病院を受診する[126][34]
    • 性犯罪では、事件捜査の過程で診断書が必要になる場合があり、レイプキットによる加害者のDNA体毛などの証拠の採取、警察への連絡、被害者が負傷していたり、他の病気のリスクもあるため、緊急避妊薬の処方も含めて医師の診察が必要になる[127][88][128]
    • 性犯罪被害の場合には、警察に通報(届出)した場合は、緊急避妊薬、レイプキットの費用、性感染症検査費用、人工妊娠中絶費用、初診料診断書料、カウンセリング費用について一定額まで公費で負担される[128][129][130]。通報は、告訴する・しないとは無関係である[128]
    • 女性の場合は、緊急避妊薬が有効な72時間以内に産婦人科医を受診する[34]。72時間を経過した場合も、1週間以内であれば子宮内避妊器具(IUD)の留置により妊娠を防ぐことができる場合がある[131]
    • 男性の場合は、被害部位にもよるが、泌尿器科あるいは肛門科(消化器外科)を受診する[121][132][133]
    • 男女問わず、子どもが被害を受けた場合は、警察または児童相談所(共通ダイヤル「189」[134])に連絡する[135]小児科医でも診察対応が可能な場合がある[136]
    • 性感染症の検査は、複数回にわたって行う[128]。被害から2週間後の検査でクラミジア淋病などの感染が分かり、他にも梅毒(1ヶ月後)、HIV感染症(2ヶ月後)などの検査を受けて早期治療を行う[88]
    • レイプキット:加害者の体液や体毛を採取してDNA検査をしたり、血液尿検査で薬物を飲まされていないか調べるなど、証拠保全をする検査一式[88]。日本では、レイプキットの代金を被害者が先払いするが、警察に通報すれば医療費の払い戻しが受けられる[137][34]
  • ワンストップ支援センター「#8891(はやくワンストップ)」は、発信場所から最寄りの支援センターにつながり、専門知識をもった相談員が、被害者の性別やセクシュアリティは問わずに、病院や警察、弁護士、その他の関係機関と連携しながら「医師による心身の治療」「相談・カウンセリング等の心理的支援」「捜査関連の支援」「法的支援」などの適切な支援に繋げる[88][128][138][139][140]。支援センターでは、無償で裁判所・警察などへの付き添い、各種手続きの手伝いなども行っている[141][142][143]。性犯罪に詳しい弁護士を紹介してもらえることもあり、弁護士費用についても負担を軽減するためのさまざまな法的支援制度がある[125][144][145][128]
    • 2023年2月現在、ワンストップ支援センターの一部が、24時間365日受付にはなっていないため、緊急時の性被害は、「#8103(ハートさん、警察の性暴力専門の相談電話)」や110番で警察に連絡して証拠保全と治療を受けることもできる[146][147][148]
  • 様々な事情で電話し辛い場合は、チャットやメールで相談ができるCure timeに連絡する。対処法や医療機関の案内のほか、状況に応じて、警察などに連絡する体制も整っている[149]

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 以下、2017年(平成29年)7月13日施行の改正刑法を言う。
  2. ^ それぞれの具体的支分権の何れが該当するかは議論があると解される。
  3. ^ 例えば、親権や監護権を法定上または事実上行使しないが、仕送りなどにより扶養や経済的支援をしていた者
  4. ^ なお、平成29年改正以前、法定刑の下限は5年であった。
  5. ^ 強姦致死罪には死刑が規定されていないため、単純な殺人よりも、殺意をもって強姦し死亡させた場合の方が法定刑が軽くなってしまう。
  6. ^ この場合、犯罪の成立の判断は被害者の感情をくみ取って、これが犯罪を成立させるか行為の文脈的な解釈に応じて司法に委ねられることになる。
  7. ^ 「他人ノ妻ヲ強姦シタル行為ハ、其ノ貞操ニ対スル本夫ノ権利ヲ侵害スルモノナレハ、本夫モ亦被害者トシテ告訴ヲ為スノ権ヲ有ス。」(大審院判決 大正 5.7.1 刑録 22.1194 )
  8. ^ 「(強姦罪の)『客体』は、何故、女性だけなのか。男性の性的自由は強制わいせつ罪 (176条)で保護していると説明されるが、女性は176条と177条の双方で客体となる。何故、差を設けるのか」「保護法益を『女性の貞操』と考えれば、以下のとおり説明は容易である」「『客体』及び『実行行為』については、保護法益は『将来男性に嫁ぐ無垢な女性の処女性、夫に従属する貞淑な妻』の保護であり、処女性を失わせる又は妊娠の可能性のある性器結合は、それ以外の性的侵害行為よりも強い非難に値する。これに対し、男性被害や同性間被害は強制わいせつ罪で処罰すれば足りる。」[72]
  9. ^ 3年ちょうどで、初犯の場合だと執行猶予5年を言い渡すこともある。
  10. ^ 先のように性犯罪の法定刑は男女問わず、5年以上へ引き上げられたが、それでも現実的には酌量減軽による執行猶予の可能性がある。シングルマザー、小学生男児へみだらな行為 AREA dot

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  148. ^ “性暴力の被害にあわれた方へ”. 豊島区. 2023年2月26日閲覧。
  149. ^ 性暴力のSNS相談Cure Time 「チャット画面の向こう側」を取材して【vol.111】 - NHK みんなでプラス

関連項目

参考文献

  • 齋藤梓、大竹裕子『性暴力被害の実際』金剛出版、2020年6月22日。ISBN (9784772417679)。 
  • 秋山千明『女性に対する暴力 被害者学的視点から』尚学社、2019年1月。ISBN (978-4-86031-156-8)。 
  • 前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。
  • 小倉千加子『セックス神話解体新書』学陽書房、1988年。

外部リンク

  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧「#8891(はやくワンストップ)」 内閣府
  • 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103(ハートさん)」 警察庁
  • 性暴力被害者支援ガイド 性暴力救援センター・東京(SARC東京)
  • 性犯罪に関する刑法~110年ぶりの改正と残された課題 NHK 2018/10/22
  • “性暴力”裁判 被害女性が語った15分のことば NHK
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