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飯塚事件

飯塚事件(いいづかじけん)は、1992年平成4年)2月20日福岡県飯塚市で2人の女児が行方不明になり、翌21日に同県甘木市(現:朝倉市)の八丁峠で他殺体となって発見された事件である。

飯塚事件
場所

日本福岡県

日付 1992年平成4年)2月20日[2]
概要 小学1年生の女児2名が性的暴行を加えられた上、絞殺されて林道に遺棄された。事件発生から2年後の1994年、久間三千年が逮捕された。裁判では、女児に付着していた繊維片、被害者に残された血痕と久間のDNA型一致、久間車に残された尿痕、久間車に残された血痕と女児のDNA型一致、遺留品遺棄現場での目撃証言、誘拐現場直近での目撃証言、膣内の血液と久間の病状との合致、久間のアリバイ不成立等を証拠に死刑判決が下され[3]、2008年に執行された。
攻撃側人数 1人
死亡者 2人[2]
被害者 女児2人(いずれも当時7歳:(市立潤野小学校)1年生[注釈 1][2]
犯人 久間 三千年(事件当時54歳[注釈 2]、無職[3]、冤罪を主張)
動機 性目的
対処 逮捕起訴
刑事訴訟 死刑執行済み
影響 飯塚市は事件発生日と同じ毎月20日を、「学校安全の日」と定めた[2]
管轄
(テンプレートを表示)

事件から2年後の1994年(平成6年)、久間 三千年(くま みちとし、事件発生当時54歳、逮捕当時56歳)[注釈 2]殺人などの被疑者として逮捕された。その後略取誘拐・殺人・死体遺棄の罪で起訴され[6]2006年(平成18年)に最高裁死刑判決確定(10月8日付)[7]2008年(平成20年)10月28日福岡拘置所死刑が執行された(70歳没)[8]。久間と妻は冤罪を主張しており[9][10][11]、執行後の2009年(平成21年)に1度目の再審請求がされたが、2021年令和3年)に請求棄却が確定した(#再審請求#冤罪主張を参照)。現在は2度目の再審請求中である。

事件の概要

事件発生

1992年2月20日朝、福岡県飯塚市で、同じ(市立潤野小学校)[注釈 1]に通う1年生の女児2人(ともに当時7歳)が登校途中にそろって行方不明になった[13]。これを受け、学校や2人の両親は飯塚警察署に通報し、同署は2人を捜索していた[14]。2人の死亡推定時刻は、20日9時30分以前とされている[3]

翌21日12時10分ごろ、2人が失踪した現場(飯塚市内)から約20 km離れた同県甘木市(現:朝倉市)の国道322号八丁峠)を自動車で走行中の団体職員の男性が、小用を足すために車から降りたところ、崖下にマネキンのようなものが2体捨てられているのを発見し、110番通報[15]。所轄の甘木警察署(現:朝倉警察署)の署員が駆けつけて調べたところ[16]、道路から約10メートル下の雑木林で、女児2人の遺体を発見する[注釈 3][13]。2人の遺体には、それぞれ首に絞められたような痕[14]、顔にも傷があった[1]。同日21時ごろ、甘木署にてそれぞれの両親が遺体を確認、署長が発表した[17]。また、上半身は衣服を着ていたが、下半身は下着を含めて全て脱がされていた[14]。このことから、福岡県警察捜査一課[14]、本事件を殺人死体遺棄事件と断定し、飯塚署に260人体制の捜査本部[1]、甘木署にも準捜査本部をそれぞれ設置し、捜査を開始した[14]。翌22日、遺体発見現場から数 km離れた八丁峠沿道の山中から、被害者2人のランドセルや洋服、下着などが捨てられているのが発見された[14]

捜査

捜査本部は、事件発生から5日後の2月25日、被害者と同じ校区に住む[18]久間三千年(事件発生当時54歳[注釈 2]:年金生活者)宅を訪問し、事件当日のアリバイなどを事情聴取している[19]。久間は当時、妻、長男と飯塚市内(被害者2人の家付近)に在住しており(逮捕時は母親とも同居して4人暮らし[20])、定職に就いていなかった一方、3年前の1988年(昭和63年)に発生した女児行方不明事件(後述)の際、失踪した女児が直前に久間宅で遊んでいる姿が目撃されていたこともあって、捜査線上に上がった[21]。一方、県警は同年3月9日付で、「現場付近で不審な車と男を見た」という甘木市の山林組合職員から事情聴取し、「事件当日(2月20日)の11時ごろに、遺留品発見現場付近を偶然通りかかったところ、不審な紺色のやや古いワンボックスカーと男の姿を見かけた」という調書を作成したが、久間はその目撃証言で挙げられた車と同じタイプの車である(マツダ・ボンゴステーションワゴン・ウエストコースト)を所有しており、車体の色(紺色)や、「後部の窓にスモークフィルムが貼られている」という特徴も、その目撃証言と一致していた[22]。八丁峠は昼間でも車の往来が少ないため、目撃された車を運転していた犯人が、2人の遺留品を捨てている最中だった疑いが浮上したのである[23]

同年3月20日[24]、久間を重要参考人として取り調べ[5][25]ポリグラフ検査を実施したほか、毛髪と指紋の任意提出を促した[25]。女児殺害に関して、警察庁科学警察研究所(科警研)にDNA型鑑定を依頼したところ、女児の遺体などに遺されていた血痕(犯人DNA型)と、久間の毛髪のDNA型がほぼ一致するという結果が出た[5]。これを受け、捜査本部は直ちに久間を逮捕しようとしたが、当時はDNA型鑑定の精度がまだ低く、「この鑑定結果だけで立件の決め手とするには不安が残る」と考えた福岡地方検察庁が難色を示した[5]。県警は同じ資料を東京大学帝京大学の法医学教室などに提供し、再鑑定を依頼したが、その際には遺体に遺された血痕から、久間のDNAは検出されず、この時は逮捕には至らなかった[26]。しかし、捜査本部はその後も久間を徹底的にマークし続け、朝から晩まで久間宅近くで張り込みを行ったり、公然と尾行を行ったりした[27]。一方、久間は地元マスコミ(『西日本新聞』や『朝日新聞西部本社版など)の取材に対し、「被害者2人のことは知らない」「遺体発見現場に行ったことはない」などと無実を主張したほか、捜査本部への不満もあらわにしていた[28]。事件から半年後の1992年9月、久間は新車を購入するため、犯行に用いたと疑われていたワゴン車を北九州市内の中古車業者に売却した。県警はすぐにその車を押収し、車内を調べたものの、車内が異常な程きれいに掃除されており[29]、久間の関与を裏付ける証拠は得られなかった[30]

1993年(平成5年)9月29日朝、福岡県警捜査一課と飯塚署に所属する2人の巡査長が、久間宅のゴミ袋を持ち去ろうとしたところ、激怒した久間は剪定鋏を手に2人に抗議し、揉み合いの末に2人を負傷させ、傷害容疑で現行犯逮捕された[31]。その後、久間は傷害罪で略式起訴され、罰金10万円の刑が確定した[30]

1994年6月、新たなDNA型鑑定方法の開発を知った捜査官が再度車内を捜索したところ、繊維鑑定で切り取った部分と接する部分に変色痕があった[29]。東レの鑑定人に照会したところ、繊維鑑定で切り取って東レの鑑定に出された部分に当初からシミが存在したことが確認された[29]。そのため、座席シートをはがして調べてみると、他に染み状になった部分があり、後に第1審判決後になされた鑑定の結果、東レに繊維鑑定に出していたシミの部分につき、A子と同じO型の血液が検出され、新たなTH01型・PM検査法を試みたところ、A子のDNA型と同一の型であることが判明した[29]

また、女児の衣服に付着していた微量の繊維片についても科学鑑定したところ、「久間の所有していたワゴン車の座席シートの繊維片とほぼ一致する」という鑑定結果を得た[32]。このため、捜査本部は1994年(平成6年)9月23日、、死体遺棄容疑で久間(当時56歳[注釈 2])を逮捕した[32]。久間は一貫して犯行を否認し続けたが、同年10月14日に殺人などの容疑で再逮捕され[32]、同日、福岡地検から死体遺棄罪で起訴される。同年11月5日、久間は殺人・略取誘拐でも追起訴された。

裁判

カギ括弧内は判決文をそのまま引用。

第一審・福岡地裁判決

第一審の初公判1995年(平成7年)2月20日に開かれたが、被告人の久間は一貫して犯行を否認した[33]。しかし、福岡地方裁判所(陶山博生裁判長)は1999年(平成11年)9月29日、以下のように久間を犯人と認定し、死刑判決を言い渡した[34](参照)。

車両に関して

  • 2人が誘拐されたと認められる時刻・現場において、XとWが紺色・後輪ダブルタイヤのワンボックスタイプで窓に色付きフィルムを貼った自動車を目撃したこと[35]、及び、遺留品発見現場の直近でTが紺色・後輪ダブルタイヤのワンボックスタイプで窓に色付きフィルムを貼った不審車両を目撃したこと[36]から、「これが本件犯人の使用していた自動車であるという疑いが極めて濃厚である」ところ、久間が同じ特徴の車を有していたこと[37]
    • 他に該当車の所有者は9名いたが、すべてアリバイが成立し、色付きフィルムも貼っていなかった[37]

繊維片に関して

  • 久間所有車両(マツダ・ウエストコースト)における座席の織布は、「昭和57年3月26日から昭和58年9月28日までに製造されたウエストコーストの座席シートにだけ使用され」たものであるところ、被害児童の着衣から発見された繊維片の特徴が合致したこと[38]
    • 福岡県警察科学捜査研究所、警察庁科学警察研究所、東レユニチカの鑑定結果より[38]

後部座席の血痕・人尿痕に関して

  • 被害者両名が出血・失禁した状態で発見された一方で、久間所有車の後部座席やマットから血痕・人尿痕が検出され誰かが「相当量の出血」と「かなりの量の尿をもらしたこと」が認められるところ、久間がその付着の原因について納得のいく合理的な説明をすることができないこと[39]
    • 久間の妻は捜査段階で自分も長男も車内で出血したりおしっこをもらしたりした記憶はないと「断定的な供述」[39]をしていたが、「2年以上経過した公判段階で、……ことさらに捜査段階の供述が間違っているかのような供述をする」[39]ようになったため、その「公判供述をたやすく信用することはできない」と判示された[39]。なお、久間は後部座席を「取り外してホースで水をかけて洗った」[39]ため、「座席シートの表面には肉眼では血痕が認められない」[39]ほどであり、一審判決時点ではそこからDNAの型は検出されなかった[39]

被害者膣内等の血痕に関して

  • 被害者の膣内やその周辺に存在していた血痕と久間の血液型及びDNAのMCT118型が合致したこと[40]
    • 福岡県警察科学捜査研究所、警察庁科学警察研究所の鑑定結果より。もっとも、1人の血液ならば約266人に1人一致することから、この結果は「決定的な積極的間接事実とはなりえない」と判示された[40]。なお、3番目の帝京大の石山鑑定で久間のDNAが現れず別のDNAが検出された点は、「石山鑑定の段階では、ごく少量の綿をつまみ取ってよったようなものに、かすかに色がついているかどうかという状態」まで血痕を費消した等の理由で検出できなかったと述べられ、「この違いは、法廷でそれを知った証人石山が驚くほどのものであった」と判示された[40]。また、鑑定人は、DNAのHLADQα型でも久間に不利な内容を推定したが、判決では、HLADQα型のキットでは混合血液で積極的に型判定ができない場合もあること等が指摘され、犯人のHLADQα型は特定できないと判示された[40]

陰茎から出血していた状況の合致に関して

  • 被害者の膣内や膣周辺部から犯人の血痕が検出されたが下着等には血痕が付着していなかったため、犯人の手指ではなく陰茎が出血していた可能性が高いといえるところ、久間が亀頭包皮炎に罹患しており陰部から容易に出血する症状を有していたこと[41]
    • 久間が通院した泌尿器科の医師の証言より[41]
    • 久間は、捜査段階で「シンボル(陰茎)の皮がやぶけてパンツ等にくっついて歩けないほど血がにじんでしまう」[41]「事件当時ごろも挿入できない状態で……セックスに対する興味もなかった」[41]と性的暴行との関連を否定していたにも拘わらず、犯人の血痕が発見された公判段階では突如完治していたという供述に変更した[41]ため、捜査段階での供述が信用できるとされた[41]
    • また久間は、公判において、捜査段階での上記供述を否定し[41]、「(裁判に提出されている)調書はでたらめで、中身がごっそり替えられている」と主張した[41]。しかし、その主張は第33回公判で突如始めたもの[41]で、弁護士に対しても話したことがなかった[41]ため、「供述調書の証拠能力を争う……公判供述は到底信用できない」[41]とされた。
    • 久間の妻は、捜査段階では、事件時の久間の「性器の状態も全く分からない」と供述していた[41]が、公判では、1991年11月8日の通院から「20日ないし1か月ほどで治ったと思う」と供述し[41]、「公判供述の記憶の方が正しい」と主張した[41]。しかし、「4年以上も前の事柄について具体的な記憶が残っているのであれば、当然、捜査段階でも同じ供述ができたはずであって、……捜査段階の供述をことさらに否定する同女の公判供述の信用性は極めて低い」[41]とされた。
    • さらに久間と妻は、ある薬局でフルコートFという皮膚薬を購入した事実は全くないと一貫して主張していたが、同店の経営者と元店員が久間を強力な皮膚薬を購入する常連客として覚えていたため、久間とその妻の供述は「明らかに虚偽であるといわざるを得ない」と判示された[41]

アリバイに関して

  • 久間のアリバイを直接に裏付ける証拠はなく、間接的ものとして久間自身と妻の供述が、捜査段階と公判段階で変遷しており、証拠として成立しないこと[42]
    • 当日のアリバイについて、久間は、捜査段階で、妻を職場に送って一度帰宅した後に実母宅に向かったと述べていた[42]が、捜査官の再現によって女児が行方不明になった時間に久間が現場を通過する結果になったところ[42]、公判段階で、妻を送った後まっすぐ実母方に向かったと供述を変更した[42]。また、事件当日の行動を思い出した時期ときっかけも、捜査段階では、3月20日に「刑事が帰った後で、あの日は何をしていたのかなあと思って思い出した。妻とは事件の話をしていないので、妻と話し合っているうちに思い出したということはない」と供述していた[42]が、公判段階では、2月25日ごろに妻が事件当日のことではないかと挙げた話を聞いて思い出した、と供述を変更した[42]。そのため、「アリバイに関する供述は……信用できない」と判示された[42]
    • 久間の妻の供述は、久間が実母方に行った日について、捜査段階では「事件当日の前後ごろだったと思う」と曖昧な記憶であった[42]のに、公判段階では事件当日であると特定するようになっており[42]、「たやすく信用できない」と判示された[42]
    • なお判決では言及されていないが、公判では、46歳女性が久間からアリバイ工作を依頼されたと証言した[43]。彼女によると、事件後の1993年3月にタケノコ掘りで久間の妻と知り合いになり、その後久間宅に誘われて酒をご馳走になり(久間とはその際に初めて会った)、その翌日に再度久間宅を訪ねた際[44]、久間から「もし裁判になったら、事件当日の朝は約2時間、一緒に酒を飲んでいたと証言してほしい」と頼まれ、謝礼と口止め料の名目で3万円を渡されたという[45]。この女性は、久間の逮捕後に偽証の約束をしたことが怖くなって警察に話した、と述べた[46]

など、主として6つ情況事実群を総合評価して、久間が犯人であることについては合理的な疑いを超えて認定することができる[47]と結論づけた。

ほか、弁護人は、犯人は情性欠如型の性格異常者と想定されるのに対して久間は本件のような犯罪を犯すはずがないと主張し、久間の性格鑑定を申請したため、裁判所が大学の精神医学教室に鑑定を依頼したところ、鑑定結果では、久間は「情性欠如型の性格異常者と判断され、……犯罪を犯す本来的な傾向を十分もっている」と結論付けられた[48]。しかし、このように久間に不利な結果が示されたが、裁判所は「鑑定の結論は採用することができない」と判示し、証拠として採用しなかった[48]

控訴審・福岡高裁判決

久間は死刑判決を不服として福岡高等裁判所控訴したが、福岡高裁第2刑事部(小出錞一裁判長)は2001年(平成13年)10月10日、原判決を支持して久間の控訴を棄却する判決を言い渡した(参照)。判決理由で福岡高裁は、第一審で認められた状況証拠を同様に評価したほか、

  • 久間所有車内の血痕が新たなDNA型鑑定法であるPM検査法によって検出可能になったところ、PM検査5種のうち検出された3つの型(Gc型、HBGG型、D7S8型。残り2種は検出されず)及び血液型(O型)が、いずれも「鼻血がかなりの量出た」[39]被害者A子のものと合致した[3]
  • Tの目撃証言が警察に誘導されたという久間側の主張に対しては、Tは森林組合勤務で現場付近の山中につき知識・経験があり業務の過程で目撃したところ、冬に現場を通る車は珍しく通行の妨げになる所に停車していたことや、側にいた者が手をついて倒れて目が合うのを避けるようにしていたこと、翌日に遺体発見を知って不審車を同僚Jに話していたなどの事情に照らすと、「証言に現れた程度の内容を観察し記憶にとどめ続けることは十分可能である」[3]。そして、そのTの同僚Jによる公判での「証言によると、Tの供述内容は、既に事件の翌日にJらが聞いていたものと同じであること」[3]から、「警察官の誘導により得られたことはうかがわれない」[3]
    • なお、心理学者の(嚴島行雄)日本大学教授による実験に基づく鑑定は、車の往来の激しい桜開花時に行われて約30秒に1台の割合で対向車両が存在していたことや、目撃車両とは異なり前後輪のタイヤの大きさが同じでダブルタイヤに気付きにくい状態でなされていたことなどから、「その結果は到底採用できないものといわなければならない」[3]とされた。
  • WとXの目撃証言が警察に誘導されたとの久間側の主張に対しては、車両についての聞き取りは事件の数か月後であったが、両名は事件発生後間もなく警察官から被害者について聞かれたことで「事件との関係を念頭にその場所における体験を繰り返し想起していることが考えられ」[3]、くわえて、Xは「目撃したその車両に接触されそうになったという強い心理的緊張、強烈な体験を伴った記憶として、その車両についての具体的な記憶を保持している」[3]、Wは「Xから、『今、ひかれそうになった。』と訴えられてその車両が疾走していくのを30メートル程度前方に見たというのであるから、大まかな特徴を記憶にとどめているのは決して不自然ではない」[3]
    • このうちWは、新聞社の取材に対して、「ダブルタイヤで人気があった車なので、車種を覚えていた。8時30分に知人と通学路で待ち合わせしており、日付も時間も間違いない」と述べている[49]
  • 久間のアリバイ供述について、女児2名が久間のまさに通行する場所で行方不明となり遅くとも翌日には捜索・検問となったことで、久間にとって「前日の自分の行動がどうであったか否応なく思い返さざるを得ない心理状態にあった」[3]のにくわえて、数年前の女児行方不明の最終目撃者として自身が疑われかねない経験があったのであるから、「今回の事件でも本件の発生状況を知った際、直ちに犯行時刻ころの自分の行動につき確かめ、その主張するようなアリバイに当たる事実があれば、これで自分は疑われなくて済む、という安堵を伴う強烈な印象をもってその事実を再確認し、脳裏に焼き付けることになったはず」[3]であるから、「被告人は当日の行動につき十分な記憶を有しているにもかかわらず、信用できないアリバイ主張をしていることになる」[3]
  • 本件は、被害者2名が同時に誘拐されて犯人車両に容易に乗車したと見られるため、「被害者と顔見知りの者による犯行と推認されるところ」、久間は日中長男の友達を含む子供らと遊ぶなどして知られており、「被害者らとは顔見知りになっていたことがうかがわれる」[3]

との新たな判示をした。そして一連の証拠について、「これらの情況事実は、いずれも犯人と犯行とを結びつける情況として重要かつ特異的であり、一つ一つの情況がそれぞれに相当大きな確率で犯人を絞り込むという性質を有するものであり、これらは相互に独立した要素であるから、その結果、犯人である確率は幾何級数的に高まっていることが明らかである」として、死刑判決を維持した[3]

上告審・最高裁判決

最高裁判所第二小法廷滝井繁男裁判長)は、2006年(平成18年)9月8日に「被告人が犯人であることについては合理的疑いを超えた高度の蓋然性がある」として、裁判官5人全員一致(陪席裁判官:津野修今井功中川了滋古田佑紀)の意見で上告を棄却する判決を言い渡した[6]。その後、同年10月8日付で久間の死刑が確定した[7]

死刑執行

2007年(平成19年)2月7日付で、福岡高等検察庁から死刑囚死刑確定者)となっていた久間に対する死刑執行が上申された[50]。その後、森英介法務大臣2008年(平成20年)10月24日付で、久間ら死刑囚2人の死刑執行命令書[注釈 4]にサインし[50]、久間は同月28日、収監先の福岡拘置所で死刑を執行された(70歳没)[注釈 2][8]。前回の死刑執行(同年9月11日:当時の法務大臣は保岡興治)からの間隔は1か月半[52](47日)だったが[53]、これは1993年(平成5年)の死刑執行再開以降では最短であった[54]。死刑執行の際、久間は手順に従って氏名を確認しようとする刑務官に対し「そんなこと、おまえが分かっとるだろ」と怒りを露わにし、遺書のために用意された紙とペンも受け取らず、最期まで「私はやってない」と怒鳴っていたという[55]

朝日新聞』は、2018年における再審請求控訴審の棄却を報道する際、2008年の死刑執行に対して「刑が確定してから約2年という異例の早さ」と報じている[56]。2007年までの10年間で、死刑確定から執行までの平均期間は約8年だった[57][58]。他方で、2008年6月から民主党政権になるまでの死刑被執行者15人のうち13人が2〜3年程度で執行されている事実があり、特段早くない旨の見解も元検事から主張されている[59]

再審請求

第1次再審請求

2009年(平成21年)10月28日、久間元死刑囚の妻[60]は、福岡地方裁判所再審請求した[61][62][63]

弁護団の再審請求の趣旨及び理由は、次の3点である[64]

  • 本田克也筑波大学教授の鑑定書等から、科警研が実施した血液型鑑定及びDNA型鑑定の各証拠能力ないし信用性が否定されること
  • 足利事件の再審判決等から、科警研のDNA型鑑定の証拠能力が否定されること
  • 嚴島教授による、「第1次実験について確定控訴審から指摘された諸々の問題点を是正し、Tが不審車両を目撃した条件にできるだけ近付ける形」[64]でなした新たな実験に基づく鑑定書(嚴島第2次鑑定書)等から、自動車の目撃証言のうちTの目撃供述の信用性が否定されること

福岡地裁第2刑事部((平塚浩司)裁判長)は2014年3月31日付の決定で、

  • 本田教授が犯人のDNA型であることが否定できないとするX-Yバンドについては、その根拠がX-Yバンドがアレルバンドであると認める根拠とはならないか抽象的な可能性を示すにとどまり、『「X-Yバンドがアレルバンドである可能性が高いと認めることはでき」ず[64]、「X-Yバンドはエキストラバンド」[64](鑑定の過程で生じる余分な帯[65])であると認めるのが相当である」』[64]
  • 足利事件再審判決は、「同事件当時の科警研によるDNA型鑑定の信頼性について一般的に判示したものでない」[64]
  • 嚴島教授による第2次実験は、「目撃者をTに似せることはできないので、能力も性格も異なる多くの被験者を用意して、その記憶の成績の分布によりT供述の確からしさを検証するとの方法を用いたとするが」[64]、目撃現場付近の道路を通行した経験の有無など「重要な点においてなおTの目撃条件と異なっており、Tと同等以上に知覚、記憶を促進するようなものになっていたとは認め難い」[64]。「Tは、不審車両を目撃した翌日(平成4年2月21日)及び翌々日(同月22日)に、そのことを同僚のJらと話題にした際、Jに対し、目撃した車両の特徴について、紺色のダブルタイヤのワゴン車である旨述べているが(証拠略)、TとJがそのような会話をする以前に、TがKその他の警察官によって何らかの誘導を受けた可能性は全く存在しない」[64]
  • 弁護士が「柱となる証拠はT田の目撃供述及び科警研による鑑定であ」[64]ると主張して再審請求をしたことに対しては、「判決の有罪認定の証拠構造を正解したものとはいい難い」[64]

として再審請求を棄却した(参照)[7][64]。久間の妻は、福岡高裁に(即時抗告)した。

福岡高裁第2刑事部(岡田信裁判長)は2018年(平成30年)2月6日付の決定で、

  • 久間側が、Tの同僚Jの公判での証言(Tの目撃証言は事件翌日と翌々日にJが聞いた内容と合致している)もまた警察の誘導の影響を受けている旨主張したのに対して、「Jは、Tから、紺色のダブルタイヤのボンゴ車かワゴン車を目撃した旨聞いたという核心部分については一貫して供述している(証拠略)のであって、所論が指摘する点を検討しても、前記核心部分につき、K警察官が、Jに対して、供述すべき内容を示唆、誘導したような事情は窺われない」

などとして即時抗告を棄却した(参照)。2018年2月13日、久間の妻は、最高裁に(特別抗告)した[66]

最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は2021年令和3年)4月21日付の決定で、「新証拠はいずれも確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせるものではないという原々決定の判断を是認した原決定の判断は、正当である」として、5裁判官(小池・池上政幸木澤克之山口厚深山卓也)全員一致の意見で抗告を棄却した[67]

第2次再審請求

2021年7月9日、久間の妻は、72歳男性の証言[68]を新証拠として福岡地方裁判所に2度目の再審請求を行った。この男性は、弁護団が開いた記者会見にも自ら同席し[69][70]、その後も名前と顔を明かしてテレビ局の取材に応じている[69]。この男性によると、事件当日の11時ごろ[71](なお、2児の死亡推定時刻は胃の内容物から9時30分以前[3])、白色のワンボックスタイプの軽自動車を追い越した際[68]、そこに2女児が乗っていた[72]という。

同男性は、「とにかく女の子がうら寂しいというか悲しそうな顔が、それが一番印象に残っています。一瞬、誘拐じゃないかな。でもまさか2人も女の子を乗せているから。あの表情は、私が気づけばよかったんだけど」[73]と振り返っている。さらに同男性は、久間の第1審第1回公判を傍聴しており[68]、久間は明らかに自分が見た男と別人だった[68]と主張した。同男性は、運転していた男について、記者会見では「30〜40代」[68]と述べているが、テレビ局の取材では「30前後だったと思う」[73]と述べている。また、ランドセルについては、同男性は、「最初に女の子の顔が見えた。おかっぱ頭でランドセルを背負ってあと1人が後部座席の真ん中あたりに寝ていて、ランドセルはシートの上にとにかくよく見えたんですよ」[73]と述べているが、別の取材では、女児がランドセルを持っていた[74]と述べている。弁護士は、「約30年前のことだが印象的な出来事で、男性の記憶ははっきりしている」[68]と述べている。

 しかし新証言は事件直後の内容であり、県警の捜査段階もしくは死刑確定前に法廷で証言していれば、史実は大きく変わっている可能性もあった。死刑執行後の新証言に対する違和感、微妙な差異も相まって、たやすく受入れられるものではなく、弁護団は科学的根拠を中心として、再審請求に臨んでいる。

福岡県飯塚市7歳女児行方不明事件

1988年(昭和63年)12月4日、本件被害者と同じ小学校の1年生女児(7歳)が[10]、弟とともに久間の息子を訪ねて100メートル離れた[75]久間宅に遊びに行った後、行方不明となる事件が発生していた[76][77][78]。なお、久間が最後の目撃者である[79]

福岡県警は、1994年の逮捕後に久間のポリグラフに対する顕著な反応が出たことがきっかけで[80]久間や女児の住む団地近くの雑木林を捜索した[81]結果、女児のジャンパーとトレーナーを発見し[76]、女児の母親が確認した[82]。県警には、団地近くの山林に久間が当時頻繁に出入りしていたとの情報が寄せられていた[81]。発見された衣類は比較的傷みが少ない状態であり[83]、捜査幹部によると、失踪後数年してから捨てられた可能性があるという[84]。その後、衣類発見現場から約3メートル離れた土中から子供のような骨3点が見つかった[85]が、骨自体が小さく骨髄液を検出できなかったため、人骨と断定できないという結論となった[86]

久間は、事件当日に女児と会ってチョコレートをあげたということは認めており[87]、女児の衣類を見せられると動揺した様子をみせて「骨も一緒にみつかったのか」などと捜査員に質問した[85]。しかし、「自分は事件とは無関係だ」と供述する[88]など、事件の関与については全面否定した[89]。その後進展なく1995年2月18日、捜索は打ち切られ、現在も未解決であり、事件に巻き込まれたのか事故に遭ったのかも不明。

冤罪主張

久間は逮捕前から刑死する直前まで一貫して無実を主張した。逮捕前にはマスメディアの取材に応じ「アリバイ以上のものを持ってる。100%関係ない。やってないものをやったと思われたことだけは、白黒必ずつける。」などと語っていた[9]

しかしアリバイについては上記「第一審・福岡地裁判決」の通り「久間のアリバイを直接に裏付ける証拠はなく、間接的ものとして久間自身と妻の供述が、捜査段階と公判段階で変遷しており、証拠として成立しない」とされている。

死刑執行後に妻から行われた再審請求の詳細については前述(#再審請求)のとおりである。

足利事件との相違点

「西の飯塚、東の足利」と言われてきた通り[90][91]、本件と足利事件の両事件はMCT118型検査法によるDNA型鑑定が同じ時期に同じ方法で、同じ鑑定技官[10][11]によって実施されたという共通性は認識されていた[92]

2008年10月16日、足利事件の再鑑定が行われる旨の報道がされた。その12日後の10月28日、本件での久間の死刑が執行された。2009年6月4日、足利事件で服役中であった人物が最新のDNA型鑑定などによって事実上の無実釈放となる。足利事件は、当時の123塩基マーカーで計測したMCT118型の鑑定結果を、アレリックラダーマーカーで再計測したところ、犯人と服役中であった人物のDNA型が一致しないことが明らかになったものであり、また有罪判決に足る証拠はDNA型鑑定と血液型の結果以外になかった事件である。

それに対して、本事件は、第二審でアレリックラダーマーカーで検証されているほか、新たに開発されたTH01型とPM型の検査法(2万3000人に1人の精度[93])によって久間所有の車の血痕と被害者のDNAが一致したとの結果が出ている[3]点で異なる。さらに、足利事件とは異なり本事件では車両の目撃証言や繊維片、腟内の血痕の存在など「重要かつ特異的であり、一つ一つの情況がそれぞれに相当大きな確率で犯人を絞り込むという性質を有する」情況証拠が多数存在し、血液型とMCT118型の一致は「決定的な積極的間接事実とはなりえない」と最高裁が支持した第二審判決において判示されている点でも異なる。なお、足利事件は、日本弁護士連合会が支援する再審事件であったが[94]、本事件の再審請求は日弁連によって支援されておらず、2014年3月31日の再審請求棄却決定時に日弁連会長が決定を容認できない旨の声明を出したに止まった[95]

妻の訴え

2017年9月3日、NNNドキュメント'17「死刑執行は正しかったのかⅡ飯塚事件 冤罪を訴える妻」にて久間の妻がマスコミの取材に応じている姿が放送された[11]。さらに妻は、弁護団作成の書籍で「久間三千年は無実です。……もし、その現場に遭遇していたら、夫は自分の体を張って子供たちを守っていたと思います。夫はそういう人でした。……無実を訴え続ける言葉に耳を傾けず平然と人を裁く裁判所に失望しました」と述べている[96]

テレビ番組

脚注

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注釈

  1. ^ a b 被害者2人が通っていた飯塚市立潤野小学校は、2018年(平成30年)3月限りで閉校し、市立蓮台寺小学校・市立鎮西中学校と統合される形で、同年4月に小中一貫校鎮西校が開校した[12]
  2. ^ a b c d e 久間三千年は1938年昭和13年)1月9日生まれ[4]
  3. ^ 遺体発見現場となった八丁峠(国道322号)第5カーブ付近には、「平成四年に遭難された七歳の二人の少女を祀(まつ)ります」と書かれた看板と、2人並んだ地蔵が供えられている[2]
  4. ^ もう1人の死刑囚(宮城刑務所仙台拘置支所在監)は、2004年(平成16年)3月に福島県いわき市で資産家の母娘2人を殺害したなどとして、2006年12月に死刑が確定した男だったが、この男は起訴事実を認め、上告取り下げによって死刑を確定させていた[51]

出典

  1. ^ a b c d e 東京新聞』1992年2月22日朝刊「小1女児2人殺される 登校中に誘拐か 自宅から20キロ、山林に遺体 福岡」(中日新聞東京本社
  2. ^ a b c d e f g 「」『西日本新聞西日本新聞社、2018年2月2日。2022年1月12日閲覧。オリジナルの2022年1月12日時点におけるアーカイブ。
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 福岡高裁判決
  4. ^ 年報・死刑廃止編集委員会 著、(編集委員:岩井信・可知亮・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90、死刑廃止のための大道寺幸子・赤堀政夫基金、深瀬暢子・国分葉子・岡本真菜) 編『アメリカは死刑廃止に向かうか 年報・死刑廃止2021』(第1刷発行)インパクト出版会、2021年10月10日、222頁。ISBN (978-4755403132)。 NCID BC10317158。(国立国会図書館書誌ID):(031703858)http://impact-shuppankai.com/products/detail/310 
  5. ^ a b c d 青木理 2012, p. 228.
  6. ^ a b 最高裁判所第二小法廷判決 2006年(平成18年)9月8日 集刑 第290号209頁、平成13年(あ)第2010号、『略取誘拐、殺人、死体遺棄被告事件』「事実認定につき職権判示をした上死刑の量刑が維持された事例(飯塚2女児殺害事件)」。
  7. ^ a b c 福岡地方裁判所決定 2014年(平成26年)3月31日 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例ID:28271502、平成21年(た)第11号。
    • 著名事件名:飯塚事件再審第一審決定
    • 決定主文:本件再審請求を棄却する。
    • 裁判官:平塚浩司(裁判長)・吉戒純一・岡本康博
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  19. ^ 緊急集会 いまこそ死刑執行停止を!『袴田事件』と『飯塚事件』
  20. ^ 朝日新聞1994年9月24日夕刊1面
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  27. ^ 青木理 2012, p. 227.
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  33. ^ 青木理 2012, pp. 236–237.
  34. ^ 青木理 2012, pp. 237–239.
  35. ^ 福岡地方裁判所判決 三 被害児童が最後に目撃された時刻、場所と接着した時刻、場所で目撃された自動車について
  36. ^ 福岡地方裁判所判決 二 被害児童の遺留品発見現場付近で目撃された自動車及び人物について
  37. ^ a b 福岡地方裁判所判決 四 被告人が本件犯人像と矛盾しないことについて
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  42. ^ a b c d e f g h i j 福岡地方裁判所判決 九 被告人に犯行の機会があったこと(アリバイが成立しないこと)について
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  45. ^ 毎日新聞1997年12月11日西部朝刊社会面、読売新聞1997年12月11日西部朝刊31面。ただし、朝日新聞1997年12月11日西部朝刊31面では「2万円」となっている。
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参考文献

  • (坂井活子)『血痕は語る』(時事通信社、2011年)
  • 青木理『絞首刑』(講談社文庫、2009年) ※「第8章 福岡・飯塚女児殺害事件」で飯塚事件を取り上げている。
  • 西日本新聞社会部『ルポ・罪と更生』(法律文化社、2014年) ※「第5章 極刑 生存をかけて闘う40年――再審」で飯塚事件を取り上げている。
  • 清水潔『殺人犯はそこにいる:隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件』(新潮社、2013年)(新潮文庫、2016年)※「第10章 峠道」で飯塚事件に言及している。
  • 里見繁『死刑冤罪:戦後6事件をたどる』(インパクト出版会、2015年)※「第6章 DNA鑑定の呪縛」で飯塚事件を取り上げている。
  • (片岡健)編『絶望の牢獄から無実を叫ぶ-冤罪死刑囚八人の書画集』(鹿砦社、2016年)※「第1章 飯塚事件 久間三千年」で飯塚事件を取り上げている。
  • 飯塚事件弁護団編『死刑執行された冤罪・飯塚事件 久間三千年さんの無罪を求める』((現代人文社)、2017年)

関連項目

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