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小法廷

小法廷(しょうほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官5人で構成される[1]合議体、あるいは5人の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のこと。定足数は3名[2]

概要

第一・第二・第三の3つの小法廷がある。

最高裁判所裁判官は、下級裁判所において高等裁判所長官判事を務めた裁判官以外からも任命されるが、各小法廷には出身分野の偏りが生じないよう、裁判官が振り分けられている。おおむね1つの小法廷につき、裁判官出身から2名、弁護士出身から1 - 2名、検察官出身から0 - 1名、法曹以外出身の行政官外交官法学者らから1名の配分だが、一時的に崩れることもある。

最高裁に上告申立てのあった事件は、いずれかの小法廷に係属する。小法廷の裁判長は固定されておらず、事件ごとに小法廷所属のいずれかの裁判官に割り当てられる。事件の多くは公判口頭弁論を開くことなく、書面審理のみで原判決の結論が維持される(三行決定)。逆に、法廷を開いて当事者による弁論が行われる場合は、何らかの形で控訴審判決が見直される・破棄されて高等裁判所へ事件が差し戻される可能性が濃厚である。ただし、死刑事件に限っては、慣例として必ず公判を開いて弁論が行われる。

違憲判決が下される場合等、重要な事件は小法廷から大法廷に回付される。各小法廷が共通の法律問題を含んだ事件を抱えている場合に、仮にそれぞれの解釈が異なっていると、一つの小法廷が先行して判決を出した場合は他の小法廷は不本意ながら同じ趣旨の判決を出すか、あるいは事件を大法廷に回付して先行判例の変更を求めるかしなければならないので、判決の前にお互いの考え方を確認しておくために各小法廷が一堂に会して事実上の意向確認をする[3]。3小法廷が一堂に会する場合は「事実上の大法廷審議」と呼ばれる[3]。慣例的に小法廷に出席しない最高裁判所長官は「事実上の大法廷審議」にも出席しない[4]

長官と小法廷

  • 最高裁判所長官もいずれかの小法廷に所属する[5]
  • 長官は裁判所内の司法行政事務や、内閣総理大臣衆議院議長参議院議長と共に「三権の長」の1人として外部の公式行事で多忙になるためか、小法廷事件の審理に関与しないことが慣例である[6]。このため、長官の所属する小法廷に係属した事件は、基本的に長官を除く4人の裁判官によって審理されている[5]
  • 長官が小法廷の審理に関与することは可能で、その場合は必ず長官が裁判長を務める[7]
  • 基本的に長官が加わらない4人小法廷で結論が2対2に分かれた場合は本来なら最高裁判所裁判事務処理規則第9条に基づいて大法廷に回付されるが、大法廷への回付を回避するために小法廷で長官が参加して小法廷で結論を出す可能性もあるとされる[8]
  • 第4代長官の横田正俊は小法廷の審理に関与し続け、長官時代に少なくとも3件の事件の審理に関与し、裁判長として判決を言い渡した[9][10][11]
  • 最高裁判所判事を経ずに第17代長官に就任した竹﨑博允は、就任時に小法廷の審理に関与する意向を表明し、少なくとも4件の審理に関与して裁判長として判決を言い渡した[12][13][14][15]
  • 小法廷構成について民事裁判官出身者及び刑事裁判官出身者又は検察官出身者を1人ずつ配置することが慣例化しており、小法廷事件の審理に関与しないことが慣例化している長官を外した4人小法廷でも前述の配置となるようにしているが、長官人事によって前述の配置が崩れる場合は、裁判官会議の議を経た上で、4人小法廷でも前述の配置となるように長官の小法廷が配置換えになった事例[注 1]もある[8]

小法廷の構成

(2022年7月5日現在、太字は長官)

第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷
裁判官出身 深山卓也
安浪亮介
戸倉三郎
尾島明
今崎幸彦
林道晴
弁護士出身 山口厚
岡正晶
草野耕一 渡邉惠理子
検察官出身 堺徹 三浦守 -
行政官出身 - 岡村和美 長嶺安政
法学者出身 - - 宇賀克也
  • 山口厚は弁護士出身の枠で任命されているが、経歴の大部分は法学者で、弁護士登録していた期間は1年未満である。
  • 岡村和美は行政官出身の枠で任命されているが、弁護士、検察官の経歴もある。

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 例として以下のものがある。
    • 1985年11月に第一小法廷に属する矢口洪一最高裁長官を第三小法廷に配置転換し、第三小法廷に属していた寺田治郎最高裁長官の後任である大内恒夫最高裁判事を第一小法廷に配置。
    • 1995年11月に第一小法廷に属する三好達最高裁長官を第二小法廷に配置転換し、第二小法廷に属していた草場良八最高裁長官の後任である藤井正雄最高裁判事を第一小法廷に配置。
    • 1997年10月に第三小法廷に属する山口繁最高裁長官を第二小法廷に配置転換し、第二小法廷に属していた三好達最高裁長官の後任である金谷利廣最高裁判事を第三小法廷に配置。
    • 1999年4月に第一小法廷に属する山口繁最高裁長官を第三小法廷に配置転換し、第三小法廷に属していた尾崎行信最高裁判事の後任である梶谷玄最高裁判事を第一小法廷に配置。
    • 2002年11月に第二小法廷に属する町田顕最高裁長官を第三小法廷に配置転換し、第三小法廷に属していた山口繁最高裁長官の後任である泉徳治最高裁判事を第二小法廷に配置。
    • 2006年10月に第一小法廷に属する島田仁郎最高裁長官を第三小法廷に配置転換し、第三小法廷に属していた町田顕最高裁長官の後任である涌井紀夫最高裁判事を第一小法廷に配置。
    • 2006年11月に第三小法廷に属する島田仁郎最高裁長官を第二小法廷に配置転換し、第二小法廷に属していた滝井繁男最高裁判事の後任である田原睦夫最高裁判事を第三小法廷に配置。
    • 2014年4月に第三小法廷に属する寺田逸郎最高裁長官を第二小法廷に配置転換し、第二小法廷に属していた竹﨑博允最高裁長官の後任である山崎敏充最高裁判事を第三小法廷に配置。
    • 2018年1月に第一小法廷に属する大谷直人最高裁長官を第二小法廷に配置転換し、第二小法廷に属していた寺田逸郎最高裁長官の後任である深山卓也最高裁判事を第一小法廷に配置。

出典

  1. ^ 最高裁判所裁判事務処理規則第2条
  2. ^ 最高裁判所裁判事務処理規則第2条後段
  3. ^ a b 泉徳治 2017, p. 232.
  4. ^ 泉徳治 2017, p. 233.
  5. ^ a b 長嶺超輝 2007, p. 100.
  6. ^ 野村二郎 2004, p. 3.
  7. ^ 最高裁判所裁判事務処理規則第3条但し書き
  8. ^ a b 西川伸一 2020, p. 35.
  9. ^ 1967年7月25日 株主総会決議無効請求事件
  10. ^ 1968年10月29日 約束手形金請求事件
  11. ^ 1968年11月26日 賃金請求事件
  12. ^ 2009年3月9日 福島県青少年健全育成条例違反被告事件
  13. ^ 2009年4月24日 損害賠償等請求事件
  14. ^ 2009年10月16日 解雇無効確認等請求事件
  15. ^ 2012年9月7日 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件

参考文献

  • 野村二郎『日本の裁判史を読む事典』自由国民社、2004年。ISBN (9784426221126)。 
  • 長嶺超輝『サイコーですか?最高裁!』光文社、2007年。ISBN (9784334975319)。 
  • 泉徳治『一歩前へ出る司法』日本評論社、2017年。ISBN (9784535522190)。 
  • 西川伸一『増補改訂版 裁判官幹部人事の研究』五月書房、2020年。ISBN (9784909542298)。 

関連項目

外部リンク

  • 最高裁判所裁判事務処理規則
  • 『(小法廷)』 - コトバンク
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