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軍曹

軍曹(ぐんそう)は、

  1. 平安時代の律令制における鎮守府の三等官。将軍、軍監の下に属し、定員2名であった。官位相当は従八位上。
  2. 戊辰戦争のときに置いた官職で、1868年3月31日(慶応4年(明治元年 3月8日)から勤王の士である浪人を軍曹として俸禄を給した[1]、戊辰戦争が終わると1870年4月30日(明治3年3月30日)に軍曹を廃止して士族に編入して東京府貫属とした[2] [注釈 1]
  3. 1871年2月11日(明治3年12月22日)に各常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の下等士官の最下級である[4] [5]曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といい、権曹長の下、伍長の上である[4] [5]
  4. 1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めた海兵隊における下士の階級である[6]。曹長・権曹長の下、伍長の上である。1876年(明治9年)8月に海兵を解隊し[7]、配置転換が完了したのち1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した[8]
  5. 大日本帝国陸軍下士官階級の一つ。曹長の下で、伍長の上に位置する。陸海空各自衛隊では、2等陸曹、2等海曹(旧海軍の呼称では一等兵曹)、2等空曹(2曹)に相当。
  6. 近代陸軍(陸軍航空隊を含む)の中級から下級程度の下士官の階級の訳語。アメリカ陸軍のsergeant など[注釈 2]
  7. 主に5.・6.になぞらえて、他人にはもちろん、自分にも厳しく接する叩き上げ型の人物を指した呼称。「軍曹」と呼ぶこともある。

近代陸軍における軍曹

概要

軍隊階級はその軍・時代によっていろいろな名称が存在するが、「卒伍のうち優秀なものを登用し兵のまとめ役とする」階級が存在し、序列として尉官の下になる点はおおむね同じである。

軍曹以上を下士官として扱うか、あるいはその下の階級以上を下士官として扱うかについては国や時代により差があるが、下士官の分類として重要な位置づけとなっている[注釈 4] [注釈 5]

軍曹は分隊長を務めることがある。その場合、率いる兵員は10名から20名程度のことが多い。

軍曹は、兵の教練役や部隊の士気と秩序の維持を担うため、畏敬と揶揄を込めて「鬼」「鬼軍曹」などとも呼ばれる。

また新米将校の補佐役としての役割も大きく、アメリカ軍などでも、時として、古参の軍曹の意見は新人少尉の意見より重んじられる場合があるとされる。

日本陸軍

1871年(明治3年12月)の軍曹

版籍奉還の後、1871年2月11日明治3年12月22日)に各常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の下等士官の最下級である[4] [5] [注釈 6]曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といいその下に伍長を置き、下等士官と伍長の四職は少佐が選抜して藩庁へ届出させ、下等士官の採用・離職・降級・昇級は毎年2回まとめて兵部省へ届出させた[4] [5] [注釈 7]

陸軍徽章で定めた軍服階級章は、紐釦並びに帽前面章は下等士官と伍長以下で区別しており、下等士官の釦は真鍮桜花、前面章は真鍮日章であるのに対して、兵卒・伍長共に釦は真鍮隊号を附け、前面章は塗色日章とした[15]。 下等士官と兵卒は軍帽の周囲黄線、上衣の袖黄線でその階級を区別しており、軍曹は軍帽・袖章とも大1条である[16]親兵についても軍曹を下等士官としており、その紐釦・帽前面章、軍帽・袖章は同様の区別をしている[17]。 また、兵部省陸軍下等士官給俸定則でも、曹長以下軍曹以上については衣服は官給、食料は自弁とすることができるのに対し、伍長以下二等兵卒以上は衣服食料とも官給とした[18]

1871年(明治4年8月)の軍曹

廃藩置県の後、1871年明治4年8月)から陸軍における下等士官の最下級であった[注釈 8]。曹長・権曹長の下、伍長の上にあり、官等は15等のうちの十三等である[20] [注釈 9]。 官等表に掲載する大尉以下軍曹までを判任としたのに対し、官等表に掲載しない伍長以下兵卒までを等外として扱った[23]明治5年1月の官等表改正後も同年2月の陸軍省設置後も軍曹以上は判任で伍長以下は等外である[24] [25]

陸軍徽章を増補改定しているが下等士官の釦は真鍮桜花、前面章は真鍮日章であるのに対して、兵卒・伍長共に釦は真鍮隊号を附け、前面章は塗色日章とし、軍曹は軍帽・袖章とも大1条で変わりない[26]。 また、兵部省陸軍・士官兵卒・給俸諸定則でも、下等士官については食料として毎月金5両を賜るのに対し、伍長以下は現賄を賜るとした[27]

1873年(明治6年)3月19日の陸軍武官俸給表では、官名として軍曹、分課として砲兵・騎兵・歩兵、等級として一等・二等、所属として近衛と鎮台があり、これらの組み合わせで俸給額に違いがあった、また書簡掛・給養・会計・倉庫掛・火工下長軍曹には増給がある[28]

1873年(明治6年)5月の軍曹

1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で軍曹の官等を15等のうちの十三等から十二等に繰上げた[21] [注釈 10]。曹長の下、伍長の上であり[21]、このとき下士の最下級は軍曹から伍長に代わる[注釈 9]。 曹長・軍曹の人事手続きには伍長との違いがあった[注釈 11]。 軍曹一等・軍曹二等と表記することがあるが[32]、官名は軍曹(曹長・伍長も同様)であり給料に関係するためやむを得ない場合の表記である[33]

1874年(明治7年)11月30日改正の部隊編成では、軍曹は歩兵連隊書記・会計附属・喇叭長、歩兵大隊書翰掛・会計附属・給養掛、歩兵中隊給養掛・中隊附、騎兵大隊給養掛・厩掛・大隊附、山/野砲兵大隊会計附属、山/野砲兵小隊(本隊)砲車長、山野砲兵小隊(予備隊)火工下長・器械掛・給養掛、工兵小隊器械掛・給養掛・小隊附、輜重兵小隊給養掛・厩掛・小隊附である[34]

1875年(明治8年)11月24日に改正した陸軍武官服制では、軍曹の袖章は金線1条内記打1条である[35]

1875年(明治8年)12月17日に定めた陸軍給与概則では、軍曹の俸給は科目として砲・工、騎・輜、歩、等級として一等・二等があり、これらの組み合わせで俸給額が決まる[36]。職務増俸については軍曹は書記・会計附属・器械掛・給養掛・書翰掛・厩掛を務める場合に増俸がある[36]

1877年(明治10年)1月に官等を17等に増加しているが[37]、1879年(明治12年)10月10日達陸軍武官官等表では軍曹は引き続き十二等としており、このとき官名に憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵など各兵科の名称を冠することにした[38]

1884年(明治17年)の軍曹

1884年(明治17年)に部隊編制の変更があり、従前は軍曹は主として半小隊長の職務を務め伍長は主として分隊長の職務を務める者であるところ、これでは差し支えることが多いため軍曹を一等軍曹(いっとうぐんそう[39])に伍長を二等軍曹(にとうぐんそう[40])に任じてともに半小隊長の職務を務めさせて分隊長を上等兵に務めさせることにしたため、再び軍曹が下士の最下級となる[41]。 明治17年6月から明治18年7月までの間を予定して編制替えを行いこれが完了するまでは軍曹・伍長と一等・二等軍曹を併用した[41]

1886年(明治19年)4月29日に判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号)を定めて判任官を10等に分け[42]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとしたことから陸軍各兵一等軍曹並び相当官は判任三等、陸軍各兵二等軍曹並び相当官は判任四等となる[43] [44]

1890年(明治23年)3月22日に判任官官等俸給令を改正・追加して判任官を6等に分けるが[45]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとしたことに変更はない[44] [46]

1890年(明治23年)6月27日に陸軍武官官等表を改正し、砲兵火工下長は他の諸工長とその性質をことにし一般戦列下士と同様のものであるためこの際に工長の名称をやめ本科の下士に加えて、火工一等軍曹に改めその下に火工二等軍曹を設けた[46]

1891年(明治24年) 12月28日に定めた文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)には等級が5等あり、そのうちの三等の欄に陸軍各兵一等軍曹・陸軍火工一等軍曹を、四等の欄に陸軍各兵二等軍曹・陸軍火工二等軍曹を掲載した[47]

1894年(明治27年)4月12日に文武判任官等級表を改正し、三等の欄に陸軍各兵一等軍曹並び相当官・陸軍火工一等軍曹・陸軍屯田火工一等軍曹を掲載し、四等の欄に陸軍各兵二等軍曹並び相当官・陸軍火工二等軍曹・陸軍屯田火工二等軍曹を掲載した[48]

明治32年10月25日勅令第411号(同年12月1日施行)により陸軍武官官等表を改正して「一等軍曹」は「軍曹」と、「二等軍曹」は「伍長」と改称した[注釈 12]

1899年(明治32年)12月1日以後の軍曹

下士官の階級のひとつ。曹長の下位、伍長の上。判任官三等。初叙は正八位勲八等功七級。海軍においては二等兵曹1942年以降は一等兵曹に改称)に相当する。 文武判任官等級表には等級が5等あり[47]、そのうちの三等の欄に陸軍各兵軍曹並び相当官を掲載した[50]。1910年(明治43年)6月文武判任官等級令(明治43年勅令第267号)では等級を4等に分け別表の三等の欄に陸軍各兵軍曹及び相当官を掲載した[51]

ちなみに伍長以上は職業軍人たる官吏武官)として扱われ、国民の義務として兵役に服するとは区別された。士官(尉・佐・将官)と一般兵士(卒・伍)の中間階級に位置する。

軍曹の位置づけはほぼ各国共通だが、階級の序列には若干の差異もあり日本では曹長の下、伍長の上にあたる。功労ある軍曹は勤続20数年を経て、正八位勲七等に叙せられた。また、武功顕著な軍曹は軍人特有の栄典である功級では功七級以上功五級以下の級に叙せられた。任官区分では判任官(等級は三等)。職は中隊付で戦時編成では分隊長(平時は内務班長)に相当した。古参の軍曹は中隊の陣営具掛・被服掛・兵器掛を命ぜられ、また聯隊本部の事務助手や炊事班長、喇叭長、被服・兵器などの倉庫掛助手といった仕事に就いた。出戦時には分隊長の他に指揮班の命令掛や材料掛といった仕事を担当した。

平時の軍隊(特に昭和初期の支那事変勃発前まで)で上等兵以上になると帰郷の際には村長や顔役から一席設けられたことに鑑みると、下士官を志願する者は優秀であった。しかしその反面、現役満期で退営しても世間での就職口が満足のいくものではなかったり、就職してもその社会的経済的地位が低すぎて軍隊の方がまだ暮らしやすいといった事情で志願することも多く、俗謡に「人の嫌がる軍隊に志願で出てくる馬鹿もある」(下士官志願を指す)と謡われ、さらに続けて「再役するような馬鹿もある」(下士官が願出る4年ごとの再役志願を指す)と揶揄された。農村出身者は小作農の次男・三男層(一生を重労働の農業労働者で終わる可能性が高い)や、都会では出世の見込みのない徒弟や職工、貧窮者が多かった。学歴は高等小学校卒業がほとんどで、中等学校以上の卒業者は民間である程度の出世が可能だったことから、あえて不自由で低収入の下士官志願はしなかった。

1943年当時の俸給は30円であった[52]。当時の1円は現在の5000円内外でありこの俸給は決して高禄とは言えず、営内居住で被服糧食とも現物支給かつ職業軍人には12年間勤続すれば支給される恩給制度があったため、それらを考慮して「中の下」、高等小学校卒程度の無学歴の者の待遇としては「中の中」といった程度であった。もっとも当時は日雇い9時間で1円から2円、阪急電鉄の新卒(中学卒)職員で日当1.2円から1.3円、帝国大学経済学部卒の初任給が月70円程度(褒賞別途)であり、働き盛りの30代で30円程度の現金収入では営外で家族を扶養したり都市生活者として威儀を保つには困難であった。憲兵軍楽部などの軍曹ないし軍曹相当者は営外居住であったが、営外居住者用の加俸があった。

陸軍廃止時には

  • 陸軍軍曹(憲兵を除く兵科
  • 陸軍憲兵軍曹(兵科のうち憲兵
  • 陸軍技術軍曹((技術部))
  • 陸軍主計軍曹((経理部))
  • 陸軍建技軍曹((経理部))
  • 陸軍衛生軍曹(衛生部
  • 陸軍獣医務軍曹((獣医部))
  • 陸軍軍楽軍曹(軍楽部
  • 陸軍法事務軍曹((法務部))

の9種類の軍曹が存在した。

日本海軍

日本海軍では二等兵曹(1942年からは一等兵曹)がこれに相当した。

明治初期

海軍の兵制をイギリス式によって整備する方針を1870年6月1日(明治3年5月3日)に指示しており[53]、その後、海軍省は下等士官以下の官名を英国海軍官名録に倣い改正することを布告したことから[54]明治5年9月1日から英国海軍官名録の中から適切な職名を採用して改めることにしたが、その前は曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名が使われることがあった[55] [注釈 14] [注釈 15]

1871年2月11日(明治3年12月22日)に海軍服制を制定して軍服や階級章を定めたときに下等士官以下はで曹長・権曹長・軍曹・伍長・卒を区別して、軍曹の帽は黄線1条、曹長以下軍曹までは肘上章により水夫長、按針手、砲手、機関手、縫帆手、木工鍜治を区別した[64]

1872年2月20日(明治5年1月12日)に海軍省が定めた外国海軍武官に対応する国内の海軍武官の呼称ではペッチー・ヲフヰサル・フィルスト・クラスを一等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・セコンド・クラスを二等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・ソルド・クラスを三等軍曹に対応させている[65]

1872年9月27日(明治5年8月25日)の軍艦乗組官等表では三等筆生・掌砲長属・水夫長属・艦長端舟長・大端舟長・甲板次長・檣樓長・按針次長・信号次長・帆縫次長・造綱次長・船艙長・木工長属・火夫次長・鍛冶次長・割烹を二等下士に分類して軍曹相当とした[66]

海兵隊

海兵隊は1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めており[6]、兵部省官等表の十三等に軍曹を掲載した[20]

海兵隊の軍曹・伍長は諸艦の裨官[注釈 16]並びに押伍官[注釈 17]に準じ取り扱うとし[6]1872年4月12日(明治5年3月5日)に各艦乗組裨官は改めて軍曹を命じている[69]

1873年(明治6年)5月8日に陸軍と揃えるために海軍武官官等表を改正し軍曹を十二等にした[70]。この際に海軍省が定めた曹長以下の外国名との比較によると軍曹をサーヂェントに対応させている[71]

1875年(明治8年)11月12日に布告した海軍武官及文官服制(明治6年11月改定)の海兵隊服制・下によると、砲兵・歩兵とも練兵教授・教佐附一等書記課軍曹[注釈 18]の帽は曹長と同じで、一等大砲教授課軍曹と一等小銃射法教授課軍曹の両腕にある桜花は2等・3等ではこれを除き、旗章軍曹の両腕には旗がある。これらの軍曹は隊附・教佐附二等書記課・主計課・病室附・武器課・砲車課・給養附一等書記課軍曹と区別した、常服の両腕の山形線の数は砲兵・歩兵とも軍曹は3本である[72]

1876年(明治9年)8月に海兵を解隊した[7]。 その後、配置転換が完了したことから、1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を削除して海兵隊の軍曹は完全に廃止された[8]

自衛隊

曹という呼称は使用せず、「1曹」、「2曹」、「3曹」というように等級と組み合わせた略称で呼称する。

旧陸軍及び自衛隊双方に曹長という階級が存在するため、自衛隊の曹長はそのまま旧陸軍の曹長や旧海軍の上等兵曹相当、曹長の下の1曹が旧陸軍の軍曹や旧海軍の一等兵曹相当であると誤解されがちだが、これは間違い。自衛隊には元々曹長という階級は設けられておらず、1曹が旧軍の曹長や上等兵曹相当であったため、2曹が軍曹や一等兵曹相当である。ちなみに自衛隊の曹長は諸外国陸軍、空軍の上級曹長および海軍の上級上等兵曹に相当する。なお、2等陸曹の英訳がStaff SergeantではなくSergeant First Classなのは、自衛隊創設当時にアメリカ陸軍でStaff Sergeantが廃止されていた時期[注釈 19]であった頃の名残である。なお2等海曹は旧海軍の一等兵曹に相当するが、英呼称ではPetty Officer 2nd classと1942年以前のものが使用されている。

アメリカ陸軍

アメリカ陸軍の場合、

  1. 一等軍曹: Sergeant First Class
  2. 二等軍曹: Staff Sergeant
  3. 三等軍曹: Sergeant

が日本語では一般に「軍曹」又は「○○軍曹」と訳される。アメリカ陸軍においては、三等軍曹〜二等軍曹が小隊隷下の分隊長、一等軍曹が小隊長たる尉官の補佐役(小隊付軍曹)として運用される。 「シェブロン」(矢羽)と呼ばれる<<<マークが軍曹の階級章であり、二等、一等と階級が上がる度に「 ) 」(ロッカー。揺り子)が下に1つずつ増え、<<<)))が曹長の階級章である。上級曹長や先任上級曹長になると最下段の矢羽と最上段の揺り子の間にダイヤモンドなどのマークが追加される。 ちなみに<<は軍曹の下位の下士官の伍長<は更にその下の兵長(上等兵ではない)となる。

イギリスの王室騎兵隊

イギリスの王室騎兵隊には、「軍曹」(Sergeant)の階級が置かれていない。これは、「軍曹」(Sergeant)という語が「召使い」(Serjeant)に由来するためである(詳細はブルーズ・アンド・ロイヤルズ参照)。

軍曹に関する記録

  • 1944年にフランスで行われていたレジスタンス運動では、少年兵まで動員して抵抗運動が行われていた。その中で、6歳の少年がメッセンジャーボーイとして活動中、味方からの攻撃に巻き込まれて死亡。死後、1950年に軍曹に昇格している[73]

軍曹の異名を持つ人物

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 1871年6月27日(明治4年5月10日)に元軍曹並びその他の終身禄を賜う者を永世士族に編入した[3]
  2. ^ 五国対照兵語字書によると軍曹は、フランス語: Sergentドイツ語: Sergeant英語: Sergeantオランダ語: Sergeant にあたる[9]
  3. ^ 同条約の英語の原文では sergeants
  4. ^ (捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約))第60条では捕虜に対する俸給の支払いについて、「軍曹[注釈 3]より下の階級の捕虜」を第1類とし、「軍曹その他の下士官又はこれに相当する階級の捕虜」を第2類としていることから、この条文に従う場合には軍曹はその他の下士官と同様に取り扱う一方で、伍長は「軍曹より下の階級」であるため兵卒と同様に取り扱うなど、「軍曹」という階級は下士官の分類として重要な位置づけとなっている[10] [11]
  5. ^ 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第一条約)」では第28条の規定により、紛争当事国は、敵対行為の開始の時から、自国の衛生要員の相互に相当する階級に関して合意しなければならないとされる。そのため条約を遵守してこれを履行しようとするときは、軍曹に相当する衛生要員の階級について相互に認定することになる。
  6. ^ 1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[12]
  7. ^ 1870年1月5日(明治2年12月4日)に刑部省から太政官弁官宛てに軍曹から歩兵までの職名と等級について問い合わせがあり、これを弁官から兵部省へ照会し、兵部省は軍曹については職原抄にも鎮守府軍曹従八位上とあるので先ず従八位相当の取り扱いと致しておき、その他それぞれの等級などについては調査してから大綱を申し出るつもりで、その後に内容を知らせると回答した[13]。しかし、1870年10月12日(明治3年9月18日)の太政官布達第604号では、陸軍大佐以下権曹長以上の官位相当を定めたが軍曹以下については定めていない[14]
  8. ^ 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[19]
  9. ^ a b 1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で伍長を判任の下士と改定して下士の最下級としたため[21]、改定前に元教導隊及青年舎生徒より伍長拝命の者は1873年(明治6年)5月16日から下士になったことにした[22]
  10. ^ このとき陸軍武官官等表で官等十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士と表記した[21]
  11. ^ 1873年(明治6年)7月8日から曹長と軍曹の採用・離職はその所管長官(近衛都督・鎮台長官・兵学頭)が行うことにする[29]。ただし、伍長の採用・離職は従前の通り大隊長限りとした[30] [31]。また、1874年(明治7年)1月1日から曹長と軍曹は本省、伍長は各所管長官に於いて採用・離職を命じることにした[31]
  12. ^ 従来は下士の出身が同一であり同一の種類の下士であることから軍曹を一等・二等に区分してきたが、下士制度を改正し1年服役の短期下士と長期下士を設けたことから、短期下士に伍長の官名を用いて平時は軍曹に進級させないことにして、長期下士は初任は伍長として軍曹に進級させることにした。また火工下士は廃止して砲兵長期下士の分課とした[49]
  13. ^ 水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄する[56]
  14. ^ 明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部[注釈 13]において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[55]。明治5年8月25日海軍省布達で軍艦乗組官等並日給表を定め9月1日に施行するとした[57]
  15. ^ 海軍では下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[58]は服役年に算入しないが[59]、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことにしている[60]。艦船乗組員の官職名のうち下士以下には一等下士官・二等下士官・機関士補・水火夫小頭・水火夫小頭助・楽手・一二三等水火夫等がある[61] [62] [63] [60]
  16. ^ 裨官は英国のサアヂヱントの訳語[67]
  17. ^ 押伍は英国の歩兵に関する訳語としては、隊列が乱れないようにする役割である[68]
  18. ^ 教佐は英国のアヂウタントの訳語[67]
  19. ^ 1948年から1956年まで。ただし、階級章はStaff Sergeantのものを使用。

出典

  1. ^ 「浮浪勤王ノ士ヲ挙ケ軍曹トナシ俸禄ヲ給ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070839300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百六巻・兵制・陸海軍官制(国立公文書館)
  2. ^ 「軍曹ノ称ヲ廃シ士族ニ編入ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070071100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十巻・制度・種族五(国立公文書館)
  3. ^ 「元軍曹并其他ノ終身禄ヲ賜フモノ更ニ永世士族ニ編入ノ旨ヲ東京府ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070073500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十巻・制度・種族五(国立公文書館)
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  5. ^ a b c d 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)(第7画像目)
  6. ^ a b c 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:017(第4画像目から第5画像目まで)
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関連項目

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