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伍長

伍長(ごちょう)は、軍隊の階級の一つで、軍曹の下、兵卒の上に位置する。また、軍隊以外の役職名でも「伍長」が用いられることがある。

概説

伍長は軍曹の下の階級で兵卒の上に位置し、これを下士官として取り扱う場合はその最下級である。また、英語corporal 或いはこれに相当する諸言語の階級呼称の訳語である[注釈 1]。 国や時代によって、伍長・corporal 又はこれに相当する階級を下士官よりも下の階級として取り扱う場合と、下士官として取り扱う場合とがある[注釈 3]

「伍長」はもともとは中国の末端の役職名であり、「伍長」の「伍」は文字の作りのとおり5人という意味で、古代の中国の軍隊が5人を最小単位として編成したことに由来する。後述するように軍隊以外でも5人程度の組織の長の役職名として用いられた。

英語のcorporalなど、欧米各国の階級名はラテン語で胴体を意味する「corpo」が語源である。

各国軍における伍長の階級名

国の制度による違いであるため、同じ言語を公用語として用いていても国によって伍長の取り扱いに違いがある。

  1. Corporal に相当する階級を下士官とする国の例:
    1. オーストリア(ドイツ語:Korporal
    2. オーストラリア(英語:Corporal
    3. カナダ(英語:Corporal・フランス語:Caporal
    4. スイス(ドイツ語:Korporal・フランス語:Caporal・イタリア語:Caporale
    5. ドイツドイツ語Unteroffizier[注釈 4]
    6. 英国英語Corporal
    7. アイルランドアイルランド語Ceannaire・英語:Corporal
    8. インド(英語:Naik
    9. オランダオランダ語Korporaal
    10. パキスタン(英語:Naik
    11. ポーランドポーランド語Kapral
    12. 米国(英語:Corporal
    13. 中華人民共和国中国語下士
    14. 中華民国中国語下士
    15. ベトナムベトナム語Hạ Sĩ
    等。
  2. Corporal に相当する階級を下士官より下の兵長・上等兵その他の兵に分類する国の例:
    1. ベルギー(フランス語:Caporal・オランダ語:Korporaal
    2. ブラジル(ポルトガル語:Cabo
    3. スペインスペイン語Cabo
    4. フィンランドフィンランド語Korpraali・スウェーデン語:Korpral
    5. フランスフランス語Caporal
    6. インドネシアインドネシア語Kopral
    7. イスラエルヘブライ語רב טוראי — רב"ט
    8. イタリアイタリア語Caporale
    9. ノルウェーノルウェー語Korpral
    10. ポルトガルポルトガル語Cabo
    11. スウェーデンスウェーデン語Korpral
    12. シンガポール(英語:Corporal
    等。

日本陸軍

1871年(明治3年12月)の陸軍

版籍奉還の後、1871年2月11日明治3年12月22日)に各常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の階級で、軍曹の下、兵卒の上にある[4] [5] [注釈 5]曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といいその下に伍長を置き、下等士官と伍長の四職は少佐が選抜して藩庁へ届出させた[4] [5]

このときの伍長は下等士官ではないためその待遇は兵卒に近く、陸軍徽章で定めた軍服階級章は、紐釦並びに帽前面章は伍長は兵卒と同じで下等士官とは区別しており、下等士官の釦は真鍮桜花、前面章は真鍮日章であるのに対して、兵卒・伍長共に釦は真鍮隊号を附け、前面章は塗色日章とした[7]。 下等士官と兵卒は軍帽の周囲黄線、上衣の袖黄線でその階級を区別しており、伍長は軍帽・袖章とも小3条である[8]親兵についても伍長は下等士官の下としており、その紐釦・帽前面章、軍帽・袖章は同様の区別をしている[9]。 また、兵部省陸軍下等士官給俸定則でも、曹長以下軍曹以上については衣服は官給、食料は自弁とすることができるのに対し、伍長以下二等兵卒以上は衣服食料とも官給とした[10]

1871年(明治4年8月)の陸軍

廃藩置県の後、1871年(明治4年8月)から伍長は陸軍における階級で、軍曹の下、兵卒の上にある[注釈 6]。 このときの伍長は下等士官ではない[注釈 7]。 官等表に掲載する大尉以下軍曹までを判任としたのに対し、官等表に掲載しない伍長以下兵卒までを等外として扱った[14]明治5年1月の官等表改正後も同年2月の陸軍省設置後も軍曹以上は判任で伍長以下は等外である[15] [16]

陸軍徽章を増補改定しているが下等士官の釦は真鍮桜花、前面章は真鍮日章であるのに対して、兵卒・伍長共に釦は真鍮隊号を附け、前面章は塗色日章とし、伍長は軍帽・袖章とも小3条で変わりない[17]。 また、兵部省陸軍・士官兵卒・給俸諸定則でも、下等士官については食料として毎月金5両を賜るのに対し、伍長以下は現賄を賜るとした[18]

1873年(明治6年)3月19日の陸軍武官俸給表では、官名として伍長、分課として砲兵・騎兵・歩兵、等級として一等・二等、所属として近衛と鎮台があり、これらの組み合わせで俸給額に違いがあった、また会計書記伍長には増給がある[19]

1873年(明治6年)5月の陸軍

1873年(明治6年)5月から伍長は陸軍における下士の最下級となる[注釈 7]。軍曹の下、兵卒の上にありその官等は15等のうち十三等であった[12] [注釈 8]。 伍長の人事手続きには軍曹以上との違いがあった[注釈 9]。 伍長一等・伍長二等と表記することがあるが[23]、官名は伍長(曹長・軍曹も同様)であり給料に関係するためやむを得ない場合の表記である[24]

1874年(明治7年)11月30日改正の部隊編成では、伍長は歩兵大隊書記・病室掛・喇叭長、歩兵中隊炊事掛・中隊附、騎兵大隊炊事掛・病室掛・喇叭長・大隊附、山/野砲兵大隊書記・病室掛・喇叭長、山砲兵小隊(本隊)照準手、山砲兵小隊(予備隊)炊事掛・予備隊附、野砲兵小隊(本隊)弾薬車長・照準手、野砲兵小隊(予備隊)炊事掛・予備隊附、工兵・輜重兵小隊炊事掛・病室掛・喇叭長・小隊附である[25]

1875年(明治8年)11月24日に改正した陸軍武官服制では、伍長の袖章は内記打3条である[26]

1875年(明治8年)12月17日に定めた陸軍給与概則では、伍長の俸給は科目として砲・工、騎・輜、歩、等級として一等・二等があり、これらの組み合わせで俸給額が決まる[27]。職務増俸については伍長は書記・炊事掛・病室掛を務める場合に増俸がある[27]

1877年(明治10年)2月26日に陸軍武官服制を追加並びに改正し、上等卒の服制を追加して袖章を3条として一等卒よりも1条多くして、伍長並びに同相当官の袖章3条を改めて4条とした[28]

1877年(明治10年)1月に官等を17等に増加しているが[29]、1879年(明治12年)10月10日達陸軍武官官等表では伍長は引き続き十三等としており、このとき官名に憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵など各兵科の名称を冠することにした[30]

1884年(明治17年)に部隊編制の変更があり、従前は軍曹は主として半小隊長の職務を務め伍長は主として分隊長の職務を務める者であるところこれでは差し支えることが多いため、軍曹を一等軍曹に伍長を二等軍曹に任じてともに半小隊長の職務を務めさせて分隊長を上等兵に務めさせることにした。明治17年6月から明治18年7月までの間を予定して編制替えを行いこれが完了するまでは軍曹・伍長と一等・二等軍曹を併用した[31]

1889年(明治22年)の陸軍憲兵

1889年(明治22年)に陸軍で憲兵分隊の編制上の職務として伍長を置いて憲兵下士若干名を以ってこれに充てた[32]

1895年(明治28年)に陸軍で憲兵分隊の編制を改めて上等伍長准士官)と伍長を置いて憲兵曹長を以ってこれらに充て、ただし上等伍長を置かないことが出来るとした[注釈 10]。在職中の准士官である憲兵上等伍長の給与・服制は憲兵下副官と同じとした[34] [35]

1898年(明治31年)には内地の治安が安定しかつ地方警察が発達したことから憲兵の平時定員を削減するとともに編制を改めて、第一乃至第十二憲兵隊の分隊に本部と伍を設けて伍長は憲兵曹長・一等軍曹を以ってこれに充て、第十三乃至第十五憲兵隊の分隊も同様に本部と伍を設けて伍長は憲兵下士を以ってこれに充て、附則により従前の上等伍長である者であって改正勅令施行の際に伍長を命ぜられた者の身分取り扱い及び給与は服役期限満了まで従前の規定によるとした[36]

1899年(明治32年)に各兵科下士に伍長の官等を設けることになったため、「憲兵伍長」を「憲兵班長」に改めた[37]

1899年(明治32年)以後の陸軍

1899年(明治32年)以後の陸軍における下士官の最下級の階級である。 軍曹の下、兵卒の上にある。 明治32年10月25日勅令第411号(同年12月1日施行)により陸軍武官官等表を改正して「二等軍曹」は「伍長」と改称した[注釈 11]。 文武判任官等級表には等級が5等あり[40]、そのうちの四等の欄に陸軍各兵伍長並び相当官を掲載した[41]。1910年(明治43年)6月文武判任官等級令(明治43年勅令第267号)では等級を4等に分け別表の四等の欄に陸軍各兵伍長及び相当官を掲載した[42]

伍長(判任官四等)になるには概ね次の諸過程があった。

  1. 教導團卒業者。(のちに廃止)
  2. 次のような経歴を経てから進級した者。
    1. 一等卒(昭和6年11月10日以後は一等兵)の中から選ばれて(上等兵候補者特別教育)を受ける。

 その後、上等兵候補者特別教育を受けた者のうちで適任と判断された者は、上等兵になった。

    1. 在営中に下士官を志願した者(上等兵・一等兵で除隊(現役満期)後の現役下士官勤務を願い出た者)は、1年間陸軍教導学校或いは実施学校の嚮導隊に派遣され下士官教育を受けた。のちに部隊内で下士官教育を行った時期があった。世間の景気がよいと下士官志願者は減り民間のより高給な職に人材が流れ、不景気になると下士官志願者は途端に増加した。
    2. 伍長に進級。進級後は伍長から曹長の階級にある限りは4年毎に現役下士官の服役期間を更新する(再役)。勤務成績が悪い場合は更新の申請が受理されない事があった。伍長から軍曹に進級する期間は勤務成績によって各人相違があった。
  1. 1927年以後は幹部候補生中学校卒業者で乙種幹部候補生の教育を受けた者。平時はそのまま除隊し、予備役に編入された。
  2. 応召兵のうち、下士官適任証書所持者(現役満期時に上等兵以上から選抜)は「志願ニアラサル下士官」として部隊充員の必要に応じて伍長に進級した。
  3. 戦時の進級
  4. 陸軍士官学校予科(後年「予科士官学校」)を修了した士官候補生。士官学校生徒は本科進学の前に6ヶ月間(太平洋戦争末期は2ヶ月間)隊付を経験する義務があった。

日本海軍

大日本帝国海軍では三等兵曹1942年からは二等兵曹)の官階が陸軍伍長の官等に相当した。海軍では兵曹等の職名に伍長があった[43]

明治初期の日本海軍

海軍の兵制をイギリス式によって整備する方針を1870年6月1日(明治3年5月3日)に指示しており[44]、その後、海軍省は下等士官以下の官名を英国海軍官名録に倣い改正することを布告したことから[45]明治5年9月1日から英国海軍官名録の中から適切な職名を採用して改めることにしたが、その前は曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名が使われることがあった[46] [注釈 13] [注釈 14]

1871年2月11日(明治3年12月22日)に海軍服制を制定して軍服や階級章を定めたときに下等士官以下はで曹長・権曹長・軍曹・伍長・卒を区別して、伍長の帽は無条、伍長の肘上章により一等水夫と一等火夫を区別した[55]

1872年2月20日(明治5年1月12日)に海軍省が定めた外国海軍武官に対応する国内の海軍武官の呼称では、リーヂング・シーメンを一等伍長に、ヱーブル・シーメンを二等伍長に対応させている[56] [注釈 16]

1872年9月27日(明治5年8月25日)の軍艦乗組官等表の下士三等・伍長相当欄に在るものはすべて下士判任と海軍省は認定しているいる[注釈 17]。 軍艦乗組官等表では中端舟長・小端舟長・甲板長属・檣樓長属・按針長属・信号長属・帆縫長属・造綱長属・槙筎師・塗師・桶師・火夫長属・鍛冶長属・兵器師・厨宰介・病室厨宰・看病人長を三等下士に分類して伍長相当とした[62]

伍長並びに伍長相当の官名ではないがこれに関連するものがある。 1872年5月23日(明治5年4月17日)に海軍の官名について諸艦船とも英国海軍官名録[57]の通りに唱えさせることにしており[63] [注釈 15]、この英国海軍官名録に掲載されている中に伍長に関連する官名として小監補 (Ship’s Corporal) がありこれを一等下士 (First-class Petty officer) に分類し、その上に小監 (Master-at-arms) がありこれを上頭下士 (Chief petty officer) に分類している[67]。 なお、海軍諸表便覧の皇国英国海軍官名比較表では英国の小監・小監補に対応するものとして肝煎・肝煎介を掲げており[66]、明治5年8月に定めた軍艦乗組官等表では肝煎は二等中士に分類し曹長相当とし、肝煎介は一等下士に分類し権曹長相当としている[62] [注釈 19]。 英米海軍に於いては下士官の職務であり、Master-at-arms は先任衛兵伍長・先任警衛兵曹・先任警衛海曹など、Ship’s Corporal は衛兵伍長などの和訳がある。

日本の海兵隊

海兵隊は1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めており続いて隊中に伍長を置いてる[74]

海兵隊の軍曹・伍長は諸艦の裨官[注釈 20]並びに押伍官[注釈 21]に準じ取り扱うとし[74]1872年4月12日(明治5年3月5日)に各艦乗組押伍官・各艦乗組野砲海兵押伍官・各艦乗組伍長は改めて伍長を命じている[77]

明治5年10月に海軍省官等表に十四等として掲載したことで伍長は正式な官名となる[74] [78]

1873年(明治6年)5月8日に陸軍と揃えるために海軍武官官等表を改正して伍長を十三等にした[79]。この際に海軍省が定めた曹長以下の外国名との比較によると伍長をコルポラルに、一等卒の中で伍長副をランス・コルポラルに対応させている[80]

1873年(明治6年)6月5日の海軍砲歩兵隊官等并俸給表の左端において砲兵伍長副のフリガナにバンバテアルとあり、砲兵伍長副の日給は砲兵隊の部に掲載された一等砲兵の日給よりも多い[81]

1875年(明治8年)11月12日に布告した海軍武官及文官服制(明治6年11月改定)の海兵隊服制・下によると、常服の両腕の山形線の数は砲兵・歩兵とも伍長は2本、伍長副は1本である[82]

1876年(明治9年)8月に海兵を解隊した[83]。 その後、配置転換が完了したことから、1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を削除して海兵隊の伍長は完全に廃止された[84]

日本海軍における職名

日本海軍では編制上の職名として伍長があり、1886年(明治19年)の横須賀屯営の編制では営長・副長に属する兵曹の職名の中に砲術教授、運用術教授、掌帆長属、掌砲長属、番兵長、小汽船掛などと並んで伍長がある[注釈 23]

1890年(明治23年)の横須賀鎮守府衛兵規則では、鎮守府衛兵は兵曹水兵を選抜して編制し兵曹を以って衛兵伍長とした[86]

1891年(明治24年)の鎮守府海兵団の編制では、一等兵曹から三等兵曹までの職名の中に砲術教員、新兵教員、掌砲長属、掌帆長属、掌水雷長属、艇長などと並んで伍長がある[87] [88] [89]

1911年(明治44年)の軍艦職員服務心得では、衛兵伍長は兵曹若しくは一等水兵であって性格厳格な者を選抜するとし[90]、先任衛兵伍長や衛兵伍長などの職があり艦内警察の任に当たった[91]

自衛隊

自衛隊では3曹(3等陸曹、3等海曹、3等空曹)がこれに相当する。

2曹(2等陸曹、2等海曹、2等空曹)が伍長相当、3曹が兵長相当の階級であると誤解されがちだが、兵長はあくまでに区分され、曹は下士官に区分されるため、最下級の下士官という意味では、3曹(3等陸曹、3等海曹、3等空曹)が最も当てはまる。ただし、名称には曹(sergeant)を用いているため、伍長(Corporal)には当てはまらないとされる[注釈 3]。なお、3等海曹は旧海軍の二等兵曹に相当するが、英呼称ではPetty Officer 3rd classと1942年以前のものが使用されている。

また、海上自衛隊の教育隊においては、各班の最先任の学生の役職として、伍長が設けられており、一般に学生長、副学生長、分隊甲板に継ぐ役職である。  

古代中国の伍長

伍は五人単位の組織全般に用いられ、古代中国のの時代には地方支配の末端の役職に伍長があった。五人組の頭、五人一組の隣組の長として、この語が用いられた。

日本の伍長

  1. 幕末新選組で組長の下におかれた役職。
  2. 明治時代初めの仙台藩では、江戸時代の五人組を引きつぐものとして伍中という単位を設け、伍長を任命して統括させた(伍長 (仙台藩・宮城県))。
  3. 1871年2月11日明治3年12月22日)に各常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の階級である[4] [5]曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といいその下に伍長を置いた[4] [5]
  4. 1871年(明治4年8月)から1873年(明治6年)5月までの陸軍における階級である[注釈 6]。軍曹の下、兵卒の上にあるが伍長は下等士官ではない[注釈 7]
  5. 1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めた海兵隊における下士の最下級の階級である[74]。軍曹の下、砲兵・歩兵の上である。1876年(明治9年)8月に海兵を解隊し[83]、配置転換が完了したのち1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した[84]
  6. 1873年(明治6年)5月から1884年(明治17年)まで陸軍における下士の最下級の階級である[注釈 7] [31]。軍曹の下、兵卒の上にある[12]
  7. 1889年(明治22年)から1899年(明治32年)まで陸軍で憲兵分隊に置かれた職名である[32] [37]
  8. 1899年(明治32年)以後の大日本帝国陸軍における下士官の最下級の階級である。軍曹の下、兵卒の上にある。明治32年10月25日勅令第411号(同年12月1日施行)により陸軍武官官等表を改正して「二等軍曹」は「伍長」と改称した[38]
  9. 海軍海上自衛隊でも準用)においては、各部隊等の先任下士官等の職名又は俗称の一つ(先任伍長等)。
  10. 消防伍長 宮内省皇宮警察消防科職員の階級の一つ。

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 五国対照兵語字書によると伍長は、フランス語: Caporalドイツ語: Korporal英語: Corporalオランダ語: Korporaal にあたる[1]
  2. ^ 同条約の英語の原文では sergeants
  3. ^ a b (捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約))第60条では捕虜に対する俸給の支払いについて、「軍曹[注釈 2]より下の階級の捕虜」を第1類とし、「軍曹その他の下士官又はこれに相当する階級の捕虜」を第2類としていることから、「軍曹より下の階級」である伍長は、この条文に基づく取り扱いでは兵卒と同様となり、下士官の取り扱いを受けない[2] [3]
  4. ^ オーストリアやスイスと異なり、ドイツのドイツ語で Korporal は、分隊長を意味する。
  5. ^ 1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[6]
  6. ^ a b 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[11]
  7. ^ a b c d 1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で伍長を判任の下士と改定してその官等を十三等としたため[12]、改定前に元教導隊及青年舎生徒より伍長拝命の者は1873年(明治6年)5月16日から下士になったことにした[13]
  8. ^ このとき陸軍武官官等表で官等十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士と表記した[12]
  9. ^ 1873年(明治6年)7月8日から曹長と軍曹の採用・離職はその所管長官(近衛都督・鎮台長官・兵学頭)が行うことにする[20]。ただし、伍長の採用・離職は従前の通り大隊長限りとした[21] [22]。また、1874年(明治7年)1月1日から曹長と軍曹は本省、伍長は各所管長官に於いて採用・離職を命じることにした[22]
  10. ^ 閣議の趣旨説明によると、伍長に上等伍長(准士官)を設けたのは姫路・福岡のような軍隊屯在地及び新潟・長崎のような開港場に分屯する伍長に在っては遠く分隊長のもとを離れ、一つは軍人に対し、一つは外国人に対し交渉する事件に関し独断専行機算の措置を行わなけれればならずその責任は重大になることが伍長に准士官の伍長を設ける理由になるとした[33]
  11. ^ 従来は下士の出身が同一であり同一の種類の下士であることから軍曹を一等・二等に区分してきたが、下士制度を改正し1年服役の短期下士と長期下士を設けたことから、短期下士に伍長の官名を用いて平時は軍曹に進級させないことにして、長期下士は初任は伍長として軍曹に進級させることにした[38]。短期下士については、1903年(明治36年)11月30日勅令第185号による陸軍補充条例の改正により廃止して伍長勤務上等兵を設けた[39]
  12. ^ 水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄する[47]
  13. ^ 明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部[注釈 12]において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[46]。明治5年8月25日海軍省布達で軍艦乗組官等並日給表を定め9月1日に施行するとした[48]
  14. ^ 海軍では下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[49]は服役年に算入しないが[50]、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことにしている[51]。艦船乗組員の官職名のうち下士以下には一等下士官・二等下士官・機関士補・水火夫小頭・水火夫小頭助・楽手・一二三等水火夫等がある[52] [53] [54] [51]
  15. ^ a b 太政類典には布達文の後に、海軍省刊本英国海軍官名録[57]により補入した内容と[64]、海軍省刊本海軍諸表便覧[65]により補入した皇国英国海軍官名比較表[66]が掲載されている。
  16. ^ 明治5年に海軍省が刊行した英国海軍官名録[57]によると、下等官員 (Petty officers) 以上や陪従(Domestic、准卒)に分類しない乗組員である船伴 (Ships Company) の中に俊秀水夫(Leading Seaman、リーヂイング・シイメン)と適応水夫(Able Seaman、エーブル・シーメン)があり、俊秀水夫と並んで修船手 (Shipwright)、貨艙長 (Yeoman of Store-Room)、船艙次長 (Second Captain of the Hold)、造帆徒 (Sailmaker’s Crew) があり、適応水夫と並んで火夫兼搬炭夫 (Stoker and Coal Trimmer)、鍜工徒 (Blacksmith’s Crew)、錫工 (Tinsmith)、兵器工徒 (Armourer’s Crew)、木工徒 (Carpenter’s Crew)、鉛工徒 (Plumber’s Crew)、桶工徒 (Cooper’s Crew) がある[58] [注釈 15]
  17. ^ 明治25年12月28日の内閣記録局より海軍省への照会によると、明治5年10月第305号海軍省職制[59]の中で初めて伍長が官等表の十四等に置かれたところであるが伍長を編隊中で初めて置いたのはいつであるか、さらに、明治5年8月25日軍艦乗組官等表[60]の中に三等下士・伍長相当の欄があるけれども三等下士即ち伍長相当は判任であるかの2つを照会した。これに対する海軍省の回答は、前段として判断基準の説明があり、伍長の純然たる官等表への掲載は明治5年10月第305号海軍省職制をもって創始としてこれ以前は隊中の官に止まり伍長を純然たる官としては設けていないことを確認し、伍長の創置は明確にすることはできないが今この時期を定めるには明治18年の太政官への伺定[51]に準拠して下士判任とするべきものとした。後段として結論があり、明治5年8月に定めた軍艦乗組官等表の中の下士三等・伍長相当の欄にあるものは総て下士判任とするとした[61]
  18. ^ a b 閣議の趣旨説明によると、警吏は軍艦・屯営内にて違反行為を警察させる者になる。これが必要であったのは水火夫には無頼漢が多かったからで、明治22年には適品行不正の者があるけれども軍紀があるので各上級者にこれを糺させる方法があり、別種の警察吏のようなものを軍艦・屯営内に置く必要はないのみならず却ってこれがあるために弊害があるので、警吏を廃止して違反行為を警察し不品行者を糺すのは各上級者の責任に委せることにした[73]
  19. ^ 1873年(明治6年)の海軍武官官等表[68]で従前の肝煎・肝煎介の名称を警吏・警吏補に改め[69] [70]1886年(明治19年)に警吏・警吏補を一等警吏から三等警吏までに改め[71] [72]1889年(明治22年)に海軍は警吏を廃止した[注釈 18]
  20. ^ 裨官は英国のサアヂヱントの訳語[75]
  21. ^ 押伍は英国の歩兵に関する訳語としては、隊列が乱れないようにする役割である[76]
  22. ^ 明治21年に海軍番兵司令を衛兵司令、番兵副司令を衛兵副司令と改称した[85]
  23. ^ 明治19年には兵曹とは別にまだ警吏の官名が在り[71]、衛兵伍長の職名はまだなく番兵司令・番兵副司令[注釈 22]に属する下士には番兵長を職名とする兵曹と警吏などがあった[43]。海軍の警吏は明治22年に廃止した[注釈 18]

出典

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  • 「海軍服制及陸軍徽章ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070878800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十一巻・兵制・徽章一(国立公文書館)
  • 「兵部省陸軍下等士官給俸及賑恤扶助定則ヲ制定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070883000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)
  • 「陸海軍武官官等表改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一
  • 「陸軍武官表・四条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一
  • 「曹長軍曹任官達方並官記式」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:056、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  • 「海軍官名諸艦船トモ英国海軍官名録ノ通リ唱ヘシム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  • 「軍艦乗組官等並日給表・二条」国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:017、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十四巻・兵制三十三・会計二
  • 「陸軍恩給令ヲ改正シ及ヒ海軍恩給令ヲ定ム・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110505000、公文類聚・第七編・明治十六年・第二十一巻・兵制七・賞恤賜典・雑載(国立公文書館)
  • 「陸軍武官官等表〇文武判任官等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113268700、公文類聚・第二十三編・明治三十二年・第十三巻・官職六・官制六・官等俸給及給与一(内閣~陸軍省一)(国立公文書館)

関連項目

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