明治5年(めいじ5ねん)
日本では明治5年12月2日(1872年12月31日)まで天保暦(以下、旧暦)を採用していたため、いわゆる西暦とはずれがあった。
具体的には
という対応になっている。
なお、正教会の影響が強い地域ないし国では、現在でもグレゴリオ暦に改暦していない場合があるように、近代以降でも必ずしも「西暦」がグレゴリオ暦を指すとは言い切れない。
改暦
「(グレゴリオ暦#日本におけるグレゴリオ暦導入)」、「(新暦#旧暦から新暦への変更に伴う日付の変更)」も参照
明治5年11月9日(西暦1872年12月9日)、明治政府が(太政官布告337号)(改暦ノ布告)を公布した。
この布告によって、明治5年12月2日(西暦1872年12月31日)をもって太陰太陽暦(天保暦)を廃止し、その翌日からグレゴリオ暦に移行[1]、1873年(明治6年)1月1日となることとしたため、明治5年は12月3日から12月30日までの28日間が存在しない。
11月29日(旧暦明治5年11月の最後の日[2])に続けて11月30日と11月31日を設け12月は省かれる、との布告も一旦出されたが、「(小の月)」では「30日」「31日」は存在しないこともあって直後に取り消されるほど、政府側も混乱している。
布告から実施まで1か月足らずという突然の改暦の強行は、旧暦では翌明治6年が13か月になるため、明治維新早々に財政難を起こしていた明治政府が、官吏(役人)に対する13か月分の俸給の支払いを免れたかった事が背景にあるとされる。さらに12月の分についても2日間しかないことを理由に俸給の支払いを省略しており、結局2か月分を改暦によって節約している。
改暦がなければ、この年の1年間の長さは355日間となるはずであったが、改暦によって327日間となった。
注釈
関連項目
外部リンク
- 法令全書 第7冊(明治5年) - 近代デジタルライブラリー 国立国会図書館