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明治5年

明治5年(めいじ5ねん)

日本では明治5年12月2日1872年12月31日)まで天保暦(以下、旧暦)を採用していたため、いわゆる西暦とはずれがあった。

具体的には

という対応になっている。

なお、正教会の影響が強い地域ないし国では、現在でもグレゴリオ暦に改暦していない場合があるように、近代以降でも必ずしも「西暦」がグレゴリオ暦を指すとは言い切れない。

改暦

明治5年11月9日(西暦1872年12月9日)、明治政府が(太政官布告337号)(改暦ノ布告)を公布した。

この布告によって、明治5年12月2日(西暦1872年12月31日)をもって太陰太陽暦天保暦)を廃止し、その翌日からグレゴリオ暦に移行[1]1873年(明治6年)1月1日となることとしたため、明治5年は12月3日から12月30日までの28日間が存在しない。

11月29日(旧暦明治5年11月の最後の日[2])に続けて11月30日11月31日を設け12月は省かれる、との布告も一旦出されたが、「(小の月)」では「30日」「31日」は存在しないこともあって直後に取り消されるほど、政府側も混乱している。

布告から実施まで1か月足らずという突然の改暦の強行は、旧暦では翌明治6年が13か月になるため、明治維新早々に財政難を起こしていた明治政府が、官吏(役人)に対する13か月分の俸給の支払いを免れたかった事が背景にあるとされる。さらに12月の分についても2日間しかないことを理由に俸給の支払いを省略しており、結局2か月分を改暦によって節約している。

改暦がなければ、この年の1年間の長さは355日間となるはずであったが、改暦によって327日間となった。

注釈

  1. ^ 一般にはこの日からグレゴリオ暦に移行したものとして扱われている。厳密には置閏法(「400年に3回、西暦年数が100で割り切れるが400で割り切れない年を、閏年としない」、すなわち100年と400年ごとのうるう年の規則)に不備があったものの、1898年(明治31年)に勅令「閏年ニ關スル件」が公布され、修正された。
  2. ^ 旧暦では月の最後の日は必ずしも一定しない。

関連項目

外部リンク

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