この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
中心市街地の活性化に関する法律(ちゅうしんしがいちのかっせいかにかんするほうりつ)は、中心市街地活性化に取り組む市町村などを支援するための日本の法律である。通称中心市街地活性化法(ちゅうしんしがいちかっせいかほう)。法令番号は平成10年法律第92号、1998年(平成10年)6月3日に公布された。制定当時の題名は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律であり、2006年の改正[1]で、現行の題名に改題された。
概要
1990年代に入ってから、日本全国の地方都市で郊外化が進むようになり、中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになってきた。この法律はこれらを是正することを目的としている、まちづくり3法の一つ。
1998年(平成10年)の制定時は「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」という長い法律名であったが、2006年(平成18年)の改正時に現在の法律名に改められた。
中心市街地活性化基本計画
2020年07月01日現在、次の153市町村において248の中心市街地活性化基本計画が認定されている。
認定年月日 | 市町村(地区) |
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脚注
- ^ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)
- ^ “認定された中心市街地活性化基本計画 一覧”. 内閣府地方創生推進事務局. 2020年7月1日閲覧。
- ^ a b c d e f g h 通常は1市町村1地区が原則となっており、2地区が認められたのは複数都市の合併で発足した北九州市、静岡市、熊本市の3例のみである。
- ^ a b 静岡市は2009年3月に続く第2期であるが前回、静岡地区・清水地区の2地区別個の計画であったが、第2期は2地区を1計画として認定された(2地区を1計画として取りまとめた全国初の事例)。
- ^ “”. 静岡市ホームページ. 2016年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月14日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 地域活性化統合本部会合(首相官邸)
- 中心市街地活性化本部
- 中心市街地活性化協議会支援センター