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親王宣下(しんのうせんげ)、または内親王宣下(ないしんのうせんげ)とは、皇族の子女に親王および内親王の地位を与えることである。ここでは、主に日本の皇室について記載する。
概要
明治時代以前には、たとえ天皇の子女であっても親王宣下を受けない限り、親王および内親王を名乗ることは出来なかった(参考:良岑安世・源高明・以仁王)。逆に、世襲親王家の当主など天皇の孫以下の世代に相当する皇族であっても、親王宣下を受けて親王および内親王となることもあった(四親王家:有栖川宮家・桂宮家・閑院宮家・伏見宮家。鎌倉 - 室町時代にかけて存在した常磐井宮が世襲親王家の始まりとされる)。
親王宣下が始まったのは淳仁天皇以後である。
例えば、以仁王、後西天皇の皇女貞宮、後世の比丘尼御所は宣下がなかったので、諸王である。
これに対して、孫王であっても宣下を賜れば親王であり、その最初は小一条院の子敦貞・敦元の2王および儇子・嘉子の2王女である。2王は三条天皇の皇子に準じて親王であり、2王女は天皇の養女として内親王の宣下があった。
この制度によって親王宣下を受けた者で、最後の生存者は1945年(昭和20年)5月に薨去した閑院宮載仁親王である。最後に親王宣下を受けた人物は1886年(明治19年)5月に宣下を受けた東伏見宮依仁親王、親王宣下を受けた最も若い人物は1875年(明治8年)1月生の華頂宮博厚親王である。
現代
現代では皇室典範第6条により、嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王及び内親王であると定められており、皇族は生まれながらにして地位が決まっているため、親王宣下という形で王などの皇族に親王位を与える制度はなくなっている。ただし、王が天皇に即位した場合、その天皇の兄弟姉妹たる王及び女王に親王及び内親王の地位を与えるものとすることが皇室典範第7条に定められている他、皇室典範第6条で定められる三世以下の嫡男系嫡出の子孫、すなわち王及び女王が皇位の継承によって二世以内となれば自動的に親王及び内親王の地位を与えられると解釈される。