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日米地位協定

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだいろくじょうにもとづくしせつおよびくいきならびににほんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうてい、英語: Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan)は、1960年昭和35年)1月19日に、新・日米安保条約第6条に基づき日本アメリカ合衆国との間で締結された地位協定(日本での法令区分としては条約)。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
通称・略称 日米地位協定
(署名) 1960年昭和35年)1月19日
署名場所 ワシントンD.C.
発効 1960年昭和35年)6月23日
締約国 日本アメリカ合衆国
言語 日本語および英語
主な内容 在日米軍の日米間での取り扱いなど
関連条約 日米行政協定
(旧)日米安保条約
(新)日米安保条約
条文リンク 日米地位協定- 外務省
(テンプレートを表示)

略称は日米地位協定(にちべいちいきょうてい、: U.S. - Japan Status of Forces Agreement, SOFA)(以下「日米地位協定」とする)。

概要

主に在日米軍の日米間での取り扱いなどを定める。1952年(昭和27年)2月28日に、旧・日米安全保障条約3条に基づいて締結[注 1]された、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのあんぜんほしょうじょうやくだいさんじょうにもとづくぎょうせいきょうてい、: Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty Between the United States and Japan)、略称日米行政協定(にちべいぎょうせいきょうてい、: U.S.-Japan Administrative Agreement)(以下「日米行政協定」とする)を承継する。日米地位協定をどう運用するかを協議する実務者会議は、月2回日米合同委員会で行っている。

地位協定と同時に、国会審議を経る必要のなかった合意に関する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定についての合意された議事録」(いわゆる「合意議事録」)[1][2]が作成された[3][4]

締結経緯

  • 1951年昭和26年) - 日本国との平和条約、同条約第6条a項により占領軍のうちアメリカ軍部隊にのみ[注 2]引き続き駐留を許す日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保)締結
  • 1952年(昭和27年) - 2月28日、旧安保に基づく具体的取り決めとして日米行政協定に調印。7月26日、日米行政協定による米軍駐留に提供する施設区域協定調印。
  • 1953年(昭和28年) - 9月29日、日米行政協定改定調印、北大西洋条約行政協定に準じて米軍人・軍属の公務外の犯罪を日本側裁判権にきりかえ。
  • 1960年(昭和35年) - 1月19日、日米相互協力および安全保障条約(新安保条約)、施設・区域・米軍の地位に関する協定(行政協定に代わる新協定)、事前協議に関する交換公文など、ワシントンで調印。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新安保)締結に伴い、日米行政協定を日米地位協定として改正。正式に条約とする[5]

内容

条文

この法律の第17条により、

「合衆国の軍法[注 3]に服するすべての者に対して(第17条1-a)、また米軍基地内において(第17条1-b反対解釈)、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。」

とされ、アメリカ軍当局が第一次的裁判権を持つ。

「統一軍事裁判法」に服する者には、日本で罪にならない犯罪でも同法で犯罪となるなら、米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する(第17条2-b。日本国法令ではなく合衆国法令やアメリカ軍軍法その他が適用される)。また裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為又は不作為から生ずる場合は、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して米軍が第一次的裁判権を有する(第17条3-a)とされる。

なお、日本国外務省は「米軍基地内といえど日本領土であり、当然合衆国法ではなく日本法の適用対象となる」と主張している[6]。しかしこの主張は、民間人に過ぎない(=特別司法警察職員ではない)日本人警備員が敷地内で拳銃・自動小銃を持てる現実(銃刀法の規制が及んでいない)の前に根拠を失っている。

不平等性の主張

協定の改定を求める日本の人々は、日米地位協定が不平等であると主張している。同じ第二次世界大戦敗戦国のイタリア共和国ドイツ連邦共和国冷戦後に大使館の土地以外の管理権があるのに対して日米地位協定は1960年以来、運用改善のみで一言一句改定されていない。

全国知事会は、2018年夏、米軍が管制する広大な横田空域の返還が進まない問題が山積されており抜本見直しを提言した。地方議会でも同趣旨の意見書可決が相次ぐ[7][8]

外務省の(日米地位協定合意議事録)[注 4]は2000年代初頭まで公表されず、2019年現在も一般国民の目に届いていない議事録の運用こそが米軍基地をめぐる問題の根底にある[10]

翁長雄志沖縄県知事は 「日米地位協定の下では日本国の独立は神話であると思いませんか」と主張した[11]

ジャーナリスト志葉玲のように、2009年に調印された日本ジブチ地位協定の存在が日米地位協定のような不平等条約の改正に障害となっていると主張する者もいる。志葉によればジブチ自衛隊の海外基地があり、その間の地位協定は日米地位協定以上に不平等で日本側が有利になる協定であるという[12]

日米地位協定では公務外の在日米軍人の裁判権は日本にあるが、日本ジブチ地位協定では公務中、公務外すべて日本の刑法で判断される。自衛隊の基地内においても日本の法令が適用(治外法権)され、自衛隊の資産の差し押さえや情報提供要請などもジブチ共和国政府側に権限がない[13]。2020年、新型コロナウイルスの際も自衛隊はジブチの法令を受けずに入国することができたことから、基地の付近でクラスターが発生した[14]

志葉玲よれば、このような条約を日本が締結している事をアメリカ政府側も認知しており、日米地位協定を改正した場合、アメリカの地位は低下し、一方でジブチとの地位協定改正をしない日本は相対的に地位が上がるため、それをアメリカ側は避けるだろう、よって日米地位協定の改正は日本ジブチ地位協定の改正をしてからになるだろうと主張している[12]

また、イラク戦争後、イラクの国家再建のためにクウェートの空軍基地に自衛隊が長期駐留した。その際に日本クウェート地位協定が締結された。協定では、自衛隊等は外交官同等の特権が得られるという内容となっている。

なお、国際連合憲章第105条及びPKOにおける受入国との地位協定(SOFA, Status of Forces Agreement)により、国際機関要員に対して活動のために特権付与は標準的となっている[15]

裁判権

第17条5(C)により、日本で裁判を受けるべき被疑者であっても、アメリカが先にその身柄を拘束した場合は、身柄が引き渡されるのは、検察庁により起訴がなされた後である。このため、起訴までの間に充分な捜査ができない。更には重罪にも拘らず、身内の行為として不当に寛大な処分がされる恐れさえある。

1956年3月28日日米合同委員会では、職場で飲酒した後の帰宅途中に事件事故を起こしても「公務中」とみなす取り決めが、1953年10月28日の委員会裁判権分科委員会刑事部会会合では、第一次裁判権さえ放棄し『実質的に重要であると認める事件についてのみ権利行使』とする密約が結ばれていた事が後年に判明している。

これが如実に現れたのが、1974年の「伊江島住民狙撃事件」である。当初、在沖米軍は容疑者の“公務外”を認め、日本に一次裁判権を譲ったが、直後にアメリカ合衆国国務省アメリカ国防総省の強い反発と突き上げを受け、事件の概要を改変してまで急遽公務証明を発給し、日本外務省の抗議の中、一次裁判権を強引に移管させた。国務長官緊急電の『国務省・国防総省共同メッセージ』はその理由を「米国内の事情」と「もし裁判権を行使し損なったら、その影響は米国が他の国々と結んでいる一連の地位協定にまで及び、……米軍要員の士気にも及ぶ」ためであるとしている。

1975年牧港補給地区で環境基準の8000倍の六価クロム検出、在日米軍は1年間使用されず、廃棄される予定と使用を認めず[16]労働基準局長、立入調査の段階で、すでに建物は閉鎖状態で納品サンプルを採取できず実態がつかめず、労働者の健診は行われたが、六価クロムとの因果関係は認められず[17]

1995年には、アメリカ海兵隊の兵士3名が12歳の女子小学生を拉致した上、集団強姦した。裁判自体は日本管轄で行われたものの、実行犯である3人が日本側に引き渡されなかったことが大きな問題になった(沖縄米兵少女暴行事件)。

2002年4月には横須賀で在日オーストラリア人女性が、空母「キティホーク」乗組員に強姦され、しかも容疑者は事件発覚前に海軍当局によって名誉除隊させられアメリカ本土に逃亡する事件[18][19]が、6月には沖縄で、窃盗容疑で逮捕された整備兵が「急使」(米軍のクーリエ)の身分証明書を保持していたため、釈放され任意調べに切り替えられた事件[20]が起きている。

2004年8月、沖国大米軍ヘリ墜落事件が発生した際には、アメリカ軍が一時的に現場を封鎖していた[注 5]沖縄県警察航空危険行為等処罰法違反で、公訴時効いっぱいの3年間にわたり捜査を行なったが、協定の壁に阻まれ全容解明は出来なかった。『米軍機事故の現場は協定により全てアメリカ軍管轄地』の拡大解釈がされている疑いがある。

2008年4月には、沖縄県北谷町で、海兵隊憲兵隊が、万引きで店員に現行犯逮捕された海兵隊員の家族少年を、110番通報で駆けつけた沖縄警察署員の引き渡し要求を無視して、身柄を拘束し基地内に連行(憲兵隊は「容疑者が暴れる恐れがあったため」と弁解している)、その後解放し任意調べにするという事態が起きた。沖縄署は「優先権侵害であり捜査妨害」と表明している。

2013年AP通信が情報開示を求めた結果、2005年からの性犯罪処分者中、詳細が判明した244人の3分の2は、自由刑を受けず降格や不名誉除隊、罰金などの人事処分のみだったことが判明。国防総省は軍法会議にかけるよう努力していると説明しているが、ほとんど守られていない事実が明らかになった[22]

将兵の地位

第9条第2項により、連邦政府高官[注 6]を含む将兵・軍属出入国審査受審・住民登録の義務がない(「合衆国軍隊の構成員は……外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)。日本への出入国に際してはパトリオット・エクスプレス軍用飛行場のみを経由するアメリカ空軍チャーター便)や軍港を通じて入境すれば、CIQの対象外(第9条第3項により、旅券が不要。軍人IDカードと辞令があればよい)で、また営外居住の場合は誰がどこに住んでいるのか把握出来ない。彼らは全員アメリカ国内にいる扱いで、その総人数は“日本の外国人”の統計から除外せざるを得ない[23]

軍車両は「軍務」として証明を取れれば、有料道路通行料は日本政府負担となる。日本共産党は、「軍用車両有料道路通行証明書」が際限なく発行され、私用のレンタカー、果ては団体観光旅行「ヨコタツアー」にまで使用されていると主張している[24]。自動車の取得に当たっては、日本人在日外国人を問わず車庫証明の提出が義務付けられているが、沖縄では基地外在住であるにも拘らず将兵・軍属が「保管場所は基地内」と強弁し、証明を提出せず自動車保管場所確保の義務を免れている疑いが2008年5月に浮上[25]

また“米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払う”と定めた「地位協定に基づく日米合意」により、一般人には当時[注 7]は全面的に認められていない「取調べの可視化」、弁護人の同席が保障されている[26]他、横須賀刑務所に収監されている米兵服役者は、食事などで日本人服役者に比べて厚遇されている事が2002年に判明した[27][28]。拘留中の厚遇は、他の外国人では殆ど例がない[29]

NHK受信料は、日本国内にある全てのテレビ受像機保有者が支払いを義務付けられているが(放送法)、在日米軍基地内居住者からは全く徴収し得ていない事が2021年3月に判明した[30]

その他

AFN他、米軍無線局には電波法は適用されない。日米両政府の当局間の取極によることになっている。航空特例法(日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律[注 8])により、米軍機は自衛隊機と異なり、通常時でも航空法の最低安全高度規制(第81条)、及び迷惑な飛行の規制(第85条)に縛られずに飛行する事が可能である[31]。また自衛隊機(自衛隊法第107条規定)と同様に耐空証明を受ける義務がない。基地内日本人職員の地位には時間外労働に関する三六協定、安全委員会、就業規則などに関する6つの労働基準法関連規定が適用されていない。これらはいずれも地位協定に基づく協議と合意の対象としている[32]

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に際し、在日米軍の検疫や感染拡大防止対策についても日本側の規定が及ばず、米軍側に委ねる根拠にもなっているが、米軍側は2021年9月以降、出入国時の新型コロナに関する検査をしておらず、その事実が日本政府側が把握できていなかったことが同年12月になって判明し、政府の水際対策の抜け穴となる結果となり、さらに米軍兵が入国後に課される行動制限が十分守られておらず、米軍兵が基地外へ外出する際にマスクの着用などが守られていないなどの在日米軍側の杜撰な感染対策が、同年末以降に沖縄県や岩国基地のある山口県、近隣の広島県などで新型コロナウイルスの爆発的な市中感染を及ぼす結果となり、基地が所在する各県知事などが強く批判している[33][34]

参考文献

  • 矢部宏治「知ってはいけない ―隠された日本支配の構造―」講談社 (ISBN 978-4062884396)
  • 矢部宏治「知ってはいけない2 ―日本の主権はこうして失われた―」同上 (ISBN 978-4065139493)
  • 山本章子『日米地位協定 ―在日米軍と「同盟」の70年―』中央公論新社中公新書〉、2019年5月。ISBN (978-4121025432)。 

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 発効は日本国との平和条約、旧・日米安全保障条約と同じ1952年4月28日。
  2. ^ 1954年に締結・発行を受けた「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」により、アメリカ軍以外の数か国の軍が航空機や船舶を日本国を出入りしている。
  3. ^ 統一軍事裁判法。
  4. ^ 日米地位協定及び関連情報[9]に合意議事録が公表されている。
  5. ^ 1960年に合意のいわゆる「合意議事録」の、地位協定第17条に関する部分に基づく[21]
  6. ^ 日米安全保障協議委員会の出席者は常に横田基地から入域。2017年には大統領ドナルド・トランプが、2022年8月には下院議長ナンシー・ペロシが横田から入域した。2023年の広島サミットではジョー・バイデンと随員達は岩国飛行場から入域した
  7. ^ 2012年から「取調べの可視化」が一部の事件について、部分的に導入されるようになっている。
  8. ^ 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和27年法律第232号)

出典

  1. ^ 合意議事録の英訳対象全文(PDF) (外務省)
  2. ^ 日米地位協定本文と合意議事録の対照表(日本語)(PDF) (地位協定ポータルサイト(日米地位協定関係)、沖縄県知事公室基地対策課)
  3. ^ 松竹伸幸 (2021). <全条項分析> 日米地位協定の真実. 集英社. pp. 49~66. ISBN (9784087211559) 
  4. ^ 山本章子; 宮城裕也 (2022). 日米地位協定の現場を行く - 「基地のある街」の現実. 岩波. pp. 19~22. ISBN (9784004319283) 
  5. ^ 1960年(昭和35年)6月23日条約第7号「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」
  6. ^ 日米地位協定Q&A・問5:在日米軍の基地はアメリカの領土で治外法権なのですか。外務省
  7. ^ 2019年6月3日中日新聞朝刊社説
  8. ^ 日米地位協定 不平等を放置するな2019年6月3日、東京新聞社説
  9. ^ “日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)及び関連情報”. 外務省. 2022年1月13日閲覧。
  10. ^ 山本章子「日米地位協定 ―在日米軍と「同盟」の70年―」、中公新書。著者は社会学者で琉球大学講師
  11. ^ “1分間の沈黙、そして「日本の独立は神話」 翁長知事、首相に訴え”. 琉球新報デジタル. 2022年5月9日閲覧。
  12. ^ a b 志葉玲 (2019年3月6日). “日本は、自衛隊が駐留するジブチに「占領軍」のような不平等協定を強いている”. 日刊SPA!. 2022年1月14日閲覧。
  13. ^ “自衛隊派遣支える「地位協定」 ジブチの法令適用されず”. 日本経済新聞 (2020年1月29日). 2022年1月14日閲覧。
  14. ^ “ジブチ派遣自衛隊員、コロナ感染21人 届け出なく拠点外で飲食も”. 毎日新聞. 2022年1月14日閲覧。
  15. ^ “第36回 国連PKO要員の行動と規律”. 内閣府. 2023年5月7日閲覧。
  16. ^ 1975年8月24日琉球新報
  17. ^ 沖縄タイムス
  18. ^ 賠償1ドルも「正義が欲しかった」、米兵犯罪の被害女性 帰国加害者に勝訴 神奈川新聞2013年11月21日
  19. ^ キャサリン・J・フィッシャー「涙のあとは乾く」講談社
  20. ^ 協定のうち刑事裁判管轄権に関する合意事項第二の四:
    急使その他機密文書もしくは機密資料を運搬または送達する任務に従事する軍務要員は「その氏名及び所属部隊を確かめるという必要以上にいかなる目的のためにも身柄を拘束されることはない」などが記載された特別の身分証明書を支給される。この者が犯罪を犯し、日本側から要求された場合には、任務の終了後直ちに日本の法律執行機関に出頭する。
  21. ^ 前泊博盛; 明田川融; 石山永一郎; 矢部宏治 (2013). 本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」. 創元社. pp. 34,88~94. ISBN (9784422300528) 
  22. ^ 在日米軍の性犯罪処分の甘さ告発 3分の2収監せず、AP報道 福井新聞(共同通信)2014年2月11日
  23. ^ 米軍関係者「日本に何人いるか不明」という珍妙 出入国管理は緩いのに交付税の対象に含まれる(全4ページ)東洋経済2020年8月29日
  24. ^ 在日米軍 レジャーも日本負担 07年度 有料道代8億8000万円しんぶん赤旗
  25. ^ 沖縄米軍車両の車庫証明 3000台中わずか4台 国交省資料で判明 井上議員に提出しんぶん赤旗
  26. ^ 当番弁護に行ってきます~ところで、外国人の取り調べで米兵が優遇されてたこと、知っていますか?(「ヤメ蚊の情報流通促進計画」 報道記事あり)
  27. ^ “塀の中”まで米兵優遇しんぶん赤旗
  28. ^ フルーツ、オムレツ、パンケーキの朝食、毎日使えるシャワー 刑務所内にまで特別待遇の米軍 毎日新聞企画連載「特権を問う」2020年6月12日
  29. ^ 参議院会議録情報 第140回国会 決算委員会 第7号
  30. ^ 在日米軍、受信料不払い NHK、基地に入れず共同通信
  31. ^ 全国各地で傍若無人に 米軍機の低空飛行 しんぶん赤旗「シリーズ 安保の異常を考える」
  32. ^ 治外法権 許されない 米基地労働者 田氏「法適用を」 しんぶん赤旗2013年5月15日
  33. ^ 岸田首相、日米地位協定の見直し否定…「現実的な対応が大事」 本紙「水際対策の抜け穴」と質問に - 東京新聞 TOKYO Web 2022年1月6日
  34. ^ 全国で広がる在日米軍の感染 初動遅れに地位協定の壁 玉城デニー知事「構造的問題」と見直し求める - 東京新聞 TOKYO Web 2022年1月6日

関連項目

外部リンク

  • 日米地位協定 - 外務省
  • 日米地位協定全文 - 同上
  • 地位協定Q&A - 同上
  • 施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十二条6(d)に関する交換公文、1960年1月19日 - データベース「世界と日本」(旧・東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室)
  • 行政協定第一七条を改正する一九五三年九月二十九日の議定書第三項・第五項に関連した、合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明(しんぶん赤旗記事内)
  • 特権を問う ―地位協定60年― - 毎日新聞企画連載
  • 日米地位協定 - 毎日新聞企画連載
  • 「日米地位協定の考え方」(独立系メディアE-WAVE tokyo 琉球新報に掲載されたものの全文コピー)

脚注

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