日墨修好通商条約(にちぼくしゅうこうつうしょうじょうやく)は、1888年(明治21年)11月30日に日本とメキシコの間で締結された条約。
日本にとっては初めての(アジア除く。治外法権が無く、関税自主権のある)平等条約であり、メキシコにとってはアジアの国と初めて締結した条約であった。
条約成立の背景
当時は安政五カ国条約として、アメリカ(日米修好通商条約)、オランダ(日蘭修好通商条約)、ロシア(日露修好通商条約)、イギリス(日英修好通商条約)、フランス(日仏修好通商条約)と不平等条約を、李氏朝鮮とは逆不平等条約(日朝修好条規、日本が有利)を結んでおり、平等条約は清と結んでいる日清修好条規のみだった[注釈 1]。
日本政府は治外法権(領事裁判権)、関税自主権の問題解決の足がかりとして、アジア以外の国の一つとまず対等な条約を結び、それを前例として欧米諸国と再交渉することを考えていた。日本政府が白羽の矢を立てたのは、意外にも鎖国以前にフィリピン総督を介して日本と外交実績のある(メキシコ)だった。ちょうどメキシコも、東アジアとの貿易のために日本または清国と交流を持ちたいと思っていた矢先のことだった。
この条約締結後、1891年(明治24年)に日墨両国公使を交換、メキシコ人への内地開放が認められた。1897年(明治30年)にはメキシコへの日本人移民が行われた。
この平等条約締結の礼として、明治政府は1898年(明治31年)に在外公館の用地をメキシコに提供した。今日メキシコの駐日大使館が永田町にあるのは、これに由来する。永田町の一戸建て大使館というのは他に例がない。
関連項目
脚注
注釈
- ^ ただし、日清両国が列強とむすんだ不平等条約を相互に認めあう内容で、たがいに相手国の領事裁判権を認めあっており、完全に対等な日墨修好通商条約とは異なっていた。
出典
参考文献
- 臼井勝美 著「日墨修好通商条約」、日本歴史大辞典編集委員会 編『日本歴史大辞典第7巻 つ-の』河出書房新社、1979年11月。
- 岡崎久彦「条約改正問題」『新装版・陸奥宗光とその時代』PHP研究所、2009年12月。ISBN (978-4-569-77588-3)。