放送大学学園法(ほうそうだいがくがくえんほう、平成14年法律第156号)は、放送大学(放送大学学園が設置する大学)の設置および運営に関し、必要な事項を定めた日本の法律である。放送大学法とも略す。[要出典]
概要
放送大学学園法は、放送大学(放送大学学園が設置する大学)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的としている(現・放送大学学園法第1条など)。
放送大学学園法は、総務省が所管している放送・電波分野と、文部科学省が所管している学校教育分野が、対象となる法律である。そのため、放送大学学園法における主務大臣は、文部科学大臣及び総務大臣とされ(現・放送大学学園法第15条第1項)、放送大学学園法における主務省令は、主務大臣(「文部科学大臣及び総務大臣」)の発する命令(「総務省・文部科学省令」)とされている(現・放送大学学園法第15条第2項など)。
放送大学学園法には、旧・放送大学学園法(昭和56年法律第80号)と、それを全部改正した現・放送大学学園法(平成14年法律第156号)がある。
旧・放送大学学園法(昭和56年法律第80号)は、放送による教育を行う「放送大学」の新設にあたって「国そのものは、放送事業を行わない」という放送法制の原則に反しないよう、放送大学学園法に基づく特殊法人である「放送大学学園」に「放送大学の設置」と「放送大学に必要な放送業務」を行わせることを目的として、1981年に制定された。
現・放送大学学園法(平成14年法律第156号)は、特殊法人改革の一環として、放送大学学園を「特殊法人」から「特別な学校法人」に移行させるために作られ、旧・放送大学学園法(昭和56年法律第80号)を全部改正した。また、改正前の(旧)放送大学学園法(昭和56年法律第80号)の第4条では政府が1億円全額を出資するとされ[1]、社会人を対象とした生涯学習を実践する特殊な形態の国立大学と理解された。
構成
現行法と旧法を比較すると、旧法の方には、現行法のおおむね2倍程度の規定があった。
現行法の構成
旧法の構成
用語
放送大学学園法における用語は、次の通りである(現・放送大学学園法第2条)
関連法令等
関連項目
脚注
- ^ 第4条
外部リンク
- 放送大学学園法(平成14年法律第156号) - e-Gov法令検索
- - ウェイバックマシン(2000年12月10日アーカイブ分) - 法庫(廃止時点の条文)
- 放送大学(放送大学学園)