この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
私立学校法(しりつがっこうほう、昭和24年12月15日法律第270号)とは、私立学校に関する教育行政と、学校法人について定めた日本の法律である。所管官庁は、文部科学省である。
概説
目的は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることにある(1条)。
第二次世界大戦前の私立学校令(明治32年勅令第359号)と異なる点は、私立学校を自主的かつ公共的なものとした点、私立学校の設置者を学校法人とした点などである。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 私立学校に関する教育行政
- 第3章 学校法人
- 第1節 通則
- 第2節 設立
- 第3節 管理
- 第4節 解散
- 第5節 助成及び監督
- 第4章 雑則
- 第5章 罰則
- 附則
用語(第2、3条)
関連項目
外部リンク
- 私立学校法施行令(昭和25年政令第31号) - e-Gov法令検索
- 私立学校法施行規則(昭和25年文部省令第12号) - e-Gov法令検索