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宮内省式部職掌典部
「宮内省官制」(明治40年皇室令第3号)制定当時は、「典式」として式部職の所掌とされ、式部職に掌典部が置かれ、掌典長、掌典次長、掌典、内掌典及び掌典補を置くことが定められた。
それぞれの職務権限を述べると、
宮内省掌典職
「掌典職官制」(昭和14年皇室令第4号)により、宮内省に掌典職が置かれ、掌典職には、掌典長、掌典次長、掌典、内掌典、掌典補、事務官及び属を置くことが定められた。
内廷機関としての掌典職
1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行に伴う同省の廃止(宮内府への移行)により、掌典職も国家機関としては廃止された。
その後も(皇室費)の内廷費をもって人件費に充てられる職員が置かれる。現在は、天皇の私的使用人としての性格を有する『内廷の職員』とされ侍従のような宮内庁職員(国家公務員)ではない(皇室に直接雇用されている存在)。
責任者の掌典長をはじめ掌典次長、掌典、内掌典、掌典補等、宮内省掌典職時代と同職名の職員が置かれている。現在の掌典長は、前侍従次長の(加地正人)。