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奏任官

奏任官(そうにんかん)は任官手続きの違いによる官吏区分で天皇への奏上を経て任ずる官職をいう。 1886年(明治19年)から高等官の一種となり[1]明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[2]勅任官の下位、判任官の上位に位置し、高等官三等から九等に相当するとされていた。奏任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って内閣総理大臣が任命し、(官記)には内閣印が捺されていた。

奏任官の位置づけ

律令制における奏任

律令制では太政官が天皇への上奏を経て官職に任ずることを奏任といい、官位を定めた官職は勅任の他はすべて奏任とした[3] [4]

明治の太政官制における奏任

1868年(慶応4年閏4月)政体書・官等9等

明治以後の奏任は、1868年7月4日(慶応4年(明治元年5月15日)に勅授官・奏授官・判授官[注釈 1]を区別したことが始めで、政体書の官等制で第一等官から第九等官までのうちの四等・五等の2官を奏授官とし宣旨に行政官の印を押すとした[6]。 第四等官は行政官の弁事、神祇官・会計官・軍務官外国官・刑法官の権判官事、の権判府事、の二等知県事とし、第五等官は議政官上局・行政官の史官、司の知司事、県の三等知県事・一等判県事とした[7]。 このときの俸給は月給としており、江戸開城した後も戊辰戦争は継続していたことから関東平定まで四等官・五等官の月給はその3分の1を減額することにしていた[8]

1869年(明治2年7月)職員令・官位相当制

1869年明治2年7月)の職員令による官位相当制[9]では正五位相当以下従六位相当以上を奏任とした[10]正五位相当は(神祇官)の権大祐、諸省の権大丞、諸寮の頭、(刑部省)の中判事、宮内省侍従・大典医集議院の権判官、大学校の権大丞・大博士、弾正台の権大忠、春宮坊学士、府の権大参事、大の大参事、県の権知事、留守官開拓使の権判官とし、従五位相当は神祇官の少祐、太政官の大史、諸省の少丞、諸寮の権頭、刑部省の少判事、宮内省の中典医、大学校の少丞・中博士、弾正台の少忠、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の大進、府の少参事、大藩の権大参事、中藩の大参事とし、正六位相当は神祇官の権少祐、太政官の権大史、諸省の権少丞、諸寮の助、諸司の正、宮内省の少典医、大学校の権少丞・少博士、弾正台の権少忠、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の権大進、府の権少参事、大藩の少参事、中藩の権大参事、小藩・県の大参事とし、従六位相当は神祇官の大史、太政官の少史、諸寮の権助、諸司の権正、刑部省の大解部、外務省の大訳官、大学校の大助教、弾正台の大巡察、皇太后宮職・皇后宮職・春宮坊の少進、大藩の権少参事、中藩の少参事、小藩の権大参事とした[9]。 このときの俸給である官禄は石高で示し官位相当表によって定めた[11] [12]

1871年(明治4年7月)太政官制・官位相当制

1871年8月29日(明治4年7月14日)の廃藩置県[13]の後、同年9月13日(明治4年7月29日)に諸官省に先立って太政官の官制を改正し、従前の官位相当表では正五位相当以下、従六位相当以上を奏任としてきたが、この際に従四位相当以下、正六位相当以上を奏任として4等に分つ[14]。 従四位相当は正院の枢密権大史・大史、式部局の助、左院の三等議員、正五位相当は正院の枢密少史・権大史、従五位相当は正院の枢密権少史・少史、式部局の大式部、正六位相当は正院の権少史、式部局の少式部とした[14]

明治4年7月に諸省の卿及び開拓長官へ権限を委任する条件を定め、卿部属の官員を選任・降級・昇級する場合は、奏任官は奏聞の上でこれを任ずることになる[15]

1871年(明治4年8月)太政官制・官等15等

1871年9月24日(明治4年8月10日)に官位相当制を廃止して官等を15等に定め、文官は四等以下七等以上、武官は五等以下七等以上を奏任とする[16]。 文官の四等は正院の権大内史・大外史・監察使・布政使、左院の中議官、諸省の大丞、一等寮の権頭、二等寮の頭、神祇省宣教判官、外務省の少弁務使、文部省の少博士、司法省の中判事、宮内省の少典医とし、五等は正院の少内史・権大外史、左院の少議官、諸省の大丞、一等寮の助、二等寮の権頭、三等寮の頭、神祇省の宣教権判官、外務省の少弁務使、文部省の大教授、司法省の少判事、宮内省の侍従・大侍医とし、六等は正院の権少内史・少外史、諸省の少丞、一等寮の権助、二等寮の助、三等寮の権頭、司の正、外務省の大記、文部省の中教授、司法省の管事・大解部、宮内省の権大侍医とし、七等は正院の権少外史、二等寮の権助、三等寮の助、司の権正、神祇省の大賞典、外務省の少記、文部省の少教授、司法省の権管事・中解部、宮内省の次侍従・少侍医とした[16]。 武官の五等は大佐とし、六等は中佐とし、七等は少佐とした[17]。 官制等級改定の際に官禄を月給へ改定したときの対応によると、官制等級改定前の従四位相当官の官禄(従前六等)は改定後の官等四等の月給に対応し、以下1等づつ降って正六位相当官の官禄(従前九等)は改定後の官等七等の月給に対応する[18]

1873年(明治6年)5月8日に陸軍・海軍とも大将以下少尉までを1等づつ繰上げて武官も文官と同様に四等を奏任として、四等は大佐、五等は中佐、六等は少佐、七等は大尉とした[19] [20]。 その後、1873年(明治6年)5月12日に中尉・少尉を奏任官としたことで、八等・九等に奏任と判任が混在することになる[21]。 また、1873年(明治6年)6月14日に中尉・少尉は奏任であることを理由に、官等表にこだわらず諸判任官の上席とした[22]

陸海軍資のためとして1874年(明治7年)から家禄税[23] [注釈 2]とともに官禄税[24]を設けており、陸海軍武官等を除いて[25]奏任官月俸100円以上は20分の1の割合とした[注釈 3]

1877年(明治10年)1月太政官制・官等17等

1877年(明治10年)1月に官制の簡素化を図り、各省の諸寮及び大少丞以下を廃止して奏任官の官名を書記官とし、四等官は大書記官とし、五等官は権大書記官とし、六等官は少書記官とし、七等官は権少書記官とした[26]。 このころから陸海軍の中尉・少尉等を先例として他の省や大審院にも八等・九等の奏任官を置き始め、司法省は奏任の判事・検事を四等官相当から九等官相当までとし[27]内務省警視局の大警部は八等、権大警部は九等として以上を奏任とした[28]

このときに勅任官以上の禄税をすべて2割に増加しており[26] [注釈 4]、奏任官の官禄税は従前の通りとしたが[29]、六等以上の奏任文官の月俸は従前の1等下に、七等の奏任文官の月俸は従前の七等と八等の間にそれぞれ減額して[18] [30]、等級改定後の八等の文官の月俸は従前の八等と九等の間の額とし、九等は従前と同額とした[18] [30]

1878年(明治11年)12月に官禄税を廃止して奏任官の俸給を元の水準に戻した[31]。ただし、八等の月俸に上等給・下等給を設けて、上等給は明治10年改定の七等と明治10年改定前の八等の間の額とし、下等給は明治10年改定の八等の額とした[18] [30] [31]

1883年(明治16年)1月4日に叙勲条例を定め、奏任官の初叙は勲六等とし、奏任官は勲三等まで進むことができるが、ただし七等官並びに七等相当官以下は勲三等に進むことができないとした[32]

1885年(明治18年)7月28日に叙勲条例を改正し、奏任官の初叙は勲六等とし、奏任官は勲三等まで進むことができるが、ただし六・七等官並びにその相当官は勲三等に進むことができず、八・九等官並びにその相当官は勲四等に進むことができないとした[33]

高等官としての奏任官

1886年(明治19年)3月高等官官等俸給令・奏任6等

1885年(明治18年)12月22日に内閣職権を定めて太政官制から内閣制に転換した後、1886年(明治19年)2月26日の各省官制通則(明治19年勅令第2号)を定め各省大臣は所部の官吏を統督し奏任官以上の採用・離職は内閣総理大臣を経てこれを上奏するとし、各省大臣は閣議の後に裁可を経るのでなければ定限の他新たに勅奏任官を増加することはできないとした[34]。 同年3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を定めて高等官を勅任官と奏任官に分け、奏任官を6等に分けた[35]。 奏任官の任官は内閣総理大臣がこれを奏薦し、各省に属するものは内閣総理大臣を経由して主任の大臣がこれを奏薦するとした[35]。 奏任官の辞令書は内閣の印を押し内閣総理大臣が宣行するとした[35]。 奏任官の文官の年俸については、奏任官一等から奏任官四等までの上級俸は、それぞれ従前の四等官から七等官までの月俸12か月分と同額、奏任官五等の上級俸は従前の八等官の月俸上等給12か月分と同額、奏任官六等の上級俸は従前の九等官の月俸12か月分と同額である[30] [31] [36]。 奏任官の武官の官等については、陸海軍大佐は奏任一等、中佐は奏任二等、少佐は奏任三等、大尉は奏任四等、中尉は奏任五等、少尉は奏任六等とし、佐尉官の相当官もまた同じとした[37]

太政官制の下では勅任官・奏任官・判任官は同じ官等の枠組みの中にこれを充てており、八等・九等は奏任と判任が混在して[21]、席次は官等に拘らず奏任官を上とする[22]など複雑化していたところ、このとき高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)[35]と判任官官等俸給令(明治9年勅令第36号)[38]を別に定めることで、高等官と判任官は別の官等の枠組みをそれぞれ用いることになった。

1887年(明治20年)に位階について叙位条例を定めたときの[39]叙位進階内規では奏任官の叙位は初任官後満3年で一等は従五位、二等は正六位、三等は従六位、四等は正七位、五等は従七位、六等は正八位に叙すとし、奏任官の極位は正四位とした[40]。なお非職の奏任官又は奏任の待遇を受ける者は叙位若しくは進階することはないとした[41]1888年(明治21年)に勲章について叙勲条例並びに附則を廃止して文武官叙勲内則を定めたときの規定では、奏任官の初叙は勲六等とし、奏任官一等・二等は勲三等まで進級するとし、三等・四等は勲四等まで進級するとし、五等・六等は勲五等まで進級するとした[42]

1891年(明治24年)7月高等官任命及俸給令・官等廃止

1889年(明治22年)2月11日に大日本帝国憲法を発布すると、同年12月24日に内閣官制(明治22年勅令第135号)を定め、地方長官の任命及び採用・離職は閣議を経ることになる[43]。同年12月27日に各省官制通則を改正し、各省大臣は所部の官吏を統督し奏任官以上の採用・離職はこれを奏薦宣行するとし、地方高等官については府県書記官、警部長、島司郡長の採用・離職は内務大臣、収税長の採用・離職は大蔵大臣がこれを奏薦宣行するとした[44]

1890年(明治23年)11月29日に施行した大日本帝国憲法の下で、1891年(明治24年)7月24日に高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)を定めて従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を廃止する[45]。文武官の官等を廃止しているが、高等官の任命については勅任官と奏任官に分けることには変更なく、奏任官の辞令書は内閣に属する者は内閣の印を押し内閣総理大臣がこれを宣行し、各省に属するものは省印を押し主任大臣ががこれを宣行するとした[46] [47]。 俸給については従前の官等に応じた等級俸から職給俸に改めたことから、初任奏任官に支給する俸給額の上限や、1か年内における昇級回数の制限、一度に昇級できる級数の制限などを内規で定めた[48]

1891年(明治24年)11月文武高等官官職等級表・等級10等

同年11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、奏任は四等から十等までとした[49]。 この高等官の官職の等級は叙位進階内則では叙位の規準として用いられ、四等官の初叙は従五位相当とし、五等官の初叙は正六位相当とし、六等官の初叙は従六位相当とし、七等官の初叙は正七位相当とし、八等官の初叙は従七位相当とし、九等官の初叙は正八位相当とし、十等官の初叙位は従八位相当とし、相当位以上2階を極位とした[50]。なお奏任官待遇で満7年以上の勤労がある者は、特に従六位以下に叙せられることもあるとした[51]。 また、叙勲内則でも叙勲の規準として用いられ、奏任の官職の初叙は勲六等とし、陸海軍大佐並びに相当官・文官高等官四等、中佐並びに相当官・文官五等は勲三等まで進級するとし、少佐並びに相当官・文官六等、大尉並びに相当官・文官七等は勲四等まで進級するとし、中尉並びに相当官・文官八等、少尉並びに相当官・文官九等は勲五等まで進級するとし、文官十等は勲六等に止まるとした[52]。 しかし、高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)で官等を廃止したため、等級を定めるにあたっては俸給だけを基準にせざるを得ず本来の精神は却って失われることになる[53]

1892年(明治25年)11月高等官官等俸給令・官等9等

1892年(明治25年)11月12日に高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)で再び官等を定めて、従前の高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)及び文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を廃止した[54]。 親任式を以って任ずる官を除き他の高等官を9等に分けて三等官から九等官までを奏任官とし、奏任官の任官及び昇叙は内閣総理大臣がこれを奏薦し各省及び各省所属の官庁に属するものは内閣総理大臣を経由して主任大臣がこれを奏薦するとし、奏任官の辞令書は内閣の印を押し内閣総理大臣が宣行するとした[55]。 官等と俸給とはその基準は必ずしも同じではないことから、高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)では官等・俸給は各自その当然の基準によって発達させることを目的として、俸給に於いては明治24年の制度を受け継ぎ官等に於いては明治24年の改革以前の官制を基準にした[53]。 これに伴い、文武官叙位進階内則を改定して官等を叙位の規準とし、三等官の初叙は従五位相当とし、四等官の初叙は正六位相当とし、五等官の初叙は従六位相当とし、六等官の初叙は正七位相当とし、七等官の初叙は従七位相当とし、八等官の初叙は正八位相当とし、九等官の初叙は従八位相当とし、相当位より昇叙2階を極位とした[56]。 叙勲内則を改定して官等を叙勲の規準とし、奏任官の初叙は勲六等とし、陸海軍大佐並びに相当官・高等官三等、中佐並びに相当官・高等官四等は勲三等まで進級するとし、少佐並びに相当官・高等官五等、大尉並びに相当官・高等官六等は勲四等まで進級するとし、中尉並びに相当官・高等官七等、少尉並びに相当官・高等官八等は勲五等まで進級するとし、高等官九等は勲六等に止まるとした[57]

1900年(明治33年)に文武官叙位進階内則を改定し、三等官の初叙は従五位、極位は正四位とし、四等官の初叙は正六位、極位は従四位とし、五等官の初叙は従六位、極位は正五位とし、六等官の初叙は正七位、極位は従五位とし、七等官の初叙は従七位、極位は正六位とし、八等官・九等官とも初叙は正八位、極位は従六位とした[58] [注釈 5]

1945年(昭和20年)の敗戦の後、1946年(昭和21年)4月1日に官吏任用叙級令(昭和21年勅令第190号[60])を公布・施行したときに、高等官官等俸給令の廃止等が行われ「奏任官」を「二級官吏」に改めた[2]

大日本帝国憲法の下における奏任官

文官

文官は採用形態や勤続期間、職務により分類は多岐に亘る。判任官から昇進する者もいれば、高等文官試験に合格して採用されたキャリア組もいた。技官では、奏任官は技師と呼ばれており、主に判任官である技手から昇任した者、帝国大学を卒業したものが任じられた。

文官の場合、どの官名が高等官何等に相当するかといった基準は高等官官等俸給令で一定の範囲を定めた上で条件によりさらに陛叙できるとする規定を設けていたり、個別の勅令で規定しているものがあり全体像を把握しづらい。そのため、軍人のように官等と官名を完全に対応させることは難しいが、明治から戦中までの官記(任命書)などから調べると、各等級に相当する役職は大まかには以下のようになる(ただし、奏任官二等の事務官や技師、勅任官の府県部長が存在するなど、以下に当てはまらない事例も少なからずあるため、注意が必要である)。

奏任官一等…各省課長/参事官/書記官師範学校長、大学教授、府県部長など

奏任官二等…各省書記官/理事官、大学教授、府県部長など

奏任官三等…各省理事官/事務官、各省技師、大学教授、府県理事官、中学校長、中央郵便局長など

奏任官四等…各省事務官、各省技師、中学校長、大学助教授、大規模郵便局長など

奏任官五等…各省事務官、各省技師、警視、中学校教諭、大学助教授、府県課長、府県技師、郡長など

奏任官六等…府県技師、府県視学、中学校教諭、警察署長など

奏任官待遇…小学校長など


高等官官等俸給令(明治43年3月28日勅令第134号)に於いて規定されている高等官三等から九等までの奏任文官の官等には次のよう例がある[61]

  • 高等官三等から七等まで[注釈 6]…内閣書記官、内閣総理大臣秘書官、法制局参事官[注釈 7]、賞勲局書記官、馬政局書記官、鉄道院参事、鉄道院総裁秘書、枢密院書記官、枢密院議長秘書官、各省参事官[注釈 7]、各省大臣秘書官、各省書記官、内務事務官、国債局書記官、専売局部長[注釈 7]、専売局参事、大蔵省臨時建築部事務官、税務監督局長[注釈 8]、理事[注釈 9]、主理[注釈 9]、帝国図書館長、山林局書記官、水産局書記官、特許局事務官、林務官(大林区署長である者)[注釈 8]、鉱山監督署長[注釈 8]、製鉄所書記官、日本大博覧会事務官[注釈 7]、郵便貯金局書記官、逓信管理局書記官、行政裁判所評定官[注釈 9]、貴族院書記官、衆議院書記官など。
  • 高等官三等から七等まで[注釈 10]…判事[注釈 9]、検事[注釈 9]、帝国大学書記官、検査官[注釈 7]、会計検査院書記官、樺太庁事務官[注釈 7]、樺太庁医院長、警視庁警視(警視総監官房主事・第一部長・第二部長である者)、警視庁警察医長、北海道庁事務官[注釈 7]など。
  • 高等官四等から八等まで[注釈 12]…統計局審査官、恩給局審査官、鉄道院副参事、造神宮主事、税関事務官、税関監視官、税務監督官、専売局主事、醸造試験所事務官、千住製絨所事務官、監獄事務官、視学官、統計事務官、林務官、鉱山監督署事務官、製鉄所事務官、農務局事務官、郵便貯金局事務官、逓信管理局事務官、通信事務官、電気事務官など。
  • 高等官四等から八等まで[注釈 13]…種馬牧場長、種馬育成所長、種馬所長、外務省翻訳官、臨時検疫事務官、税関鑑定官、税務官(横浜、神戸、長崎及び函館の税務署長である者)、陸軍編修、陸軍通訳官、海軍編修、海軍通訳官、図書審査官、文部編修、帝国大学事務官、帝国大学学生監、帝国大学司書官、京都帝国大学医科大学附属医院薬局長、保健事務官、特許局審査官、水産講習所教授、高等海員審判所審判官、高等海員審判所理事官、地方海員審判所審判官、地方海員審判所理事官、警視庁警視(消防本部長及び巡視官である者)、北海道庁支庁長(函館支庁長である者)など。
  • 高等官五等から八等まで[注釈 15]…陸軍監獄長、海軍監獄長、典獄、副検査官、樺太庁支庁長、樺太庁医院医員、警視庁警視(警察署長である者)、北海道庁支庁長、北海道庁警視(警察部所属の者)、府県警視(警察部所属の者、ただし大阪府消防局勤務の者を除く)など。
  • 高等官六等以下[注釈 17]…鉄道院参事補、専売局主事補、帝国図書館司書官、林務官補、郵便貯金局事務官補、逓信管理局事務官補、通信事務官補など。
  • 高等官六等以下[注釈 18]…鉄道院通訳、税務監督官補、税務官、裁判所書記長、商船学校教諭、樺太庁通訳官、北海道庁事務官補、北海道庁警視、府県事務官補、府県警視など。
  • 高等官三等以下[注釈 19]…各庁技師[注釈 7]、統計局技師、馬政官、陸軍教授[注釈 8]、海軍教授[注釈 8]、林務技師[注釈 8]、通信技師、文部省直轄諸学校教授[注釈 8]、東北帝国大学農科大学附属大学予科・土木工学科・林学科・水産学科教授[注釈 8]、臨時教員養成所教授、商船学校教授[注釈 8]など。
  • 高等官三等から四等まで…大使館一等書記官、公使館一等書記官、総領事[注釈 8]
  • 高等官四等から五等まで…大使館二等書記官、公使館二等書記官
  • 高等官五等から六等まで…大使館三等書記官、公使館三等書記官
  • 高等官四等から七等まで…領事[注釈 20]、貿易事務官[注釈 20]
  • 高等官六等…大使館一等通訳官、公使館一等通訳官
  • 高等官七等…大使館二等通訳官、公使館二等通訳官、副領事
  • 高等官六等から七等まで…外交官補、領事官補
  • 高等官三等から五等まで…税関長[注釈 8]、文部省直轄諸学校長(東京盲学校長及び東京聾唖学校長を除く)[注釈 7]、逓信管理局長[注釈 7]、商船学校長[注釈 7]、航路標識管理所長[注釈 8]
  • 高等官三等…千住製絨所長[注釈 7]
  • 高等官三等から六等まで…帝国大学各分科大学教授[注釈 9]、東京盲学校長、東京聾唖学校長
  • 高等官四等以下…帝国大学各分科大学助教授、陸地測量師
  • 高等官三等以下…史料編纂官[注釈 7]、文部省直轄諸学校教諭
  • 高等官三等から七等まで…府県事務官
  • 高等官五等から八等まで…港務官、港務医官、港務獣医官、島司[注釈 21]、郡長[注釈 21]、府県立師範学校長[注釈 21]

武官

武官大佐から少尉までの士官に相当した。それぞれ階級ごとに、大佐は奏任官一等(高等官三等)に、少尉は奏任官六等(高等官八等)に相当するものとされた。少尉に任官する者は、概ね次の者であった(公務中の死亡による昇進を除く)。

  1. 士官学校兵学校を卒業して所定の期間を経過した者
  2. 下士官(判任官)・から昇任した者
    1. 陸軍:少尉候補生として一定の期間を経過した者
    2. 海軍:兵から昇進してきた者で、階級は通常「特務」を付けて「特務少尉」と呼んだ。
  3. 幹部候補生制度ができてからは、甲種幹部候補生の教育を修了して一定期間を経過した者

脚注

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注釈

  1. ^ 勅授・奏授・判授と勅任・奏任・判任がどちらも使用されていたが、1875年(明治8年)3月14日に勅授・奏授・判授の廃止を決めた[5]
  2. ^ 家禄税については秩禄処分も参照。
  3. ^ 明治六年政変の後、1874年(明治7年)には佐賀の乱台湾出兵が起きた。
  4. ^ 1876年(明治9年)には神風連の乱秋月の乱萩の乱など士族反乱が続き、1877年(明治10年)1月には西南戦争が起きた。
  5. ^ この改正はその頃の任用上の結果として高位濫授の誹りを免れぬものがありこれらの弊はこの上なくこれを矯正しないわけにはいかないため、親任官以下初叙の位階を更正するとした[59]
  6. ^ 明治43年勅令第134号別表第二表第一号によりその俸給が官等に相当する諸官。
  7. ^ a b c d e f g h i j k l m 次の諸官は高等官二等の勅任官も置いている。法制局参事官、各省参事官、総領事、税務監督局長、専売局部長、千住製絨所長、日本大博覧会事務官、林務官、鉱山監督署長、逓信管理局長、商船学校長、航路標識管理所長、樺太庁事務官、北海道庁事務官、検査官、各庁技師(各庁の官制に於いて勅任技師を置いた場合に限る)、林務技師、史料編纂官、文部省直轄諸学校長(東京盲学校長及び東京聾唖学校長を除く)
  8. ^ a b c d e f g h i j k l 総領事、税関長、税務監督局長、大林区署長である林務官若しくは林務技師、鉱山監督署長、航路標識管理所長、理事庁理事官又は台湾総督府台北医院医長であって高等官三等に3年以上在り功績ある者は、税務監督局長は3人を、大林区署長である者又は理事庁理事官は2人を、鉱山監督署長又は台湾総督府台北医院医長は1人を限り高等官二等(勅任)に陛叙することができる。 陸軍教授、海軍教授または商船学校教授であって高等官三等に5年以上在り功績ある者は各1人に限り高等官二等(勅任)に陛叙することができる。 文部省直轄所学校教授であって高等官三等に5年以上在り功績ある者は27人を限りかつ各校2人以内を高等官二等(勅任)に陛叙することができる。 東北帝国大学農科大学附属大学予科、土木工学科、林学科、水産学科教授であって高等官三等に5年以上在り功績ある者は各学科を通じて2人以内に限り高等官二等(勅任)に陛叙することができる。
  9. ^ a b c d e f 次の諸官は高等官一等から二等までの勅任官も置いている。理事、主理、判事、検事、帝国大学各分科大学教授、行政裁判所評定官
  10. ^ 明治43年勅令第134号別表第二表第一号によりその俸給が官等に相当しない諸官。
  11. ^ a b 一級俸を受け在職5年以上の功績ある者に限り高等官三等に陛叙することができる。
  12. ^ 明治43年勅令第134号別表第二表第二号によりその俸給が官等に相当する諸官[注釈 11]
  13. ^ 明治43年勅令第134号別表第二表第二号によりその俸給が官等に相当しない諸官[注釈 11]
  14. ^ 一級俸を受け在職5年以上の功績ある者に限り高等官四等に陛叙することができる。
  15. ^ 明治43年勅令第134号別表第二表第三号によりその俸給が官等に相当しない諸官[注釈 14]
  16. ^ a b 一級俸を受け在職5年以上の功績ある者に限り高等官五等に陛叙することができる。
  17. ^ 明治43年勅令第134号別表第二表第四号によりその俸給が官等に相当する諸官[注釈 16]
  18. ^ 明治43年勅令第134号別表第二表第四号によりその俸給が官等に相当しない諸官[注釈 16]
  19. ^ 明治43年勅令第134号別表第二表第五号による諸官。
  20. ^ a b 領事又は貿易事務官であって3年以上高等官四等に在り功績ある者は高等官三等に陛叙することができる。
  21. ^ a b c 島司、郡長又は府県立師範学校長であって5年以上高等官五等に在り功績ある者は特に高等官四等に陛叙することができる。

出典

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参考文献

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  • 「高等官官等俸給ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111088500、公文類聚・第十編・明治十九年・第四巻・官職三・官等俸給(国立公文書館)
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  • 「文武高等官々職等級表ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112241300、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第七巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~大蔵省)(国立公文書館)
  • 「叙位進階内則ヲ定メラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112272000、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第十三巻・族爵・爵位・勲等・雑載(国立公文書館)
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  • 「文武官叙位進階内則ヲ改定セラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113342600、公文類聚・第二十四編・明治三十三年・第十二巻・族爵・爵位・勲等、儀典・儀礼・服制徽章(国立公文書館)
  • 「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九三号・官吏任用叙級令施行等ニ伴フ高等官官等俸給令ノ廃止等ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814600、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九三号・官吏任用叙級令施行等ニ伴フ高等官官等俸給令ノ廃止等ニ関スル件(国立公文書館)

関連項目

外部リンク

  • 「御署名原本・明治十九年・勅令第六号・高等官官等俸給令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020001000、御署名原本・明治十九年・勅令第六号・高等官官等俸給令(国立公文書館)(JACAR:A03020001000)
  • 「御署名原本・明治二十四年・勅令第八十二号・高等官任命及俸給令制定高等官官等俸給令廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020101400、御署名原本・明治二十四年・勅令第八十二号・高等官任命及俸給令制定高等官官等俸給令廃止(国立公文書館)(JACAR:A03020101400)
  • 「御署名原本・明治二十四年・勅令第二百十五号・文武高等官官職等級表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020114700、御署名原本・明治二十四年・勅令第二百十五号・文武高等官官職等級表(国立公文書館)(JACAR:A03020114700)
  • 「御署名原本・明治二十五年・勅令第九十六号・高等官官等俸給令制定高等官任命及俸給令、文武高等官官職等級表廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020130600、御署名原本・明治二十五年・勅令第九十六号・高等官官等俸給令制定高等官任命及俸給令、文武高等官官職等級表廃止(国立公文書館)(JACAR:A03020130600)
  • 「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九〇号・官吏任用叙級令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814300、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九〇号・官吏任用叙級令(国立公文書館)(JACAR:A04017814300)
  • 「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九一号・親任官及諸官級別令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814400、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九一号・親任官及諸官級別令(国立公文書館)(JACAR:A04017814400)
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