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女性参政権(じょせいさんせいけん)とは、女性が直接または間接的に国や地方自治体の政治に参加するための諸権利のこと。かつて婦人参政権(ふじんさんせいけん)と呼ばれていた用語を現代的に言い換えた表現である。
概説
欧米
18世紀末のフランス革命で、普通選挙が実現したが、参政権が付与されたのは男性のみであった。
欧米社会にあっても、社会参加は男性が行い、女性は男性を支えていればよいとの意識が強かった。
女性参政権は19世紀後半にごく一部で実現したが、欧米において女性参政権が広まったのは20世紀に入ってからであった。
世界初
世界初の恒常的な女性の参政権は、1869年にアメリカ合衆国ワイオミング州で実現した(ただし選挙権のみ)。
1871年にフランスのパリ・コミューンで短期間ながら女性参政権が実現された。
被選挙権を含む参政権の実現は、1894年のオーストラリアの南オーストラリア州が世界初である。
現代
女性参政権は20世紀を通してほとんどの国で認められるようになった。ヨーロッパで比較的遅いスイスでは、1971年(連邦レベル)、1991年(全土)であった。
21世紀に入ってからは、ほぼ全ての国で女性参政権が認められるようになり、現在でも女性参政権を認めていない国は、バチカン市国のみである。
日本
日本の「婦人参政権運動(婦人運動)」の中では以下の3つを合わせ、「婦選三案」[1][2]あるいは「婦選三権」[疑問点 ]と呼ばれてきた[誰によって?]。
- 国政参加の権利、衆議院議員の選挙・被選挙権。
- 地方政治参加の権利、地方議会議員の選挙・被選挙権(公民権)。
- 政党結社加入の権利(結社権)。
日本における女性参政権獲得までの歴史
日本で普通選挙が実現したのは、1925年(大正14年)であった。しかし、フランス革命当時の欧米と同じように、男性のみの参政権が明文化された。
日本の婦人運動は、戦争の激化による中断はあるものの明治末年からの歴史を有し、女性の中には政治的権利を希求する意識が醸成されていた[3]。
明治の末年から大正デモクラシーの時期にかけて、女性参政権を求める気運が徐々に高まってくる。堺利彦、幸徳秋水らの「平民社」による治安警察法改正請願運動を嚆矢として、平塚らいてうの青鞜社結成を経て、 平塚と市川房枝、奥むめおらによる新婦人協会(1919年)の設立[4]や、 ガントレット恒子、久布白落実らによる日本婦人参政権協会(1921年、後に日本基督教婦人参政権協会)が婦人参政権運動(婦人運動)を展開。続いて各団体の大同団結が図られ、婦人参政同盟〔日本婦人協会〕(1923年)〈理事山根キク〉、婦人参政権獲得期成同盟会(1924年、後に婦選獲得同盟と改称)が結成、さらに運動を推進した。
これらの運動は、戦前の日本において、女性の集会の自由を阻んでいた(治安警察法第5条2項の改正)(1922年)や、女性が弁護士になる事を可能とする、婦人弁護士制度制定(弁護士法改正、1933年)等、女性の政治的・社会的権利獲得の面でいくつかの重要な成果をあげた。
1931年には婦人参政権を条件付で認める法案が衆議院を通過するが、貴族院の反対で廃案に追い込まれた。その後、市川は戦争遂行の国策に協力することで女性の政治地位向上を目指し、婦人参政権運動団体は最終的に大日本婦人会へ統合され、市川は大日本言論報国会の理事として活動した。これは戦後に市川の公職追放理由となった。
1945年9月20日、沖縄戦の後からアメリカの軍政下にあった沖縄本島の収容所で行われた市会議員選挙で、女性に参政権が認められ選挙が行われた[5]。
日本本土では第二次世界大戦後の1945年10月10日幣原内閣で婦人参政権に関する閣議決定がなされた。翌10月11日、幣原内閣に対して連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサーが行った五大改革の指令(「日本の戦後改革」を参照)には「参政権賦与による日本婦人の解放」が盛られていた。また、終戦後10日目の1945年(昭和20年)8月25日には、市川房枝らによる「戦後対策婦人委員会」が結成され、(衆議院議員選挙法)の改正や治安警察法廃止等を求めた五項目の決議を、政府及び主要政党に提出。同年11月3日には、婦人参政権獲得を目的とし、「新日本婦人同盟」(会長市川房枝、後に日本婦人有権者同盟と改称)が創立され、婦人参政権運動を再開している。
1945年11月21日には、まず勅令により治安警察法が廃止され、女性の結社権が認められる。次に、同年12月17日の改正衆議院議員選挙法公布により、女性の国政参加が認められる(地方参政権は翌年の1946年9月27日の地方制度改正により実現)。1946年(昭和21年)4月10日の戦後初(かつ帝国議会最後)の衆議院選挙(第22回衆議院議員総選挙)の結果、日本初の女性議員39名が誕生する。そして、同年5月16日召集の第90特別議会での審議を経て、10月7日に大日本帝国憲法の全面改正案が成立し、第14条の「法の下の平等」で女性参政権が明確に保障された日本国憲法が同年11月3日公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。しかし、新憲法施行に先立ち4月25日に行われた第23回衆議院議員総選挙では女性当選者は15人に激減し、1976年の第34回衆議院議員総選挙ではさらに6人まで落ち込んだ後、2005年の第44回衆議院議員総選挙で43人が当選するまで22回、59年間にわたって1946年総選挙の39人を超える事はできなかった。なお、参議院では1947年の第1回参議院議員通常選挙で10人の女性議員が登場した[6]。
日本初の女性参政権
1878年(明治11年)の区会議員選挙で、「戸主として納税しているのに、女だから選挙権がないというのはおかしい。」と楠瀬喜多は高知県に対して抗議した[7]。しかし、県には受け入れてもらえず、楠瀬は内務省に訴えた。そして1880年(明治13年)9月20日、3ヶ月にわたる上町町会の運動の末に県令が折れ、女戸主に限定されていたものの、日本初の女性参政権が認められた。その後、隣の小高坂村でも同様の条項が実現した。
この当時、世界で女性参政権を認められていた地域はアメリカのワイオミング準州や英領サウスオーストラリアやピトケアン諸島といった極一部で、欧州の殆どの国では実現してはおらず、日本でのこの動きは女性参政権を実現したものとしては世界で数例目となった。しかし、4年後の1884年(明治17年)、日本政府は「(区町村会法)」を改訂し、規則制定権を区町村会から取り上げたため、町村会議員選挙から女性は排除された。
世界各国の国政選挙における女性参政権の獲得年次
- 1893年 英領 ニュージーランド(被選挙権は1919年から)
- 1902年 オーストラリア(イギリス自治領として事実上独立して2年目)
- 1906年 フィンランド(当時はロシア帝国領フィンランド大公国、初めて女性に被選挙権が認められる)
- 1913年 ノルウェー(男性参政権から100年後の6月11日)[8]
- 1915年 デンマーク、 アイスランド
- 1918年 ソビエト連邦(当時はロシア社会主義連邦ソビエト共和国、現在の ロシア)、 オーストリア、 イギリス(男性にのみ普通選挙権、女性には制限選挙権。完全平等はそれぞれ20、19、28年)
- 1919年 ドイツ(当時はドイツ国)、 オランダ、 ポーランド、 チェコ
- 1920年 アメリカ合衆国(州によっては国政選挙を含めてそれ以前からで、ワイオミング州では1869年から実施)、 カナダ(完全実施)
- 1921年 スウェーデン
- 1924年 モンゴル
- 1927年 ウルグアイ[9]
- 1929年 エクアドル[10]
- 1930年 南アフリカ(ただし白人のみ)
- 1931年 ポルトガル、 スリランカ(当時はイギリス領セイロン)
- 1932年 スペイン、 タイ王国、 ブラジル[10]、
- 1934年 トルコ、 キューバ[10]
- 1942年 ドミニカ共和国[10]
- 1945年 ハンガリー、 日本、 ベトナム(当時の北ベトナム地域)、 ユーゴスラビア、フランス
- 1946年 アルバニア、 シリア、 リベリア、 パナマ、 ルーマニア、イタリア
- 1947年 中華民国(1949年以降は台湾地域にほぼ限定)、 アルゼンチン[10]、 ベネズエラ[10]
- 1948年 ベルギー、 イスラエル、 大韓民国、 朝鮮民主主義人民共和国
- 1949年 中華人民共和国、 コスタリカ[10]、 チリ[10]
- 1950年 インド、 エルサルバドル[10]、 ハイチ[10]、 ガーナ(当時はイギリス領ゴールド・コースト)
- 1951年 ネパール
- 1952年 ギリシャ、 ボリビア[10]
- 1953年 メキシコ[10]、 ジャマイカ、 コロンビア[10]
- 1955年 エチオピア、 ホンジュラス[10]、 ペルー[10]、 ニカラグア[10]、
- 1956年 エジプト、 パキスタン、 カンボジア、 ラオス、 セネガル(当時はフランス領西アフリカ)
- 1957年 マレーシア、 レバノン
- 1959年 シンガポール、 ブルネイ(イギリス自治領)、 キプロス(当時はイギリス領)、 モロッコ
- 1961年 パラグアイ[10]
- 1962年 アルジェリア、 ウガンダ
- 1963年 ケニア、 イラン、 リビア
- 1964年 スーダン、 ザンビア
- 1965年 アフガニスタン、 グアテマラ
- 1972年 バングラデシュ
- 1974年 ヨルダン
- 1977年 ナイジェリア
- 1979年 ジンバブエ
- 1984年 リヒテンシュタイン
- 1991年 スイス
- 2002年 バーレーン、 オマーン
- 2003年 カタール
- 2005年 イラク、 クウェート(2007年の選挙から)
- 2006年 アラブ首長国連邦(ただし制限付きだったが2010年に完全化)
- 2008年 ブータン
- 2015年 サウジアラビア
女性の参政権を認めていない、もしくは制限付きでのみ認めている国
以下の通りである。
参考文献
本文の典拠。主な執筆者の50音順
- 今井小の実「婦選獲得同盟と母性・児童保護運動 : その揺籃期のモチベーションを迫って」『社会福祉学』第43巻第1号、一般社団法人 日本社会福祉学会、2002年、1-11頁、doi:10.24469/jssw.43.1_1、ISSN 0911-0232、NAID 110008093428。
- 国本伊代(編著) (2000-03). “ラテンアメリカの新しい社会と女性 20世紀最後の四半世紀の変化をめぐって”. ラテンアメリカ新しい社会と女性. 新評論. pp. []
- 児玉勝子『婦人参政権運動小史』ドメス出版、1981年、13-15,303-305頁。 NCID BN00472989。
- 中村尚徳「(反骨の記録:1)「民権ばあさん」扉開く」『朝日新聞デジタル』朝日新聞社、2016年4月23日。2020年12月18日閲覧。
- 丸山豊「東海の女性たちの目覚め : 青鞜から参政権運動へ(社会科)(教科研究)」『名古屋大学教育学部附属中高等学校紀要』第46号、名古屋大学教育学部附属中学校 : 名古屋大学教育学部附属高等学校、2001年11月、175-180頁、doi:10.18999/bulsea.46.175、ISSN 0387-4761、NAID 110001054669。
脚注
注釈
出典
- ^ 丸山 2001, pp. 175–180.
- ^ 今井 2002, pp. 1–11.
- ^ 児玉 1981, pp. 13–15, 303–305.
- ^ ウーマン・リブ『朝日新聞』1970年(昭和45年)11月5日 12版 23面
- ^ “”. 公文書館通信 > あの日の沖縄 (2008年). 2016年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月5日閲覧。
- ^ “(2) 女性議員数の推移、「平成13年度女性の政策・方針決定参画状況調べ」内”. 内閣府男女共同参画局. 2018年5月20日閲覧。
- ^ 中村 2016(反骨の記録:1)「民権ばあさん」扉開く
- ^ “Stemmerett for kvinner – Grunnloven § 50 - stortinget.no:”. Stortinget (2012年11月6日). 2016年6月24日閲覧。
- ^ 「:es:Plebiscito_de_Cerro_Chato_de_1927」も参照
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 国本伊代(編著)「ラテンアメリカの新しい社会と女性 20世紀最後の四半世紀の変化をめぐって」『ラテンアメリカ新しい社会と女性』新評論、2000年3月、[]頁。 NCID BA45731818。
関連項目
外部リンク
- 写真の「婦人参政権の週の東京」 - 1915年と1930年の間に、デトロイト出版社(著作権不明)が発行
- 日本において、婦人参政権が認められた最初の選挙を伝えるニュース映像 - British Pathe、1946年
- 「女性参政60年」特別展 - 衆議院事務局。2006年(平成18年)10月26日から11月17日開催、憲政記念館
- 「大正デモクラシー期の政治」特別展 - 衆議院事務局。2011年(平成23年)11月10日(木)から12月2日開催、牽制会館。