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地方公営企業

地方公営企業(ちほうこうえいきぎょう)とは、日本地方公共団体が経営する公営企業である。地方財政法第6条によって一般規定が設けられ、更に一定の範囲の地方公営企業について、地方公営企業法が適用される。また財政再建の規定としては地方公共団体財政健全化法が適用される[1]

都道府県および市区町村が経営し、法人格を持たないためいわゆる社内カンパニーにあたり[2]一般会計(行政予算)とは切り離された特別会計での独立採算制を採る。地方公共団体が政令で指定された事業(給水電気交通ガスなど)を行う場合は、この経営形式を取らなければならない。

事業の種類

 
長崎県営交通事業・長崎県営バス

地方公営企業法が当然に適用される事業

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定されている公営企業であり、企業経営のための組織、財務、職員の身分取扱等に関する地方自治法などの特例を定めている地方公営企業法の規定の全部が当然に適用される。

なお、病院事業については地方公営企業法の財務規定等一部が当然に適用されるが、条例で定めるところにより、地方公営企業法のすべての規定を適用することができる(この場合は、公営事業形態であることは上述の地方公営企業と変わらないが、厳密には地方公営企業ではない)。

地方自治体の条例で地方公営企業法を適用できる事業

 
鹿児島市一般旅客定期航路事業(桜島フェリー

地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に基づき、(地方財政法施行令)(昭和23年政令第267号)第46条で規定されている公営企業のうち、地方公営企業法の適用がない事業においても、地方自治体の条例の定めるところにより地方公営企業法の全部、または財務規定等を適用することができる。

また、地方財政法施行令第46条に規定されていないものの、地方自治体で公営企業として運営している事業もあり、これらも条例により地方公営企業法の全部、または財務規定等を適用することもできる。

組織

管理者

地方公営企業を経営する地方公共団体(都道府県、市町村、広域連合)には原則として管理者が置かれ、地方公営企業を管理する(地方公営企業法第7条)。事業の種類や規模によっては、管理者を置かないことを条例で定めることができ、その場合は地方公共団体の長が管理する(地方公営企業法第7条但書)。

管理者(「企業管理者」、「水道事業管理者」、「病院事業管理者」などと呼ばれる)は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長(都道府県知事、市町村長、広域連合長)が任命する(地方公営企業法第7条の2第1項)。管理者の任期は4年(地方公営企業法第7条の2第4項)。

地方公営企業を共同処理する(一部事務組合)は企業団という。企業団には地方公営企業法上の管理者は置かれず、地方自治法上の一部事務組合の管理者(「企業長」と称する)が管理する。企業長は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、原則として企業団を組織する地方公共団体の長が共同で任命する。なお、地方公営企業を共同処理する(広域連合)は広域連合企業団という。

地方公営企業の管理者は、

  1. 予算を調製すること
  2. 議会に議案を提出すること
  3. 決算監査委員の審査及び議会の認定に付すこと
  4. 過料を科すこと

を除き、法令に特別の規定がない限り、地方公営企業の業務を執行し、当該地方公共団体を代表する(地方公営企業法第8条第1項)。条例により管理者を設置しない場合は、地方公共団体の長が行う(地方公営企業法第8条第2項)。

企業職員

企業管理者の権限に属する事務の執行を補助する公務員のことを、企業職員という。

企業出納員

地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員を置き、企業職員のうちから、地方公営企業の管理者が命ずる。 地方公営企業の管理者の命を受けて、出納その他の会計事務をつかさどる。

会計方法

会計については、一般会計から切り離され企業会計原則に基づき、原則として独立採算方式で行われる(地方公営企業法第17条)。

  • 地方公営企業法第20条(経理の方法)
    • 第1項 地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。
    • 第2項 地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。
    • 第3項 前項の資産、資本及び負債については、政令で定めるところにより、その内容を明らかにしなければならない。
  • 地方公営企業法施行令第9条(会計の原則)
    • 第1項 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。
    • 第2項 地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。
    • 第3項 地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない
    • 第4項 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関する会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明りように表示しなければならない。
    • 第5項 地方公営企業は、その採用する会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりに変更してはならない。
    • 第6項 地方公営企業は、その事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をしなければならない。

なお法人格を持たないため、地方債の発行主体となることはできない[2]

財政健全化

公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない(財政健全化法第22条)。

資金不足比率が20%以上[3]を超えた場合、地方公共団体の長は、その年度末までに「経営健全化計画」を定めなければならない(財政健全化法第23条)。

日本の主な地方公営企業の一覧

 
津久井発電所(神奈川県企業庁)

ここでは、主な地方公営企業を記載する。

水道事業(上水道事業)

下水道事業

交通事業

軌道事業
自動車運送事業
都市高速鉄道事業(地下鉄)
船舶事業

電気事業

ガス事業

北海道
東北
関東
中部
  • 小千谷市ガス水道局 - 水道事業も兼営
  • 見附市ガス上下水道局 - 水道事業も兼営
  • 糸魚川市ガス水道局 - 水道事業も兼営
  • 妙高市ガス上下水道局 - 水道事業も兼営
  • 上越市ガス水道局 - 水道事業も兼営
  • 魚沼市ガス水道局 - 水道事業も兼営
近畿
中国
四国

なし

九州

なし

観光施設事業

宿泊施設
索道その他

その他

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 「詳解地方財政法」p.311
  2. ^ a b 菅原敏夫「「地方公営企業法等の一部改正(通知)」(総財公第103号平成23年8月30日)について」『自治総研』第397号、地方自治総合研究所、2011年11月、94-113頁、NAID 110008710117。 
  3. ^ 早期健全化・再生の必要性を判断するための基準総務省
  4. ^ ガス小売事業者の登録を行いました(経済産業省北海道経済産業局HP)
  5. ^ “仙台市、ガス民営化を正式決定 事業者に地元雇用などを要望”. 産経ニュース. (2019年12月14日). https://www.sankei.com/article/20191224-ZIWBYVWOBBLFNO2XOWHYF4CRKA/ 2020年2月23日閲覧。 

参考文献

関連項目

外部リンク

  • 地方公営企業等 - 総務省
  • 総務省 地方公営企業会計制度等研究会
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