この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act[1]、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育および学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織および運営ならびに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織および運営について定めることを目的」(第1条)として、2003年(平成15年)に制定された日本の法律。所管官庁は、文部科学省である。附則第1条により、同年10月1日に施行された。なお、制定にあたっては衆議院および参議院の両院にて「附帯決議」が附された。旧国立大学設置法。
構成
- 第一章 総則
- 第一節 通則(第1条 - 第8条)
- 第二節 国立大学法人評価委員会(第9条)
- 第二章 組織および業務
- 第一節 国立大学法人
- 第一款 役員および職員(第10条 - 第19条)
- 第二款 経営協議会等(第20条・第21条)
- 第三款 業務等(第22条・第23条)
- 第二節 大学共同利用機関法人
- 第一款 役員および職員(第24条 - 第26条)
- 第二款 経営協議会等(第27条・第28条)
- 第三款 業務等(第29条)
- 第一節 国立大学法人
- 第三章 中期目標等(第30条・第31条)
- 第四章 財務および会計(第32条 - 第34条)
- 第五章 指定国立大学法人(第35条 - 第37条)
- 第六章 雑則(第38条 - 第41条)
- 附則
脚注
- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム(法務省)