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マイナンバーカード

マイナンバーカード: Individual Number Card[1])は、個人番号(以降「マイナンバー」と表記)が記載された日本の身分証明書。正式名称は個人番号カード(こじんばんごうカード)[2]

マイナンバーカード
マイナンバーカードの表面
種類 身分証明書
交付者 市町村特別区
交付開始 2016年1月
目的
有効地域 日本
受給資格要件 住民票を有する住民
(日本国籍在日外国人の両方)
有効期間
  • 18歳以上:
    発行の日から10回目の誕生日まで
  • 18歳未満、電子証明書:
    発行の日から5回目の誕生日まで
手数料 無料
接触型ICカードリーダライタとマイナンバーカード(裏面)

表面には氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真、臓器提供の意思表示欄、右上部にPRキャラクター「マイナちゃん」のシンボルマーク頭部、裏面にはマイナンバーの記載、個人認証機能のみ出来るICチップがあり、本人確認における身分証明書、自治体サービス、本人が設定したパスワードを用いたe-Tax等の電子証明書を利用した電子申請やコンビニエンスストア等での証明書交付など様々なサービスに利用できる[3][4][5]。また、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書(りようしゃしょうめいようでんししょうめいしょ)と医療機関での顔認証を利用した、いわゆる「マイナ保険証」(マイナほけんしょう)の機能がある[6][7]

概要

マイナンバーカードは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、発行されるプラスチック製のICカード市町村特別区が、住民のうち希望者に当面の間無料で交付する[8]2016年1月に交付が開始された[9]。前述のように身分証明書をはじめ、マイナンバーを証明するための書類として利用できる。また、カードのICチップに格納されている署名用電子証明書・利用者電子証明書は、民間や行政のオンライン手続きやインターネットアカウントへのログインなどに利用可能で、幅広いサービスに利用されている[4]。なおこれらの情報は、全ての行政機関および捜査機関などが閲覧可能である。顔写真は全てデータベースとして登録されている。

個人番号カードを取得するか否かは本人の自由であり、外出の際に個人番号カードを携帯する義務はない。この点は、自動車運転手にとっての運転免許証日本の外国人外交官在日米軍関係者を除く)にとってのパスポート在留カード中華民国における中華民國國民身分證、中華人民共和国における居民身分証大韓民国における住民登録証とは異なっている。

申請率・取得率

地方自治体単位

2022年6月30日のマイナンバーカード交付率公表にて、全国の「特別区・市」区分で初めて宮崎県都城市が80%を超え、81.3%となった[10]。同年9月末時点で新潟県粟島浦町87.9%で全国市区町村で1位であり、都城市も「特別区・市」区分にて84.7%で1位のままである[11]

全国単位

2023年4月末時点で、交付枚数は日本全国で87,865,814枚、日本の人口に対する交付枚数率は69.8%[11]

2023年5月7日時点でカードの申請件数は約9671万件、申請率は国民全体の約76.8%である[12]

形態・セキュリティ・ICチップ機能

マイナンバーカードは、日本の運転免許証キャッシュカードと同じ寸法のプラスチック製ICカードである(ISO/IEC 7810 ID-1規格)[13]。カードには集積回路が埋め込まれていて、裏面には、ICチップと通信するための端子が設けられるほか、非接触カードリーダーに対応のISO/IEC 14443 Type BのRFID近距離無線通信)が搭載されている。

その様式は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)で定められており、表面には、持ち主の氏名、住所、生年月日、性別、証明写真、有効期間が印刷される[8]。裏面には、持ち主のマイナンバー、氏名、生年月日が印刷される。日本人の生年月日は戸籍どおりに和暦で、いっぽう在日外国人は西暦で表記されている[14]。有効期間は和暦ではなく西暦で表記されている。また、表面にはサインパネルがあり、運転免許証同様に、住所を変更した場合等、記載事項が変更になった場合に使用する(住民基本台帳カードでは裏面にあったが、後述の通り裏面の提示、コピーが禁止されているため)。

マイナンバーは法律で規定された場合以外、他人に知らせてはならないことになっているため[15]、このカードを身分証明書として使用する際には、表面のみを相手に見せたり、コピーさせたりすることになる。法律で決められた業務を行うために必要な場合以外、マイナンバーカードの裏面(マイナンバー)をコピー(複写)したり、そのコピーを保管したりしてはならない[16]

ICチップ機能

マイナンバーカードのICチップ内には、次の情報が入っている[4]

  • 「マイナンバー」
  • 「基本4情報」(「氏名」「性別」「生年月日」「住所」)
  • 「顔写真」の画像情報
  • 「利用者証明用電子証明書」(「シリアル番号」を含む)とその「秘密鍵」[17]
  • 「署名用電子証明書」(「シリアル番号」を含む)とその「秘密鍵」[18]
  • 「住民票コード」
  • 4種の「暗証番号(パスワード)」
  • カードアプリケーション機能(ICチップの空き領域の機能):以下の情報が「現在実施している取り組み」としてICチップに記録可能[19]
    • 「国家公務員の身分証明機能」「国家公務員の入退館管理(2016年4月~)」
    • 民間企業の「社員証・職員証」
    • 公共サービス「図書館カード」「選挙の投票入場券受付」「避難所の入退所受付」

医療情報などその他プライバシー性の高い情報自体は病院や役所等の各機関のデータサーバーにあり、チップ内の情報から同一人物として判断するのに用いられている。更には、マイナンバーカード利用時には、顔写真による本人確認と正しいパスワード入力も必要(ただし、マイナンバーカード利用時に顔認証を行うとは限らず、例えば自己情報取得APIでは顔認証は行われない)なため、別人がカードを持っているだけでは医療情報などプライバシー情報を第三者が勝手に見ることは出来ない[4][20][6]。健康保険証機能もいわゆる「マイナ保険証」として統合されており、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用して、顔認証又は設定した4桁パスワードの入力で保険証利用が出来る[6][7]。医療機関にマイナンバーカードを持参し忘れた場合は、「現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱い」と同様の措置が取られる。従来の健康保険証のように転職・結婚・引越し時に必要だった健康保険証再発行期間が無くなり、医療機関・薬局を利用できるようになる。更には担当医や担当薬剤師が薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を確認出来ることにより、更に良い医療を受けることができるようになる[6]というメリットがある反面、病歴を知られたくない場合(完治した性病、流産歴、完治した精神病歴など)でも、薬局などでカードを提示する度に知られることになる。

シリアル番号

マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」の「シリアル番号」は、個人を特定する機能が強いにもかかわらず、「マイナンバー」のような規制がないことから、「マイナンバー」の使用が禁止されている場面で、民間や、公的機関で利用されている[21][22][23]。「利用者証明用電子証明書」の有効期限は5年で、「利用者証明用電子証明書」が更新されると「シリアル番号」も更新されるが、マイナポータルでは新「シリアル番号」から旧「シリアル番号」を取得する仕組みがあるため[24]、追尾が可能である。マイナンバーカードを作らない場合や、マイナンバーカードに「利用者証明用電子証明書」を付けない場合は、「シリアル番号」は発行されない。

マイナンバーカードの「マイナ保険証」の機能では、「マイナンバー」ではなく、「利用者証明用電子証明書」の「シリアル番号」を利用し、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけが行われている[25]

地方公共団体情報システム機構では、民間企業に、マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」の「シリアル番号」を利用した顧客管理を提案している[26]

総務省自治行政局住民制度課が2015年12月に公表した「個人番号カードの概要及び公的個人認証サービスを活用したオンライン取引等の可能性について」[27]では、

  • シリアル番号を使って、オンラインショップやネットバンクが、個人を長期に渡りモニタリングする構想(23、24ページ)
  • シリアル番号を使って、プラットフォーム事業者が、一人の利用者の情報を、多数の民間事業者との間で集約、発信する構想(29ページ)

が示されている。

暗証番号、パスワード

マイナンバーカードには、ICチップに搭載される4種のアプリケーション(AP)のうち3種に対応するため、以下の4種類の暗証番号パスワード)が使用される[20]

  • 券面事項入力補助用暗証番号」(数字4桁)
  • 利用者証明用電子証明書用暗証番号」(数字4桁)
  • 住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)
  • 署名用電子証明書用暗証番号」(英数字6 - 16桁)
マイナンバーカードのICチップ内のアプリケーション(AP)と暗証番号の対応
ICチップ内の情報 ICチップ内のAP 暗証番号 アクセスコントロール
基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)の画像、顔写真の画像 券面事項確認AP なし 照合番号A または 照合番号B
マイナンバーの画像 なし 照合番号A
基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別) 券面事項入力補助AP 券面事項入力補助用(数字4桁) 暗証番号 または 照合番号B
マイナンバー 暗証番号 または 照合番号A
利用者証明用電子証明書[28] 公的個人認証AP 利用者証明用電子証明書用(数字4桁) 暗証番号
署名用電子証明書[28] 署名用電子証明書用(英数字6 - 16桁) 暗証番号
住民票コード(11桁) 住基ネットAP 住民基本台帳用(数字4桁) 暗証番号
  • 照合番号Aは、マイナンバー(12桁)である。
  • 照合番号Bは「生年月日」(6桁)、「カード有効期限年」(4桁)、「セキュリティーコード」(4桁)の14桁の数字。「セキュリティーコード」(4桁)は、マイナンバーカード表面の左下に記載された4桁の数字である。
  • 4種の暗証番号(券面事項入力補助用(数字4桁)、利用者証明用電子証明書用(数字4桁)、署名用電子証明書用(英数字6 - 16桁)、住民基本台帳用(数字4桁))は、すべてマイナンバーカードのICチップ内に格納されている[20]
  • 暗証番号(パスワード)の変更は、パソコンとICカードリーダライタがあれば可能である[29]

署名用電子証明書用暗証番号(英数字6 - 16桁)については、利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)が分かれば、パソコンとICカードリーダライタがあれば初期化(再設定)が可能である[30]。パソコンとICカードリーダライタがなくても、コンビニなどでも初期化が可能である。

マイナンバーカードのセキュリティ対策

  • マイナンバーカードのICチップに格納する情報の限定[20][31]
  • カード内の公的個人認証アプリケーションや券面事項確認アプリケーション、券面事項入力補助アプリケーションなど、それぞれへの条件や暗証番号等のアクセス権情報の設定[20][31]
  • アプリケーションファイアウォールによるカード内のアプリケーションの独立[20][31]
  • 偽造や不正な読み出しを目的とした不正行為に対応するための対抗措置(耐タンパー性[20][31]
  • 暗証番号の4回までの入力試行回数の制限(4回連続失敗すると解除に本人や委任状を持った人が役所に行く必要がある)[20][31]
  • ISO/IEC15408認証の取得[20][31]
  • レーザーエングレーブやマイクロ文字など、券面の偽変造を防止するための加工[20][31]

その他のセキュリティ対策

  • マイナンバーカードの一時利用停止ができるコールセンターの設置[32]

沿革

  • 2015年平成27年)10月23日〜11月下旬 - 市区町村から、順次、住民に個人番号の通知書(通知カード)が簡易書留で郵送される[33]
  • 2016年(平成28年)
    • 1月〜 - 公的個人認証・ICチップを民間に開放[33]
    • 1月 - マイナンバーカードの交付を開始[33]
  • 2017年(平成29年)11月13日 - マイナポータルの本格運用を開始[34]
  • 2018年(平成30年)11月30日 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正によりオンラインでの本人確認(eKYC)にマイナンバーカードが利用できるようになった。
  • 2019年(平成31年)1月 - e-Taxのログインでマイナンバーカードの利用が可能になる[35]
  • 2020年令和2年)
  • 2021年(令和3年)3月4日 - 健康保険証としての試行運用を11都府県の19医療機関・薬局にて開始[33]。同年10月20日より本格運用を開始。
  • 2022年(令和4年)4月1日 - 2018年(平成30年)6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立され、この日から施行されたため、マイナンバーカードの有効期限等も変更された。

発行対象・方法

マイナンバーカードを持てるのは、マイナンバーが付番された者である。年齢制限はない[38]

2020年5月24日までに発行された「通知カード」、または2020年5月25日以降に発行された「個人番号通知書」から申請すると、マイナンバーカードを受け取れる[39][40][41]

交付を受けるためには、運転免許証日本国旅券パスポート)などの身分証明書を市区町村の窓口に持参し、窓口で本人確認を受ける必要がある。なお、「通知カード」や「住民基本台帳カード」の交付を受けている場合は、マイナンバーカードの交付を受ける際に市区町村へ返納する必要がある。

発行されたマイナンバーカードを受け取る際には、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、住民基本台帳用、券面事項入力補助用の暗証番号を受け取り場所にて登録する必要がある[20]。なお、利用者電子証明書や署名用電子証明書については、申請時に「利用しない」にチェックを入れた場合発行されない。また、15歳未満の者に署名用電子証明書は原則発行されない[42]

利用

自己情報取得APIの利用(第三者による個人情報取得)

マイナンバーカードを作成することにより、自己情報取得APIが利用可能となり、本人が同意した場合に、国や地方自治体が保有する様々な本人の個人情報を、インターネット経由で第三者が直接取得することが可能となる[43][44]。カードを作成せず、マイナンバーだけの場合は、この機能を第三者に利用されることはない。

この機能はマイナンバーカード固有のものであって、他の身分証(パスポート、運転免許証、健康保険証など)では代替できない機能であり、カードにICチップを搭載するのもこの機能を可能とするためである。

「本人の同意」の確認は、ウェブページにマイナンバーカードを接続し、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)をマイナポータルに入力すること、もしくはATM等の端末に入力すること(セブン銀行のATMを利用して、アイフル株式会社に個人情報を提供する場合のみ[45])で行われる[44]

第三者が自己情報取得APIでマイナンバーカード保有者の個人情報を取得した場合、「マイナポータルAPI利用規約」[46]に従ってその個人情報を取り扱う必要があるが、「マイナポータルAPI利用規約」(全16条)のうち個人情報の取り扱いに関するものは次の2項である。

第3条第2項
二 取得しようとする自己情報について、本人同意を得た期間に限り保持し、及び本人同意を得た目的に限り利用し、並びにその機密性を維持すること。
三 別途デジタル庁が定める情報セキュリティ要求事項を遵守すること。

本人が同意した条項の中に該当する事項が含まれていれば、個人情報を長期間(=本人同意を得た期間)に渡り保有蓄積することも、別の第三者に(あくまでも同意を得た目的に反しない範囲内で)提供することも可能である。また、自己情報取得APIで個人情報を取得した第三者には、公務員のような厳しい守秘義務はない。

第三者が取得可能となる主な個人情報

マイナンバーカードを作成することにより、自己情報取得APIで第三者が直接取得可能となる国や地方公共団体が保有する個人情報の主なものは、次の通りである[47]。自動車運転免許関係の情報は、マイナンバーカードでは取得できない。

自己情報取得APIで第三者が取得可能となる主な情報
分野 主な情報
所得額、課税額
年金 老齢年金額、障害年金額、(障害等級)、障害傷病名
福祉 生活保護支給歴、中国残留日本人支援金支給歴、身体障害者手帳/精神障害者手帳の交付歴
健康 健康保険の受給資格、保険証の番号、難病患者への特定医療費支給歴
介護 要介護状態区分、介護保険の自己負担額
子育て (妊娠歴)、乳幼児健診結果(障害有無など)、児童扶養手当(父又は母と同居しない児童の手当)支給歴、(障害児入所施設)入所歴、小児慢性特定疾病医療費支給歴
教育 特別支援学校(障害児のための学校)通学歴
雇用 雇用保険加入歴(職歴)、給付歴(失業歴)
口座 公金受取口座の銀行名、支店名、口座番号、口座名義(2023年6月より取得可能)

個人番号を証明する書類として

カードの裏面は、利用目的に沿った場合に、(個人番号を利用できる者)に直接提示、また、マイナンバーカードおもて面の情報とマイナンバーカードうら面の情報を併せて郵送や電子データで送ることで、持ち主のマイナンバーを証明することができる。

公的身分証明書として

カードのおもて面は、証明写真入りの公的身分証明書として法律上における効力を有し、官公庁や民間に関係なく使用可能である[48][要出典]

マイナンバー法第18条は、マイナンバーカードの利用を、

  • マイナンバー法第16条の規定による、個人番号利用事務等実施者が、個人番号の確認を行う場合
  • マイナンバー法第18条第1号による、市町村の機関が、条例で定める事務を行う場合
  • マイナンバー法第18条第2号による、行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるものが、特定の個人を識別して行う事務を行う場合

に限定している。これを受け、マイナンバー法施行令では、次のようにマイナンバーカードを利用できる民間業者を限定している。

マイナンバー法施行令
第18条第2項 法第18条第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1-3(略)
4 国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及びカード記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める基準に適合する者に限る。)

このため、「内閣総理大臣及び総務大臣が定める基準」に適合しない民間事業者が、個人番号の確認以外の目的で、即ち個人番号を確認しない一般的な本人確認の目的で、マイナンバーカードを利用することはできないことになる。

取得に1万円以上の費用がかかる日本国旅券パスポート[49]や、取得に最低数千円(原動機付自転車小型特殊自動車免許含む)の費用を要し、なおかつ運転免許試験場で試験を受け合格する必要がある運転免許証の代わりに、無料で取得できる身分証明書として利用できる。

オンライン手続のための証明書(電子証明書)として

 
「非接触型 ICカード リーダ/ライタ」と「マイナンバーカード」

ICチップには、公的個人認証サービスにて利用される署名用電子証明書が格納されるが、希望しない場合はマイナンバーカード申請時に格納しないよう任意で選択することも可能である。

電子証明書(公的個人認証)を利用する際、マイナンバーを入力および使用することは一切ない。

情報提供ネットワークシステムでの利用

情報開示ネットワークシステム(マイナポータル)とは、マイナンバーと関連づけられた情報を関係機関の間で共有するための情報システム。

マイナンバーカードは、情報提供ネットワークシステムへのログイン時に必要となる。

このシステムを使用することで、世帯に関する情報や年金に関する情報、税に関する情報などが閲覧できる。

国税電子申告・納税システムでの利用

国税電子申告・納税システム(e-Tax)とは、国税庁が運営するオンラインサービス。国税に関する申告・申請・納税などに利用できる。

マイナンバーカードを使用する方式では、 事前の税務署長への届出や国税電子申告・納税システム用のID・パスワード、 電子証明書の登録などが不要である[50]が、事前にマイナンバーカードを取得し、それに「利用者証明用電子証明書」「署名用電子証明書」の機能を付け、国税庁の「利用者識別番号(数字16桁)」と「利用者証明用電子証明書」の「シリアル番号」を紐づける必要がある[51]。ただし、納税者は「利用者識別番号(数字16桁)」を意識することはなく、e-Taxへのログインはマイナンバーカードで行うことになり、マイナンバーカード側の「利用者証明用電子証明書」の「シリアル番号」と、e-Tax側に保存された「シリアル番号」で管理されることになる。

サービス・電子申請機能での利用

サービス電子申請機能(ぴったりサービス)とは、市町村の行政手続きの検索とオンライン申請を行えるもの[52]

2020年3月31日時点で、 1,562の地方公共団体(人口カバー率98.5%)がインターネットでの手続の検索・比較に対応している[53]。また、子育て分野で937の地方公共団体(人口カバー率74.1%)、介護分野で63の地方公共団体(人口カバー率7.4%)、被災者支援分野で27の地方公共団体(人口カバー率0.9%)が電子申請に対応している[53]

法人設立ワンストップサービスでの利用

法人設立ワンストップサービスとは、法人設立に必要な手続きの検索や申請書類の作成・提出、申請状況の確認などを行えるもの。法人設立ワンストップサービスでは、各行政機関への書類の提出やいくつもの書類で重複している項目の自動入力などを行うことができる。

ふるさと納税での利用

2022年9月より、公的認証アプリ「IAM」(アイアム)を使用したワンストップ特例申請の利用が開始された。

IAMを導入した自治体においてワンストップ特例申請を利用する場合には、当アプリを経由したマイナンバーカードによる個人認証を行う事により、完全オンラインによる申請が可能となる。

マイナポイント事業での利用

マイナポイント事業は、以下の条件を満たした者に対して、電子決済で利用可能なポイントでを指す「マイナポイント」を国で付与するもの。利用には、事前登録が必要である。

獲得条件[54] 獲得可能ポイント
マイナンバーカード取得 最大5,000円分(チャージや支払いをした金額に応じての付与)
保険証の利用登録 各7,500円分
公金受け取り口座の登録

当初申込期限は2021年3月となっていたが、その後一端の終了を経て何度か延長されている。同年2〜4月の統計ではマイナンバーカードの申請数が明らかに増加した。逆にメリットあるキャンペーンが一時終了した5月以降は減少している。そのため、竹内は「マイナポイントが、カード普及に効果無しという財政等審議会の指摘は間違い」 とし、マイナポイントを含む電子ポイント付与によるメリット制度が、カード普及に効果があることを指摘している[55][56]

民間での利用

マイナンバーカードの電子証明書は、総務大臣の定めるところにより民間での利用が可能である[57]

2020年7月10日現在、民間事業者111社(総務大臣認定事業者14社、 総務大臣認定事業者に署名検証業務を委託してサービスを提供している事業者97社)が公的個人認証を使ったオンラインでの本人確認サービスの提供や電子レターの受取り、オンラインでの証券口座開設などのサービスの提供を行なっている。

各種カードや手帳等として

政府はマイナンバーカードを活用して各種カードや手帳などをデジタル化する計画を進めている。対象のものは以下の通り。

健康保険証として

 マイナンバーカードに別人の健康保険証が紐づけられる問題は「#保険者(健康保険事業運営主体)のミス」を参照

内閣府総務省厚生労働省は、2021年3月から、従来の健康保険証に合わせてマイナンバーカードも健康保険証として利用できるようにした[58]。当初の計画では2017年(平成29年)7月から実施される予定であったが、個人情報漏洩の懸念などから延期されていた[要出典]健康保険証として利用するためには、事前の情報提供ネットワークシステム(マイナポータル)での申し込みまたは、医療機関薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーでの申し込みが必要である[59]情報提供ネットワークシステムでの申し込みは2020年8月7日より開始され、2021年3月4日より11都府県の19医療機関・薬局にて試行運用が開始された。

その後2021年10月、一部医療機関で本格運用が開始。2022年4月、診療報酬への加算が創設された。窓口負担3割の場合、マイナ保険証で初診でプラス21円、再診でプラス12円(従来の保険証で初診でプラス9円)。5月、医療機関にたいし2022年度末までにマイナ保険証のシステム導入を義務づけたが、マイナ保険証をつかうとかえって負担が増すとの批判を受けた。その後何度か加算を変更し、2023年4月から従来の保険証で初診でプラス18円、再診でプラス6円となる[60]

受診者本人がカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、ICチップに格納された利用者証明用電子証明書などを読みとらせる。マイナンバーは使わず、利用者証明用電子証明書のシリアル番号を使い保険資格を保険資格確認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うものである[58][59][61]

受診者本人が、受診当日にマイナンバーカードを使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者が、過去最大5年分の特定健康診断情報(医療機関のみ)や過去最大3年分のレセプト情報を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになっている[59]

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影した顔画像とマイナンバーカードのICチップに格納されている券面アプリケーションの顔画像が使用される[58][59][61]

運転免許証として

道路交通法の改正により、運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに登録して一体化するという方法が予定されている。これまでは、住所変更の際に、市役所・特別区役所・町村役場とは別に警察署または運転免許試験場にも赴く必要があったが、それが不要となる。

空き容量の活用

マイナンバーカードには、住民基本台帳ネットワークシステムや公的個人認証などに利用する領域以外に、空き容量として、市区町村が住民のために利用することができる「地域住民向け領域」や行政機関、都道府県、市区町村、民間事業者その他の者が利用することができる「拡張利用領域」が確保されている[62]

市区町村独自サービスの利用者カードとして

市区町村での条例を定めることで、戸籍抄本住民票の写し・印鑑登録証明書・納税証明書などを、コンビニエンスストアマルチメディアステーションでの発行、図書館などを利用するために必要な情報を、マイナンバーカードのICチップに記録することができる[61]

国家公務員身分証として

国家公務員のうち、セキュリティーゲートを導入している庁舎に勤務する国家公務員が保有するマイナンバーカードのICチップの空き領域に、国家公務員身分証明書の情報が搭載されている[8][63]。このマイナンバーカードをする国家公務員ICカードがあれば、ほぼ全て(管区警察局など、国以外の機関と庁舎を共有している組織を除く)の国の組織の庁舎に入館が可能。マイナンバーカードは、専用の白いカードケースに格納され、住所等の不要な部分は、所属する官庁等の情報で隠す仕組みである。このシステムは勤怠・入退館管理などに使われる。

カード等の有効期限

日本国籍を有する住民の場合

マイナンバーカード等の有効期限
カードの有効期限 利用者証明用電子署名書 署名用電子証明書
18歳以上 10回目の誕生日 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳以上18歳未満 5回目の誕生日
15歳未満 ×(原則なし)

18歳以上の者のマイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までである[20]。尚、18歳未満の者の個人番号カードの有効期間は、容姿の変化が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日までとなっている[20]

外国籍(非日本国籍)住民の場合

永住者・高度専門職第2号・特別永住者

外国人住民のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者は、日本国民の場合と同じである[20]

それ以外の外国籍者

一方、永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者や一時庇護許可者、仮滞在許可者などの者は、在留資格や在留期間があることから有効期間も異なるが、申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能である[20]。なお、在留期間の延長を行った場合は、券面記載事項の変更が必要である[20]

マイナンバーカード及び電子証明書の更新

マイナンバーカード更新手続きにはマイナンバーカード自体の更新と電子証明書のみの更新の2種類がある。期限を迎える者に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付される[57][64]

更新手続きは無料である[57][64]

マイナンバーカードの自体の有効期限が近づいた場合は、有効期限通知書の案内に沿って申請を行いカードを取得することで、電子証明書のみの有効期限が近づいた場合には、有効期限内のマイナンバーカードもしくは本人確認書類と有効期限通知書を持って役所で手続きをすることで、それぞれ更新手続きが完了する[57][64]

他のカード等との違い

個人番号通知書や通知カード

住民基本台帳カード

券面

マイナンバーカードは、顔写真入りの住民基本台帳カード「Bタイプ」には記載されなかったマイナンバーが記載されている。住民基本台帳カードの場合、氏名のみが表示され、住所、生年月日、性別、顔写真を券面に表示しない「Aタイプ」を選ぶことができたが、マイナンバーカードにそのようなタイプはない。

また、証明写真の規格についても、日本国旅券と同じ基準とサイズが適用され、証明写真に使える写真基準も、旅券申請用の写真規格と同じ基準となり、申請出来る写真規格が厳格化された。

住民基本台帳カードは、市区町村によりデザインに違いがあったため、第三者による本物か偽物かを見分けるのが困難であったが、マイナンバーカードは、全国共通のデザインになった。

利用

マイナンバーカードの電子証明書は、住民基本台帳カードと異なり、都道府県や行政機関、民間などで利用が可能になった。

住民基本台帳カードにはなかった利用者電子証明書がICチップに格納されている。

発行手数料

マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと異なり、希望者に無料で交付される[8]日本国政府は、多くの市区町村が交付手数料を徴収したことが、住民基本台帳カードの普及を妨げた要因の一つと分析している[65]。そのため、個人番号カードの発行に要する費用は、日本国政府の予算で手当てし、本人の金銭負担を解消させた[65]

交付事務の区分

住民基本台帳カードの交付事務は、市区町村の自治事務であったのに対して、マイナンバーカードの交付事務は法定受託事務である[66]。全国の市町村・特別区が個人番号カードの作成業務を地方公共団体情報システム機構に委託する[67]

有効期限

日本国籍の住民の場合、住民基本台帳カードの有効期間は一律、発行日から10年であった[68]。一方、マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の場合、発行日からその後10回目の誕生日まで、18歳未満の場合、発行日からその後5回目の誕生日までとなる[69]。なお、電子証明書の有効期限は年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日まで[61]

住民基本台帳カードと個人番号カードの比較
  住民基本台帳カード 個人番号カード
Aタイプ Bタイプ
交付開始 2003年平成15年)8月
2015年(平成27年)12月交付終了)
2016年(平成28年)1月[9]
保有者 希望者
交付方法 市区町村の窓口で本人確認・手交
交付事務の区分 自治事務 法定受託事務
発行手数料 有料・無料(市区町村による) 当面は無料(紛失再発行は有料)[8]
有効期限(日本国籍の場合) 発行日から10年後 発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日
材質 プラスチック
ICチップ あり
記録される情報 氏名 券面のみ 券面&IC
外国人の通名
住所 なし
生年月日
性別
個人番号 なし 券面&IC
カードの有効期限 券面&IC
顔写真 なし 券面&IC
住民票コード ICのみ
公的個人認証証明書
点字 券面(希望者のみ)

今後の活用予定

以下は全て実施予定の事項である。

  • 2022年(令和4年)〜
  • 2023年(令和5年)〜 - 海外継続利用の開始[33]
  • 2023年(令和5年)5月11日 - マイナンバーカードの「公的個人認証機能」がスマートフォンAndroid)でも利用可能に[70]
  • 2024年(令和6年)秋 - 健康保険証を廃止。マイナ保険証への一本化(カード不所持者に向けての方策も検討されている)[71]
  • 2026年(令和8年)
    • マイナンバーカードのICチップへ運転免許証都道府県公安委員会発行)の情報を登録して一本化(2022年(令和4年)以降に実施される、各都道府県警察におけるシステムの共通基盤への移行完了が前提となる)。
    • この年をめどにマイナンバーカードを新デザインにすることが検討されている[72]

事件・不祥事

特に断りがない限り、通知カード→(マイナンバーの)通知カード、ポイント→マイナポイント、コンビニコンビニエンスストア、コンビニ交付(サービス)→マイナンバーカード利用公的証明書コンビニ交付(サービス) の事である

2017年度から21年度までの5年間で、少なくとも約3万5千人分のマイナンバー情報が企業や行政機関から紛失、漏洩している(個人情報保護委員会年次報告による)[73][74]

地方自治体(区市町村)の単純ミス

  • 2021年4月16日、宮城県利府町で、町役場の窓口に事前予約しマイナンバーカードを取りに来た人に、別人のマイナンバーカードを渡すという特定個人情報の漏洩事件が発生した。町では謝罪の上、カードを回収し、カードの本来の持ち主にマイナンバーの変更について説明している[75]
  • 2022年11月17日、新潟県加茂市で、顔写真が別人のものであるマイナンバーカードが発行され交付された。カードを受け取った本人より、顔写真が違うと連絡があり発覚した。マイナンバーカードの発行申請を代理した行政書士が、別人の写真データを添付したことが、誤発行、誤交付の発端であった。市は謝罪し「より一層注意を払う」としている[76]
  • 2023年1月17日、島根県安来市は、同姓同名の別人の顔写真が付いたマイナンバーカード1枚を誤って発行し交付したと発表した。同じ日に同姓同名の2人から申請があったため、間違ったもの。顔写真以外の個人情報(住所、生年月日、性別)は正しく、顔写真のみが入れ替わっていた。[77]
  • 2023年2月17日、広島県江田島市の能美市民センターの窓口で、マイナンバーカードを受け取りに来た人に、別人のマイナンバーカードを交付するという特定個人情報の漏洩事件が発生した。誤交付されたマイナンバーカードは翌日の2月18日に回収された。江田島市では、再発防止策として「本人とマイナンバーカードが同一かどうか確実に照合します」などと公表した。[78]
  • 2023年3月15日、東京都練馬区役所で、再発行のマイナンバーカードの受け取りに来た同区在住の20代男性[79]に対し、同カードを申請した50人(含、当人)の個人情報が記載された紙名簿(帳票)を誤って渡してしまう事件が起きた[79][80][81][82]。→(個人番号#事件・不祥事)参照

保険者(健康保険事業運営主体)のミス

  • 2021年2月、健康保険証とマイナンバーで、「氏名」などの本人の基本情報が一致しないものが、健康保険組合などで調査を始めた2020年10月からの5ヶ月で約3万件発見された。この影響で、マイナンバーカードを利用したマイナ保険証の運用が、当初予定の2021年3月から6ヶ月程度延期されることが決まった。「このまま本番に突入すれば最悪の場合、自分の特定健診データや薬剤情報などが他人の目に触れる恐れ」がこの時点で既に専門家から指摘されていた[83][84]
  • 2022年8月18日、滋賀県栗東市役所で、マイナンバーカードを受け取りに来た市民がマイナンバーカードに健康保険証機能は不要であると伝え、保険証機能を申請していないにも関わらず、市役所職員が勝手に健康保険証機能を付けてしまい、その機能が削除できなくなるという事件があった。厚生労働省は、一旦登録したマイナ保険証は削除できないとしている。[85]
  • 2023年5月12日、厚生労働省は、健康保険組合などによるマイナ保険証機能への誤登録が、2021年10月から2022年11月までの14カ月に、全国で7312件[86]確認された事を公表した。実際にこの誤登録されたマイナンバーカードが使用され、マイナポータル等から別人の処方、医療情報が閲覧されるという個人情報漏洩が5件確認されている。既に正しい情報に修正したという。結婚前のカナ氏名と生年月日が同じだが、現在の氏名も結婚前の漢字氏名も住所も健康保険組合も異なる別人を、同じマイナンバーに紐づけした例が確認されている。同省は関係機関に、氏名のほか生年月日や性別、住所など5項目をチェックするよう再発防止の徹底を求めた。また2023年6月に省令を改正し、以降の健康保険の資格取得届の提出時に、マイナンバーの記載を雇用主に対し義務化する予定[87][88][89][90]

地方自治体(区市町村)における紛失・盗難事件

  • 2017年9月、神奈川県横浜市は、神奈川区戸籍課で保管していた交付前のマイナンバーカード21枚を紛失した。マイナンバーカード交付の準備作業をしている段階で紛失に気づいたとされる。[91]
  • 2018年2月21日、横浜市鶴見区役所において、既に市民のデータ(含、顔写真)が記録・記載されているマイナンバーカード78枚と同カードの交付、暗証番号の設定・確認が可能なノートパソコン1台が盗まれた。22日午前8時15分、紛失に気付き各所を探したが見つからず、23日に所轄の鶴見署に盗難の被害届を出す事態となった[92][93]。職員は同市の保安ルールに従わず使用していた。同市は同年12月7日、男性副区長(59)を戒告、当時課長だった女性職員(58)を10分の1の減給6ヶ月間、担当係長だった男性職員(57)を10分の1の減給3ヶ月間の懲戒処分にすると発表した[94]
  • 2021年12月18日、神奈川県横浜市は、1931人分のマイナンバーカード交付関連書類を紛失したと公表した。15年間保存すべき書類だったが、誤って廃棄した可能性が高いとしている。[95]
  • 2022年6月10日、秋田県湯沢市で、市が保管していた交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したことが分かり、6月20日謝罪した[96]。その後、10ヶ月近く経過した2023年4月中旬に、秋田県横手市の横手警察署にそのマイナンバーカードが「拾得物」として届けられ、2023年5月11日に湯沢市役所に返還された。湯沢市は、横手警察署管内で発見されたということもあり、横手警察署に対して発見されるまでの経路等について調査を依頼している[97][98]
  • 2022年7月29日、北海道室蘭市で、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したことがわかり、室蘭市はマイナンバーカードを交付予定だった市民に8月2日に謝罪した。マイナンバーカードを交付する準備のために確認作業をしていたところ、紛失に気づいたとされる。[99]
  • 2022年10月20日、熊本県熊本市で、交付前のマイナンバーカード1枚が紛失していることが判明した。[100]
  • 2022年11月15日、千葉県四街道市は、市役所で保管していた交付予定のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表した。11月7日に交付のために取り出そうとした際に、紛失に気づいたとされる。[101][102]
  • 2022年12月15日、大阪府四条畷市は、市民課で保管していた交付前のマイナンバーカード2枚を紛失していたと公表した。本人たちが受け取りに来た際、保管場所にマイナンバーカードがないことで紛失が発覚した。[103]
  • 2023年3月27日、千葉県木更津市役所は、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表した。受取予定の人のマイナンバーカードを確認中に、紛失に気づいたとしている。[104]
  • 2023年4月24日、熊本県山鹿市は、交付前のマイナンバーカード11枚を紛失したことを発表した。交付予定のカードの準備中に2枚の紛失に気づき、カードの在庫確認を行ったところ、全部で11枚の紛失が判明した。市は、暗証番号の設定前であることから悪用される恐れが低いことを説明し、本人の了解を得て個人番号の変更はしないとした[105]
  • 2023年5月10日、埼玉県上尾市は、交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表した。同年2月8日、申請者が受け取りの為来庁した際、同カードが見当たらず、紛失した事が判明。その紛失カードには既に申請者の顔写真などが記載されてしまっていたが、暗証番号設定がまだ設定されておらず有効な状態では無い為、各種行政サービスを受ける事は出来ない。本人の了解を得て再発行した[106]

システム障害

  • 2022年11月30日、全国保険医団体連合会の調査で、マイナ保険証の運用を既に開始した医療機関の4割超が、マイナンバーカードの読み取り機が起動しないなどの不具合を経験していることが分かった。[108]

コンビニ交付サービス関連障害

地方公共団体情報システム機構によると、コンビニ交付サービスについて、2022年度は2100万通の利用があり、2023年度は3000万通を見込んでいるとの事である[109]。2023年5月7日時点でカードの申請件数は約9671万件[11]である。交付が集中する時期・時間、また、人によって交付回数はまちまち、自ずとシステム負荷もそうであろうが、単純に言って、2023年度においては、全取得者の約3分の1が年に1回交付を行う、という状況である。

  • 2023年3月27日、神奈川県横浜市のマイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスにおいて、別人の公的書類が連続して発行されるというトラブルがあった[110]。(河野太郎デジタル大臣)は、3月31日の定例記者会見[111]において「個人情報の漏洩にあたる事案だ。大変重要な問題であり遺憾に思っている」と前置きしたうえで、「マイナンバーカードの信頼性に影響するものではない」と発言した[112][113]
  • 2023年5月1日、東京都足立区及び富士通Japanは、同区のマイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスにおいて、別人の公的書類が連続して発行されるというトラブルがあった事を公表した。2023年3月27日に横浜市で起きた事態を受け富士通Japanが調査、発覚した。同年3月22日、住民票の写し1件3人分、同年4月18日、印鑑登録証明書1件1人分、区内コンビニにおいて誤交付された。報道によれば、横浜市の誤交付の原因とは別のバグで、コンビニ交付の印刷処理が2件以上同時に実行された為、起きたとの事である[114][115][116][117]
  • 2023年5月2日、神奈川県川崎市宮前区のコンビニにおいて、男性が同市のマイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスを利用し戸籍証明書を取得しようとしたところ、別人の同書が発行されるトラブルが起きた。同市は同日午後1時30分ごろよりシステムを停止。翌日3日6時30分より、今回誤発行された戸籍関係を除き、住民票、印鑑証明、非課税証明関係のコンビニ交付は再開[118][119][120]、同月9日午前7時30分より、すべてのサービスを再開した[121]
  • 2023年5月9日、富士通Japan「MICJET マイナンバーカード利用公的証明書コンビニ交付サービス」の一連の不祥事を受け、(河野太郎デジタル大臣)は同社に対し、採用している約200の自治体の同交付サービスの一時停止と再点検を要請した[122][123][124]
  • 2023年5月11日、徳島県徳島市は2023年3月27日に、同市のマイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスにおいて、別人の公的書類が発行されるというトラブルがあった事を公表した。徳島市に住民票を置いている者が同県小松島市内のコンビニで自身の同カードを使用し住民票の発行申請したところ、同時刻に香川県高松市のコンビニでこちらも自身の同カードを使用し戸籍証明書を申請した人(本籍 徳島市)の戸籍証明書が誤って発行された。徳島市役所は、同市に新たに設置された証明書の発行端末が原因で、コンビニの交付システムが不具合を引き起こしたと発表した。当該発行端末を撤去し、富士通Japanによるメンテナンスも完了した[125]と発表したが、横浜市などで富士通Japanが提供するシステムによる証明書の誤発行が相次いだことを受け、点検の為にまた一時停止する予定である[87][126]
  • 2023年5月16日、コンビニ交付サービスにおいて、抹消されたはずの印鑑証明書が発行されるというトラブルが、熊本市で5件、さいたま市で3件、新潟市で3件、全国で計11件発生したと総務省が発表した。いずれも、富士通Japanのシステムを使用した際のトラブルであった[127][128]

現在(2023年5月18日)までに公表されているコンビニ交付サービス関連障害はすべて、富士通Japanのシステムが原因となっている。

  • 2023年5月19日、愛媛県今治市は、コンビニ交付サービスにおいて、抹消されたはずの印鑑証明書が発行されるというトラブル2件が、2023年2月と2023年3月に発生したと発表した。今治市に住んでいた人が、市外に転出すると印鑑登録は抹消されるが、その後、今治市内に転入した際に、有効な印鑑登録がないにもかかわらず印鑑証明書が発行されるというもの。今治市のコンビニ交付システムは、株式会社IJC(本社:愛媛県今治市)が受託運営しており、5月16日に修正対応し、同日今治市に報告したという。富士通Japan以外が手掛けるコンビニ交付システムで、トラブルが報告されたのは初めて[129][130]

成り済まし

  • 2023年2月26日、大阪府南警察署が窃盗容疑で外国籍の17歳少女(以下、少女)を緊急逮捕した際、少女は本人及び他人名義の複数の身分証を所持[132]。警察での取調時に、少女から自身の物であると風俗店従業員20代女性(以下、女性)のマイナンバーカードが示されたが、捜査員はその偽りを見抜けず[133]、検察にも確認に不備が有り、少女が女性として起訴されるという事態が起きた。カードの盗難届は26日の少女逮捕時点、既に女性本人から提出されていたが[134]確認作業がなされる事は無く、捜査員は専ら、同カードの内容と供述が一致、顔写真も少女の顔と似ている事から少女を女性本人と断定[135]、同年3月17日[136]大阪地検もそのまま女性として起訴した。起訴後のやり取りの中で疑問を感じていた担当弁護士が少女に再確認すると、自らの名前・年齢、国籍等を告白した為[135]、同年4月5日[133][137]、同弁護士が担当検事に身元に関する補充捜査を要請[135]、別人と発覚[133][137]した。大阪地検は刑事裁判を打ち切る公訴棄却を大阪地裁に申し立て、同年4月12日の初公判において裁判官は検察側の請求通り、公訴棄却の判決を言い渡し、地検は改めて少女を大阪家裁に送致した。今回の捜査(人定)について、同府警の刑事総務課長は「身分証明書をうのみにしており、家族にあたるなどより緻密な捜査を尽くすべきだった」[133]と発言している。

詐取

  • 2020年7月8日、石川県警察珠洲警察署は、他人になりすましてマイナンバーカードを不正取得し、更に同カードを使い石川県能登町の家族5人分の新型コロナ給付金を申請・詐取したとの容疑で愛知県名古屋市在住50代男性を逮捕した。石川県能登町の家族5人はマイナンバーカードを取得していなかったが、犯人がなりすまして取得、使用して新型コロナ給付金をオンライン申請したと見られている。被害者家族が新型コロナ給付金が入金されないことを不審に思い、町役場に問いあわせて発覚した[138]
  • 2023年4月25日、奈良県警は、交付前のマイナンバーカードを盗み、暗証番号を設定し、ポイント7500円分を不正取得したとして、奈良市の元職員を逮捕した。その職員はマイナンバーカードの申請や交付を担当していた。[139]
  • 2023年5月2日、埼玉県川口市のマイナンバーカードのポイントの申し込み支援窓口で働いていた、人材派遣会社 フルキャスト所属のアルバイト男性職員(32)(以下、同社、同職員)が、市民に付与される筈のポイントを詐取する事件が起きた。同社は同市から支援窓口の業務委託を受けていた。市民2人が1カ月以上経っても付与されない事を不審に思い、同市などに相談。同市が調査を行ったところ、市民2人への付与先はnanacoカードで、共にポイント付与の行われた同カードの番号データと市民2人が所有する同カードのそれが違う事が判った。セブン・カードサービス等への問い合わせの結果、同職員がコンビニなどで不正付与ポイントを消費した疑いが浮上、同社の方で事情を聴いたところ、盗みを認めたという。ポイント申込手続き中に、市民の用意した同カードと自らの用意したそれをすり替え、不正にポイントを付与するという手段をとったとみられる[140][141]。更に2023年5月11日、埼玉県八潮市は、同職員が同市においても市民2人・4万円分を詐取していた事を公表した[142]。同社は、全国29自治体から同様の窓口業務を受託、埼玉県内では川口市、八潮市、狭山市、日高市、草加市、白岡市より引き受けている。同職員は他のアルバイトを指導する立場であり、同市のみならず県内の別の自治体でも同様の業務を担当、作業に精通していた[140][141]

脚注

[脚注の使い方]

出典

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  13. ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第25条
  14. ^ 広報資料(令和2年6月発表) 厚生労働省保険局、頁19。
  15. ^ 番号法第19条
  16. ^ 番号法第20条
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関連項目

外部リンク

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