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ストーカー

ストーカー: stalker)は、社会問題となっているひそかな追跡や忍び寄りを意味する「ストーキング」を行う人物を示す[1]。定義には振れ幅がある[2]。ストーキング被害者の会創設者の秋岡史は、被害の周知が弱いことが災いして、ストーキングの定義が曖昧なものとなっているとしている[3]。そして、これが「若い未婚女性を狙う変質者」という犯罪への誤解を助長していると述べている[4]。その一方で、ストーキング行為を受ける側が不快感や嫌悪感、不安感や恐怖心などを感じることが最初の境界線であるとして、ストーカーの一部が主張する「正当なストーキング」は存在しないと断言している[3]

ストーキングは単語として古くから存在するが[5]、概念自体は新しい[6]。これは人間関係の変化が社会の認識を得たことで誕生した[6]。特にプライバシーや個人の安全、異性を口説くことや求婚などの変化が挙げられる[7]。ストーキングが(社会悪)とされる理由には被害者にとっての危険性、被害者の受ける精神的苦痛と恐怖感、そしてストーカー自身の人生への甚大な影響の3つが示されている[8]

定義

語義

オックスフォード英語辞典で「ストーカー」は1997年に定義された[9]。「こっそり行く」(steal along)を意味する古英語「bestealcian」の一部「-stealcian」から来ており、「後をつける」ことを「繰り返しこっそり行う」ことから「嫌がらせ」の隠喩となっている[10]。長い間ストーカーは人間や動物による狩猟のための隠密の尾行に用いられたが、当時から犯罪性や恐怖という意味合いを持っていたと(サリー大学)(英語版)教授のブラン・ニコルは述べている[5]1424年にストーカーの意味は「法に背いてものを追いかける人、密猟者」に変わり、その後1508年には「盗みを目的に歩き回る人」となった[5]。ストーキングで追いかけられる対象が動物から人間に明確に変わったのは1970年代で、パパラッチ連続殺人が影響を及ぼした[11]。ニコルによると、ストーカーが人に追いかけ繰り返し嫌がらせをするという意味合いになったのは、レベッカ・シェイファー(ロバート・ジョン・バルド)(英語版)に殺害された事件だとされる[12]。この事件はアメリカの法律、警察機構などに影響を及ぼし、ストーキングがモラル・パニックの対象として扱われるようになった[13]。1980年代のストーカーは「スター・ストーキング」と呼ばれる、著名人に対するファンの執拗な付きまとい行為を示す言葉だった[14]。しかし、この付きまとい行為の対象は一般人にまで拡大し、2019年現在では世界中で発生する社会問題と化した[14]。2017年現在では、インターネットの発展によってサイバーストーカーなどの形で、被害は拡大している[15]

様態

悪質な付きまとい行為を示す[16]。特に恋愛の場合、通常の交際やアプローチ、家庭や恋人の間で発生したトラブルのような様子を見せる[16]。ストーカーには加害者意識が低く、警察からの警告で初めて自身の行為がストーキングだと気づくケースも多い[17]。元々は軽い事件だったものが傷害[18]殺人放火に派生することと[19]、(自然消滅)することがある[18]。そのため、事件ごとの性質からエスカレートする可能性について考える必要がある[18]。通常、ストーキングは徐々に悪化していくが、以下のタイミングで急激にエスカレートしやすい[20]

加害行動の例には、以下が挙げられる。

これらの行動はストーカーが被害者の自身の行動への注目と反応を求めるためのもので[24]、被害者は物質的、心理的、経済的被害を被る[33]。ただし、上記の手段を用いたからと言って、すべての行動がストーカー行為に該当するわけではない[34]。この境界は社会常識によるものとされているが、その場合、価値観の共有が前提となる[35]。最終的にストーキングか否かの判断は、受け手による行動の受け取り方による[35]

ストーキングにみられる一連の行為は、反復を経て過激化する性質を持つ[36]。しばしばストーキングはドメスティックバイオレンス(DV)やセクシャルハラスメントいじめ虐待といった問題と関連している[37]。中でもDV型ストーキングと呼ばれる、ストーカーが被害者の逃亡を許さず、連れ戻しや制裁を目的に行うストーキングは、ストーカー被害の中で最も危険性が高く凶悪事件にエスカレートしやすいと言われている[38]

被害に遭い続ける期間は事案次第となっており、大多数が1年から4年程度、長期に渡る場合は20年以上悩まされ続けることもある[39]。場合によっては数ヶ月から数年の休止期間を経て再開されるなど、終わりまでの見通しが立たない[39]。事案以後、ストーカーは被害者と二度と接触しないようにする必要がある[40]。(ストーカー殺人)ではストーカーの自殺が頻発する[41]。これは目標達成による充実感と、目標を失ったことによる喪失感によるものと言われている[41]。ただし、マスメディアの報道に反して、ストーカー行為の中で身体的な暴力に訴えられることは少ない[42]。その代わりに、被害者は不安感からくる生き地獄を味わうことになる[43]

動機

上智大学教授福島章は、ストーカーの心理が多様であると述べている[44]。しかし、共通点として精神的に未熟なまま大人になった人間の性質が見られるとも述べている[44]。ストーカーは被害者との関係を母親に対する乳児のように絶対的に依存するものを望み、自身の要求が満たされない場合、被害者を攻撃する[45]。この関係は、ギブアンドテイクを前提とする大人同士の関係において成立しない[46]。これらは幼い時に十分に甘えられなかったことや、現代人の欲求不満への耐性の減少が影響していると福島は考えている[47]。NPO法人ヒューマニティ理事長の小早川明子は、カウンセリングの経験を通して、「ストーカーは何も考えていない」と断言している[48]。これは被害者への接近欲求が理性を上回り、ストーカーの発言内容にかかわらず、無意識の欲求に隷属している状態だと説明している[49]

犯行

ストーキングには協力者が存在することがある。ストーカーが子供の場合、親が加担することがある[50]。成人後の交際ならば、ストーカーから依頼を受けた復讐屋が関与するケースも存在する[51]

性暴力

対処法

福島はストーカー被害の予防に当たり、ストーカー予備軍でない人間を見分けるには、経験と他者への関心に裏打ちされた自身の観察眼に頼る他ないとしている[52]。また、精神科医としての臨床経験を踏まえて、他者との依存関係を避けるべく自身の人格の成熟・自立が必要と述べている[53]

ストーキング対策に必勝法はないため、被害者は情報収集をしながら取捨選択が必要となる[54]。被害者が他人任せでのストーキングの解決を試みる場合や、ストーカーと戦う意志がない場合、事態が混迷を極める[55]。サバイバーで作家の遙洋子は自身が受けたストーキング3件を振り返って、ストーカーは被害者が自身より弱いとみなして残忍・卑劣になり、自分より強い相手には手段を問わず弱者として振る舞えると述べている[56]。また、遙は被害者の死者数の増加に伴って、社会のルールが後追いで改定されるとしている[57]。そこで、被害者は自身の生存のために、固定観念に囚われず全力を尽くしてほしいと訴えている[58]

拒否の通知

初期の行動として挙げられる[59]。一度のみ、被害者は接触の拒否をシンプルに伝える必要がある[60]。このとき、以下の点に留意する。

書くべきでない情報
  • ストーカーを責めること[60]
  • 被害者の状況や周辺情報[61]
  • 被害者の主観による解釈[61]
  • ストーカーに上から目線と取られかねない言葉[61]
  • ストーカーと被害者の対立を示すような言葉[61]
  • 言い訳[62]
  • 機嫌取り[62]
書くべき情報
  • 「断る」「ダメ」など[63]、接触の拒否の明言[64]
  • ストーカーの行動とそれが被害者にとって不愉快なことの明言[60]
  • 被害者の本心[62]
その他留意事項
  • 被害者自身の感情に焦点を当てること[60]
  • 第三者への通報について性急に触れないこと[64]
  • 被害者の本心を伝えるときは、主語を被害者自身にすること[65]

その後、一切コミュニケーションを取らず、必要な場合は第三者を介する[60]。ストーカーへの説得や話し合いは無駄であることに加え、ストーキングを助長させるため、第三者を交えない限り避ける必要がある[66]。これは、結論が出ないことでストーカーが被害者との接触が継続できる他、ストーカーに成功体験として刻まれるためである[66]

警察への相談

事案発生初期の相談が重要とされている[67]。被害者がストーカー被害の支援者や弁護士に相談している場合、彼らを連れていくことが好ましい[68]。これは警察の説得への助けになる他、第三者を交えることで説明の効率化を図ることができる[68]。2016年時点のストーカー規制法では身体的な危険が及ばない場合、警察が動くことは難しいため、警察には「明日刺されるかもしれない」ことを伝える必要がある[43]。また、警察にストーカー被害の発生を伝えるにあたり、発生した事象をすべて順番に記録する必要がある[69]。遙は、刑事次第で対応や裁量に個人差があるため、対応してくれる刑事に出会えるまで警察署を回ってほしいと述べている[70]

証拠収集と記録

被害者が恐怖心から被害状況について記憶を失っていたり、誤って記憶していることは珍しくない[71]。また、犯罪行為の立証が困難なことやストーカー規制法が新しい法律であることを踏まえて、告訴の有無にかかわらず証拠収集は必要となる[69]。特に、ストーキング初期の証拠は被害者本人だけが収集できることにも留意する[69]

秋岡は振り返りの際の被害者非難は、被害者が当時考えられる最善策を講じていることも鑑みて止めるべきだと述べている[72]

日本でストーカー被害者はDV被害者、児童虐待の被害者と同様に、市区町村に対して住民基本台帳事務における支援措置を受けることができる[73]

加害者の治療

性障害専門医療センター代表理事を務める(福井裕輝)は、ストーカーは病気の一種で加害者を治療しない限り被害者が増え続けると、加害者治療の意義を述べている[74]逗子ストーカー殺人事件被害者の兄である芝多修一は[注 1]、過去のストーカー殺人の加害者の末路を踏まえて、厳罰化による犯罪抑止が難しいと述べている[76]

ストーカー加害者の心理への取り組みはアメリカイギリスオーストラリアなどでは2006年以前より行われており、国によっては義務となっている[77]

社会への影響

被害者

ストーカー対策の重要な側面である、被害者の精神的なケアは蔑ろにされがちだと、山田と安冨は指摘している[78]。被害者は不眠、抑鬱感、フラッシュバック、倦怠感などを訴えることが多く、診断では鬱病PTSDなどが下りることが多い[78]。ストーカー被害者の約3分の1がカウンセリングを受けている[79]。小早川は、カウンセリングを受ける被害者の多くに被害者としての自覚がなく、加害者と共依存の関係に陥っていると指摘している[80]。被害者の年齢が低い場合、深刻なトラウマが残る[81]

被害者周辺

2017年5月末に東京都浅草にて発生した立てこもり事件では、加害者は被害者の娘のストーカーだった[82]。この事件を通して小早川は、被害者本人だけでなく、家族や周囲の人間も守る必要があると述べている[83]

二次被害

被害者は、親類から本人の落ち度を責められることがある[84]。場合によっては被害者が、親戚や近隣から非難や中傷に苦しんだり、加害者による迷惑行為に対する周囲の矛先が被害者に向けられたりすることもある[84]。また、ストーカー加害者の逮捕が契機で警察が調書を取りに来るため、被害者が周囲から白い目で見られるようになるケースもある[84]

他方、週刊誌テレビなどマスメディアが被害者のプライバシーを暴き立てる傾向が問題となっていた[85]。コメンテーターや専門家の発言の中でストーカーの誤った区分、被害者側の落ち度を深掘りするような発言は、被害者たちを不当に傷つけていると秋岡は批判している[85]

文化的受容

各国の状況

ストーキングへの法規制は、1990年にカリフォルニア州で最初に施行された[86]。その後、1990年末から2000年初頭にかけて、英語圏とヨーロッパ諸国に広がった[86]。法律としては暴力の予防として法が定められた後、ストーキングそのものを犯罪として扱うようになった[86]。ただし、多くの国々ではDVの一環としてストーキングが法整備されており、ストーキング単体を犯罪としている国はヨーロッパ、北アメリカ、オーストラリアニュージーランド日本などと限られている[87]。ストーキングの証明には複数回続いた行動であること、加害者が被害者を害する意図があること、一般人であれば誰でも恐怖を感じる事案であることの3点が求められる[88]。前述のストーキングを犯罪として法整備した国々では、被害が軽度の場合は被害者保護のため民事裁判で接近禁止令を出し、これに違反した場合刑罰を科されることが多い[88]。昨今のストーキング法制は被害者保護の観点から、行為の予防と処罰の早期化が進んでおり、行為の処罰のための刑法と異なるとして、議論を巻き起こしている[89]

日本

社会背景

「ストーカー」という言葉が日本で定着したのは1990年代のことである[90]。それ以前は、行為者が見知らぬものであれば「変質者」、知り合いであれば「痴情のもつれ」という言葉が使われていた[91]。1995年10月、アメリカ合衆国でのストーカー事情を紹介したリンデン・グロス『ストーカー ゆがんだ愛のかたち』の訳書が出版された[92]。秋岡は、当時日本語にはストーカーの訳語がなかったため、原語のまま翻訳した[92]。同作はマスメディアに取り上げられ、元々の課題に名前が充てられたことで、被害に目が向けられるようになった[92]。その後、平成9年(1998年)にストーカー問題研究家の(岩下久美子)が『人はなぜストーカーになるのか』を出版した[93]

秋岡は以下の要素から、歴史的ならびに社会的に続いてきた(男性優位社会)が、悪影響を及ぼしていると述べている[94]

  • 男性から女性への接触方法が「しつこく迫る」以外の方法がないと思い込み、女性の話を聞かないままアプローチを続ける男性[94]
  • 結婚について「嫁のやりとり」という表現が男女問わず存在すること[95]
  • 他者の言葉を真剣に受け止め尊重し、相手が嫌がることをしないことができない人間が多いこと[96]

ストーカーの男女比は警察庁の発表では男性が8割となっているが、ヒューマニティへの相談の割合では半々となっている[97]。ストーキングの傾向に違いが見られ、男性ストーカーは被害者女性の私的な空間でストーキングを行うが、女性ストーカーは被害者男性にとって公的な空間でストーキングする[98]。また、男性の方が被害者を追い続ける傾向がある[99]。ストーカーの年齢層は若年層の増化と[100]、女性の晩婚化で30代、40代の女性をターゲットにした高齢男性の増加がみられる[101]。例えば退職後、家庭での居場所が失われている男性が、孤独を嫌って自身のプライドを維持してくれる存在を求める[102]。中には若い女性に頼られたり受け入れられたりしたことを契機に、迷惑行為に走るストーカーも存在する[103]。その際、仕事での成功経験と恋愛のそれを混同するケースもある[99]。また、若いストーカーに比べてストーキングの過激化も早いとされている[99]

ストーカー、家庭内暴力の加害者に携わり続けてきた民間団体アウェアの代表である吉祥眞佐緒は、執着心や支配欲を持ったストーカーが幼少期からの家庭環境により生み出されるとしている[104]。吉祥によると、暴力を日常的に見ることで、自身の意に反した行動を取った人間を罰しても問題ないと判断する「ストーカー予備軍」が若者の間で増え続けている[105]。吉祥はアウェアで行っている「デートDV防止教育プログラム」のワークショップを通じて、デートDVやストーカー加害者もしくは被害者に見られる兆候が、10代の子供たちに強く刷り込まれていると述べている[106]。また、その観念が既に固定化、定着しているとも述べている[107]

  • 被害者非難
    • 被害者側に落ち度がない旨の説明へに否定的な反応[108]
  • 歪んだ恋愛観
    • 「好意を持つ相手への支配への肯定感」や「束縛は愛情の証拠」という観念[109]
    • スマートフォンの普及による束縛の強化[110]
  • ヴァーチャルコミュニケーションの急速な普及[111]
    • 相手の配慮を欠いた状態での憎悪を募らせやすい状況の構築[112]
  • 理由のある暴力の肯定[113]

被害者は被害状況の流布や哀れみを恐れて相談を避ける、あるいは相談しても拒絶されて相談することを諦めてしまう[114]。しかし、被害者の落ち度を肯定することは加害を助長し、周囲がストーカーへ共同絶交を明言しない限り加害行為は続く[115]。そこで、暴力を見抜く能力を身に付ける必要性の他[116]、幼稚園生や小学生からの教育が必要となる[117]。吉祥は、防止教育の義務化を強く訴えている[118]

法規制

現代の日本ではストーキングに対して、『ストーカー行為等の規制等に関する法律』(ストーカー規制法)、『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律』(DV防止法)、その他刑法軽犯罪法の適用が考えられる[119]民事上の責任としては、慰謝料損害賠償の請求が発生する可能性がある[120]。社会問題として認知されていたストーキングは、個々の行為について、迷惑防止条例や軽犯罪法で対応していた[121]。しかし、刑法や軽犯罪法でストーキングそのものを裁くことができなかった[122]。また恋人や夫婦など親密な関係の中で発生することが多いため、警察で対応することが困難だった[122]。平成11年(1999年)7月に、鹿児島県にて全国で初めての「ストーカー防止条例」にあたる[123]、「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(平成11年鹿児島県条例第42号)[1]が成立した[123]。この条例は10月に施行された[1]。同年12月16日、警察庁では女性や子供が被害を被る犯罪の増加を踏まえ、「女性・子どもを守る施策実施要綱」が制定された[124]。これによって刑罰に触れない内容でも個人の財産や身体などを守るべく、相手方への警告以外の手法を積極的に取ることができるようになった[125]。その後、1999年に発生した桶川ストーカー殺人事件を機に、ストーカー規制法が制定された[126]。ただし、この法律は取材や組合活動を規制から外すために、ストーカーの恋愛感情などの好意を寄せる感情が充足しなかったことによる怨恨を満たすことを目的としたものに限定している[16]。このことから、ストーカー規制法における規制対象は、実際のストーキング行為の一部となっている[16]群馬県福島県埼玉県など地方自治体によっては、ストーカー規制法では対処できない事案への対応として、成立後迷惑防止条例の制定・改正を行った[127]

代表的な事件

年齢は事件当時のものを記す。

事件 発生日 発生場所 ストーカー 被害者 死者
元祖ストーカー殺人事件[128] 1988年3月5日 東京都品川区 男性(50) 中里綴(36) 被害者と同一
群馬一家3人殺害事件[129] 1998年1月14日 群馬県高崎市 男性(28) 女性
  • 被害者の両親
  • 祖母
(西尾市女子高生ストーカー殺人事件)[130] 1999年8月9日 愛知県西尾市 男性(17) 女性(16) 被害者と同一
桶川ストーカー殺人事件 1999年10月26日 埼玉県桶川市 27-34歳の男性5人 女性(21) 被害者と同一
(沼津女子高生ストーカー殺人事件)[131] 2000年4月19日 静岡県沼津市 男性(27) 女性(17) 被害者と同一
(立川警察官ストーカー殺人事件)[132] 2007年8月20日 東京都国分寺市 男性(40) 女性(32) 被害者と同一
(函館ストーカー殺人事件)[133] 2007年11月26日 北海道函館市 男性(22) 女性(23) 被害者と同一
ルネサンス佐世保散弾銃乱射事件[134] 2007年12月14日 長崎県佐世保市 男性(37) 女性(27)
  • 被害者
  • 男性1名(37)
  • 加害者
新橋ストーカー殺人事件 2009年8月3日 東京都港区 男性(41) 女性(21)
  • 被害者
  • 祖母
平野区母娘殺害事件 2011年6月24日 大阪府大阪市 男性(35) 女性(27)
  • 被害者
長崎ストーカー殺人事件 2011年12月16日 長崎県西海市 男性(27) 女性
  • 祖母
逗子ストーカー殺人事件 2012年11月6日 神奈川県逗子市 男性(40) 女性(33) 被害者と同一
三鷹ストーカー殺人事件 2013年10月8日 東京都三鷹市 男性(21) 女性(18) 被害者と同一
(市川ストーカー殺人事件)[135] 2013年11月27日 千葉県市川市 男性(23) 女性(22) 被害者と同一
館林ストーカー殺人事件 2014年2月19日 群馬県館林市 男性(39) 女性(26) 被害者と同一
(平野区ストーカー殺人事件)[136] 2014年5月2日 大阪府大阪市 男性(57) 女性(38) 被害者と同一
(日野市ストーカー死体遺棄殺人事件)[137] 2014年6月18日 東京都日野市 男性(24) 女性(24) 被害者と同一
(平塚ホステス死体遺棄事件)[138] 2014年10月26日 神奈川県平塚市 男性(34) 女性(26) 被害者と同一
(愛媛僧侶ストーカー殺人事件)[139] 2014年12月16日 愛媛県松山市 男性(29) 女性(37) 被害者と同一
小金井ストーカー殺人未遂事件 2016年5月21日 東京都小金井市 男性(27) 女性(21) なし
(目黒ストーカーバラバラ殺人事件)[140] 2016年9月20日 東京都目黒区 男性(50) 女性(24) 被害者と同一
(静岡ストーカー殺人事件)[141] 2016年10月4日 静岡県牧之原市 男性(41) 女性(32) 被害者と同一
(浜松ストーカー殺人事件)[142] 2018年11月1日 静岡県浜松市 男性(45) 女性(48) 被害者と同一
(大宮女性刺殺事件)[143][144] 2019年1月23日 埼玉県さいたま市 男性(25) 女性(22) 被害者と同一
(沼津女子大生ストーカー殺人事件)[145][146] 2020年6月27日 静岡県沼津市 男性(20) 女性(19) 被害者と同一
(北九州ストーカー殺人事件)[147][148] 2021年11月1日 福岡県北九州市 男性(52) 女性(49) 被害者と同一
博多駅前女性刺殺事件[147] 2023年1月16日 福岡県福岡市 男性(31) 女性(38) 被害者と同一

中国

不法行為責任法では、国民のプライバシーを侵害する行為は不法行為責任の対象となる。ストーカーが他人のプライバシーを盗撮、盗聴、拡散する場合、公安行政処罰法第42条では、5日以下の拘留または500元以下の罰金、さらに状況が深刻な場合は、5日以上10日以下の拘留、500元以下の罰金と明確に規定されている[149]

しかし、中国の現在の司法制度の下では、違法なつきまとい、嫌がらせ、監視などのストーカー行為に直面した個人に対する司法保護が不足している。 有名人であっても、私人によるストーカー行為に直面した場合、長期間にわたって事態を解決できないことがある[150]。 中国国内では、ストーカー被害に遭った一般人が司法に頼ってもなお問題を解決できない場合があることを示す事例が多く、2018年3月に安徽省蕪湖市で起きた事件では、ストーカー被害に遭った女性が警察への援助を繰り返したが効果がなく、最終的には殺害された[151]。 同年7月に河北省で起きた淶源殺人事件では、長い間ストーカーや嫌がらせを受けていた女性とその家族も何度も警察に救助を求めたが、無駄であった。 相手の男性が武器を持って家に侵入してきたときだけ、両親は「お返しに殺した」のである[152]

中国大陸の社会・文化では、「良い女(殉教者)はストーカーを恐れる」ということわざがあるように、「ストーカー」式の求愛が非常に珍重されており、文学作品も公然とそのような行動を推奨し、異性間のストーキングはこのように求愛として美化されている[153][154]。 こうした行動は文学や芸術の世界でも公然と奨励され、異性間のストーキングはこうして求愛行動として美化された。 現実には、当事者が面識がなく、ストーカーが気づかないうちにそのような行為が行われることさえある。 オンラインプラットフォームなどを通じて、またインターネットでのコミュニケーションが容易になったことで、個人や組織が様々なタイプの「求愛」ストーキングやストーカー行為に直接参加、促進、支援する事例が多くなっている[155][156]

台湾

台湾では、毎年7000件以上の報告があり、そのうち半数近くが1年以内、4分の1が3年以内に繰り返し嫌がらせを受け、被害者の8割が女性である[157]。2014年に現代女性財団が行った調査では、ハラスメントを受けた人のうち、通報・苦情申し立てをする人は1割にも満たず、若い女子学生の12.4パーセントがストーカー被害に遭っていることが判明し、同財団は「ストーカー防止法」の立法を推進した[158]。しかし、同法案は2015年に立法院で初審議されて以来、審査が行われていない[159]。2019年、民進党は「警察の職務が増える」という理由で法案の3回目の審議を妨害した[160]。2021年になって、女性殺害事件を理由にストーカー防止法が再び立法院で審議され、可決された。立法過程において、民進党はストーカーの定義を「性別または性差に関連するもの」に限定するよう主張した[161]

ストーカー行為防止法によると、ストーカー行為を行った者は、1年以下の懲役、拘留または10万台湾ドル以下の罰金に処されることになっている。凶器またはその他の危険物を携帯して前述の罪を犯した者は、5年以下の懲役、拘留または50万台湾ドル以下の罰金、もしくはその両方に処するものとする。第12条第1項ないし第3項により裁判所が下した保護命令に違反した者は、3年以下の懲役、拘留または30万台湾ドル以下の罰金に処する[162]

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では1980年に発生したジョン・レノンの殺害を契機に、ストーキングが世間に注目されるようになった[163]。その後ジョン・ヒンクリージョディ・フォスターの気を引こうとして起こした1981年レーガン大統領暗殺未遂事件や、1982年に発生したテレサ・サルダナがアーサー・ジャクソンに刺される事件など、数多のスター・ストーキングが発生した[163]。そして、1989年に発生したレベッカ・シェーファーの事件を機に、1990年カリフォルニア州ストーキング防止法: anti-stalking law)が初めて成立した[163]1997年4月までに[164]メイン州を除いた[6]、49の州とコロンビア特別区にてストーキング防止法が成立した[164]

米国のある調査では、女性がストーカーのターゲットに選ぶ相手はしばしば女性であるが、 男性がターゲットに選ぶ相手は女性である傾向があるという[165]。2009年1月の米国司法省の報告によると、男性被害者から見たストーカーは男性が43パーセントで女性が41パーセントとほぼ半々であるのに対して、女性被害者から見たストーカーは男性が67パーセントで女性が24パーセントであり、男性からストーカーされる割合が約3倍だったという[166]

Sex Rolesの記事でJennifer Langhinrichsen-Rohling(以下、Jennifer LRと略)が指摘しているところによると、性別というものが、ストーキングやその加害者と被害者に複雑に作用しているという[167]。Jennifer LRによると、性別によって、つきまとい行為に遭遇した時の感情的な反応、感じる恐怖の程度が異なるという[167]。また事案を扱う警察の扱い方にも、被害者が男性か女性かによって差がある可能性があるといい[167]、また被害者になった場合も性別で対処のしかたに差があり[167]、またストーカー側の考え方にも性別が影響を与えている可能性があるという[167]。またアメリカのマスメディアが、男性が女性につきまとうのは許されることだと見なす見解を伝えたりすることの影響を受けてアメリカの男性たちがそう考えてしまっている可能性があるという[167]。またジェンダーロールという観念も米国で社会的に根強いので、男性はストーキングの被害に遭っても、しばしばそれを申告しないという[167]。女性から男性へのストーキングは、事態がエスカレートして深刻化するまで問題として取り上げられないことも多い[168]

イギリス

イギリスではストーキング行為を規制するため1997年に「嫌がらせ行為防止法」が制定された[169]

イングランドウェールズで2010年~11年に調査が行われたところ、つきまとい行為の被害者の43パーセントが男性で、被害者の57パーセントが女性であった[170]

ドイツ

Dressing、Kuehner、Gassらが行った調査によると、ドイツの中規模都市であるマンハイムでは、人々が「生涯でつきまとわれたことがある」率はおよそ12パーセントであった[171]

ロシア

ロシア連邦の刑法では、ストーカー行為のような独立したコーパスは存在しない。しかし、弁護士は、ロシアでの迫害も深刻な罰金になると主張している。ストーカー行為の被害者は、すでに法典にある条文を利用すればよい。だから、迫害者が脅迫を使用する場合は、ロシア連邦の刑法第119条「殺人の脅迫または重大な身体的危害の発生」を参照する必要がある。この場合、犯罪者は480時間以内の強制労働または2年以内の強制労働で処罰される。また、迫害者は6ヶ月以下の逮捕、または2年以下の自由拘束(制限)を受ける可能性がある。「プライバシーの侵害」(ロシア連邦刑法第137条)は、ストーカー行為の一部として適用されることがある。この犯罪は、私生活に関する情報の違法な収集とその普及(公的なスピーチやメディアを含む)に現れる。この場合、犯人は20万ルーブル以下の罰金、360時間以下の強制労働、さらには2年間の禁固刑を受ける可能性がある。さらに、迫害者はしばしばロシア連邦刑法第138条に違反する。市民の通信、電話の会話、郵便、電信、その他のメッセージの秘密に対する違反である。この条文では、8万ルーブルの罰金から1年以下の矯正労働まで、さまざまな処罰が規定されている[172]

また、その具体的な形態として、例えば、殺害または重大な身体的損害を与えるという脅迫(ロシア連邦刑法第119条)、プライバシーの侵害、すなわち、個人または家族の秘密となる人の私生活に関する情報を本人の同意なく違法に収集または流布(ロシア連邦刑法第137条)、家の不可侵性に対する侵害(ロシア連邦刑法第139条)についても刑事責任を問われることがあり得る[173]

オーストラリア

Purcell、Pathé、Mullenらが2002年に公表した研究によると、オーストラリアの住民の23パーセントが、つきまとわれた経験がある、と報告した[174]

オーストラリアの各州は1990年代にストーカー行為を禁止する法律を制定しており、クイーンズランド州は1994年に初めて制定した。法律の内容は州によって若干異なり、クイーンズランド州の法律が最も範囲が広く、南オーストラリア州の法律が最も制限が厳しい。罰則は、最高で10年の禁固刑となる州もあれば、ストーカー行為の程度が最低でも罰金となる州もあり、さまざまである。オーストラリアのストーカー規制法には、特筆すべき特徴がある。米国の多くの法域とは異なり、ストーカー行為によって被害者が恐怖や苦痛を感じる必要はなく、合理的な人であればそのように感じるであろうということだけが要件となっている。一部の州では、ストーカー規制法が国境を越えて適用されるため、本人または被害者が該当する州にいる場合、ストーカー行為で起訴される可能性があることを意味する。オーストラリアのほとんどの州では、ストーカー行為の場合に接近禁止命令を出すことができ、その違反は刑事犯罪として処罰される。オーストラリアのストーカー事件の裁判結果に関する研究は比較的少ないが、Freckelton(2001)によると、ビクトリア州では、ほとんどのストーカーが罰金や地域社会に基づく処分を受けたという[175]

脚注

[脚注の使い方]

注釈

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  • 秋岡史『ストーカー犯罪 被害者が語る実態と対策』(新装版)、2003年6月12日。(ASIN) 4250202399。ISBN (4-250-20317-4)。 NCID BA62555052。OCLC 676092723。JAN 4250203174 (全国書誌番号):(20480781)。 
  • 秋山千明『女性に対する暴力 被害者学的視点から』(初版)尚学社、2019年1月10日。(ASIN) 4860311566。ISBN (978-4-86031-156-8)。 NCID BB2764812X。OCLC 1083559981。JAN 9784860311568 (全国書誌番号):(23155583)。 
  • 秋山里絵; 大坪和敏; 長森享 著、馬場・澤田法律事務所 編『ストーカー・DV被害にあっていませんか?』(第1版)中央経済社、2011年3月20日。(ASIN) 4502039500。ISBN (978-4-502-03950-8)。 NCID BB05699080。OCLC 752004889。JAN 9784502039508 (全国書誌番号):。 
  • エミリー・スペンス・アルマゲヤー 著、上田勢子 訳『ストーカーから身を守るハンドブック』大月書店、2014年9月24日。(ASIN) 4272330845。ISBN (978-4-272-33084-3)。 NCID BB16894292。OCLC 1006960805。JAN 9784272330843 (全国書誌番号):(22473865)。 
  • 大杉一之; 小早川明子; 尾田真言; 水野陽一「講演録 ストーカー行為と依存」『北九州市立大学法制論集』第44巻1・2、2016年9月https://www.kitakyu-u.ac.jp/law/kenkyu/pdf/44-1_2ohsugi.pdf 
  • 越智啓太 著「7.37 ストーカー」、越智啓太; 藤田政博; 渡邉和美 編『法と心理学の事典 犯罪・裁判・矯正』(初版)朝倉書店、2011年5月25日。(ASIN) 4254520166。ISBN (978-4-254-52016-3)。 NCID BB05760443。OCLC 1006946157。JAN 9784254520163 (全国書誌番号):(21933295)。 
  • 川口素生『ストーカーの日本史 神話時代から江戸時代まで』(初版)KKベストセラーズ〈ベスト新書 90〉、2005年7月1日。(ASIN) 4584120900。ISBN (4-584-12090-0)。 NCID BA73436281。OCLC 675300122。JAN 4584120900 (全国書誌番号):(20800126)。 
  • 小早川明子『「ストーカー」は何を考えているか』新潮社〈新潮新書 567〉、2014年4月17日。(ASIN) B00O0FIDHI。ISBN (978-4-10-610567-8)。 NCID BB15341855。OCLC 879306765。JAN 9784106105678 (全国書誌番号):(22404114)。 
  • 小早川明子『ストーカー 「普通の人」がなぜ豹変するのか』中央公論新社〈中公新書ラクレ 606〉、2017年12月10日。(ASIN) 4121506065。ISBN (978-4-12-150606-1)。 NCID BB25067024。OCLC 1019863464。JAN 9784121506061 (全国書誌番号):(22989661)。 
  • 田淵俊彦; NNNドキュメント取材班『ストーカー加害者 私から、逃げてください』(初版)河出書房新社、2016年3月30日。(ASIN) 4309024548。ISBN (978-4-309-02454-7)。 NCID BB20963082。OCLC 1006941565。JAN 9784309024547 (全国書誌番号):(22729477)。 
  • 遙洋子『私はこうしてストーカーに殺されずにすんだ』(初版)筑摩書房、2015年2月10日。(ASIN) 4480815236。ISBN (978-4-480-81523-1)。 NCID BB18985286。OCLC 910540068。JAN 9784480815231 (全国書誌番号):(22567737)。 
  • 福井裕輝『ストーカー病 歪んだ妄想の暴走は止まらない 「恨みの中毒症状」の治療なしに、被害者は減らせない』光文社、2014年1月20日。(ASIN) 4334977642。ISBN (978-4-334-97764-1)。 NCID BB14828071。OCLC 870889749。JAN 9784334977641 (全国書誌番号):(22360982)。 
  • 福島章『ストーカーの心理学』(第1版)PHP研究所〈PHP新書 018〉、1997年5月6日。(ASIN) 4569555942。ISBN (4569555942)。 NCID BA70531843。OCLC 675931632。(全国書誌番号):(97075433)。 
  • ブラン・ニコル 著、内藤憲吾 訳『ストーカーの時代』青土社、2017年6月15日。(ASIN) 4791769961。ISBN (978-4-7917-6996-4)。 NCID BB23782914。OCLC 996293707。JAN 9784791769964 (全国書誌番号):(22918129)。 
  • 村上千鶴子 著「ストーカー」、小田晋; 作田明 編『心の病の現在(1) ニート ひきこもり/PTSD(外傷後ストレス障害)/ストーカー』(初版)新書館〈ブッカジン・シリーズ〉、2005年11月15日。(ASIN) 4403261019。ISBN (4-403-26101-9)。 NCID BA74189960。OCLC 62396929。JAN 4403261019 (全国書誌番号):(20951840)。 
  • 村上千鶴子『ストーカー』(初版)駿河台出版社〈21世紀カウンセリング叢書〉、2009年7月25日。(ASIN) 4411040069。ISBN (978-4-411-04006-0)。 NCID BA90855600。OCLC 674761380。JAN 9784411040060 (全国書誌番号):(21638064)。 
  • 守山正『ストーキングの現状と対策』(初版)成文堂、2019年3月20日。(ASIN) 479235272X。ISBN (978-4-7923-5272-1)。 NCID BB28038270。OCLC 1091229104。JAN 9784792352721 (全国書誌番号):(23202759)。 
  • 山田秀雄; 安富潔『ストーカー完全撃退ハンドブック ストーカーから身を守る究極のマニュアル 読んだ人から笑顔が戻る』(初版)扶桑社、2000年11月30日。(ASIN) 459403022X。ISBN (4-594-03022-X)。 NCID BA50299352。OCLC 675622097。JAN 459403022X (全国書誌番号):(20164054)。 

関連文献

  • 岩下久美子『人はなぜストーカーになるのか』小学館、1997年7月1日。(ASIN) 4093860165。ISBN (4-09-386016-5)。 NCID BA55952074。OCLC 674531491。JAN 4093860165 (全国書誌番号):(98025206)。 
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