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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年法律第103号)は、に酔っている者[注 1]の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本法律である。通称酩酊防止法酔っぱらい防止法めい規法トラ退治法

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

(日本の法令)
通称・略称 トラ退治法
法令番号 昭和36年法律第103号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1961年5月19日
公布 1961年6月1日
施行 1961年6月30日
主な内容 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等について
関連法令 軽犯罪法警察官職務執行法生活保護法など
条文リンク e-Gov法令検索
ウィキソース原文
(テンプレートを表示)

この法律には罰則規定があるが、それは「酩酊者が公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する(第4条第1項)」及び「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。(第5条第2項)」というものであり、酒に酔って、物を壊したり(器物損壊罪)他人への暴行に及んだりする(暴行罪)場合や、警察官の制止を振り切ったりした(公務執行妨害)場合の処罰は、この法律によるものではなく刑法の適用による。

トラ退治法という略称は酩酊者の俗称がトラであるからだという[1]

構成

  • 第1条(目的)
  • 第2条(節度ある飲酒)
  • 第3条(保護)
  • 第4条 - 第5条(罰則等)
  • 第6条(立入り)
  • 第7条(通報)
  • 第8条 - 第9条(診察等)
  • 第10条(適用上の注意)
  • 附則

沿革

出典

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 酔っ払いのこと。アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。この法律では「酩酊者」という。

出典

  1. ^ 法令の題名、件名及び略称 - 参議院法制局

関連項目

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