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生活保護法

生活保護法(せいかつほごほう、英語: Public Assistance Act[1]、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本法律である。社会福祉六法の1つ。

生活保護法

(日本の法令)
法令番号 昭和25年法律第144号
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1950年4月29日
公布 1950年5月4日
施行 1950年5月4日
主な内容 生活保護について
関連法令 生活困窮者自立支援法
条文リンク 生活保護法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
(テンプレートを表示)

生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。

沿革

一連の社会福祉立法はイギリス救貧法を参考につくられた。かつての救貧法としては、以下のものがあった。

現行の生活保護法は、1946年9月9日に法律第17号として公布された後、同年9月20日発出勅令第437号により同年10月1日より施行された(旧)生活保護法を、連合軍総司令部の指導の下、厚生省社会局保護課長の小山進次郎の主導によって全面改正し、1950年5月4日に法律144号として公布と同時に施行したものである。

なお、小山は生活保護法という呼称の由来をその編著で明らかにしていない。小山は論文で法案作成時にアメリカではなくイギリスの制度を参考にしたと述べ、その成果が法第8条に結実している。そのイギリスの制度は "Income Support" であり日本語訳すれば「(所得補助)(英語版)」となる。

構成

  • 第1章 総則
  • 第2章 保護原則
  • 第3章 保護の種類及び範囲
  • 第4章 保護の機関及び実施
  • 第5章 保護の方法
  • 第6章 保護施設
  • 第7章 医療機関、(介護機関)及び(助産機関)
  • 第8章 就労自立給付金
  • 第9章 被保護者就労支援事業
  • 第10章 (被保護者)の権利及び義務
  • 第11章 不服申立て
  • 第12章 費用
  • 第13章 雑則
  • 附則
  • 別表

生活保護の原理・原則

原理

  • 国家責任の原理
  • 無差別平等の原理
  • 最低生活維持の原理
  • 補足性の原理

原則

  • 申請保護の原則(生活保護法第7条・第24条)
  • 基準及び程度の原則
  • 必要即応の原則
  • 世帯単位の原則

用語の定義

第六条。生活保護法において、

  1. 「被保護者」 - 現に保護を受けている者。
  2. 「要保護者」 - 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者。
  3. 「保護金品」 - 保護として給与し、または貸与される金銭および物品。
  4. 「金銭給付」 - 金銭の給与または貸与によつて、保護を行うこと。
  5. 「現物給付」 - 物品の給与または貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うこと。

下位法令

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 日本法令外国語訳データベースシステムより

関連項目

外部リンク

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