この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう)は、裁判官の罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している、日本の法律の一つ。法令番号は昭和22年法律第137号、1947年11月20日に公布、同日施行。
沿革
「(裁判官弾劾裁判所#沿革)」を参照
内容
- 第1章 総則
- 第2条(弾劾による罷免事由)
- 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
- その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
- 第2章 訴追(5条~15条)
- 裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
- 第15条 (訴追の請求)
- 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
- 第3章 裁判(16条~42条)
- 弾劾裁判を参照。起訴された裁判官は停職となることがある(第39条)他、判決が出るまで辞職は認められない(第41条)。
- 第4章 罰則(43条~44条)
- 虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。
問題点
「(裁判官弾劾裁判所#問題点)」を参照
関連項目
外部リンク
- 『(裁判官弾劾法)』 - コトバンク