裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続について規定している日本の法律。1947年(昭和22年)10月29日に公布された。
沿革
制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判所職員(裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号によって現行の法律名に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、国家公務員法の規定が適用されている。
また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する[1]。
構成
脚注
- ^ 裁判官の報酬等に関する法律による昭和23年の判事5号の報酬月額がちょうど1万円である。
- ^ 本条の規定に基づき「裁判官の分限事件手続規則」(昭和23年6月7日最高裁判所規則第6号)が定められている。
関連項目
外部リンク
- “” (PDF). 裁判所. 2009年8月6日時点のよりアーカイブ。2009年3月5日閲覧。