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水道法

水道法(すいどうほう、昭和32年法律第177号)は、上水道事業について定める日本の法律である。1957年(昭和32年)6月15日公布され、12月14日施行された。

水道法

(日本の法令)
法令番号 昭和32年法律第177号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1957年5月19日
公布 1957年6月15日
施行 1957年12月14日
主な内容 水道事業等について
関連法令 下水道法
日本下水道事業団法
条文リンク e-Gov法令検索
(テンプレートを表示)

「水道法の一部を改正する法律」(平成30年法律第92号)が2018年(平成30年)12月12日に公布、2019年(平成31年)4月17日に「水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が公布され、2019年(令和元年)12月12日までに改正水道法が施行される予定。

構成

  • 第1章 - 総則(1 - 5条)
  • 第1章の2 - 広域的水道整備計画(5条の2)
  • 第2章 - 水道事業
    • 第1節 - 事業の認可等(6 - 13条)
    • 第2節 - 業務(14 - 25条)
    • 第3節 - 指定給水装置工事事業者(25条の2 - 25条の11)
    • 第4節 - 指定試験機関(25条の12 - 25条の27)
  • 第3章 - 水道用水供給事業(26 - 31条)
  • 第4章 - 専用水道(32 - 34条)
  • 第4章の2 - 簡易専用水道(34条の2 - 34条の4)
  • 第5章 - 監督(35 - 39条)
  • 第6章 - 雑則(40 - 50条の3)
  • 第7章 - 罰則(51 - 57条)
  • 附則

水道法改正

下水道は既に(官民連携)コンセッション方式民営化が容認され、複数の市町村で実施されてきた。2019年(令和元年)の12月に市町村単位から都道府県単位に集約・広域連携させることと、上水道でも地方自治体が水道施設を所有して、管理・運営のみを民間企業に委託する官民連携コンセッション方式を可能にする法が成立した。下水道だけでなく上水道も、市町村が所有権を自治体が保有したまま、PFI法19条に基づき、水道施設運営権を設定し、民間企業に水道施設の管理と運営を委託することが可能になった(法24条の4)[1]

水道法改正に係る審議の中では、海外において民営化された水道事業について、多数の事業が料金高騰や安全性の問題によって再公営化されていることが指摘された。このことについて、政府は、「再公営化された事例が各地にあることは事実ですが、民間委託が進んでいるフランスやアメリカでは、近年も契約の9割以上が更新(継続)されているなど、海外で一律に再公営化が進行しているわけではありません。」としており、再公営化はトレンドではないと明言している。なお、当時の政府内におけるコンセッションを含むPFI事業の海外事例の調査担当者の中には、水メジャーのヴェオリア・ジャパン株式会社営業本部において官民連携等の提案業務に従事しており、同社から内閣府民間資金等活用事業推進室に出向していた伊藤万葉が含まれる。[2]

関連項目

資格

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ “下水道民営化から見えたこと 改正水道法が成立(フジテレビ系(FNN))”. Yahoo!ニュース. 2018年12月6日閲覧。
  2. ^ “国会会議録検索システム”. kokkai.ndl.go.jp. 2020年9月13日閲覧。

外部リンク

  • 水道法 - e-Gov法令検索
  • 水道法施行令 - e-Gov法令検索
  • 水道法施行規則 - e-Gov法令検索
  • 水道法の改正について(平成30年12月12日公布) - 厚生労働省
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