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新聞紙条例

新聞紙条例(しんぶんしじょうれい、明治20年12月29日勅令第75号)は、明治時代の日本で施行された、新聞を取り締まるための勅令のこと。

新聞紙条例

(日本の法令)
法令番号 明治20年12月29日勅令第75号
種類 行政手続法
効力 廃止
公布 1887年12月29日
主な内容 新聞・定期刊行雑誌の管理統制
関連法令 新聞紙法
条文リンク 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
(テンプレートを表示)

反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。

なお、台湾総督府は1900年1月24日、台湾新聞紙条例を制定した(律令)。

沿革

  • 明治8年(1875年6月28日
    新聞紙条目ヲ廃シ新聞紙条例ヲ定ム(明治8年太政官布告第111号)により、従前の新聞紙発行条目(明治6年10月19日太政官第352号(布))(発行許可制、国体誹謗・政法批評禁止、官吏の職務上の情報漏洩の防止などを規定)を「廃更」する形で成立。発行の許可制、持主・社主・編集人・筆者・印刷人の法的責任、騒乱煽起・成法誹毀の論説取締、さらに特別刑罰規定をもうけ、手続違反にたいし初めて行政処分規定をさだめる。
  • 明治16年(1883年)4月16日
    新聞紙条例改正(明治16年太政官布告第12号)により全部改正。発行保証金制度の新設、法的責任者の範囲拡大、身替わり新聞の禁止、外務卿・陸海軍卿の記事掲載禁止権新設、行政処分の拡充など。
  • 明治20年(1887年)12月28日
    新聞紙条例改正ノ件(明治20年勅令第75号)により全部改正。発行届出制度創設。
  • 明治30年(1897年)3月24日
    改正公布。発行停止・禁止、発売禁止の行政処分の緩和、皇室の尊厳に関する取締記載。
  • 明治42年(1909年
    新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号)により廃止。

概要

自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。

新聞紙発行条目を全面改正し、適用範囲を新聞以外の雑誌・雑報にまで広げたものであった。

以下主な内容を示す。

  • 発行を許可制とした。
  • 違反の罰金・懲役を明確に定めた。
  • 社主、編集者、印刷者の権限・責任を個別に明示し、違反時の罰則を定めた。
  • 同時発布の讒謗律との関係を明示した。
  • 記事には筆者の住所・氏名を明記することを原則とした。
  • 筆名を禁止した。
  • 掲載記事に対する弁明・反論・訂正要求が寄せられた場合の次号での掲載を義務づけた。
  • 犯罪(当時の法律下での犯罪)を庇う記事を禁じた。
  • 政府の変壊・国家の転覆を論じる記事、人を教唆・扇動する記事の掲載を禁じた。
  • 裁判の公判前の記事および審判の議事の掲載を禁じ、重罰を定めた。
  • 官庁の許可のない建白書の掲載を禁じた。
  • 錦絵は出版届出年月日、画作者名、版元の住所氏名を明記することとした。(明治8年6月28日)

これらはさらに明治16年(1883年)4月16日に改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された[1]

その後、第2次松方内閣において現職の高橋健三内閣書記官長の論文を掲載した自身の編集雑誌『二十六世紀』が内務省より発売禁止処分を受けると、高橋が新聞紙条例の改正を指示したことにより、明治30年(1897年)になって内務省による発売停止・禁止・差押規定が廃止された((二十六世紀事件))。

この法規は明治43年(1910年)12月28日に法律41号の『新聞紙法』に継承されて失効した。

第8条「筆名・変名の禁止」

第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため仮名垣魯文戸籍名の野崎文蔵を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した[要出典]

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 荒俣宏の毎日コレ検索】新聞紙条例絡み勢力争い『毎日新聞』夕刊2019年2月9日(13面)。


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