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損害保険

損害保険(そんがいほけん、: general insurance, non-life insurance: assurance de dommages)とは、被保険利益に生じた欠損を保険金額の限度で補填する保険[1]。略して損保(そんぽ)とも呼ばれる。

損害保険の本質

損害保険の本質には二つの考え方がある。

客観主義(絶対主義)
通説の客観主義では、被保険利益が保険契約の目的として成立・存続に必要な条件であるとし、損害保険とは被保険利益に生じた欠損を保険金額の限度で填補する保険であるとする[1]
主観主義(相対主義)
相対主義では、被保険利益に対する損害の填補は公序維持の政策的意味があるにすぎないとし、損害保険とは条件付金銭給付を内容とする保険であるとする[1]

損害保険の理論

講学上の損害保険

講学上、保険を保険契約の内容で分類すると損害保険と定額保険に分けられる[2]

損害保険は保険事故の発生により生じた損害を填補する保険である[3]。一方、定額保険は保険事故の発生により損害の有無とは無関係に予め定められた一定額または年金を給付する保険である[3]

実定法上の損害保険

歴史的にみるとドイツオーストリアでは損害保険、生命保険傷害保険の3つに整理されてきた[4]

日本保険法では損害保険、生命保険、傷害疾病定額保険の3つに分類されている。保険業に関しては、保険業法を根拠法とし、金融庁による監督を受ける。

後述のとおり共済など、保険業法以外の根拠法に基づく損害保障もある。監督官庁においても共済事業団体によって様々である。なお、共済事業団体にも保険法は適用される。

保険商品

ノンマリン分野

  • 火災保険
    • 地震保険(単独加入は不可。必ず住宅火災保険などと併せて加入する)
    • 住宅火災保険
    • 住宅総合保険
    • 普通火災保険
    • 店舗総合保険
    • 団地保険
  • 自動車保険
  • 自転車保険
    • (TSマーク)
  • 傷害保険
    • 普通傷害保険
    • 家族傷害保険
    • ファミリー交通傷害保険
    • 国内旅行傷害保険
    • 海外旅行傷害保険
    • ゴルファー保険
  • 所得補償保険
  • 医療費用保険
  • 介護費用保険
  • 賠償責任保険
  • 動産総合保険
    • ヨット・モーターボート総合保険
    • コンピュータ総合保険
  • ペット保険
  • 自動車や家電製品などの延長保証(販売店自身のほか、外部の保険会社と契約して提供される場合がある)

マリン分野

損害保険会社

日本では保険業法第7条により、損害保険会社は商号中に内閣府令(保険業法施行規則、平成8年大蔵省令第5号)で定めた文字を入れなければならない。具体的には次の通りである(施行規則第13条2項)。

  • 火災保険
  • 海上保険
  • 傷害保険
  • 自動車保険
  • 再保険
  • 損害保険

日本損害保険協会加盟会社

大手損保会社

中堅損保会社

新興損保会社(2000年以降設立)

再保険会社

大手損害保険グループの業績(単位:億円、数字は2017年度)
グループ 正味収入保険料 当期純利益
東京海上ホールディングス 35,647 2,841
34,469 1,540
SOMPOホールディングス 28,547 1,398

外国損害保険協会加盟会社

国内の損害保険会社と同じく、金融庁から保険業法に基づく免許を取得している会社である。

その他の損害保険会社

経営破綻し消滅した損害保険会社

合併・移転により消滅した損害保険会社

主な共済事業団体(保険法の適用)

損害保険業界の不祥事

保険金等の不当な不払い

2005年9月27日、日本の損害保険会社の内の16社にて、保険金の大量不払いがあった事が発覚[5]。その後の調査で保険金不払いが確認されたのは26社にまで達した。不払いは合計で約18万件、84億円に達し、不払いが確認された契約の大半が自動車保険の特約に集中していた。このため、金融庁がこの26社へ業務改善命令の行政処分を行った[6]。その後、2006年8月11日から上記26社の再調査を実施したところ、さらなる大量の不払いがあったことが判明し、合計で約31万8000件、187億円分という結果になり、先の行政処分が全くの無意味に終わっていたことが明らかになった[7]

なお、損保業界の不払い問題はこれで終わらず、2006年6月の三井住友海上火災保険による第三分野保険での不払いが発表されたのを皮切りに、2006年11月には第三分野保険で不払いを行っていた損保会社は計14社にまで膨れ上がった。そして2007年3月14日には、そのうち10社が第三分野保険での多数の不適切な不払いを理由に金融庁より業務改善命令を受け、さらにそのうち6社は努力が不十分として業務停止命令を受けるに至った。

このように、不払い調査をしたその後に新たな不払いが大量発覚することが相次いだため、金融庁は2006年11月17日に不払いが発覚した損保26社に対して不払い調査のやり直し(通算3回目の不払い調査)を命じた。調査完了時期は保険会社により異なるが、2007年7月2日に損保26社全てでの調査が完了し、合計で約49万件、金額にしておよそ381億円という結果になった[8]

また、こうした不払い問題の全容が明らかになるにつれ、保険募集人(保険販売員、保険代理店など)による商品販売時の不適正行為が不払いの原因となった事案も目立つようになった。これを受けて、募集人資格を設けている日本損害保険協会は、こうした状況を是正し募集人の法令遵守への意識を高めるために、2008年4月から募集人資格に更新制度を取り入れる方針を固めた(それまでの募集人資格は、基本的に一度取得すれば無期限で有効なものである)[9]

多数の保険会社で次から次へと不払いが発覚してしまうという、まさに異常な状態となってしまった損保業界であるが、これは「商品の販売だけを最重要視し、後の保障や既契約者のことは二の次三の次」といった営業・利益最優先の体制によって、既存の顧客を軽視していたために引き起こされてしまった当然の結果であり、損保業界への社会からの信用が急速に薄らいだ。なお、各損保会社はこの件に対して、商品の複雑化に伴うシステムチェック機能の甘さおよび伝達の遅れといった内部管理の杜撰さが原因と弁明している。

保険料取りすぎ問題

2×4(ツーバイフォー)工法によって建築された建造物は、一般の木造建築物よりも耐火性能に優れているため、その分火災保険に対する保険料の割引が適用される。しかし2006年12月10日には損保大手6社にて、この割引を適用せず保険料を過徴収していた事例があったことが明らかになり、問題化した。

当初は火災保険のみの問題、すなわち「火災保険料取り過ぎ」と見られていたが、その後の調査で地震保険や自動車保険、その他傷害保険等でも同様の取り過ぎ行為を行っていることが判明した。

保険金詐欺との関連

この事件が起きた後、保険会社による保険金支払い基準が一時的に緩くなった。不払いを恐れるがあまり、モラルリスク案件と疑われるものでも保険金支払いが比較的安易に行われるようになってしまった。裁判に持ち込まれた案件でも、被保険者に有利な判決が続いた時期があった。しかし、原油高や不況によるアフターロス(契約期間偽装)、偽装事故、便乗案件等と疑われる事例が増え保険会社の損害率が増加するにつれて、保険会社側でも手間はかかっても事故に関して整合性を技術的に確認し、物的に立証できた案件については支払を拒否するなどコンプライアンスを維持しつつ自衛の手段を取らざるを得なくなってきている。本来、こういった手段を用いるのは請求額の多い案件が多く、保険金詐欺を狙ったプロによるもので手口も巧妙で立証が難しいものが多かったが、最近では一般の素人によるもので請求額も低いものが増えてきている。尚、保険会社では立証によって詐欺案件と断定できた場合は請求者に対して調査にかかった費用全額を請求すると共に、特に悪質な場合は警察に詐欺未遂で告訴することもある。また、裁判においても保険会社のこういった取り組みによって、物的証拠がきちんとしているケースにおいては偽装と判断される判例が増えてきている。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ a b c 田辺康平『保険契約の基本構造』有斐閣、1979年、37頁
  2. ^ 田辺康平『保険契約の基本構造』有斐閣、1979年、17-18頁
  3. ^ a b 田辺康平『保険契約の基本構造』有斐閣、1979年、18頁
  4. ^ 田辺康平『保険契約の基本構造』有斐閣、1979年、5頁
  5. ^ 16社で16万件、67億円 各社調査で明るみに - しんぶん赤旗 2005年9月27日
  6. ^ 損害保険会社26社に対する行政処分について - 金融庁 2005年11月25日
  7. ^ 損保不払い:昨秋の公表以降102億円判明 - 毎日新聞 2006年10月13日
  8. ^ 自動車保険など損保、不払い49万件・26社 - 日経新聞 2007年7月3日
  9. ^ 損保販売、資格に更新制度・不払い続出で - 日経新聞 2007年2月8日

関連項目

外部リンク

  • 損害保険料率算出機構
  • 日本損害保険協会
  • 日本損害保険代理業協会
  • 損害保険契約者保護機構
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