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工業用水道事業法(こうぎょうようすいどうじぎょうほう)は、1958年4月25日に公布された日本の法律[1]。昭和33年法律第84号[2]。
概要
この法律は、工業用水道事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、工業用水の豊富低廉な供給を図り、もつて工業の健全な発達に寄与することを目的とする。この法律において「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。「工業用水」とは、工業の用に供する水(水力発電の用に供するもの及び人の飲用に適する水として供給するものを除く)をいう。「工業用水道」とは、導管により工業用水を供給する施設であつて、その供給をする者の管理に属するものの総体をいう。「工業用水道事業」とは、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業をいう[3]。
脚注
関連項目
外部リンク
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