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工業用水法

工業用水法(こうぎょうようすいほう)とは、日本法律である。工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、地盤の沈下の防止に資することを目的としている(同法第1条)。法令番号は昭和31年法律第146号、1956年(昭和31年)6月11日公布された。

工業用水法

(日本の法令)
通称・略称 なし
法令番号 昭和31年法律第146号
種類 産業法
効力 現行法
主な内容 地下水の保全等
関連法令 環境法
条文リンク e-Gov法令検索
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沿革

日本において、初めて地盤沈下問題が注目されたのは、大正時代末期、関東大震災後の水準測量で、現在の東京都江東区付近の地盤沈下が確認されたことである。当初は地震によるものと思われたが、昭和時代初期には大阪府大阪市においても同様の地盤沈下が確認され、調査研究の結果、過剰な地下水汲み上げが原因と目されるようになった。昭和20年代には第二次世界大戦による工場操業能力の低下で一旦緩やかになったものの、戦後の復興とともに急速に近代化が進む中で、地下水を工業農業・ビルの冷房のために利用するようになり地盤沈下が進行した。そこで工業用水の揚水を規制するため、昭和31年、地盤沈下の進行防止を目的として、「工業用水法」は制定された。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 - 井戸(第3条~第14条)
  • 第3章 - 削除
  • 第4章 - 雑則(第22条~第27条)
  • 第5章 - 罰則(第28条~第30条)
  • 附則

所管官庁

環境省経済産業省の共管。

内容

本法では、地盤沈下の著しい地域(地下水の採取により地盤沈下等が発生しており、かつ工業目的としての地下水利用量が多く、地下水の合理的な利用を確保する必要がある地域(工業用水道の整備を前提とする))を、政令により指定する(2018年9月現在、17地域)。この指定地域内において井戸により地下水を採取しこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、都道府県知事の許可(ストレーナー深度、吐出口の断面積)を受けなければならない。許可された内容の変更についても申請が要求され、行政職による立入り調査の規定も置かれている。無許可での井戸使用や命令違反に対しては、罰則が設けられている。これらを厳しくすることにより地盤沈下の防止等を図っている。なお、建築物用地下水の採取は、別に建築物用地下水の採取の規制に関する法律により行われている。

工業用水法指定10都府県17地域[1]は以下の通り。

工業用水法指定地域
都道府県 指定地域 指定時期 備考
宮城県 仙台市の一部、多賀城市の一部、宮城郡七ヶ浜町の一部 1975年7月11日
福島県 南相馬市の一部 1979年6月1日 原町区福島県道120号浪江鹿島線以東かつ新田川以南の地域)
埼玉県 さいたま市の一部、川口市の一部、草加市
蕨市戸田市鳩ヶ谷市及び八潮市
1963年6月1日
千葉県 千葉市の一部、市川市船橋市松戸市
習志野市市原市の一部、浦安市袖ケ浦市の一部
1969年9月11日
東京都 墨田区江東区北区荒川区
板橋区足立区葛飾区江戸川区
1960年12月19日
神奈川県 川崎市の一部 1957年6月10日 東急東横線以東の地域
横浜市の一部 1959年3月6日 鶴見区及び神奈川区(いずれも京急本線以南の地域)
愛知県 名古屋市の一部 1960年5月17日 港区及び南区東海道線以西の地域)
一宮市津島市江南市稲沢市愛西市
清須市の一部、弥富市海部郡七宝町、同郡美和町
同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡飛島村
1984年6月5日
三重県 四日市市の一部 1957年6月10日 近鉄名古屋線四日市あすなろう鉄道内部線
内部川、三重県道103号四日市鈴鹿線以東の地域
大阪府 大阪市の一部 1958年12月4日
豊中市の一部、吹田市の一部、
高槻市の一部、茨木市の一部、摂津市
1965年9月25日 吹田市、高槻市、茨木市は名神高速道路以南の地域
守口市八尾市の一部、寝屋川市の一部、大東市の一部、
門真市東大阪市の一部、四條畷市の一部
1966年5月17日
岸和田市の一部、泉大津市
貝塚市の一部、和泉市の一部、泉北郡忠岡町
1977年12月26日 岸和田市、貝塚市は阪和線以西の地域、
和泉市は大阪府道30号大阪和泉泉南線以西の地域
兵庫県 尼崎市 1957年6月10日
西宮市の一部 1962年10月20日 阪急神戸本線以南の地域
伊丹市 1963年6月1日

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ これらの指定は工業用水法施行令別記備考により2006年4月1日における行政区画により表示されている。

関連項目

外部リンク

  • 工業用水法 e-Gov法令検索
  • 工業用水法施行令 e-Gov法令検索
  • 環境省・水環境行政のあらまし
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