この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概説
娯楽番組は、「教養番組」「教育番組」「(報道番組)」とともに、放送法5条「放送番組の種別」に明記されており、基幹放送事業者は同法106条に基づき、それら4種等で「相互の間の調和」を保つよう義務付けられている。なお、教養番組と教育番組については法2条に内容の定義があるが、報道番組と娯楽番組についての定義はなく、特にテレビ番組の場合は、法107条に基づいて各テレビ局が定め公表する「放送番組の種別の基準(例→[1][2])」に委ねられている。
具体的な内容や傾向については、上記「放送番組の種別の基準」および、特定地上基幹放送局の無線局免許状の「放送事項」欄[3]からうかがえる。
娯楽番組の細分類
脚注
外部リンク
- 娯楽番組 情報通信法令wiki(情報通信振興会)