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内部告発

内部告発(ないぶこくはつ)とは、組織企業)内部の人間が、公益保護を目的に[1]、所属組織の不正や悪事(法令違反など)を、外部の監督機関(監督官庁など)や報道機関などへ知らせて周知を図る行為である。組織の不祥事やその隠蔽は、この内部告発によって明らかになるケースが多い。

社内の監査担当部門に対して行われるそれを「内部通報」、企業外部(マスメディアや行政機関等)に対して行う「内部告発」と呼び分けられているが[2]、本項では便宜上内部通報も合わせて扱う。

日本における内部告発・内部通報に関する法律としては、公益通報者保護法がある。

概要

ホイッスルブロワー

英語では、内部告発者のことをホイッスルブロワー(whistleblower、直訳すると「ホイッスルを吹く人」)という。この言葉自体は19世紀ごろから存在するが、現代の用法は、アメリカの市民活動家・ラルフ・ネーダーによるものである。それまでは"informer"(密告者)や"snitch"(告げ口)のようなネガティブな呼び方しかなかったため、1970年代初頭にネーダーがホイッスルブロワーという言葉を転用して広めた[3]

この言葉は、犯罪が行われたことやスポーツの試合中のルール違反など、悪い状況について公衆や群衆に注意を促すために笛(ホイッスル)を使うことと関連している。whistle blowerというフレーズは、元々19世紀の法執行官(警察官)を指していたもので、彼らは公衆や仲間の警察官に注意を喚起するために笛を使用していた[4]。また、スポーツの審判も、反則行為等があったときに笛を吹くことから、同様にwhistle blowerと呼ばれていた[5][6]。1883年の新聞記事では、暴動を起こした市民に対して笛を吹いた警官を、whistle blowerと書いている。1963年までに、このフレーズはハイフンを付けてwhistle-blowerと表記されるようになった。

1960年代には、ネーダーのように不正行為を明らかにした人に対してジャーナリストがこの言葉を使うようになった。最終的にはwhistleblowerという複合語に発展した[4]

内部告発

保護制度

過去の慣例からすると、内部告発をするということは、組織からすれば裏切り行為と見なされることが普通であった[注釈 1]。したがって、告発者は必然的に組織や関連業界が好ましからざるものと認知されやすい。これにより、公益のために組織の不正や悪事を公表した者が、その組織や関連業界に報復人事などの不利益な扱いをされたり制裁を加えられたり、業界から追放されてしまう事例が相次いだ。

また、あくまで形式的にみると、内部告発は企業の内部情報の漏洩行為に当たるため、企業秩序を侵害する行為として懲戒処分の対象となってしまう[7]

組織の不正を明るみに出し正すためには、内部告発が非常に重要な働きをする。すなわち、一定の場合には、内部告発の公益性が当該組織の個別の利益を上回ることがあるのである[8]。そのため、こうした組織による不適切な報復行為から内部告発者を保護する必要性があり、各国で法整備・判例形成が進められていった。

アメリカ合衆国では1989年に「内部告発者保護法 (Whistleblower Protection Act)」、英国では1998年に「公益開示法 (Public Interest Disclosure Act)」が制定。日本ではこれに相当する法律として、2004年平成16年)に「公益通報者保護法」が成立した。

対日有害活動を含む国際的な諜報活動間接侵略シャープパワー)を暴露したスタニスラフ・レフチェンコワシリー・ミトロヒンは、それぞれ米国や英国に亡命した。

また、Government Accountability Project というNPOエドワード・スノーデンなどを支援している。

日本における内部告発

内部告発の保護要件

日本の裁判例上は、以下のような要件を備えれば内部告発者は保護される。すなわち、内部告発行為に対して企業の懲戒処分を行った場合、形式的に要件を備えていても無効となる[9]

真実性・真実相当性
通報対象事実、つまり告発内容の正当性を立証できる根拠、証拠があること。
ただし、労使間の情報の非対称性に鑑み、告発内容の根幹的な部分について真実であるか、真実と信じる相当の根拠があれば足りるとされる。
目的の公益性
公益性があり、自分の私的利益追求の目的や加害目的がないこと。
社内の権力争いが目的であったり、企業を脅迫して利益を得る目的がある場合は認められない。
正当性
告発手段・態様が正当であること。
企業内の公益通報窓口(ヘルプライン)が有効に機能している場合は、まずは企業内部での改善努力を求める意味で、最初にそれを用いた内部通報が選択されるべきとされる。
外部に告発する場合も、その方法や情報を伝える相手の選択などにより裁判例上判断が分かれている。
告発すべき情報の入手方法も問題となり、多少の無断コピー程度であれば問題ないとした裁判例はあるが、企業秘密を社会的に相当でない方法で侵す態様での情報入手までが保護されるかは異論がある。

公益通報者保護法

2006年4月1日に施行された日本の法律。内部告発を行った労働者を保護することを目的とする。内部告発の正当性の判断は、同法の保護要件に基づいて判断される。

同法はあくまで「内部告発者を守る法」であり、組織の不正行為を摘発することが主軸ではない。したがって、内部告発者の保護はなされても、組織の不正行為の摘発および是正に必ずしも結びつくとは限らない。

同法の施行後も、内部告発者に対する企業による制裁は行われている。また、保護される告発・通報の要件が色々と限定されており、告発者の立場[10]や通報先にも縛り[11]がある。こうしたことから、一部からは同法は内部告発者の保護が不十分であるという指摘を受けている[12][13]

弁護士会の相談窓口

内部告発者を考えている者の相談窓口として、弁護士会は無料もしくは廉価な相談窓口を開設している(記事末尾の外部リンク参照)。同法では内部告発者が保護されるための様々な要件が決められており、不用意に企業の外部へ内部告発を行うと保護の対象にならない。その点、弁護士には守秘義務があるので、内部告発の相談を行っても、企業外部への告発とみなされることなく、告発の方法や身分の保護について確実な手順を示してもらうことができる。

告発者となる危険性

告発者に対する制裁・報復

日本国内において、告発者に対して組織が制裁・報復行為(不利益処分としての不当懲戒処分)をした実例を例示する。

監督省庁の不手際・隠蔽

内部告発は組織の不正を正すために重要な要素を持つ行為であるが、内部告発者の身を危険に晒す原因を作り上げたり、内部告発を放置して被害を拡大させてしまうなど、内部告発を受け処分する側であるはずの監督省庁の姿勢・対応の悪さがたびたび問題となる。

内部告発者の個人情報通知

企業の内部告発者に対する不当な制裁・報復行為を誘発する恐れが高いにもかかわらず、内部告発者の個人情報(氏名など)を企業に対して提供する問題が発生している。

2002年に発覚した東京電力原発トラブル隠し事件において、内部告発を受けた経済産業省原子力安全・保安院が、その内部告発者の氏名を含む資料を、東京電力に通知していたことが判明している[26]

2013年、東京都世田谷区の設置する世田谷保健所は、衛生管理に関する内部告発を行った人物の氏名を企業へ通知した。内部告発者は即日解雇された[27]

2014年、厚生労働省はJ-ADNIのデータ改竄疑惑を告発した、検証担当者からの電子メールをそのまま研究代表に転送。検証担当者は辞職に追い込まれた[28]

内部告発放置問題

内部告発を放置あるいは無視し、組織の不正摘発に遅れを生じさせるなど、監督省庁に対して行われた内部告発が生かされず、企業の不正が放置され被害を拡大させる問題が発生している。

2007年6月、北海道の食品加工卸会社ミートホープが、牛肉ミンチの品質表示の偽装を長年に渡って行っていたことが報道により公になったが、その1年余り前の時点で北海道庁農林水産省に対し、内部告発が行われていた。しかしながら、省庁側の対応が鈍く、この内部告発は事実上放置されていた。その結果およそ1年間に渡って、偽装表示の牛肉ミンチが市場に流通を防ぐことができず、ミートホープの不正を知りながら不正行為をさせ続けたことになり、役所の対応が問題視さた[29]

また、JAS法違反(食品偽装など)を内部告発する公益通報は、公益通報制度が開始された2006年以降5年間で、日本国政府や各都道府県に対し計63件が寄せられているが、違反した事業者名が公表される「改善指示」につながった例は1件も出ておらず、制度の実効性に疑義を唱える意見が強くなっている[30]

内部告発の事例

クリアストリームの匿名口座は、内部告発によって発覚した世界的事例である。

ABBグループは2007年と2014年の両方においてカルテルを最初に告発して欧州委員会に制裁金を免除されている。

内部通報

内部通報の法的性質

労働者等が、企業内部の機関に不正行為等を通報することを内部通報という[33]

内部通報の前置が上述のように外部への内部告発の正当性の根拠となるように、内部通報は基本的には正当な行為とされる。そのため、内部通報は基本的に懲戒事由とならず(著しく不当な手段・態様で行われる場合を除く)、公益通報者保護法上の保護要件も、「通報対象が生じ、または生じようとしていると思料する」こと(同法3条1項)で足りるとされ、真実性・相当性が不要とされている[33]

内部通報体制の整備

経営陣が社内の不正や不祥事を知る手段として内部通報の制度を作る企業もある。

上場企業においては、東京証券取引所の「(コーポレート・ガバナンス・コード)」によって内部通報の体制整備が義務付けられている[34]

だが、制度だけでは内部告発は設計意図どおりには機能しない。告発を勧めるためには、制度設計の他にも社員教育による意識の改革が必要となる[35]

報奨金制度

アメリカ合衆国の道路交通安全局(NHTSA)は、2015年年から自動車などに関する内部通報に対し報奨金制度を導入。2016年には、現代自動車の技術者の一人がシータ2エンジンの欠陥を内部通報し、大規模なリコール調査を行う契機を作った。後に、この技術者は2400万ドルの報奨金を得ている[36]

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 谷沢永一「こんな日本に誰がした」((クレスト社)、1995年)には論語の「子は父のために隠し父は子のために隠す、その中に正直さがある」を引用して「正しいことを道徳の基準として立てるなら何が正しいか果てしない論争になり、場合によっては祖国の機密を敵に売っても正義だとなる」として、ゼネコン談合の内部告発について「自己の会社を売り渡すその心情はソ連に平然と日本国を売り渡した尾崎秀実の相似形であったに違いない」と述べている(P49~50)。

出典

  1. ^ 土田道夫2016, p. 495
  2. ^ 土田道夫 2016, pp. 495, 499
  3. ^ Nader, Ralph; Petkas, Peter J.; Blackwell, Kate (1972). Whistle Blowing: The Report of the Conference on Professional Responsibility. New York: Grossman Publishers. https://hdl.handle.net/10822/764042. 
  4. ^ a b “The meaning and origin of the expression: Whistle-blower”. The Phrase Finder. Gary Martin. 2017年1月27日閲覧。
  5. ^ “Etymonline.com”. Etymonline.com. 2012年7月8日閲覧。
  6. ^ “Wordorigins.org”. Wordorigins.org. 2012年7月8日閲覧。
  7. ^ 土田道夫 2016, p. 495
  8. ^ 土田道夫 2016, p. 496
  9. ^ 土田道夫 2016, pp. 496–499
  10. ^ 公益通報者保護法第2条1項2項((公益通報者保護法#保護の対象者)を参照)
  11. ^ 公益通報者保護法第3条 - 通報先は労務提供先(事業所)、行政機関(監督官庁等)、その他外部(マスコミ等)の3つに分けられ、後者になるほど保護の要件が厳しい。
  12. ^ 公益通報者保護法の内容と課題(2006年4月15日 講演要旨) 鷹匠法律事務所
  13. ^ 「公益通報者保護法案」に対する意見 日本労働弁護団
  14. ^
  15. ^ 「不正告発で報復人事」 三菱重社員、取り消し申し立て 朝日新聞 2008年9月27日
  16. ^ 内部告発社員に自宅待機を指示 大阪トヨペット - 朝日新聞 2006年6月3日
  17. ^ TBSテレビ噂の!東京マガジン「噂の現場」これでは安心して走れない!手抜き工事発覚!内部告発者の苦悩(2008年4月13日放送)
  18. ^ 社内告発で制裁人事、オリンパス社員が人権救済申し立てへ 読売新聞 2009年2月26日
  19. ^ 「内部告発でパワハラ」提訴…香川 読売新聞 2012年8月18日
  20. ^ 障害者虐待告発で「不当解雇」…審判申し立て 読売新聞 2013年8月29日
  21. ^ “リブロ:NPO法人、自己破産 負債総額5800万円 小郡 /福岡”. 毎日新聞 (2017年11月2日). 2020年6月24日閲覧。
  22. ^ 【朝日】2014年1月18日付「告発メールを転送、教授に対応一任 厚労省の告発者漏洩」
  23. ^ a b 内部告発の職員が1人部署に異動 パワハラ指摘も 山口 田布施町 NHKニュース 2020年6月12日
  24. ^ 40代自衛官ら、国賠提訴 「パワハラ告発後に不当逮捕」 毎日新聞 2023年2月6日
  25. ^ 海自不当逮捕訴訟、国側が争う姿勢 横浜地裁で第1回弁論 毎日新聞 2023年4月27日
  26. ^ 2002年9月13日 日本経済新聞朝刊・夕刊
  27. ^ “”. web.archive.org (2013年7月7日). 2019年11月20日閲覧。
  28. ^ 【朝日】2014年1月18日付「告発メールを転送、教授に対応一任 厚労省の告発者漏洩」
  29. ^ 偽ミンチ、内部告発を1年余放置 農政事務所 - 朝日新聞 2007年6月21日
  30. ^ 公益通報制度:5年間で「改善指示」ゼロ 実効性に問題 毎日新聞 2012年1月21日
  31. ^ http://www.asahi.com/sp/articles/ASHD34G0QHD3UBQU00G.html
  32. ^ http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06HC1_W6A500C1EA2000/
  33. ^ a b 土田道夫 2016, pp. 499–500
  34. ^ 土田道夫 2016, p. 500
  35. ^ 「ホットライン機能せず マクドナルドのトップが語る内部告発の限界」『日経ビジネスオンライン(日経BP)』、2007年12月10日。
  36. ^ “現代自動車のエンジン欠陥内部告発者に「過去最多級の報奨金」2400万ドル”. 中央日報 (2021年11月10日). 2022年1月20日閲覧。

参考文献

  • 土田道夫『労働契約法』(第2版)有斐閣、2016年12月。ISBN (978-4-641-14486-6)。 

関連書籍

  • 太田さとし著『内部告発マニュアル』(ISBN 482841018X)
  • 奥山俊宏著『内部告発の力―公益通報者保護法は何を守るのか』
  • 奥山俊宏ら著『ルポ内部告発』

関連項目

外部リンク

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