中国四国管区警察局(ちゅうごくしこくかんくけいさつきょく、Chugoku Shikoku Regional Police Bureau)は、警察庁の地方機関である管区警察局の一つである。
概要
中国四国管区警察局は、警察庁の地方機関として位置づけられている管区警察局の一つである[1][2]。管区警察局は警察庁の所掌事務を分掌するものとされており[1]、中国四国管区警察局の場合は鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県を管轄区域として分掌している[2][3]。なお、中国四国管区警察局の管轄区域は9県に及ぶ広大な地域であるため、そのうち徳島県、香川県、愛媛県、高知県の4県を四国警察支局に管轄させている[4]。
中国四国管区警察局では、管轄区域において広域犯罪・大規模災害・国の公安に関わる事案に対応するとともに[5]、鳥取県警察、島根県警察、岡山県警察、広島県警察、山口県警察、徳島県警察、香川県警察、愛媛県警察、高知県警察に対する指導・調整、教育訓練、監察、情報通信ネットワークの維持管理などを担っている[5]。具体的には、広報・情報公開、福利厚生、警察教養、監察、表彰、会計、犯罪・事故、組織犯罪対策、高速道路上の交通警察、災害対策に対する業務を所管する。長は局長であり、警視監が充てられる。
沿革
従来、警察庁の地方機関である管区警察局としては、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の5県を管轄する中国管区警察局と、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の4県を管轄する四国管区警察局が存在した。しかし、2019年(平成31年)4月1日に改正警察法が施行され、中国管区警察局と四国管区警察局は統合され、中国四国管区警察局が発足した。
組織
所在地
歴代局長
脚注
出典
- ^ a b 警察法第31条第1項。
- ^ a b 警察法第31条第2項。
- ^ 「中国四国管区警察局とは」『中国四国管区警察局とは | 中国四国管区警察局』中国四国管区警察局。
- ^ 「四国警察支局内各県警察機構図」『警察の仕組み-四国警察支局』四国警察支局。
- ^ a b 「中国四国管区警察局の役割」『中国四国管区警察局の役割 | 中国四国管区警察局』中国四国管区警察局。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n 「中国四国管区警察局の業務」『組織紹介 | 中国四国管区警察局』中国四国管区警察局。
- ^ a b 「中国四国管区警察局の組織図」『中国四国管区警察局の組織図 | 中国四国管区警察局』中国四国管区警察局。
関連項目
外部リンク
- 中国四国管区警察局
座標: 北緯34度23分56.8秒 東経132度27分43.9秒 / 北緯34.399111度 東経132.462194度