船舶職員及び小型船舶操縦者法(せんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほう、昭和26年法律第149号)は、船舶職員として大型船舶に乗り組ませるべき者の資格ならびに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格および遵守事項等を定めることによって船舶の航行の安全を図ることを目的とした日本の法律。 2002年の船舶職員法改正で小型船舶操縦者の規定を設けたことに伴い、現在の題名になった。
構成
- 第1章 - 総則(第1条-第3条)
- 第2章 - 船舶職員(第4条-第23条)
- 第3章 - 小型船舶操縦者(第23条の2-第23条の32)
- 第4章 - 雑則(第24条-第29条の5)
- 第5章 - 罰則(第30条-第33条)
- 附則
用語
ここでいう船舶職員は海技士、小型船舶操縦者は小型船舶操縦士のことを指す。なお、この法律は無免許での航行を禁じており、航行する際には、それ相応の免許を携帯し航路図を関係省庁に提出しなくてはならないこととなっている。
免許・資格
- 海技士
- 小型船舶操縦士
- 船舶に乗り組む衛生管理者
- 船舶料理士
- 救命艇手
- 限定救命艇手
外部リンク
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法