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日立製作所武蔵工場事件

日立製作所武蔵工場事件(ひたちせいさくしょむさしこうじょうじけん)は日本の労働裁判。

最高裁判所判例
事件名 従業員地位確認等
事件番号  昭和61(オ)840
1991年(平成3年)11月28日
判例集 民集第45巻8号1270頁
裁判要旨
使用者が、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三六条所定の書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該事業場に適用される就業規則に右協定の範囲内で一定の業務土の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して時間外労働をさせることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて時間外労働をする義務を負う。
第一小法廷
裁判長 四ツ谷巖
陪席裁判官 大内恒夫大堀誠一橋元四郎平味村治
意見
多数意見 全員一致
意見 味村治
反対意見 なし
参照法条
労働基準法[注 1]32条,労働基準法[注 1]36条,労働基準法[注 1]89条,労働基準法93条
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日立製作所武蔵工場社員の田中 秀幸(たなか ひでゆき、1941年8月13日 - )が19歳の時に労組評議員に当選したとき70数名の臨時工解雇と全く闘わない労組の評議員会で取り上げたため途端に賃金差別され、26歳の時に臨時工と女子の2名の不当解雇を撤回させるために裁判証言で闘ったために嫌悪され、その直後に日立は活動家排除を目的に一回だけの残業拒否を口実に解雇したとされ、これを不服として無効を求める訴訟を起こした。

1991年10月、最高裁判所労使協定の範囲内での残業命令には従わなければならないという決定を下される。さらに、有給休暇の取得時期についても、会社側の裁量権・時季変更権を判決で認めている。この判決には国の内外を問わず、就業規則を会社側有利に締結すれば都合により残業できない場合でも無理やり働かせることが可能になり、長時間労働・解雇の濫用が横行してしまうと非難の声があがった。

2000年9月、日立との間で職場復帰は認めないものの日立側の責任を認めさせる形で和解協定を締結。

日立の争議は、日本の大企業が理不尽な解雇や陰湿な差別という不当な手段を使って労働者を支配している実態を世界にアピールした事に意義があると評価されている。

脚注

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注釈

  1. ^ a b c 昭和62年法律第99号による改正前のもの。

出典

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