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Colabo

一般社団法人Colabo(コラボ)は、若年被害女性等の支援を行っている法人である[注 1]

一般社団法人Colabo
創立者 仁藤夢乃
団体種類 一般社団法人
設立 2013年3月1日
所在地 東京都新宿区歌舞伎町
法人番号 1011005005255
起源 任意団体Colabo(2011年5月 - 2013年2月28日)
主要人物 仁藤夢乃(代表理事)
稲葉隆久(副代表理事)
奥田知志(理事)
活動内容 若年被害女性等の支援
ウェブサイト colabo-official.net
(テンプレートを表示)

女子高生サポートセンター「Colabo」を開設して「若者と社会をつなぐきっかけの場づくり事業」を展開。困難を抱える女子中高生らに対し、SNSなどを通じた相談、衣食住に不自由する状態の少女への食事・物品提供、東京の渋谷や新宿に移動バスを出して10代少女の居場所をつくる「Tsubomi Cafe」(バスカフェ)などのアウトリーチ事業、一時シェルターといった緊急時の保護・宿泊支援、自立支援シェアハウスなどの生活支援活動を展開している[2][1]。事務局は東京都新宿区歌舞伎町に置いている。

明治学院大学の大学生だった仁藤夢乃らが2011年5月に立ち上げた学生団体を母体とする[3][4]。団体名の「Colabo」は人と人をつなぎコラボレーションすることで社会を活性化させる役割と、「communication」しながら新しいものを作り出す「labo」(研究室)といった意味が込められている。

活動内容

  • アウトリーチ事業「Tsubomi Cafe」(バスカフェ)
  • 相談事業
  • 夜間巡回、夜の街歩きスタディーツアー
  • 食事・物品提供
  • 同行支援(職場見学、勉強会)
  • 宿泊支援
  • ユーススタッフによる活動(自助グループの運営) 女子高生合宿、クリスマス会、年賀状書き、Colabo通信の発行
  • 『難民高校生』1000冊贈ろうプロジェクト[5]
  • 講演・研修会・ワークショップ
  • 日本財団 ROAD PROJECT、赤い羽根共同募金後援[6]
  • 女性人権センターKEYの運営[7]
    • 女性人権センターKEYの活動として、公式ウェブサイトでは脱性売買相談所および性売買経験当事者ネットワーク灯火が紹介されている[8]。性売買経験当事者ネットワーク灯火は、厚生労働省の「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」にて仁藤構成員によりヒアリング候補者として推薦された[9]
  • 婦人科や整骨院と連携した医療支援
    • 産婦人科医宋美玄の協力の下、「産婦人科医療の無料プロジェクト」を実施している[10]。さらに、国の補助金を利用して整体治療費を補助している[1]

2021年度の実績としては、相談者1,672名・対応件数18,893回や、バスカフェ利用者数947名、食事提供1,535食などがある[1]

村木厚子元厚生労働事務次官が呼びかけ人を務める一般社団法人若草プロジェクトとも連携して活動している[11]

活動の経過

被災地の高校生支援団体として発足

仁藤夢乃は東日本大震災の発生3週間後から被災地の石巻市に入りボランティア活動をしていた。避難所で出会った高校生たちの「地域のために何かしたい」という思いに共感。東京・渋谷の女子高校生からも「(被災地のために)何かしたいけれど、できることは募金くらいしかなくてもどかしい」という声を聞いていた仁藤は、被災地の高校生らが東京の女子高生にウケる商品を開発し、売り上げの一部を支援金にする「支援金付商品」を思いつく[3][4]。こうした具体的な活動が見えてきた2011年5月にColaboを立ち上げた[12]。Colaboがコーディネーターになって宮城県女川高等学校女川町、2014年3月31日に閉校)の生徒会と地元企業大沼製菓(石巻市)が支援金付大福『たまげ大福だっちゃ』を共同開発して販売し、地域復興のために高校生が行う活動の資金として支援金が女川高校に寄付された[4][13]。こうした活動は東北のメディアに注目され[14]、Colaboは財団法人あしたの日本を創る協会の2012年度あしたのまち・くらしづくり活動賞「活動奨励賞」を受賞した[4]。仁藤は高校時代、家庭や学校に居場所がなく渋谷の街をさまよう「難民高校生」を経験しており、こうした活動によって自身が高校時代に望んでいた人とのつながりや協同の場をつくることで、新たな「難民高校生」やその「予備軍」を生まないという狙いもあった[12]

社団法人化して女子中高生支援団体に

2013年3月、仁藤夢乃は明治学院大学を卒業したのに合わせ、「Colabo」を一般社団法人化した[15]。活動の合い言葉として「すべての少女に衣食住と関係性を。困っている少女が暴力や搾取に行きつかなくてよい社会に」を提唱した[1]。サポーター会員による会費や寄付金、財団などからの助成金、行政からの交付金などを元に女子中高生の支援活動を開始し、全国各地での講演活動などもしている。

こうした活動は民間による困難な問題を抱える若年女性への民間支援、伴走型支援の例として国会でも取り上げられ[16][17]、2021年3月10日の衆議院法務委員会では、法務大臣の上川陽子がColaboについて「極めて寄り添い型のアプローチで取り組んでいらっしゃるということであり、今の日本の社会制度の中でも極めて重要な役割を担っている」と答弁している[17][18]

沿革

  • 2022年
    • 11月29日、Colaboと仁藤夢乃に対する誹謗中傷が過激化しているとして、代表的な投稿者と考えられ、ネット上で「暇空茜」と名乗る40代の男性に対して損害賠償と記事削除を求める訴訟を東京地裁に提起[36][37][38][39]
    • 同日、衆議院第二議員会館第1面談室にて、代理人弁護士らが参加して「Colaboとその代表仁藤夢乃に対する深刻な妨害に関する提訴記者会見」が開かれた[39][40][注 2]
  • 2023年
    • 1月4日、東京都に対する住民監査請求の結果、Colaboが東京都から受託している2021年度の若年被害女性等支援事業について、経費精算に一部不当な点があるとして都に再調査することと、過払いの委託料があれば返還を請求することなどを勧告した[41]
    • 3月3日、東京都が再調査結果を発表。約192万円を経費と認めなかったが、経費2713万円の支出を確認し、委託費の返還請求をしないと結論[注 3]
    • 3月14日、Colaboが東京都の40代男性らに活動を妨害されていると訴えた仮処分申し立てで、東京地方裁判所がこの男性のColaboへの接近や妨害活動を禁止する仮処分決定[44][45]

活動に対する妨害

「暇空茜」と名乗る人物によるColaboの会計に不正があると主張する書き込み(後述)がSNSで広まった2022年末頃から、新宿区役所前で行う「バスカフェ」の開催時に、複数の男らがバスの周りで暴言や卑猥な言葉を叫んだり、出入りする少女を撮影したり、仁藤を10人ほどで囲むなどの妨害行為が激しくなった[44][46][47]。Colaboはこうした妨害がいわれのないデマや誹謗中傷に基づいており、在日韓国・朝鮮人に対するデマがネットで大量に流布された結果、京都朝鮮学校襲撃事件などを招いたのと同様のヘイトクライムだと批難。所轄の警察署に被害届を提出した[48][49]。2月1日のバスカフェでも男性らが妨害を加えようとしたため、女性50人が集結し「女たちの壁」を築いて活動の妨害を防いだ[46][47]

東京地方裁判所は2023年3月14日、妨害している東京都の自称YouTuberの40代男性について、Colaboへの接近や妨害活動を禁止する仮処分を決めた[44][50]。仮処分の内容は、バスから半径600m以内での妨害、事務所への立ち入り、関係者への電話や面会の強制などを禁じるもの。

こうした妨害行為について、東京都はColaboに対し、バスカフェを当面の間休止するよう求めていたことが判明。Colabo側は「(妨害している人にとって)成功体験になってしまう。行政は妨害に屈するのではなく守ってほしい」と訴えた[51]。「Colaboと仁藤夢乃さんを支える会」は休止要請の撤回を求める署名活動を行い、3月20日に1万711筆を東京都に提出したが[52]、都は方針を変えることなくColaboにバスカフェの中止を指示[47]。都がトラブル防止の責任をColaboに押しつけて、妨害者の嫌がらせに屈したとして都に抗議活動が行われるなど、非難を浴びた[53][54]。3月31日、厚生労働省は都道府県や市町村などに対し、若年被害女性等支援事業で事業の妨害が疑われているとして、妨害行為などへの対応や代替策の検討など適切な対応を求める通知を出した[55][56]。Colaboは4月19日、およそ600m離れた民間施設で、バスを使わない方式での支援活動を再開させた[57]

役員

  • 代表理事 仁藤夢乃 2015年4月3日重任
  • 副代表理事 (稲葉隆久) 2015年4月3日重任
  • 理事 奥田知志 2015年7月17日就任
  • 理事 (川村百合) 2015年7月17日就任
  • 理事 (齋藤百合子) 2015年7月17日就任
  • 理事 (細金和子) 2016年12月17日就任
  • 監事 打越さく良(2018年度まで)[58][59][33]
  • 監事 中村剛(2019年度以降)[33]

2015年7月17日設定、2015年9月1日登記[60]

住民監査請求・情報開示請求

概要

東京都は2018年度より若年被害女性等支援事業[注 4]をColaboに委託している[30][61]。2022年11月2日、これについて「暇空茜」と名乗る都内在住の40代の男性が「不正受給がある」などと主張して情報開示請求や住民監査請求を行った[36][62]東京都監査委員は2022年12月28日、「請求人の主張は一部を除き妥当でない」として請求のほとんどを退けたが、精算の内容に不適切な点や妥当性が疑われるものがあるとして一部を「請求人の主張には理由がある」と認定。東京都福祉保健局に対し、2023年2月28日を期限に事業の実施に必要な経費の実績額を再調査し、過払いがあった場合は返還請求などをするよう勧告した[63][64]。都への住民監査請求で「請求人の主張に理由がある」としたのは2016年以来となる[65]

2023年3月3日、東京都監査委員は東京都知事から通知された再調査結果を公表した。再調査ではColaboが精算の中で複数の事業を担当している税理士などの報酬を案分せず全額計上していたものや、誤記で過大に計上していたものなど約192万円を経費から除外したが、これら以外の経費2713万円は支出を確認し、支出の必要性なども認定。委託費の上限2600万円を上回る経費がかかっていることが確認されたため、Colaboに委託費の返還を求めることはなく、再調査を終了した[42][66][43]

上記のようにColaboの違法行為や不正受給は認められず、一般社団法人Colabo及び同仁藤夢乃代表理事弁護団は声明で「Colaboの会計処理に不正はないことが明らかになり、受託料の返還は一切求められませんでした」「Colaboは今後も女性のプライバシーを守りながら、若年女性支援継続のために最適な方法を模索してまいります」「委託契約の受託者としての市民への説明責任についても、東京都側と適切に協議していく所存です」と報告した[67]

前段

暇空茜はColaboに対して様々な主張をしており、Colaboは2022年11月29日、団体と代表理事の仁藤夢乃に対するデマ拡散や誹謗中傷などインターネット上の攻撃が主にTwitter、YouTube、noteなどにおいて過激化しているとして、暇空に対して、計1100万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。弁護団は投稿を拡散させた人などへの訴訟も検討し、刑事訴訟も含むあらゆる措置を講ずる方針も表明した[37][38][39]

2022年12月26日、Colabo代表の仁藤は自らが構成員を務める困難な問題を抱える女性への支援に関する法律有識者会議(厚生労働省の主催)に提出した資料で、Colabo利用者の意見として「情報開示請求を悪用されて、シェルターの場所を特定しようとしたり、私たちの個人情報がさらされるのではないかと不安です」「医療費や食費は私たちが使ったお金だから、私たちが行っていた病院、通っている病院、どこで買い物をし、どこで生活しているのかが、行政に知られるのも正直怖いのに、 全く知らない第三者に、そしてこうした攻撃をする人たちに情報開示請求によって知られるかもしれないことは、自分の命の危機と隣り合わせだと思います」などの懸念が出ていることを報告した[68]

2022年12月29日、Colabo・仁藤夢乃さん代理人弁護士一同は住民監査請求結果の断片的な情報が出回っているとして、「東京都に対する住民監査請求の結果に関する一部情報について」という声明を公表し、「なお従来から申し上げているとおり、Colaboは不正な公金利用(当該事業と無関係な目的への支出や私的流用や虚偽請求など)は一切行っていません」と主張した[69]

監査詳細

請求人(暇空茜)はColaboが2018年度の東京都若年被害女性等支援事業事業委託契約に基づき東京都に提出した事業計画書と実施状況報告書、Colaboが自己公表している活動報告書から不正会計の疑義を主張した[70]。東京都監査委員に対する監査対象局(福祉保健局)の説明では、Colaboが東京都に提出した事業計画書と実施状況報告書の事業実績額は実際の事業実績額と異なり、実績額はそれ以上に発生していたため[71]、東京都監査委員はColaboの台帳に記録された内容を元に調査を行った[70]

2022年12月28日、監査委員は「本件経費[注 5]として計上していることは確認できる」などとして請求人の主張の大半を妥当ではないと退けた[72]。一方で監査委員は人件費のうち税理士と社労士の報酬を按分計上せず全額計上した点を「請求人の主張の一部には理由がある」とした[72]。詳細は以下の通り。

分野 請求人(暇空茜)の主張 事業計画書や精算書に記載の金額(誤り修正済み) 実施に必 要な経費として台帳に記録した経費 主張に対する監査委員の判断 監査結果
宿泊支援費 68泊分が過大に計上されている 300万円 303万8千円 × 実際に宿泊した費用を経費として計上していることは確認できるため、活動報告書に基づいて宿泊数を過大に請求しているとする請求人の主張は妥当でない。
車両関連費 不正申告である。Colaboの活動状況に鑑みて毎年タイヤ購入・交換をしていることは不自然である。月額6万円の月極駐車場を3か月間賃借したとして本件契約の履行とは別の目的をもって当該駐車場を賃借した疑念がある。 102万8千円 108万3千円 × 新たなタイヤやドライブレコーダーの購入、月6万円の駐車場の賃借については本件経費に計上されていない。月極駐車場代やタイヤ交換費用(冬用タイヤへのいわゆる履き替え)、また本件実施状況報告書に記載されていないが車両に積載する備品類の購入等が計上されていることは確認ができることから、請求人の主張は妥当でない。
旅費交通費 「ガソリン 代」が300,000円と計上されていることについて、法人Aの履行状況等からすると72,533円と試算され、過大である。 130万円 134万1千円 × ガソリン代、 移動交通費の内訳の記載はないものの、実際に要したガソリン代や移動交通費を本件経費として計上していることが確認されることから、試算に基づく請求人の主張は妥当でない。
通信運搬費 216,000円と計上されており、内訳として携帯電話代が240,000円、イ ンターネット代が360,000円と記載されているが合計金額が合わず、 数値の信頼性がない。 21万6千円 47万1千円 × 帳簿記録を調査し経費を確認。事業所要額内訳の合計額は誤記。
会議費 活動報告書に記載の会議費が116,811円でなのに事業所要額内訳に記載の会議費の額が20万円であることは過大申告。 20万円 20万4千円 × 会議代などを本件経費に計上していることが確認でき、主張は妥当でない。
各種保険 活動報告書に記載の法定福利費の額が3,350,332円であるが、事業所要額内訳に記載の法定福利費の額が350万円であることは過大申告。 353万円 360万1千円 × 法定福利費などを経費に計上していることは確認できるため、活動報告書を根拠として過大申告とする主張は妥当でない。
医療費 事業実績額に医療費が65万円計上されているが、活動報告書では医療支援の内訳を列記した後に「計694,010円」と記載されており、医療機関のHPなどからすると当該金額は医療支援を受けた金額であると推測できるのに、都が医療費を支払うことは不正支出である 65万円 133万9千円 × 帳簿記録を調査し、活動報告書で支援があったとする医療費とは別の実際の医療受診費用等を経費に計上していることが確認できるため、医療費が不正に請求されたものだとする主張は妥当でない。
人件費 税理士と社労士の顧問料や決算対応等の業務に係る報酬は 委託の実施の有無にかかわらず発生する費用であるから、これらについて本件委託料に含めるのは妥当ではない。月当たりの費用を計上している人件費について四半期報告で金額の変動が生じるのは不自然である 908万円 997万8千円 税理士と社労士報酬を全額計上しており本事業の実施に必要な経費以外の経費が含まれることになるため適切でない。したがって主張の一部には理由がある。
実施状況報告書の信憑性 活動報告書の相談人数や長期保護人数と、実施状況報告書に記載された人数とを比較した結果、整合せず、実施状況報告書に不正がある × 活動報告書と実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされておらず、主張は妥当でない。

その上で、「本事業の実施に必要な経費として法人A(注:Colabo)が台帳に記録した経費」の内容について、地方自治法242条で定める違法な事項と不当な事項のうち、不当な事項として「委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの」及び「委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの」を指摘した[72][73]。「不適切な点があるもの」と認めたのは、以下の項目である[73]

  • (人件費、法定福利費について) 給与について、事業への従事割合によって委託事業の経費として按分をしたという説明がされたが、按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費、税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。一方で給与については総支給額を計上せず、所得税等の税額を控除した後の金額を計上しており、過少計上となっている。
  • (領収書について)本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
  • (事業実績額の内訳の記載について)本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、実態を正確に反映せずに本件事業計画書の事業所要額の内訳をそのまま転記したものと思われるものが見受けられることは不適切である。
  • (履行確認について)本件契約の履行確認において、本件契約の仕様書に記載のアウトリーチ支援のうち、「①夜間見回り等」では、「声掛けや相談支援を原則として週1回程度実施する。または、都内繁華街などに常設の相談場所を設置し、原則週1回以上若年被害女性等の相談に応じる」とされているところ、本件実施状況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である。

「妥当性が疑われるもの」と認めたのは、以下の項目である[73]

  • (給食費、宿泊支援費について)対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、また食事代とは理解し難い物品の購入代が計上されている。さらに、宿泊支援費について都外遠隔地での宿泊代が計上されていることなど、本件契約の仕様書に記載される文言そのものからは委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われるものが見受けられる。

これらの結果、監査委員は東京都福祉保健局に対して再調査を勧告し[62][72]、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて法人(Colabo)に指導徹底することなど6点の意見も付けた[74]

請求人の主張の大半が退けられたことなどを受け、一般社団法人Colabo及び同代表理事仁藤夢乃の代理人弁護団は「東京都に対する住民監査請求結果について」とする声明で「Colaboに対して行われてきた非難攻撃の大半は監査委員によって事実ではないことが確認され、退けられるに至りました」「見直しや改善が必要ということであれば指導に従い、適切に対処していきます」などと発表した[75]。また、2023年1月22日にも「『Colaboの会計に不正がある』との言説はデマであります。そのことは、2023年1月4日公開の住民監査請求結果で明らかにされています」と声明を発表した[48]

2023年1月6日、厚生労働大臣の加藤勝信は記者会見で、監査結果を受けた若年被害女性等支援事業に関する国の対応を問われ「委託契約や契約履行については特段の問題が認められず(中略)都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され(中略)再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知している」との認識を表明。「厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと考えております。」と述べた[76]

再調査結果詳細

2023年2月28日、東京都知事の小池百合子から東京都監査委員に対して再調査などの結果が通知され、同年3月3日に東京都監査事務局がそれを公表した[77]。調査結果は、管理台帳の誤記が6件370,022円、領収書の宛名が個人名であるものが4件46,341円、領収書があるものの支援内容の説明が不十分であったものが2件191,653円、按分がされていなかったものが2件1,001,958円、自主事業にかかる経費で当該委託事業の経費として適切ではないものが3件63,948円、Colabo側が領収書の一部提示を拒否したため支出の証拠書類としては不十分なものが72件252,163円あったと指摘。これらの合計1,926,085円を事業経費と認めず対象経費から除外するとした[77]。これらを除く経費については支出を確認し、2713万1千円と特定。委託料の上限となる2600万円を再調査に基づく委託料と確定し、返還請求は行わなかった。

監査結果では比較的高額な食事代や宿泊代を「妥当性が疑われる」と指摘したが、再調査ではこれらを「支援対象者の自立を図るためのもの」であるため「必要性が認められる」とし、対象経費として認めた[78]

再調査結果で東京都は「調査過程において、都職員が団体を訪問し、本事業に係る支出の根拠となる領収書原本の提示を求めた際、団体側から領収書の一部の提示がなされなかったことは、仕様書の規定に反している」と指摘し、団体に対し改善を指示するとした。Colaboの弁護団は声明で、支援した女性の実名を秘匿して原本を提示した例があり、相談に訪れた女性に交通費等を渡した際の領収書などで、女性の名前や住所などは絶対に外に出すことはできない情報だとして守秘義務があると主張。都から女性の個人情報や記録等を求められたことから、Colaboは当該経費については自主財源からの支出に組み替えることとし、委託経費からの支出とすることを取り下げたと説明した[79]

また、再調査によると、Colaboで若年被害女性等支援事業に従事している職員の給与は総額で22,479,576円であった。うち13,674,740円について東京都は、管理台帳に記載されていなかったため、対象経費には含めないとした。Colabo側は声明でColabo側の負担について、「人件費を全額請求した場合には、その他の経費はわずかしか計上できません。しかしながら、Colaboは、若年被害女性支援のためにはどのような費目の支出が必要かを示すことが重要であると考え、人件費以外の経費もバランス良く支出として計上するために、人件費は一部のみ委託経費の支出に計上していた」と説明した[79]

監査結果の指摘事項と、それに対する再調査結果は以下の通り。

支出内訳 監査委員の指摘(再掲) 再調査結果 変更額
人件費 職員給与 給与の按分の根拠となる考え方が不明瞭で不統一。総支給額を計上せず、所得税等の税額を控除した後の金額を計上しており、過少計上。 給与が職員に支出されていることを確認。誤記により450,000円を過大計上。所得税等の税額を控除した後の金額が記載されており、90,669円が計上漏れ。その他の8,804,836円の支出を確認。 -972,243円
税理士報酬、社会保険労務士報酬など 按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費、税理士報酬等について按分していない。 按分した結果、612,912円の過大計上だった。過大分を除いた201,088円の支出を確認。
各種保険 社会保険料にColabo全員分を計上しており、按分した結果389,046円の過大計上だった。過大分を除いた3,212,344円の支出を確認。 -389,046円
給食費 対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、また食事代とは理解し難い物品の購入代が計上されている。さらに、宿泊支援費について都外遠隔地での宿泊代が計上されていることなど、本件契約の仕様書に記載される文言そのものからは委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われるものが見受けられる。

領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることと、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることが不適切。

事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されている。

領収書の宛先がColabo職員になっている領収書2件29,891円と、管理台帳に重複記載されていた1件10,691円を経費から除外。消耗品に計上すべき3件8,906円を消耗品に計上。受領者に関する一部の情報の提示をColabo側が拒否した1件800円を証憑として認めず。その他の2,464,989円の支出を確認。

1回2万円を超える領収書を確認した結果、20,990円~66,396円の8件で、1人当たり1,749~8,300円。使途は支援対象者との面談や支援対象者間の交流を促進し、自立に向けた意識づけを目的としたものであり、支援対象者の自立を図るための会食等は必要性が認められることから、本事業の対象経費とする。

-50,288円
宿泊支援費 領収書があるものの、支援内容の説明が不十分なもの2件191,653と、受領者に関する一部の情報の提示をColabo側が拒否したもの12件67,500円を経費と認めず。他の2,778,940円の支出を確認。

都外遠隔地での宿泊10件は9,400~188,925円(1人当たり3,133~16,150円)。生活習慣立て直しのための合同宿泊訓練を目的としたものや、地元で同様の支援を受けることが難しい支援対象者との定期的な面談であり、 支援対象者の自立を図るための宿泊は、事業実施上必要性が認められることから、本事業の対象経費とする。

-259,153円
事務所・居場所運営費 領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることと、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることが不適切。

事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されている。

2,227,396円の支出を確認
通信運搬費 携帯電話の使用料471,425円の支出を確認。
医療費 医療費、薬代、PCR検査代の計1,339,976円の支出を確認
備品購入費 パソコン購入費336,280円の支出を確認。実施状況報告書には「エアコン購入」と記載があり、誤記がないように指導
消耗品費 領収書の宛名がColaboの職員名となっている領収書2件16,450円を対象経費から除外。給食費の中で消耗品として計上すべきもの3件8,906円あり(再掲)。これらを除く2,137,767円の支出を確認。 -7,544円
旅費交通費 Colaboの自主事業に関する旅費3件63,948円と、受領者に関する一部の情報の提示をColabo側が拒否したもの59件183,863円を経費と認めず。その他のガソリン代、交通費、駐車場代、レンタカー代の計1,093,449円の支出を確認。 -247,811円
車両関連費 車両維持費、タイヤ館経費、月極駐車場代の計1,083,047円の支出を確認。事業実績報告書で「タイヤ購入・交換費用」とされているものが実際は「タイヤ交換・保管費用」だったため、誤記がないよう指導。
会議費 204,540円の支出を確認。
ソフトウェア 775,610円の支出を確認。
合計 -1,926,085円

住民訴訟

暇空茜側はこれらの監査結果を不服として東京地裁に対し住民訴訟を提起し、2023年3月13日には初回の口頭弁論が行われた[80]

脚注

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注釈

  1. ^ 主に少女を対象としているが、18歳以上の女性の相談も多く、わずかではあるが男性の相談者も存在する[1]
  2. ^ 会見出席弁護士は神原元、(中川卓)、角田由紀子堀新[]太田啓子、(端野真)、(永田亮)の7人。
  3. ^ 認められなかった経費は、管理台帳への誤記載で過大計上されていた人件費や、プライバシーを理由に開示を拒否した旅費交通費などである[42][43]
  4. ^ 2021年より以前の名称は「若年被害女性等支援モデル事業」。
  5. ^ 「本事業の実施に必要な経費として法人A(注:Colabo)が台帳に記録した経費」を指す。

出典

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参考文献

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  • 仁藤夢乃『難民高校生----絶望社会を生き抜く「私たち」のリアル』英治出版、2013年。ISBN (978-4-86276-155-2)。OCLC 834047024。 
  • 東京都監査委員『東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める 住民監査請求監査結果』東京都監査事務局、2022年12月28日https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 
  • 東京都『「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求監査結果」における監査委員の勧告に基づき講じた措置について(別紙)』東京都、2023年2月28日https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf 

関連項目

外部リンク

  • 公式ウェブサイト
  • Tsubomi Cafe (@colabo.official) - Instagram
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