この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(こくさいてきなきょうりょくのもとに きせいやくぶつにかかるふせいこういを じょちょうするこういとうの ぼうしをはかるための まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうとうの とくれいとうにかんするほうりつ)は、麻薬・覚醒剤等の取締りに関する特例を定める日本の法律。通称は麻薬特例法[1]。
概要
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約、いわゆる麻薬新条約の締結に伴う日本国内の法律の整備として立法された。
関係する薬物規制法律に特例または必要な事項を定めるための法律である。関係する薬物規制法律とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28年法律第14号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法(昭和29年法律第71号)及び覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)の薬物四法とその他の関係法律である。
本法の趣旨は、「薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保する」ことにある(1条)。
従来の国内法に見られない特色として、本法は第11条により無体物である薬物犯罪収益等の没収を可能にしたこと、および第3条において上陸の手続の特例を設けるとともに、第4条において税関手続の特例を設けて、貨物に規制薬物が隠匿されていることが判明した場合に税関職員の没収義務を解除して輸出入を許可し、その後の追跡捜査(泳がせ捜査と呼ばれる)を可能ならしめたことがあげられる。
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
- 第2章 - 上陸の手続の特例等(第3条 - 第4条)
- 第3章 - 罰則(第5条 - 第15条)
- 第4章 - 没収に関する手続等の特例(第16条 - 第18条)
- 第5章 - 保全手続(第19条 - 第20条)
- 第6章 - 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第21条 - 第23条)
- 第7章 - 雑則(第24条 - 第25条)
- 附則
出典・脚注
関連項目
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)
- 麻薬取締部
- 麻薬取締官
- 麻薬取締員