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長期優良住宅の普及の促進に関する法律

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(ちょうきゆうりょうじゅうたくのふきゅうのそくしんにかんするほうりつ)は、2008年12月に公布され、2009年6月に施行された日本法律[1]

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

(日本の法令)
通称・略称 長期優良住宅法、長期優良住宅促進法、長期優良住宅普及促進法
法令番号 平成20年12月5日法律第87号
効力 現行法
所管 国土交通省
関連法令 建築基準法
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目的

この法律は、現在及び将来の国民生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と日本の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする[2]

長期優良住宅

この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む)をいう。「長期使用構造等」とは、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう[2]

  1. 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置
    1. 住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止
    2. 住宅の部分の地震に対する安全性の確保
  2. 居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
  3. 維持保全を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
  4. 日常生活に身体機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質又は性能に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置

脚注

  1. ^ デジタル大辞泉. “長期優良住宅促進法とは”. コトバンク. 2022年3月27日閲覧。
  2. ^ a b 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 - e-Gov法令検索

外部リンク

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