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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(ちょうきゆうりょうじゅうたくのふきゅうのそくしんにかんするほうりつ)は、2008年12月に公布され、2009年6月に施行された日本の法律[1]。
目的
この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と日本の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする[2]。
長期優良住宅
この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む)をいう。「長期使用構造等」とは、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう[2]。
脚注
外部リンク
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 - e-Gov法令検索