この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)は、1954年6月14日に公布された日本の法律[1]。通称は「酪肉法」または「酪肉振興法」。かつては「酪農振興法」という名称であった(1983年に題名改正)[2]。
目的
この法律は、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ計画的に推進するための措置並びに酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成するための集約酪農地域の制度並びにこれらに関連して生乳等の取引の公正、牛乳及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るための措置を定めて、酪農及び肉用牛生産の健全な発達並びに農業経営の安定を図り、あわせて牛乳、乳製品及び牛肉の安定的な供給に資することを目的とする[3]。
脚注
外部リンク
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 - e-Gov法令検索