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貞観永宝

貞観永宝貞觀永寳、じょうがんえいほう)は、870年貞観12年)に、日本で鋳造、発行された銭貨である。皇朝十二銭の1つ。

貞観永宝(東京国立博物館所蔵)
貞観永宝(表と裏)

直径19mm前後の円形で、中央には正方形の孔が開いている。銭文(貨幣に記された文字)は、時計回りに回読で貞觀永寳と表記されている。裏は無紋である。量目(重量)2g程度の鋳造貨である。

概要

貞観12年1月25日(ユリウス暦870年3月1日)に貞観永宝発行の詔が出される。

日本三代実録』巻十七

貞觀十二年正月廿五日戊寅

詔曰。夫古先哲王所以立鐵官設圜法者。以其能權歛散通有無。遠近同施。公私共利也。但始終難一。興廢有時。非因變通。何激風化。是以輕重不定。小大無常。世而分形。適時而異稱。朕冀政令之簡要。嫌貨之頻改。歳序雖積。錢文不新。今聞。流弊尤甚。交多妨。嚢裏貯而難資。杖頭懸而乏用。既非泉流之喩。還作計之煩。宜變舊色於靑。驚新聽於黔首。文曰。貞觀永寳。一以當舊之十。母子相隨。竝共通用。庶俾下民之得宜。將招上天之冥祐。

大意は旧貨は流通により傷み、軽重、大小が生じているから交易が妨げられているとし、旧貨を一掃して新貨を鋳造するというものであった。物価が高騰し銭の価値が低下しているため、貞観永宝1枚に対し旧銭10枚の交換比率が設定された[1]

また長門において産銅は全て鋳銭司に送る事になっていたが、貞観17年頃(875年)、百姓らが勝手に産銅を用いて雑器を造って商売しているため銅が不足しているとして、これを禁ずる令を出している[2]

外観は小振りとなり銅品位が約半分、が35%程度と質が低下し[3] 、文字破滅し、輪郭が完全なものは無いとする様子が記録に残されている[4]

『日本三代実録』巻二二

貞觀十四年九月廿五日壬辰

新鑄貞觀錢。文字破滅。輪郭無全。凡在賣買。嫌弃太半。譴責鑄錢司。令分明鑄作。

参考文献

[脚注の使い方]
  1. ^ 『日本の貨幣-収集の手引き-』 日本貨幣商協同組合、1998年
  2. ^ 久光重平 『日本貨幣物語』 毎日新聞社、1976年
  3. ^ 甲賀宜政 『古銭分析表 考古学雑誌』第9巻第7号、1919年
  4. ^ 青山礼志 『新訂 貨幣手帳・日本コインの歴史と収集ガイド』 ボナンザ、1982年
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