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証人等の被害についての給付に関する法律(しょうにんとうのひがいについてのきゅうふにかんするほうりつ)は[1]、1958年4月30日に公布された日本の法律[2]。
概要
この法律は、刑事事件の証人若しくは参考人又はその近親者が証人又は参考人の供述又は出頭に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合及び国選弁護人又はその近親者が国選弁護人の職務の遂行に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合に国において療養その他の給付を行うこととすることにより、証人又は参考人の供述及び出頭を確保し、並びに国選弁護人の職務の遂行を円滑にし、もつて刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現に寄与することを目的とする[3]。
この法律で「証人」とは、刑事訴訟法の規定による証人をいい、共同被告人の一人が供述する場合において、その供述が他の共同被告人に関する事項を含むものであるときは、その共同被告人は、同法の規定による証人とみなす。「参考人」とは、他人の刑事事件(刑事被告事件及び被疑事件をいい、勾留又は保釈に関する裁判の手続を含むものとする。)について検察官、検察事務官又は司法警察職員(捜査機関)に対し自己の実験した事実を供述する者及び他人の刑事事件について裁判所又は裁判官に対し自己の実験した事実を供述する者であつて証人以外のものをいう。「国選弁護人」とは、刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者に付した弁護人をいう[3]。
脚注
外部リンク
- 証人等の被害についての給付に関する法律 - e-Gov法令検索