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訴訟代理人

訴訟代理人(そしょうだいりにん)とは、訴訟手続において、訴訟代理権を有し、本人のために訴訟追行をする者をいう。本項目では特記なき場合、日本のものについて述べる。

民事訴訟における訴訟代理人

民事訴訟においては、訴訟上の代理人のうち、法定代理人以外の本人の意思によって選任される(任意代理人)で、訴訟追行のための包括的代理権を持つ者のことをいう。大きく分けて、訴訟委任による訴訟代理人法令による訴訟代理人に分けられる。

訴訟委任による代理人

特定の訴訟における訴訟追行のために、本人から訴訟代理権を付与された者のことをいい、狭義の訴訟代理人である。

弁護士代理の原則と例外

もぐりの(三百代言)による被害を防ぐために、原則として、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできない(弁護士代理の原則、民事訴訟法54条1項本文)。

簡易裁判所においては、司法書士のうち簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣に認定された者(認定司法書士)にも訴訟代理権が認められている(司法書士法3条1項6号・2項)。

また、簡易裁判所においては、裁判所の許可を受けた第三者が、訴訟代理人となることが例外的に認められている(民事訴訟法54条1項ただし書。通常は当事者の家族や従業員が想定されている[1]。)。

認定司法書士および許可代理人は、上級審において引き続き代理することは認められていないから、これらの者が選任された事件であっても、上訴された場合には上級審においては弁護士による代理が必要である。

特許実用新案意匠又は商標に係る特許庁の審決又は決定の取消に関する訴訟については弁理士にも訴訟代理権が認められている(弁理士法6条)。さらに、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した弁理士には、知的財産権等侵害訴訟事件において、弁護士との共同受任を条件として、訴訟代理権が認められている(弁理士法6条の2)。

他士業への訴訟代理権の付与拡大の経緯

(訴訟代理)は本来、弁護士の独占業務であったため、弁護士へのアクセスの難しい地方や少額の事件の当事者は、弁護士を立てずに行う本人訴訟を余儀なくされていた。

こうした状況を改善するため、弁護士以外の法律専門資格の保持者に、その関係分野や一定の金額までの紛争に関して訴訟代理権を付与することや、法廷外での紛争解決制度(ADR)に関与を許す動きが、司法制度改革の一環として広がった。

この動きの一環として、2003年、上記の(簡裁代理認定司法書士)制度が創設された。

司法書士の権限の拡大に伴い、紛争当事者の権利を保護するため、懲戒規定の強化がなされている。

また司法書士の他、弁理士土地家屋調査士社会保険労務士の4士業について、代替的紛争解決制度における代理権(ADR代理権)が付与されることとなった。

法令による訴訟代理人

法律の規定により訴訟代理権が認められる一定の地位を有する者のことをいう。

法律上の地位に基づく者として、支配人(商法21条1項、旧38条1項)、(船舶管理人)(商法698条1項)、船長(商法708条1項)、特許管理人 (特許法8条) が法令による訴訟代理人に当たる。

また、訴訟ごとに法務大臣が国の代理人として訴訟を担当させた職員(国の指定代理人、法務大臣権限法2条1項)も、法令による訴訟代理人に当たる。

刑事訴訟における訴訟代理人

刑事訴訟においては、被告人の包括的な代理人のことをいい、弁護士がなる弁護人は含まれない。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ “代理人許可申請書”. 裁判所ウェブサイト. 2021年6月14日閲覧。

関連項目

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