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裁判所 (地方制度)

地方制度としての裁判所(さいばんしょ)は、1868年慶応4年)に、京都の新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設けた地方行政機関である。司法権を行使する裁判所とは性格が異なる。

概要

この裁判所は、江戸幕府奉行所と郡代支配所の機能を引き継ぎ、当座の行政の空白を埋める必要から設けられたものである[1]。設置の当初は戊辰戦争の最中で、新潟、佐渡、箱館は新政府の支配の外にあった。

政府は、裁判所に総督と副総督を置いた。慶応4年(1868年1月27日に大坂に設けたのを初めとして、個別に総督、副総督の任命を発令し、同年4月までに12の裁判所を設けた。大坂、兵庫、長崎、大津、京都、横浜、箱館、新潟、佐渡、笠松、府中、三河である。江戸には、同年5月に江戸府が設置され、その下に民政裁判所、市政裁判所、社寺裁判所の三つの裁判所が置かれた[2]

政府は、同年4月21日政体書を出して、府藩県三治制を敷くことを布告した。これに従って、各裁判所は順次、またはに変更されていった[2]

裁判所の一覧

日付はすべて1868年(慶応4年)。前身は管轄地域を基準としたものであり、行政機関としての前身ではないものもある。下記のほか、神奈川裁判所の下に戸部裁判所(内務担当)、横浜裁判所(外務担当)が置かれた。

京都では裁判所の設置に先んじて慶応3年12月9日、王政復古に伴い山城・大和・近江・丹波の司法を管轄する京都町奉行が廃止された。12月14日に膳所藩篠山藩亀山藩の3藩が市中取締を命じられ、15日に京都市中取締所が設置された。16日に新政府参与の田宮如雲が責任者となり、21日に伏見取締を兼務した[3]。翌年2月21日に亀山藩が役を外れ、3月4日に加わった多度津藩が後に高須藩に替わった。3月3日に京都市中取締役所は京都裁判所に改名され、3月8日に市中取締役は京都裁判所に附属する通達が出されている[4]

裁判所名 前身 設置日 廃止日 歴代総督 後身
大坂裁判所 大坂町奉行 1月27日 5月2日 醍醐忠順 大阪府
兵庫裁判所 兵庫奉行 2月2日 5月23日 東久世通禧3月19日まで)
醍醐忠順(3月19日から)
兵庫県
長崎裁判所 長崎奉行 5月4日 澤宣嘉 長崎府
京都裁判所 京都町奉行 2月19日 4月29日 万里小路博房 京都府
大津裁判所 大津代官 3月7日 閏4月25日 長谷信篤 大津県
横浜裁判所 神奈川奉行 3月19日 4月20日 東久世通禧 神奈川裁判所
神奈川裁判所 横浜裁判所 4月20日 6月17日 神奈川府
箱館裁判所 箱館奉行 4月12日 4月24日 仁和寺宮嘉彰親王(辞退)
清水谷公考
箱館府
笠松裁判所 美濃郡代 4月15日 閏4月25日 大原重徳 笠松県
新潟裁判所 新潟奉行 4月19日 5月23日 四条隆平 越後府(第1次)
府中裁判所 生野代官 4月28日 西園寺公望4月5日まで) 久美浜県
佐渡裁判所 佐渡奉行 4月24日 9月2日 滋野井公寿7月6日まで) 佐渡県(第1次)
三河裁判所 (中泉代官) 4月29日 6月9日 平松時厚6月2日まで) 三河県

脚注

  1. ^ 『新撰北海道史』第3巻、15-16頁。
  2. ^ a b 『新撰北海道史』第3巻、16頁。
  3. ^ 菊山正明「明治初年の司法改革―司法省創設前史―」『早稲田法学』第62巻第2号、1986年10月31日、169-214頁。 
  4. ^ “古文書解題 「き」から始まる文書”. 京都府. 2021年7月8日閲覧。

参考文献

  • 北海道庁・編『新撰北海道史』第3巻(通説2巻)、1937年。

関連項目

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