締結 南京条約の不明確な内容を明確にするようにイギリスが清朝に求めた為、1843年10月、耆英とポッティンジャーがそれぞれ清、英の代表となり香港で『中英五口通商章程』を締結し、また、10月18日に虎門で『南京条約続約』あるいは『虎門寨追加条約』とし締結した。
内容 内容は、以下の通りである。
- 清朝は、広州、福州、廈門、寧波、上海の五港を開港し、イギリス商船による通商を認める。
- イギリスの商人は内地旅行を禁止する。
- イギリス人は五港の定められた地域の中で、家屋または土地を租借し居住することが出来る。
- 双方の関税は、以後両国の共同の協定によって決める(関税自主権の喪失)。
- イギリス人が犯罪を犯した場合、イギリスの官憲が逮捕、清朝と協議の上にイギリス官憲が共同調査する。すなわち領事裁判権を認める。
- もし清朝が他国との条約で有利な条件を他国に与えた場合、イギリスにも同一条件を認める。すなわち清朝は片務的最恵国待遇を負う。
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