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自家用バス

自家用バス(じかようバス)とは、路線バス(乗合バス)や観光バス(貸切バス)のように商業的な旅客運送を目的とせず、主に企業、学校、ホテル、レジャー施設、飲食店、官公庁、家庭などが所有する自家用バスである。

ナンバープレートが白色の自家用バス(国際興業バスでバスガイド教習用に使用されている車両)

これらは一般的な自家用車と同じ白ナンバー登録であり、運転に関しても事業用自動車と全く同じ免許で運転できる。自家用車のため二種免許が必要な運行はできない。

俗称としての「自家用バス」は、家庭が所有するものを示すことが多い。

主な用途

送迎用

会社や工場の従業員や来客者の送迎(主に鉄道駅と会社や工場を結ぶ)や、各種施設(病院自動車教習所ゴルフ場健康ランドホテルなど)の利用者の送迎、結婚式場レストラン・ホテル・旅館などの団体客を無償サービスにて送迎する目的のもの。小学校中学校高校などの児童・生徒の送迎が目的のスクールバスや、部活動での遠征練習などのために学校(主に高校や大学)が専用車を保有している場合もある。似た例として、プロレス団体やスポーツチーム(プロ野球、プロサッカー球団など)も専用車を保有している場合もある。テレビ局が利用するロケバスは専門業者が運転手付きの車両を貸し出している。

交通機関(フェリーなど)利用者向けの送迎バスは特定旅客自動車運送事業の形態をとる(後述)場合が多い。

幼児専用車

幼稚園保育所などの幼児の送迎専用になっているもので、座席もそれに見合わせた小さなサイズになっている。多くの場合、保護者用の座席も乗降口付近に備えてある事が多く、小型車の場合でも非常口の設置が義務づけられている。

官公庁用

県や市町村(地方公共団体)が保有するもの。職員の研修や、県民・市民に対し県や市町村が主催する行事にて利用して頂く、などの目的で使われるものである。

この他、過疎地域などで民間のバス会社がバス路線を廃止した場合、市町村が道路運送法第78・79条に基づく自家用有償旅客運送登録を受け、自家用バスで肩代わりしてバス路線を運行しているケースもある。このような運行形態は、2006年10月の道路運送法改正以前は道路運送法第80条に準拠したものであったため、現在も「80条バス」と呼ばれることが多い。

警察・消防・自衛隊では人員輸送車と呼ばれる。自衛隊の車両は一部を除き白ナンバーではなく自衛隊ナンバーで登録されている。

その他

 
教習車
 
(Furthur号)(英語版)

バス事業者が営業用としては引退した車両を白ナンバー登録に変更し、社内での教習用に使うこともある(タクシー事業者でも同様のケースがある)。

レジャー用や車両の保有目的のために家庭で所有されることもある[1]

献血車として各地を回るバス型の車両も世界各地にある。

車両

使われる車両はワンボックスベースの14~15人乗りから、定員29名以下のマイクロバスが多いものの、定員40~60名程の中型や大型のバスが使われる場合もある。スクールバスなどの場合、利便性から路線バス仕様の2扉車を選択するケースも多い。レジャー施設やホテル・レストランなどの送迎用では、大口団体への対応などから観光バス仕様の車両を使うケースもある。

運行管理など

自家用バスを走らせる場合、自社内にて運転者の労務管理や車両の整備・点検、車庫の確保など煩わしい運行管理が必要になるため、工場や学校などの通勤・通学の送迎のように、毎日定期的に運行するものでは、バス会社かバス事業を営む地方公営企業、あるいはタクシー会社に道路運送法の「特定旅客自動車運送事業」の形で管理委託する場合が多い(バス車体には委託元の企業や学校の名前が入っているが、所有及び管理はバス会社名義で、運転士もバス会社なので営業車として緑ナンバーになっている)。また、規制緩和もあって子会社のバス会社を設立したところもある。

学校、部活動等で所有している自家用バスを運転する場合、バスや大型車の運転に慣れていない保護者や顧問などが運転したり、無理なスケジュール(1人で長距離および夜間早朝からの運転を行う等)が原因(または遠因)で重大な交通事故が度々発生している。このため、たとえ自家用バスでも運行の際には適切な運行計画を立てて、高度な運転技術と自覚を持って安全運転に努めることが重要である。

白バス

自家用バスの場合、一部過疎地で運行されている自治体による路線代替バス・身体障害者や要介護者等を対象とするNPO法人等による移送サービスを除き、有償運送は形態と問わず禁止である。

日本のバス事情について知識がない外国人等を相手に、公然と白ナンバーの自家用バスで、無許可のまま観光客を乗せて有償ツアーを運行する行為が見受けられるが、これは白バスと呼ばれる違法行為である。この呼び方は、ナンバープレートが事業用バスの緑ナンバーに対して、自家用バスは白ナンバー(白地緑文字)であることに由来する。白バスは道路運送法で定める輸送の安全と利用者の保護のための措置が担保されてないだけでなく、事故が生じた際の責任の所在が不明で、保険も自家用バス向けの保険では違法な白バス行為と認定された時点で補償の対象外のため、利用者に対する補償等の救済処置はない。そもそも保険にすら加入していない可能性もある。さらに白バスは、旅客の有償運送をする場合に必要な大型二種免許を取得していない運転手が運転しているケースも多い。

また、企業、学校、施設の送迎バスにおいては、バスの利用対象が企業の従業員、学校の生徒、施設の利用者など限定的なもので、たとえ燃料代や有料道路通行料の経費徴収であったとしても、家族や身内でない限りは不特定多数の利用者と解釈されるので、利益を前提としない経費徴収も含めて有償運送となる。よって自家用バスでの送迎は無料が原則であり、送迎バス利用者から経費を徴収するのであれば、道路運送法に基づく許可を得て正規に貸切バスとするか、前述のように地元のバス会社かタクシー会社に管理委託するのが望ましい。

また、たとえ運賃をとらなくても観光案内を兼ねた輸送は禁じられている。ホテルや学校などで所有する自家用バスで送迎をする場合、最寄り駅から最短ルートでの運送が原則で、不必要な遠回りは観光地案内とみなされるので注意が必要である。

脚注・出典

[脚注の使い方]
  1. ^ “SNSで話題! 路線バスをセカンドカーに!? バスの個人所有は簡単に出来るのか”. くるまのニュース (2020年7月1日). 2022年1月12日閲覧。

関連項目


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