この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ、略称自専道)とは、日本の道路法に基づき、道路管理者によって指定された(自動車)のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第48条の2)。高速自動車国道と自動車専用道路を合わせて高速道路に分類されるが、高速自動車国道との違いとして、最低速度指定や特別な通行制限のある場合を除き、法的には小型特殊自動車および高速自動車国道の最低速度(50 km/h)を出すことができない大型特殊自動車も走行可能であるという違いが存在する。
概要
道路法に基づく自動車専用道路
道路法第48条の2において道路管理者は、次の場合に未供用の道路又は道路の部分を自動車のみの一般交通の用に供する道路として指定することができる(高速自動車国道は除く)。
- 交通が著しく輻輳して道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認める場合 (同条第1項)
- 交通が著しく輻輳(見込みを含む)することにより車両の能率的な運行に支障もしくは道路交通騒音により生ずる障害がある(そのおそれを含む)道路の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認める場合。ただし当該区間を自動車以外の方法による通行に支障がない場合に限る (同条第2項)
1961年(昭和36年)8月15日に全国初の自動車専用道路として一級国道14号京葉道路が指定され、翌1962年(昭和37年)3月31日には自動車専用道路第2号として一級国道1号箱根新道が開通した。
以下のような例が含まれる。
道路構造令との関係
道路構造令による第1種(地方部)、第2種(都市部)の道路が、概ねこれら自動車専用道路に該当する。
交通規制
日本の自動車専用の道路は自動車による以外の方法では通行してはならない。 道路法において「自動車」とは道路運送車両法第2条第3項による自動車を指し、したがってそれ以外の、歩行者・軽車両・小型自動二輪車[注 1]・ミニカー・原動機付自転車[注 2]・路面電車は通行が禁止される。また本線では駐停車禁止である。
道路標識
自動車専用の道路の入口・出口には自動車専用の(規制標識)[1]が設置される。
公安委員会との協議
道路管理者による自動車専用道路の指定と都道府県公安委員会の通行の禁止は規制主体が異なり、相互の調整を要する規制であるため、道路法第95条の2第2項により、道路管理者が自動車専用道路を指定しようとする場合、事前に都道府県公安委員会に協議を行うよう定められている。
速度制限
自動車専用道路が高速自動車国道とは異なる点として、最高速度・最低速度に関する法令が原則的に一般道路と同等である点がある。したがって、法定速度は一般道路の値が準用され、別途道路標識等による速度制限の指定がない場合の最高速度は60 km/h(緊急自動車は80 km/h)である。これに対し、「高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間」においては自動車の種類に応じて100 km/hまたは80 km/h等となっている。
一方、速度規制は高速自動車国道と同様に高速道路の基準で実施されており、上限100 km/hで決定されるため、法定速度を超える最高速度の指定が頻繁に行われる。
また自動車専用道路には法定の最低速度の規定もなく、特に最低速度が指定されている区間を除き、小型特殊自動車や故障等で他の車を牽引している場合等で法令上50 km/h以上の速度を出せない自動車であっても、法律上は自動車専用道路の通行は可能である。しかし実際には小型特殊自動車は物理的な最高速度が15 km/h以下(農耕作業用は35 km/h未満)であり、自動車専用道路を走行するのは危険であり難易度が高いため、乗り入れは少ない。
高速自動車国道との関係
高速自動車国道と、自動車専用道路とを合わせて『高速道路』と呼ばれ、従って自動車専用の道路の一種である。
『交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)』においては、この『高速道路』における交通の方法を説明している(第7章 高速道路での走行)。
高速自動車国道の入口には自動車専用の標識の下部へ(補助標識)が加えられる。これによって法定最低速度制限および小型特殊自動車の通行禁止が示される。
また道路上では最低速度の標識や100 km/hの最高速度の標識など、高速自動車国道では不要となる標識の存在により自動車専用道路であることを判断できる場合もあるが、最低速度が特に指定されない場合や、高速自動車国道でも100 km/hの最高速度の標識が設置される場合もある(120 km/h規制の終了地点など)ため注意が必要である。道路の運用上も自動車専用道路と連続する場合は自動車専用道路区間のみ100 km/hの最高速度(必要に応じ最低速度)の標識を立ててあるので、ドライバーは標識に従っていれば両者の区別を意識する必要はない。
類似の交通規制
都道府県公安委員会は道路交通法第4条に則って歩行者又は車両等の通行の禁止の指定により自動車専用道路と同様の規制を行うことができる。この場合、自動車専用の標識ではなく規制標識によって歩行者等の通行を規制することになる。またこの場合は自動車専用道路ではないため、高速道路における駐停車禁止等の規定は適用されず、必要に応じ個々に駐停車禁止など、規制を行うこととなる。
一部の一般国道、都道府県道、道路運送法に基づく一般自動車道等では、自動車専用道路の指定を受けずに、個別に区間を定め公安委員会による歩行者や軽車両等の通行規制を行うことで、自動車専用道路と同等または類似の交通規制を行っているものがある。この場合、原動機付自転車や125 cc以下の小型自動二輪車の通行の可否等道路によって規制の内容が異なる場合がある[2]。
このような道路では速度規制も一般道路と同じ基準で行われている。一般道路は通常60 km/hが上限であるが、一定の条件を満たせば80 km/hまでの最高速度を指定することができる。ただし、自動車専用道路とは異なり、一般道路では最高速度が100 km/hまで引き上げられることはない。
脚注
注釈
出典
参考文献
- 道路行政セミナー2010年9月 (PDF)