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自作 (アマチュア無線)

アマチュア無線 > 自作 (アマチュア無線)

アマチュア無線における自作(じさく)(英語:Amateur radio homebrew)とは、アマチュア無線の楽しみ方のひとつで、アマチュア無線技士がアマチュア無線に使用する機器などを自ら設計・製作することである。

概要

国際法、すなわち国際電気通信連合憲章に規定する『無線通信規則』においてアマチュア業務とは「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務(第1条第78項)」と定義され、日本の電波法施行規則においても「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう」と定義されており、アマチュア無線における自作は、その技術的研究の業務のひとつである。[独自研究?]

このことから、アマチュア無線における自作とは、普通一般の自作、すなわち誰もが自由に無制限に何かを作るとは異なり、アマチュア無線技士に対し、そのアマチュア業務の一つとして法的に制限して認められるものであり、例えば自作した送信機などについて、それを無線通信に使いたい場合には、別途定められているところに従って免許を受けなければならない。つまり、アマチュア無線における自作とは所謂、免許業務である点で区別され、例えば英語では、俗語であるが、home-built に対し、homebrew ともされている。[独自研究?]

すなわちアマチュア無線技士は、自らの自由意思で、たったひとりででも、アマチュア局の無線設備の全てを自ら設計・製作し、免許を受けて無線通信を実施することができるのであるが、具体的なところでその目的には、

  1. 様々な理由でメーカから発売されない機能を持った機器の製作
  2. 個人的興味からの高周波回路に対する知識・技術への挑戦として

等が挙げられる[要出典]

日本アマチュア無線連盟では自作奨励の一環として毎年、自作品コンテストを実施し、アマチュア無線フェスティバルで入賞作品を公開している[1]

自作の歴史

アマチュア無線の黎明期、アマチュア無線技士はそれぞれ独自に送受信機を作り、無線通信を行っていたが、本格的なアマチュア無線における自作は、第二次世界大戦後に不要となった軍用部品を安価に入手することによって始まった[要出典]

第二次世界大戦後、アマチュア無線における自作は、さまざまなアマチュア無線に関する出版物によって奨励された[要出典]。米国では1950年、ARRL(American Radio Relay League)が自作コンテストを実施、その優勝賞金は1000ドルであった[要出典]。米国では、アマチュア無線における自作は、いわば人的な「技術の池」として位置付けられ[誰によって?]、1958年、ARRLの機関誌は、アマチュア無線がその技術的な活動としての地位を失った場合、公衆電気通信も衰退することになるとまで指摘している[要出典]

現代では、少数のアマチュア無線家が[要出典]完全に自作した無線設備を運用して無線通信を実施するようになっているが、例えば米国では、組み立てキットの供給者も多く、自作の文化、すなわち、「自家製の芸術」としての地位も得ている[2][3]

具体的な自作

上述の通り、現代では、アマチュア局の免許に係る部分(送信装置本体)を自作することは少なくなっている[要出典]が、免許に関わらない、電鍵、(ボイスメモリ)、スイッチャーなど数多くの周辺機器が存在し、それらの自作の楽しみがある。

アンテナ

アンテナの自作・改造は、直接的には電波法令の制限を受けないが、電波の質に影響を与える可能性があり、また利得の向上にともなって電波障害を引き起こすこともありえるため、入念な調整と各種測定が必要である。

受信機および周辺機器

受信機および周辺機器については、電波法令の制限を受けず自由に製作、改造が可能で必要な手続きも無い。これは、これらの機器が動作原理上、(電波の質)に影響を与えないためである。

送受信機やアンテナは電気工学電子回路に関する専門的な知識や技術、また測定器や特殊な部品などが必要な場合も多いが、周辺機器は最低限度の機械工作の技術があれば製作できる例も多く、材料もホームセンターや廃材を利用して入手しやすい[4]

 
ドアノブボールペンばねなどの部材で製作されている自作電鍵。

自作・改造機器に関する手続き

本節では日本でのアマチュア無線における自作・改造機器に関する諸手続きを記述する。

送信装置

自作の送信装置で免許を受けるには、

  1. 落成検査を受ける[5]
  2. 技術基準適合証明を受ける[6]
  3. (保証認定)を受ける[7]

なお、技術基準適合証明を取得して免許を受けた事例[8]は極めて少ない。


脚注

  1. ^ ハムフェア 日本アマチュア無線連盟
  2. ^ Kristen Haring. Ham radio’s technical culture. (ISBN 978-0-262-08355-3).
  3. ^ H. Ward Silver (2006). The ARRL Ham Radio License Manual: All You Need to Become an Amateur Radio Operator. Technician]. Level 1. American Radio Relay League. pp. 1–. (ISBN 978-0-87259-963-5).
  4. ^ 高山 繁一 著「つくるハム実用アクセサリー―あなたも自作にチャレンジ」CQ出版 (1990年4月)ISBN:4789812855
  5. ^ 電波法第十条等
  6. ^ 電波法第十五条等
  7. ^ 昭和36年03月14日 郵政省告示第199号四等
  8. ^ 技術基準適合証明等を受けた機器の検索 総務省電波利用ホームページ

関連項目

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