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老人福祉法(ろうじんふくしほう、英語: Act on Social Welfare for the Elderly[1])は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的として制定された法律である。社会福祉六法の1つ。1963年7月11日に公布された。
老人福祉法 | |
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(日本の法令) | |
法令番号 | 昭和38年法律第133号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1963年7月6日 |
公布 | 1963年7月11日 |
施行 | 1963年8月1日 |
主な内容 | 高齢者福祉について |
関連法令 | 社会福祉法、介護保険法、生活保護法など |
条文リンク | 老人福祉法 - e-Gov法令検索 |
1972年(昭和47年)6月16日に、「老人福祉法」が一部改正(1973年(昭和48年)1月施行)され、70歳以上の老人保健費の公費負担(老人医療費無料化)が行われた。
1982年(昭和57年)8月17日に「老人保健法」が公布(1983年(昭和58年)2月施行)され、老人医療費無料化が廃止された。
構成
- 第一章 総則(第一条―第十条の二)
- 第二章 福祉の措置(第十条の三―第十三条の二)
- 第三章 事業および施設(第十四条―第二十条の七の二)
- 第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)
- 第四章 費用(第二十一条―第二十八条)
- 第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)
- 第四章の三 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四)
- 第五章 雑則(第三十二条―第三十七条)
- 第六章 罰則(第三十八条―第四十三条)
- 附則
歴史的背景
日本国憲法第25条にある生存権の規定に基づき、全ての老人に対する社会保障を担っていたが、財政の悪化により、現在は高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠法律となっている。
より詳しい説明は高齢者福祉を参照
なお、実施者は市町村である。
在宅福祉
ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなど。
但し、適応は介護保険法が優先される。
老人福祉施設
詳細は「老人福祉施設」を参照
- 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム:ケアハウス、A型、B型
- 老人介護支援センター
- 老人福祉センター
高齢者向けの生活施設
関連項目
- 日本の福祉
- 社会福祉法
- 高齢者福祉
- 社会福祉法人
- 老人ホーム
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 中華人民共和国老年人権益保障法 - 中国における同様の法律。
脚注
- ^ 日本法令外国語訳データベースシステムより
外部リンク
- 老人福祉法 e-Gov法令検索