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納税貯蓄組合法

納税貯蓄組合法(のうぜいちょちくくみあいほう)は、1951年4月10日に公布された日本法律[1]。昭和26年法律第145号。

納税貯蓄組合法

(日本の法令)
法令番号 昭和26年法律第145号
種類 租税法
効力 現行法
成立 1951年3月31日
公布 1951年4月10日
施行 1951年4月10日
所管 財務省
条文リンク 納税貯蓄組合法 - e-Gov法令検索
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概要

この法律は、納税資金貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする[2]

この法律において「納税貯蓄組合」とは、個人又は法人が一定の地域、職域又は勤務先を単位として任意に組織した組合で、組合員の納税資金の貯蓄のあつせんその他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たものをいう[2]

脚注

  1. ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年6月10日閲覧。
  2. ^ a b 納税貯蓄組合法 - e-Gov法令検索

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