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納税貯蓄組合法(のうぜいちょちくくみあいほう)は、1951年4月10日に公布された日本の法律[1]。昭和26年法律第145号。
概要
この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする[2]。
この法律において「納税貯蓄組合」とは、個人又は法人が一定の地域、職域又は勤務先を単位として任意に組織した組合で、組合員の納税資金の貯蓄のあつせんその他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たものをいう[2]。
脚注
関連する項目
外部リンク
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