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科学技術基本法

科学技術・イノベーション基本法(かがくぎじゅついのべーしょんきほんほう、平成7年11月15日法律第130号)は、日本科学技術政策について定めた法律である。科学技術基本計画自体は5年に一度、この法律にしたがい策定されている。

科学技術・イノベーション基本法

(日本の法令)
法令番号 平成7年法律第130号
種類 教育法
効力 現行法
成立 1995年11月8日
公布 1995年11月15日
施行 1995年11月15日
主な内容 科学技術について
制定時題名 科学技術基本法
条文リンク 科学技術基本法 - e-Gov法令検索
(テンプレートを表示)

1995年(平成7年11月15日に「科学技術基本法」が施行されたが一度、部分的に改正され2001年(平成13年1月6日から施行されたのが現在の「科学技術基本法」である。(2010年現在)

1968年(昭和43年)に科学技術庁により作成が模索されたものの日本学術会議日本社会党の反対で頓挫している[1]。1993年(平成5年)に自由民主党科学技術部会長に就任した科学技術庁出身の尾身幸次議員により復活が試みられ、議員立法により成立した[2]

目的

この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)の振興に関する施策の基本となる事項を定め、科学技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。(第一条)

科学技術基本計画

政府は、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術の振興に関する基本的な計画(以下「科学技術基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 科学技術基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)の推進に関する総合的な方針
二 研究施設及び研究設備(以下「研究施設等」という。)の整備、研究開発に係る情報化の促進その他の研究開発の推進のための環境の整備に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 その他科学技術の振興に関し必要な事項
3 政府は、科学技術基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、総合科学技術会議の議を経なければならない。
4 政府は、科学技術の進展の状況、政府が科学技術の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、科学技術基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 政府は、第一項の規定により科学技術基本計画を策定し、又は前項の規定によりこれを変更したときは、その要旨を公表しなければならない。
6 政府は、科学技術基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(第九条)

所轄官庁

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 尾身幸次 (2004年7月20日). “科学技術創造立国を目指す”. 社団法人如水会. 2017年10月10日閲覧。
  2. ^ “科学技術基本法について 制定に至る経緯”. 文部科学省. 2017年10月10日閲覧。

関連項目

外部リンク

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